裁決要旨 7会費
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050037
- 裁決年月日
- 令和6年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712097
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/7会費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同業他社と設立した任意団体(本件委員会)に対する会費名目の支出金(本件会費)について、本件委員会は複数の協同組合の利害を調整するために設立された組織であり、当該利害調整により、組合員相互の不当な値下げ競争の防止や安定した品質の製品提供が可能となることから、本件委員会への本件会費の支払は業務上必要なものであり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら請求人は、本件委員会から本件会費の対価とみるべき役務の提供などを何ら受けておらず、本件会費は、本件委員会を介して労働組合に支払う金員の原資を捻出するために拠出されたものと認められ、通常の同業団体に対する会費とは異なるから、名目が会費であることを理由に損金の額に算入すべきものと解することはできない。また、本件会費は、労働組合から恐喝まがいのストライキや工事の妨害を受けないように、本件委員会が労働組合に支払う金員を捻出するためのものであり、客観的にみて請求人が事業を遂行する上で必要なものとはいえない。したがって、本件会費の支払は、金銭を対価なく移転するものであって、その行為に通常の経済取引として是認することができる合理的理由が認められないから、本件会費は本件委員会に対する法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(令6. 3. 6 大裁(法・諸)令5-37)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030009
- 裁決年月日
- 令和3年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712097
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/7会費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、任意団体に対する会費名目の支出金(本件会費)について、①当該任意団体は請求人にとって必要な活動を行っており、構成員一般の利益のために活動している組織であることから、会費の支払により構成員一般に対して提供される利益も享受している旨、また、②仮に組合対策費であったとしても、それは労働組合との適切な関係を維持することを目的とするもので、請求人の業務遂行に不可欠であるから、本件会費は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、当該任意団体から本件会費の対価とみるべき役務の提供などを何ら受けておらず、本件会費は、組合対策費の原資を当該任意団体を介して捻出するためのものであり、通常の同業団体に対する会費とは異なる。また、本件会費は、請求人が労働組合による恐喝まがいの行動を懸念し、これを避けるために支払ったものであるが、当該支出について対価性はなく、客観的にみて請求人が事業を遂行する上で必要なものとはいえず、通常の経済取引として是認することができる合理的な理由も認められないから、本件会費は当該任意団体に対する同項に規定する寄附金に該当する。(令3. 9. 6 大裁(法・諸)令3-9)
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