裁決要旨 6役務提供による収益
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070069
- 裁決年月日
- 令和7年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202069
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書において売上除外として所得金額に加算した金額(本件売上額)及び原価認容として所得金額から減算した金額(本件原価額)は、請求人の役員でもない代表者の知人(本件知人)が個人の立場で行った一連の行為に係るものであるから本件知人に帰属し、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、本件知人は、請求人の代表者印を自由に使用することができるなど、代表者から請求人の業務について包括的な権限の委譲を受けていたと認められ、本件売上額に係る取引は、当該権限に基づき全て請求人を当事者として契約が締結され、請求人名義で請求書等も発行されており、本件知人を含む取引の当事者も請求人の取引と認識していたものと認められるから、本件売上額及び本件原価額に係る取引は、請求人を当事者として行われたものであり、本件売上額及び本件原価額は請求人に帰属する。(令7.12. 1 東裁(法・諸)令7-69)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040003
- 裁決年月日
- 令和4年10月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202069
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、元専務が得意先からの売上金の一部を現金(本件各金員)で受領したことを請求人に報告しなかったのであるから、請求人と得意先との間に、請求人が得意先から受注した各物件の契約金額に本件各金員を含むという合意はなかったし、仮に、元専務と得意先との間においてそのような合意があったとしても、元専務は名目上の取締役にすぎず、実質は単なる従業員であって請求人を代表又は代理する権限を有していなかったのであるから、本件各金員は請求人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、元専務は、請求人が得意先から受注した各物件について、請求人の専務取締役として、また、当該得意先を分担する営業担当として、得意先と交渉し請負金額を決定する権限を有していたと認められる。そうすると、元専務は、このような権限に基づき、請求人名義で本件各金員を含む契約金額で得意先と契約を結んだものであり、その契約に従った法律効果は請求人に帰属すると認められるから、本件各金員は、請求人が得意先から受注した物件に係る収益の一部として、請求人に帰属すると認められる。(令4.10. 6 広裁(法・諸)令4-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010108
- 裁決年月日
- 令和2年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202062
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、収益が誰に帰属するかは、単に預金口座や契約書の名義で判断するものではなく、その収益を誰が享受しているかという実質によって判断するものであることを、法人税法第11条《実質所得者課税の原則》で定めており、本件においては、簿外預金口座の管理・処分の実態及び前代表者の対応に加え、前代表者に対する損害賠償を求める民事訴訟の確定判決(請求人の請求を認容)も得ており、前代表者が簿外預金口座に振込入金された報酬について自身個人に帰属する収益であることを認識していたのは明らかであるから、当該報酬は請求人に帰属する収益でない旨主張する。しかしながら、当該報酬の支払の基礎となる業務委託契約書及び変更契約書は真正に成立しており、当該報酬については、請求人が請求書を作成し、取引先に対して請求が行われ、請求人に帰属する簿外預金口座に振り込まれていることに加え、取引先は、当該報酬を請求人に対する支払手数料として経理処理し、請求人は、当該業務委託契約の報酬の一部で別に支払われる報酬を請求人の売上げとして計上している。また、請求人の前代表者は、当該報酬について、個人的な資金繰りに充てていたものの、個人の所得として申告を行うこともなく、請求人の売上げとして認識していたことなどの当事者の認識も踏まえて総合的に判断すると、当該報酬は、請求人に形式的にも実質的にも帰属する収益と認められる。(令2.6.19東裁(法・諸)令元-108)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280021
- 裁決年月日
- 平成29年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202062
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売却先からのリベート(本件リベート)の受領の事実及び受領金額について不知であり、売却先と本件リベートの受領を約した事実もなく、本件リベートは、元専務が個人的に受領したものである旨主張する。しかしながら、本件リベートの受領は請求人の車両の売却取引と一連の取引と見ることができ、かつ当車両の売却取引が元専務の権限内行為である以上、車両の売上げが請求人に帰属するのと同様に売却先からの本件リベートも請求人に帰属する。(平29. 6. 9 広裁(法・諸)平28-21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230018
- 裁決年月日
- 平成23年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202061
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/1工事請負による収益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人が請け負ったとする2件の工事は、職人の紹介を頼まれただけであり、請求人の工事ではない旨主張する。しかしながら、当該工事は、当該工事を請求人に発注した旨の関係者の申述及び請求人作成の見積書・領収証等並びに当該工事を請求人から請け負った旨の外注先業者の申述及び関係書類などから判断すると、請求人が請け負った工事と認められる。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220182
- 裁決年月日
- 平成23年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202069
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者の個人名義の普通預金口座に振り込まれた各金員(本件各金員)は、請求人の代表者が従業員の依頼により同人の親族に対する貸付金を回収するために当該口座を使用させたものであり、請求人の営む事業に係る氣功遠隔施術の対価ではない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても請求人の代表者が従業員に当該口座を使用させたと認めるに足る証拠はなく、また、関係人の答述によれば、本件各金員は、本件氣功遠隔施術の対価であることが明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平23. 4. 1 東裁(法・諸)平22-182)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202069
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①職員代表名義の普通貯金口座(本件貯金口座)に入金された統計調査員手当及び水揚統計調査に対する報償費(これらを併せて「本件統計手当等」という。)は、請求人の職員が個人の資格で委託を受けたもので、職員個人の口座に振り込まれていることからも職員個人に帰属するものであり、請求人に帰属するとした原処分は違法である旨、②仮に本件統計手当等が請求人に帰属するとしても、本件統計手当等は、請求人とは別の団体である親睦会へ支出したものであり、同額を福利厚生費として損金に計上すべきである旨主張する。しかしながら、①本件貯金口座は、請求人に帰属すると認められ、本件貯金口座に統計手当等の名目で入金された金員は、請求人の職員から請求人が受領したものと推認されることなどから本件統計手当等は請求人に帰属する。②また、当該親睦会が請求人とは別の団体として存在している事実は認められないこと及び事業年度末において債務が確定しているとはいえないことから、福利厚生費として損金の額に算入することは認められない。(平22.12.17 高裁(法)平22-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220083
- 裁決年月日
- 平成22年10月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300202062
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の収益であると認定した各金員には共同して仲介した業者に帰属する手数料等が含まれており、当該手数料等は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、請求人が共同して仲介を行った業者に支払ったとする金員について、当審判所が、支払の事実が確認できる具体的な証拠資料の提出を求めたのに対し、請求人は、支払った金額を具体的に主張して争う意思はない旨を回答し、支払の事実を確認できる証拠書類を提出せず、また、当審判所の調査においても、原処分庁の認定に係る受取手数料等に、請求人と共同して仲介を行ったとする業者に帰属すべきものが含まれていると認めるに足りる証拠はない。したがって、請求人のこの点に関する主張には理由がない。また、請求人の純額主義による収益の計上に関する主張は、収益の額から原価の額を差し引いた結果を収益にするというものであり、所得の金額を計算する上では何ら違いを来すものではないから、請求人のこの点に関する主張には理由がない。(平22.10.18 東裁(法・諸)平22-83)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平190004
- 裁決年月日
- 平成20年3月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300202061
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/1工事請負による収益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件事業に係る対価の額は、各班員と組合との雇用関係に基づき支払われる金員であり、請求人の収益ではない旨主張する。しかしながら、まず、本件事業については、①組合は、各班員との間に雇傭契約書と称する書面を取り交わしているものの、それは労災保険に加入するため及び組合と発注者との契約に「再委託の禁止」等の条項があるために形式的に取り交わされたにすぎず、②組合は、本件事業の対価の額を給与ではなく外注費と認識して、注文書等を作成していること、③本件事業の対価の額は、工事の進行状況に応じて工事単価を乗じて算出するか、受注した金額から一定の利益分を控除して算出しており、各班員の従事日数に基づく日当計算ではないこと、④班員の給与計算は、班長(請求人の代表者)又は請求人の事務員が行っていること、⑤各班員に対する指揮監督は、各班の班長が行っていること、⑥本件事業に係る費用は各班長が負担すること、⑦作業内容に瑕疵があった場合、その費用は班長が負担すること、⑧他班の班長は、組合との契約を請負と認識して、事業所得として所得税の申告を行っていること及び⑨本件事業に係る注文請書が含まれる本件ファイルを班長(請求人の代表者)が保管していたこと、その他の事実関係も含めて役務提供の実態を総合的に判断すると、班長(請求人の代表者)又は請求人と組合との間の請負契約に基づいて行われていると認めるのが相当である。そうすると、本件事業の対価の額は、組合と各班員との雇用契約に基づく給与とは認められない。また、①請求人は本件事業に従事する班員に本件事業の少ない季節に本件事業以外の仕事を与え、通年に渡って班員を確保することを目的として設立されたものであること、②本件事業に従事する者が土木工事に従事することもあって渾然一体となっていること、③給与の一部は請求人の経費に計上されていないものの、班員の給与計算は、請求人の代表者及び請求人の事務員が行い、給与の支給も毎月5日に土木工事に係る分と本件事業に係る分を区別せずにまとめて支払われており、本件事業に係る給与と土木工事に係る給与は区分されていないこと、④本件事業に係る給与以外の経費は、請求人に対して請求され、請求人が支払、請求人の経費に計上されていること、⑤本件事業の施工方法等は、請求人の設立前との取引内容と変動がないものの、組合の本件事業の各担当者は、請求人の設立を了知したうえで、班長と請求人の代表者が同じであることから、個人名義又は請求人名義で注文書等を作成していること、⑥本件金員は、請求人の代表者が管理し、本件事業及び土木工事の双方の給与及び経費に充てられるとともに、借名口座において管理され、請求人の借入金の返済資金や、代表者及び代表者の親族名義での借入金という形で請求人の事業資金に受け入れられていることが推認されること、⑦本件事業に係る付随事業である原木の販売も請求人の事業活動の一環として取引されていたことなどの事実を総合して判断すると、本件事業は、請求人の設立とともに個人(班長)から請求人に引き継がれ、請求人の事業として営まれているとみる方が自然であり、これを覆す特段の事情も認められない。(平20. 3.31 沖裁(法・諸)平19-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190064
- 裁決年月日
- 平成19年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202061
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/1工事請負による収益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が不動産管理を行っているマンションの改修工事を請け負ったのは関係法人であるから、当該改修工事に係る売上げ及び工事原価は、請求人に帰属するものではなく、関係法人に帰属する旨主張する。 しかしながら、①改修工事の各当事者は、請求人が工事を請け負ったと認識していること、②請求人は、総勘定元帳を訂正するなどにより、改修工事代金を売上げから除く経理処理を行っていること、③関係法人は、建設業の事業は行っていないと認められること、④改修工事に係る収益は、請求人が管理していたものと認められること、及び⑤当該改修工事に関する資料は、極めて不自然な点が多く、後日作成されたものと強く推認されることなどを総合すると、当該改修工事を請け負ったのは、関係法人ではなく、請求人であると認められるので、当該改修工事に係る売上げ及び工事原価は請求人に帰属する。(平19.11. 8 東裁(法・諸)平19-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160286
- 裁決年月日
- 平成17年6月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300202062
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人ほか2社が関与したユーロ市場においてミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき発行された債券を日本の投資家に販売するための一連の業務(以下「本件MTNビジネス」という。)に係る収益(以下「本件収益」という。)について、請求人が受領した金額のみを益金の額に算入していたところ、原処分庁は、本件MTNビジネスの主要な業務はすべて請求人により行われていることから、本件収益はすべて請求人に帰属し、本件収益のうち請求人が受領した部分以外の金額は寄附金に該当するとして、法人税の更正処分を行った。しかしながら、本件MTNビジネスの主要な業務がすべて請求人により行われたと認めるに足る証拠はなく、本件MTNビジネスは請求人ほか2社の共同事業であるとみられることから、本件収益のすべてが請求人に帰属するとは認められない。なお、本件収益は、請求人ほか2社の間で、本件MTNビジネスにおいて果たした役割に応じた合理的な分配割合により配分すべきところ、実際に行われた本件収益の分配には、一部合理性を欠く部分があることから、請求人が本来受領すべき本件収益の分配額のうち、請求人が実際に受領した部分以外の金額については寄附金に該当すると認められる。(平17.6.24東裁(法)平16-286)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150072
- 裁決年月日
- 平成15年10月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300202062
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、造船会社から受領した船舶の販売に係る受取手数料は、請求人と他の共同仲介者との共同仲介業務の対価であり、当該受取手数料のうち共同仲介者へ支払うべき支払手数料の金額は請求人の売上げとはならない旨主張する。しかしながら、請求人と造船会社との間で作成された手数料契約書には契約の当事者として請求人の名称しか記載されていないこと、請求人が受取手数料の全額を請求し受領していること及び造船会社は請求人を通じて買主及び共同仲介者と交渉していることから、請求人は単独で造船会社から仲介業務を受注したものと認められ、造船会社から受領した受取手数料は、その全額が請求人に帰属する売上げになるものと認められる。(平15.10.6東裁(法・諸)平15-72)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140009
- 裁決年月日
- 平成14年12月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202062
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、契約書、請求書等及び代金の振込口座の名義が請求人とされていることから、請求人に帰属するとして本件各事業年度の益金の額に算入した本件収益につき、それは実際に傭車を行い、従業員を従事させた同族グループの他の法人に帰属するものである旨主張する。しかしながら、請求人は、他の法人の収益に帰属するとする具体的な内容を明らかにせず、その事実を証する証拠資料等の提示及び提出もしない。また、他の法人においては、本件収益の計上がなく、本件収益が他の法人に帰属するとする事実は確認できない。さらに、請求人の経営に実質的に従事している代表取締役の祖母も、本件収益が請求人に帰属するものであると申述しているところである。したがって、本件収益が請求人に帰属するものとして、本件各事業年度の益金の額に算入した原処分は相当であり、請求人の主張には理由がない。(平14.12.24.熊裁(法・諸)平14-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130235
- 裁決年月日
- 平成14年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202062
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、葬儀料理の仕出し業者が支払った紹介手数料の受領者は請求人の従業員であり、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、(1)仕出し業者が記載している帳簿書類は相互に関連性があり、記載内容が信頼に値すること、(2)仕出し業者の請求人へ支払った旨の答述は、支払事務の流れ、記帳状況、手数料の算定根拠及び取引の経緯等がはっきりしており、また、支払った相手、場所についても具体的であることから信ぴょう性が認められること、さらに、(3)請求人の従業員の答述は具体性がなく信頼に値する記録や証拠もないこと等から、紹介手数料は、請求人に帰属すると認められる。(平14. 4.26東裁(法・諸)平13-235)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130069
- 裁決年月日
- 平成14年3月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202069
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件売上げの帰属について、請求人の関連会社の代表者が本件売上げを同社に帰属するものと認識しているから、請求人の売上げに当たるものはない旨主張するが、収益の帰属については、代表者等の認識いかんによって、その帰属先を任意に決定することはできない、というべきであるところ、当該関連会社については、(1)平成4年1月に手形不渡りを出して倒産し、(2)従業員もおらず、(3)重機その他の資産もなく、(4)帳簿の記帳及び保存もなされておらず、(5)法人税及び消費税等の申告もしていないことが認められかつ、請求人は、(1)廃棄物処理を行う法人として設立され、(2)産業廃棄物処分業の許可を受け、(3)従業員を雇用し、重機その他の資産を所有して、本件土地を廃棄物の処分場として使用し、(4)廃棄物処理に係る売上原価は、すべて請求人の帳簿に記載されていることが認められるから、本件売上げは、いずれも請求人に帰属すると解するのが相当である。(平14. 3.20関裁(法・諸)平13-69)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130051
- 裁決年月日
- 平成14年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202069
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aホテルから同ホテル内の中華料理店Bの調理業務の委託を受けた者につき、請求人でなく、請求人の役員を務めるC及び同人を長とする調理人グループであるから、本件委託料収入は請求に帰属しない旨主張する。しかしながら、(1)AホテルからCらに支払われる報酬は同ホテルの給与規定に基づいて支払われるものでなく、前年の売上げの18%を総額とし、Cから提出された割付表に基づいて各人別に計算されていること、(2)AホテルはCら調理人に対する人事管理、労務管理を一切行っておらず、Aホテルに登録されている者がB店で働いていなかったり、別の中華料理店で働いていたり、Aホテルに登録されていないのにB店で働いていた請求人の従業員もいること、(3)Aホテルから支払われた報酬の全額がCに手渡され、さらに請求人の経理担当者に渡され、請求人の公表外の現金出納帳に入金されていること、(4)Cら調理人に支払われる給与は、請求人の他の従業員と同一の基準で決められ、同出納帳から出金して支給されていること等の各事実が認められるから、AホテルからB店の調理業務の委託を受けていたのは請求人であり、本件委託料収入は請求に帰属すると見るのが相当である。(平14. 3.14名裁(法・諸)平13-51)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120043
- 裁決年月日
- 平成13年6月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300202062
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
- 業種
- 不動産代理仲介
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、宅地建物取引業を営む代表者一名からなる法人であるが、ゴルフ場の用地買収等に係る契約は代表者個人が締結したものであるから、当該業務委託契約に係る報酬は代表者個人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件業務委託契約は契約当事者間において、契約書及び領収書等証拠書類を作成することなく、いわゆる裏契約で行なわれたものであるところ、自らが代表者となり、不動産仲介あっせんを業とする法人を主宰する者が、仲介あっせんに係る業務を行ったときには、当該業務に係る収益を個人の収入とする相当な事情が認められる場合を除き、当該業務に係る収益は法人に帰属すると認めるのが相当である。(平13.6.21福裁(法・諸)平12−43)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120024
- 裁決年月日
- 平成13年5月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300202062
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
- 業種
- 運送業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・379ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人の代表者が車両販売業者から受領した金員は、代表者に対する新築祝金でなく、請求人との今後の継続的取引を期待したことに起因する謝礼的性格を有するいわゆるリベートであり、請求人の雑収入として収益に計上すべきである旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人が同金員を代表者に渡すため、車両販売業者からの車両の購入価額に上乗せして一旦車両販売業者に支払ったように装い、車両販売業者を介して代表者に支払ったものと認められるから、当該金員は請求人が単に代表者に支払ったものであって、原処分庁が主張するように、請求人の収益に計上すべき性質のものではない。(平13.5.9熊裁(法・諸)平12−24)裁決事例集NO61・379ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120107
- 裁決年月日
- 平成13年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202069
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
- 業種
- 非鉄金属卸売
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係法人が収益に計上している外国法人から受領した仲介手数料名目の金員は、あくまで当該関係法人に帰属するものであり、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、当該収益の発生の基となる取引に関する業務(「本件仲介業務」という。)は請求人の名において行っていること、請求人の代表者が査察部の担当職員に対してした「当該収益は請求人に帰属する」旨の申述に真ぴょう性が認められること、当該取引の関係者である外国法人等も本件仲介業務は請求人が行っていたと認識していること、請求人と業種を全く異にする当該関係法人が当該取引等に介在することは不自然であること、さらには当該関係法人が本件仲介業務を行ったとすることを証する資料等が認められないこと等を併せ考えると、本件仲介業務を実際に行った者は請求人であるとみるのが相当であるから、当該収益は請求人に帰属するというべきである。(平13.3.22東裁(法)平12−107)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110158
- 裁決年月日
- 平成12年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202062
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ヨーロッパにおける婦人服の生地買付けに係る手数料相当額は、海外に実態を有し、事業実態のある現地法人に帰属するものであるから、この収入等による所得は請求人に帰属しない旨主張するが、請求人の取締役で、請求人の実質的な経営者(以下「実質的経営者」という。)らを被告とする刑事事件(商法違反及び所得税法違反)の判決において、当該現地法人を実質的経営者が自らの所得を隠匿するために設立したペーパーカンパニーと認定した上、当該現地法人名義預金口座に入金された手数料相当額は、実際に役務提供をした請求人に帰属し、さらに、実質的経営者はこの金員を実質的経営者の個人預金であると認められる当該現地法人名義の預金に入金していたから、この金員は請求人の実質的経営者に対する臨時的な給与(役員賞与)に当たると判示しているところ、当審判所が原処分関係資料等を調査したところによってもこの認定を揺るがすものはなく、他にこれを覆す証拠もない。したがって、婦人服の生地買付けに係る手数料相当額は請求人に帰属する。(平12. 6. 7東裁(法)平11-158)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110127
- 裁決年月日
- 平成12年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202062
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、宅地建物取引業の免許を貸し、名義貸し料を受領しただけであり、売買代理行為をした事実はなく代理手数料は受領していないと主張するが、請求人が代理手数料の支払を受ける際に実際に立会いをし、自ら領収証を発行し渡していることは、単に名義を貸したという範囲内の行為とはいえず、請求人自身が対価を受領したことと引換えに領収証を発行したものと認められ、その取引から得られる収入も当然請求人に帰属するものというべきである。(平12. 6. 6大裁(法・諸)平11-127)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100030
- 裁決年月日
- 平成11年3月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300202062
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、組合員の支払う家賃の集金代行を行い、これに対して家主から収受した手数料について、当該集金代行は請求人の定款に記載されていないこと、全額を当該組合員に払い戻していることから、請求人の当該組合員に対する無償のサービスであり請求人の収益ではない旨主張する。しかしながら、請求人は青果物の購入代金の精算業務を主たる事業としているが、精算代金を当該組合員が請求人に持参する際に、当該組合員の利便のため家賃の集金を代行していること、家賃の支払い、手数料の払戻しについても、仕入代金の精算代金と同一の小切手で行い、払戻しも他の歩戻金と一緒に通知し、併せて支払っていることなどから請求人の事業目的の範囲内と認められ、請求人の収益である。(平11. 3.29熊裁(法・諸)平10-30)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090053
- 裁決年月日
- 平成10年6月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300202062
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、架空の法人名を使用して本件土地等の調査及び資料作成料の名目で裏金を得た旨主張し、その根拠として、請求人が架空の法人名の少額なゴム印代金を支払ったこと等の事実を挙げているが、その作成は、請求人の事務所に出入りしていたブローカーのグループが行ったものと認められ、請求人が、当該法人の用意、裏金の授受及び裏金の分配等に関係したと証するに足る証拠がないことから、原処分庁が主張するような理由をもって、当該裏金を請求人に帰属すると認めることはできない。(平10. 6.11仙裁(法)平 9-53)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平080009
- 裁決年月日
- 平成9年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202069
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がプレーヤーから受領するキャディーフィーは、キャディーが受け取るべきものを請求人が代理して受領しているにすぎないことから、請求人の仮受金処理は正当である旨主張するが、キャディーとプレーヤーとの間の請負関係は存在していないことなどから、当該キャディーフィーは、法法第22条第2項に規定する役務の提供の対価に当たり請求人の売上げとなる。(平 9. 6.27沖裁(法・諸)平 8-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080042
- 裁決年月日
- 平成8年12月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300202069
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、重機の回送収入について、(1)回送車の登録名義が代表者個人であること、(2)請求書等の名義が請求人となっていないこと、(3)重機の回送が請求人の定款の事業目的にないことなどを理由に当該収入は代表者個人に帰属する旨主張する。しかしながら、(1)回送車は請求人に帰属する資産であると認められること、(2)回送収入に係る事業の主体は請求人であると認められること、(3)回送収入が入金された預金口座は請求人が管理していた口座であると認められること、(4)代表者個人は回送収入に係る申告をしていないことを総合して判断すると、当該回送収入は請求人に帰属するものであると認めるのが相当である。(平 8.12.10広裁(法・諸)平 8-42)
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