裁決要旨 1欠損金額、法人税額の存否

裁決要旨 1欠損金額、法人税額の存否

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支部名
福岡
裁決番号
令040008
裁決年月日
令和4年10月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301303010
争点
13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/1欠損金額、法人税額の存否
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、原処分庁のした青色申告の承認の取消処分は違法であり、請求人が提出した法人税の確定申告書は、法人税法第80条《欠損金の繰戻しによる還付》第1項の青色申告書であるから、欠損金の繰戻しによる還付請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、青色申告の承認は適法に取り消されているから、請求人が提出した欠損事業年度の法人税の確定申告書は青色申告書とは認められない。そうすると、当該事業年度の欠損金は法人税法第80条第1項に規定する青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金に該当しないから、欠損金の繰戻し還付請求は認められない。 (令4.10.25 福裁(法・諸)令4-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平120098
裁決年月日
平成13年4月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301303010
争点
13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/1欠損金額、法人税額の存否
業種
金融業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分が不当な処分であるから、欠損金の繰戻しによる還付請求の一部に理由がない旨の通知処分も不当である旨主張するが、更正処分は適法でありその更正処分を基礎としてなされた欠損金の繰り戻しによる還付請求の一部に理由がない旨の通知処分も適法である。(平13.4.27大裁(法)平12−98)

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