裁決要旨 2架空でないとした事例
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260039ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成26年11月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/2架空でないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請求人の従業員(本件従業員)から残商品を仕入れた事実は認められず、請求人が当該残商品の架空仕入れの計上によって捻出し、支出した金員は、支出の内容、支出の相手方、支出の時期等が明らかではないから、当該残商品に係る仕入高(本件認定額)は損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、関係者の答述によると、当該残商品は請求人に帰属するものであって、請求人が本件従業員から当該残商品を仕入れた事実は認められないものの、請求人と本件従業員との間には、本件従業員からの報告に応じて、請求人が本件従業員に対して金員を支払うという黙示の契約が成立しており、請求人は当該契約に基づき金員を支払い、その会計処理として当該金員を仕入高と経理したものと認められ、そうすると、本件認定額に相当する金員は、①当該黙示の契約に基づき支払われたものであり、②労務費としての性格を有し、③請求人と本件従業員との間の給付債務として認識すべきもの、すなわち本件従業員に対する給与と認められるから、請求人が当該給与を仕入高と計上した本件認定額は、各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきである。(平26.11. 4 東裁(法)平26-39)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110048
- 裁決年月日
- 平成11年12月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/2架空でないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件契約書による本件導入費の支払は、和牛の売買を仮装した請求人からP牧場への金銭の貸付けである旨主張するが、請求人は、P牧場との間で、本来は金銭消費貸借であるものを買戻条件付譲渡契約として本件契約を締結し、本件和牛を導入し、それを各オーナーへ譲渡するとともにその繁殖育成の預託を受け、さらに、請求人がそれをP牧場へ繁殖育成の委託をしたという形式をとっていると認められることから、本件導入費は本件和牛の仕入代金とみるのが相当であり、これを認めなかった原処分は、その全部を取り消すのが相当である。(平11.12.22関裁(法・諸)平11-48)
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