裁決要旨 14保険金収入等

裁決要旨 14保険金収入等

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支部名
札幌
裁決番号
令050012
裁決年月日
令和6年3月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300514060
争点
5益金の額の範囲及び計算/14保険金収入等/6補助金収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、交付された補助金(本件補助金)の額を補助・交付金勘定の貸方に計上することで益金の額に算入し、圧縮損を同勘定の借方に計上することで損金の額に算入しており、これらの額が同額となったことにより、結果として決算書上は同勘定は表示しないこととなったものであり、所得金額は過少でも過大でもない旨主張する。しかしながら、請求人は、補助・交付金勘定の貸方に計上された金額について貸借対照表又は損益計算書のいずれかの科目に振り替えるための仕訳を行っていなかったことからすれば、損益計算書の収益の額に本件補助金の額は含まれていないこととなり、本件補助金の額を益金の額に算入する申告調整も行われていなかったのであるから、本件補助金の額は、益金の額に算入されていたとはいえない。(令6. 3.15 札裁(法)令5-12)

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支部名
仙台
裁決番号
令020008
裁決年月日
令和2年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300514050
争点
5益金の額の範囲及び計算/14保険金収入等/5損害賠償金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の元役員(本件元役員)が行った不正行為(本件不正行為)により外注費を支払ってもなお、請求人が請け負った工事からは十分な利益を得ており、本件不正行為を容易に認識することはできず、通常人を基準にしても、本件元役員に対する損害賠償請求権の存在を把握し得ず、客観的に損害賠償請求実現の可能性を認識することができたとはいえないから、本件不正行為に係る損失に対応する損害賠償請求権は、各事業年度の益金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、請求人においては、本件不正行為を把握し得る管理者が、担当業務を部下に任せきりにし、また、当該部下が、本件不正行為の協力費の受取りのために本件不正行為を黙認していたことから、本件不正行為が把握されなかったにすぎないものと認められる。したがって、請求人において、通常人を基準として、権利の存在や内容等を把握し得ず、権利行使が期待できないような客観的状況があったということはできないから、本件不正行為による損害賠償請求権は、各事業年度の益金の額に算入すべきである。(令2.10.20仙裁(法・諸)令2-8)

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支部名
東京
裁決番号
平300064
裁決年月日
平成30年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300514050
争点
5益金の額の範囲及び計算/14保険金収入等/5損害賠償金
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、請求人が横領された金額の原資は、請求人の売上げだけではなく、依頼者からの預り金を含むものであるから、当該横領に係る損失(横領損失)に対応する損害賠償請求権は、当事業年度の益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人が当該横領の事実を把握することができなかったのは、請求人が自らの事業で使用している預金口座等の状況の確認を怠っていたことなどに起因するものであり、通常人を基準として権利の存在や内容等を把握し得ず、権利行使が期待できないような客観的状況があったということはできないことから、当該損害賠償請求権は横領損失が発生した事業年度の益金の額に算入される。また、仮に横領された金額の原資に依頼者からの預り金が含まれていたとしても、損害賠償請求権が発生し確定して請求人に帰属することになり、当事業年度の益金の額に算入される。(平30.11.14 東裁(法・諸)平30-64)

支部名
熊本
裁決番号
平230010
裁決年月日
平成24年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300514060
争点
5益金の額の範囲及び計算/14保険金収入等/6補助金収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、市から助成された金員を退職手当以外に使用した場合には、返還義務が生じることとなり、また、請求人には退職手当に充てる財源はなく、市が当然に負担することが予定されていたことから、当該助成金は、請求人の職員が退職する際の退職手当の原資として当該地方公共団体から預ったものである旨主張する。しかしながら、請求人の行う事業は、市から委託を受けた社会体育施設等の管理運営であり、法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第1項第10号に掲げる「請負業」として法人税法上の収益事業に該当するところ、当該助成金は、条例の定めから、請求人が外郭団体として行う事業に係る経費(退職手当)を補てんするために交付されたものであると認められることから、当該助成金は、請求人の収益事業に係る収入に該当することとなり、そして、本件事業年度に助成金交付確定通知書を受理していることからすれば、当該助成金の額は、本件事業年度の収益事業に係る収入として益金の額に算入すべきであり、仮に当該助成金を返還することとなった場合には、返還することとなった事業年度に債務が確定するものであるから、市からの預り金とは認められない。(平24. 3.22 熊裁(法)平23-10)

支部名
関東信越
裁決番号
平200034
裁決年月日
平成21年2月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300514010
争点
5益金の額の範囲及び計算/14保険金収入等/1保険金収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、Aに対して有していた貸付債権(以下「本件A債権」という。)を担保するために締結していた、被保険者をA、保険契約者及び保険金受取人を請求人とする生命保険契約に係る死亡保険金の一部を、既に本件A債権を役員Bに譲渡していたために、BがAに対して有していた他の債権と共に本件A債権を買い戻し(両者を併せて「本件各債権」という。)、その対価として役員Bに支払ったことについて、本件各債権は請求人が譲り受けたとは認められないから、①当該死亡保険金の全額を請求人の収益に計上すべきであり、また、②当該譲受けの対価として支払った金員(以下「本件支払金」という。)は、損金の額に算入されない役員賞与に当たると主張する。しかしながら、生命保険金の受取人の変更は、保険契約者の一方的意思表示によってその効力が生じるものであって、生命保険契約上の受取人名義の変更がされていないことは保険会社に対抗できないにすぎないこと、また、当初本件A債権をBに譲渡する際に、保険金受取人の名義をBに変更したい旨保険会社に問い合わせたが、BがAと一定の親族関係にないことを理由に断られていたことなどからすると、当該生命保険契約に係る保険金受取人は、本件A債権の譲渡に併せて請求人とBの間ではBに変更されていたと認められ、また、本件支払金は本件各債権の譲受けの対価の支払であると認められるから、原処分庁の主張は採用できない。(平21. 2. 5 関裁(法・諸)平20-34)

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支部名
広島
裁決番号
平140064
裁決年月日
平成15年6月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300514050
争点
5益金の額の範囲及び計算/14保険金収入等/5損害賠償金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、商品の販売先からのクレームに関して、当該商品の製造業者から損害賠償金を受領していたが、これを益金の額に計上していなかったため、原処分庁は当該製造業者からの支払をすべて当該損害賠償金として益金に計上すべきである旨の更正処分を行った。しかしながら、当該支払は、請求人及び代表者から製造業者への貸付金に対する返済金であり、当該損害賠償金の決済は、それとは別に買掛金との相殺によってなされており、金額も異なっていたことから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平15.06.11.広裁(法諸)平14-64)

支部名
熊本
裁決番号
平100021
裁決年月日
平成11年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300514040
争点
5益金の額の範囲及び計算/14保険金収入等/4補償金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は県から請求人が受け取った本件補償金等のうち、配分委員会が支出した配分経費の額は、請求人に帰属するとして請求人の本件事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入するとともに、当該配分経費の額は、交際費等に該当するので損金不算入額の計算をすべきであるとして本件更正処分をしているが、本件補償金等は請求人の構成員である各組合員に帰属するものである旨主張する。しかしながら、配分委員会は請求人の内部組織であり、各組合員の承認を得た上で配分経費を補償金等から充てることとされているところからすると、配分経費を補てんするための本件補償金等は、請求人に帰属するものである。(平11. 1.18熊裁(法)平10-21)

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支部名
広島
裁決番号
平090081
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300514050
争点
5益金の額の範囲及び計算/14保険金収入等/5損害賠償金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件損害金等を受領したこと及びこれを請求人の会計帳簿に記載していないことについては争わないが、本件損害金は費用に計上していないところの福利厚生費等の支出に充てており、収益及び費用の計上漏れである旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対し、福利厚生費等の具体的な金額、内容及び支払先等について説明せず、支払の事実を証明する領収証等の資料を提出しないから、当該支出が費用の計上漏れであるとする請求人の主張は採用できず、本件損害金は益金の額に算入するのが相当である。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-81)

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