裁決要旨 17外国法人に対する課税
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030057
- 裁決年月日
- 令和4年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301701990
- 争点
- 17外国法人に対する課税/1国内源泉所得の範囲/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の日本における事業(本件事業)に係る所得は、国外に所在する本店に帰属する所得であることから国内源泉所得には該当しない旨主張する。しかしながら、本件事業に係る業務は、恒久的施設である請求人の国内における事務所(本件活動拠点)で行われ、日本国内で完結していたものと認められることなどからすれば、本件事業に係る所得は、恒久的施設に帰せられる所得に該当し、国内源泉所得に該当する。(令4. 2. 3 東裁(法・諸)令3-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030057
- 裁決年月日
- 令和4年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301799000
- 争点
- 17外国法人に対する課税/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実際に納税しているか否かにかかわらず、包括的な所得課税の対象となるから、日A租税条約に規定する「一方の締約国の居住者」に該当し、日A租税条約は請求人に適用される旨主張する。しかしながら、請求人の居住地国であるA国には法人税を課する旨規定した連邦法としての法令はなく、日A租税条約の二重課税回避の目的等を踏まえると、請求人はA国において「課税を受けるべきものとされる者」には該当せず、「一方の締約国の居住者」に該当しないから日A租税条約は請求人に適用されない。(令4. 2. 3 東裁(法・諸)令3-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020060
- 裁決年月日
- 令和3年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301704990
- 争点
- 17外国法人に対する課税/4損金の額の範囲及び計算/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が主張する費用(本件費用)は、請求人の日本における事業に係る費用であるから、国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件費用を損金の額に算入すべき証拠等は確認できないことから、国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、本件費用が損金の額に算入される費用とは認められない。(令3. 2.19 東裁(法・諸)令2-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020060
- 裁決年月日
- 令和3年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301701990
- 争点
- 17外国法人に対する課税/1国内源泉所得の範囲/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日A租税条約がA国の居住者として請求人に適用されること及び請求人は日本国内に恒久的施設がないことを前提に、請求人の日本事業(本件事業)に係る所得は、国外に所在する本店に帰属する所得であることから国内源泉所得には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人には日A租税条約は適用されず、また、請求人は日本国内に恒久的施設を有すると認められ、本件事業に係る業務は、恒久的施設である請求人の国内における活動拠点(本件活動拠点)で行われ、日本国内で完結していたものと認められることなどからすれば、本件事業に係る所得は、恒久的施設である本件活動拠点に帰せられる所得に該当し、国内源泉所得に該当する。(令3. 2.19 東裁(法・諸)令2-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020060
- 裁決年月日
- 令和3年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301799000
- 争点
- 17外国法人に対する課税/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日A租税条約に規定する「一方の締約国の居住者」に該当するから、日A租税条約は請求人に適用される旨主張する。しかしながら、日A租税条約に規定する「一方の締約国の居住者」とは、一方の締約国において課税を受けるべきものとされる者をいう旨規定しているところ、請求人の居住地国であるA国には法人税を課する旨規定した連邦法としての法令はないことなどから、請求人は、A国において課税を受けるべきものとされる者には該当せず、「一方の締約国の居住者」に該当しないことから日A租税条約は請求人に適用されない。(令3. 2.19 東裁(法・諸)令2-60)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250013
- 裁決年月日
- 平成25年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301799000
- 争点
- 17外国法人に対する課税/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 請求人は、外国法人の納税地について、外国法人が国内に代理人等を置いて事業を行う場合には、代理人等の住所地が外国法人の納税地となるのであり、代理人が法人の場合にはその本店所在地が当該外国法人の納税地となる旨主張する。しかしながら、原処分時には、本件事業が既に廃止され、請求人が国内に置く代理人も存在していないのであるから、法人税法第17条《外国法人の納税地》第3号及び法人税法施行令第16条《特殊な場合の外国法人の納税地》第1号の規定により、請求人の原処分時における納税地は、本件事業が廃止される直前において請求人の納税地であった場所となり、本件事業廃止の直前の時点においては、請求人の代理人の支店のみが本件事業に係る国内の事務所等として存在していたのであるから、当該支店の所在地が請求人の納税地となる。(平25.11. 5 関裁(法)平25-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250013
- 裁決年月日
- 平成25年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301702990
- 争点
- 17外国法人に対する課税/2外国法人の種類/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 請求人は、外国法人である請求人が国内で行った商品販売事業(本件事業)について、注文受付業務などを内国法人に委託していたが、当該内国法人は、単純な機械的業務を行っていたにすぎず、また、請求人以外の法人のためにも同種の業務を行っていたことから、法人税法施行令第186条《外国法人の置く代理人等》第3号に規定する「一の外国法人のために・・・注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者」(注文取得代理人)に該当せず、仮に注文取得代理人に該当するとしても、同条本文括弧書きに規定する者(独立代理人)に該当するから、請求人は、法人税法第141条《外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準》第3号に規定する「国内に自己のために契約を締結する権限のある者」等(代理人等)を置く外国法人には該当しない旨主張する。しかしながら、当該内国法人が行う注文受付業務は、本件事業に関し契約締結のために必要不可欠な行為であるから「重要な部分」に該当すると認められ、また、当該内国法人に対し同様の業務を委託していた請求人以外の法人は請求人の兄弟会社であり、「一の外国法人」に含まれる「その外国法人と特殊の関係のある者」であると認められるから、当該内国法人は注文取得代理人に該当する一方で、独立代理人の該当要件である法的独立性、経済的独立性及び通常業務性をいずれも満たしていないため、独立代理人には該当しない。したがって、請求人は、国内に代理人等を置く外国法人に該当する。(平25.11. 5 関裁(法)平25-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220044
- 裁決年月日
- 平成22年8月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301701990
- 争点
- 17外国法人に対する課税/1国内源泉所得の範囲/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が受領した各金員は、B国法人との間における取引確認書(スワップ取引)(以下「本件各取引確認書」という。)により受領した国外源泉所得で、その原資が国内営業者とB国法人との匿名組合契約(以下「本件各匿名組合契約」という。)の利益分配金であるにすぎず、本件各匿名組合契約の利益分配金は匿名組合員であるB国法人に帰属する旨主張する。しかしながら、租税法は国民の私的経済活動あるいは経済現象を課税対象とするものであるが、これらについては第一次的に私法によって規律されているから、その意味内容もまず私法によって解釈されなければならず、私的自治の原則が存在する以上、一定の経済的目的を達成しようとする場合、私法上複数の手段、形式が考えられるときは、どのような法的手段、形式を選択するかは、契約当事者の自由に委ねられているというべきであるが、契約書等の記載が不完全な場合には、契約書等の外形的資料に記載されていない当事者の合意内容がどのようなものであるかを明らかにする必要を生ずる場合もあり得るというべきであり、このような作業は、当事者の真意の所在を明らかにするという事実認定の問題である。これを本件についてみると、本件各取引確認書に記載された内容や各認定事実からすると、本件各取引確認書による契約は、請求人に本件各匿名組合契約の利益分配金請求権を取得させるために行われたものであると認められるから、請求人が当該請求権に基づいて受領する金員は、国内源泉所得に該当する。なお、外国の人格のない社団等は、国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限り納税義務があるのであるが、法人税基本通達15−1−2によれば、人格のない社団等が、収益事業に該当する事業を行うことを目的とする匿名組合契約に基づいて当該事業に関する費用、損失を負担し、又はその収益の分配を受けることとしている場合は、人格のない社団が自ら収益事業を営んでいるものと取り扱う旨定め、本件各匿名組合契約の国内営業者は収益事業に該当する事業を営んでいるから、請求人が受領する国内源泉所得である本件各匿名組合契約の利益分配金は、請求人の収益事業から生ずるものである。(平22. 8.26 東裁(法)平22-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220044
- 裁決年月日
- 平成22年8月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301702990
- 争点
- 17外国法人に対する課税/2外国法人の種類/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A国の法令に基づき組成されたリミテッド・パートナーシップであり、法人税法上の「外国法人」及び「人格のない社団」に該当しないから、法人税法上の納税義務者ではない旨主張する。しかしながら、A国における請求人の設立準拠法、請求人の組成の状況、取引内容及びA国におけるパートナーシップの実務上の機能等に照らすと、請求人は、①商行為をなす目的で登録、組成された事業体であること、②取引において契約主体となっていると認められること、③パートナーとは別個の財産権の主体となると認められること、④請求人が自己の名において、訴訟を提起しまた提起されること等の各事実関係が認められる。したがって、請求人は、A国において権利義務の主体となることができる資格(法人格)を付与された事業体であり、我が国の法人税法上外国法人に該当し、法人税法第4条第3項の規定により法人税を納める義務があるというべきである。また、念のため、請求人が法人税法上は法人とみなされる「人格のない社団等」に該当する否かを検討すると、「人格のない社団等」は民事法上の「権利能力なき社団」と同義であると解され、「権利能力なき社団」に該当するためには、①団体としての組織を備え、②多数決の原理が行われ、③構成員の変更に関わらず団体が存続し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定しているという4要件を総合勘案した上で、法人と同様の取扱いをすることが適当か否かという観点から決せられるべきであると解されるところ、請求人はこれらの要件を満たすので、法人税法第2条第8号の「人格のない社団等」に該当し、法人税法上の納税義務者に該当する。(平22. 8.26 東裁(法)平22-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170169
- 裁決年月日
- 平成18年5月12日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301701010
- 争点
- 17外国法人に対する課税/1国内源泉所得の範囲/1事業所得
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、外国法人である請求人の海外支店(実質本店)が行う国外業務は、日本支店が行う業務の補助的な行為であり、当該行為からは所得が生じないものとされているから、本件事業より生ずる所得のすべてが国内源泉所得に該当するとして、請求人が国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した当該海外支店の費用の額を本店配賦経費と認定し、そのうち内容が明らかでない部分の金額の損金算入を否認した本件更正処分は適法である旨主張する。しかしながら、本件事業は、海外支店が行う本件事業の企画及び管理業務並びに日本支店が行う国内における受託業務が一体となって行われるものであって、請求人は、国内及び国外にわたって本件事業に係る役務提供を行う法人であると認められるから、請求人の海外支店が行う国外業務が日本支店の行う業務の補助的な行為であるとはいえない。また、請求人が国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した海外支店分の費用の額の計算も相当と認められる。したがって、請求人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算は相当と認められるから、原処分は、その全部を取り消すべきである。(平18. 5.12 東裁(法)平17-169)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160229
- 裁決年月日
- 平成17年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301799000
- 争点
- 17外国法人に対する課税/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・200ページ
要旨
○ 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人である請求人が、同条第4号に掲げる外国法人に該当していた期間に係る匿名組合の収益分配金(源泉分離課税制度適用対象所得)の支払を受けた際に源泉徴収された所得税の額(以下「本件所得税額」という。)を、同法第144条の規定に基づき、請求人が法人税の額から控除する所得税の額として申告したことについて、同法第9条、第68条、第141条及び第144条の趣旨に照らして外国法人に係るこれらの規定を解釈すると、外国法人の各事業年度の法人税の法人税の額から控除する所得税の額は、確定申告を要することとされている法人税の課税標準とされる所得に対するものに限られていると解すべきであり、本件所得税額は、請求人の法人税の額から控除する所得税の額とは認められない。(平17.4.1東裁(法)平16-229)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140291
- 裁決年月日
- 平成15年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301702010
- 争点
- 17外国法人に対する課税/2外国法人の種類/1一号該当法人
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、オランダ法人である請求人が受領した本件配当金は、匿名組合契約に基づくものであるから、日蘭租税条約第23条により、日本国に課税権はなく、また、請求人は、日本国内に日蘭租税条約第5条に規定する恒久的施設を有しないから、本件分配金を日本における恒久的施設を通じて事業を行って得た企業の利得に該当するとしてなされた原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件組合契約及び本件組合事業の実態を実質的・全体的に考察すると、①請求人とX社の親会社であるY社が、X社の行う組合事業に実質的支配者として深く関与し、本件組合事業に関しては請求人とY社は一体のものと見るべきと解される。②請求人とX社の契約形態は形式上は商法上の匿名組合契約ではあるが、本件組合は商法上の匿名組合に該当しないことは明らかであり、本件組合は、民法上の組合、又は任意組合の性質を有すると解される。X社が事業活動を行っていた事務所は請求人にとっても日本国内にある恒久的施設に該当するから、請求人は日本国内における恒久的施設を通じて日本国内で本件組合事業を行っていたものと認められ、本件分配金は、法人税の課税対象となる国内源泉所得に該当する。(平15.06.30.東裁(法)平14-291)
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