裁決要旨 3広告宣伝費との区分
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250008
- 裁決年月日
- 平成25年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002030
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/3広告宣伝費との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が株主に対して配付した株主優待券(本件株主優待券)の使用に係る費用は、交際費等の三要件である「支出の相手方」、「支出の目的」及び「行為の形態」のいずれも満たさず、交際費等に該当しない旨主張する。しかしながら、①行為の形態については、請求人は持株数に応じて本件株主優待券を無償で配付してこれを使用させていたものとして、同行為が本件における接待供応行為に当たると認めるのが相当であること、②支出の相手方については、接待供応行為の相手方がすなわち支出の相手方となるところ、請求人は、株主優待制度として、株主に対し本件株主優待券を配付しているのであり、明らかに、株主を対象として接待供応行為を行っていると認められるので、本件株主優待券に係る接待供応行為に要した費用も、株主のために支出したというべきであり、支出の相手方は株主、すなわち会社の出資者として事業に関連ある者等と認めるのが相当であること、③支出の目的については、請求人が本件株主優待券を配付して使用させることで、株主の歓心を買って株主の地位を維持する関係を構築し、それによって、一般株主を安定株主とし、また、一般株主ひいては市場の好感を得て株価を安定、上昇させるなどして、事業の円滑な遂行を図ることを目的としていると認めるのが相当であることからすると、本件株主優待券の使用に係る費用は、交際費等に該当する。(平25.10. 1 関裁(法)平25-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150053
- 裁決年月日
- 平成16年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002030
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/3広告宣伝費との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、冷凍設備工事等を施工した得意先のスーパー等の新装開店の際に、その店頭に掲出する花輪等(以下「本件花輪等」という。)の代金については、①租税特別措置法通達61の4(1)−15の(2)の注書の取引関係を結ぶために相手方の事業者に対し金銭又は事業用資産を交付する費用は企業対企業の正常な取引として行われ、その利益はその交付を受けた事業者に帰属するので、交際費には該当しないと定めていること、②パチンコ機メーカーが新規開店又は機種の入替えを行ったパチンコ店に交付する花輪等の代金は、売上割戻し又は販売促進を目的とする事業用資産の交付のための費用として取扱っていることから、交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の業界では、工事先のスーパー等の開店に際し、祝い品として花輪を贈呈する慣行があること、本件花輪等の規格及び価額、取り付ける名札の記載内容、請求人以外からも花輪の贈呈があることなどを考え合わせると、工事発注の謝意と今後の好誼の願いを込めた祝賀の意思をあらわしたものであり、交際費等に該当すると認められる。(平16.3.2名裁(法)平15-53)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平130009
- 裁決年月日
- 平成14年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002030
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/3広告宣伝費との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、年金の振込口座に請求人に指定した預金者に対する本件年金サービス用品の配付に要した費用は、特定の者に対するものでなく広告宣伝的意図に基づくものであるから、広告宣伝費に当たるので交際費等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件年金サービス用品の配付は、不特定多数の一般消費者に対するものとは認められず、請求人の事業に関係のある特定の者に対するものと認めるのが相当であり、また、年金振込先口座を請求人に指定したことに対する謝意と今後の取引継続及び取引拡大を願う意思を表すことを主たる目的としたものと認められ、正に請求人が得意先である預金者に親ぼくの度合いを密にして取引関係の円滑な進行を図るという交際目的のために、訪問の際に手土産として贈答したものと認めるのが相当であることから、当該費用は交際費等に該当する。(平14. 1.31札裁(法)平13-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120033
- 裁決年月日
- 平成13年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002030
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/3広告宣伝費との区分
- 業種
- その他の設備工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が冷凍設備工事等を施工した得意先の新装開店の際にその店頭に掲出する花輪及び生花等の代金について、「広告宣伝費」に該当するから交際費等に該当しないと主張するが、本件花輪及び生花等は得意先のスーパー等の開店に際し祝い品として贈られたものであり、その贈答先は、請求人が施工した店舗に限られ、一般消費者に贈られたものでないから、たとえ本件花輪等に請求人の社名を記載した名札等が取り付けられているとしても、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図して贈られたものと認められないから、広告宣伝費に当たらず、「交際費等」に該当するとした原処分は相当である。(平13.1.22名裁(法)平12−33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110055
- 裁決年月日
- 平成12年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002030
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/3広告宣伝費との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、冷凍設備工事業を営む請求人が取引先店舗の開店祝いに贈呈した花輪及び生花等に係る費用は、「広告宣伝費」に該当する旨主張するが、本件花輪及び生花等は、納入先のスーパー等の開店に際し祝い品として贈られたものであり、その贈答先は、請求人が施工した店舗に限られ、一般消費者に贈られたものではないから、たとえ本件花輪等に請求人の社名を記載した名札等が取り付けられているとしても、主として不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図して贈られたものとは認められない以上、「交際費等」に該当する。(平12. 1.21名裁(法)平11-55)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。