裁決要旨 4交換
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200058
- 裁決年月日
- 平成21年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300804000
- 争点
- 8圧縮記帳/4交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が交換により取得した土地の取得価額に係る法人税法第50条《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》第1項に規定する損金算入に関する明細を記載した法人税法施行規則別表十三(三)(以下「本件別表」という。)は、請求人及びその顧問税理士である税理士法人(以下「本件税理士法人」という。)がそれぞれ所有する原処分庁に提出した確定申告書(以下「本件確定申告書」という。)の控え(以下、それぞれが所有する確定申告書の控えを「請求人所有控」又は「本件税理士法人所有控」という。)のいずれにも添付されているから、請求人は、本件確定申告書にも当然に本件別表が添付されていたと認識しているし、仮に、本件確定申告書に本件別表が添付されていなかったとしても、請求人所有控及び本件税理士法人所有控には本件別表が添付されていることからすると、手書きで作成した本件別表を、本件確定申告書に差し込むのを失念したという請求人の単純な人為的ミスが原因であるから、やむを得ない事情が認められる旨主張する。しかしながら、本件確定申告書が原処分庁に提出されてから本件の更正処分が行われるまでの間に、原処分庁において本件別表を紛失又は廃棄した事実は認められず、原処分に係る調査の最中に確認した時には本件確定申告書に本件別表は添付されてなかったとの原処分庁所属の調査担当職員の答述に不自然さはなく信ぴょう性が認められるから、本件確定申告書に本件別表が添付されていたとは認められないというのが相当である。また、法人税法第50条第4項に規定するやむを得ない事情があるとして同条第1項の規定の適用を認めるためには、納税者の責めに帰すことができない事由により、圧縮記帳に伴う損金算入に関する明細を記載した本件別表を確定申告書に添付することが不可能であったと認められるような客観的な事情が存することを必要とし、単に納税者の主観的な事情に基づいて添付することができなかったという場合には、やむを得ない事情がある場合には当たらないと解するのが相当であるところ、請求人が主張する事情は、請求人の責めに帰すべき主観的な事情に基づくものであるから、同条第4項が規定するやむを得ない事情には当たらず、ほかに請求人の責めに帰すことのできない客観的な事情は認められない。したがって、本件確定申告書に本件別表は添付されておらず、そのことにやむを得ない事情も認められないので、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平21. 3.30 名裁(法)平20-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170010
- 裁決年月日
- 平成17年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300804000
- 争点
- 8圧縮記帳/4交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・225ページ
要旨
○ 請求人は、A市土地開発公社(以下「本件公社」という。)から交換取得した土地(以下「本件土地」という。)は、本件公社がA市を代行して取得し、長期間保有していたものであり、法人税法第50条の趣旨、土地開発公社の性格及び本件土地は販売目的で保有されていたものではなく、また、本件土地を賃貸借して収入を得て事業の用に供していた実態があること等からすれば、本件土地は、本件公社の経理処理にかかわらず、固定資産に該当するから、当該交換については法人税法第50条の交換の圧縮記帳の規定の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件公社が公有用地の代替地という目的で取得した本件土地は、A市に引き取られることが予定された土地であることから、本件公社は、土地開発公社経理基準要綱の規定に従って、流動資産に計上したのであり、賃貸借については土地利用の一環として短期貸付を更新しているに過ぎないものと認められ、取得後、保有目的を変更した事実も認められないこと等から、本件土地は法人税法上も棚卸資産に該当するのであり、法人税法第50条の適用を認めることはできない。(平17.7.8東裁(法)平17-10)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100019
- 裁決年月日
- 平成10年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300804000
- 争点
- 8圧縮記帳/4交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所有していた甲土地及び取得した丙土地について、丙土地については、平成5年からAらから取得し、甲土地については、平成7年にAらが所有していた乙土地と交換したものであるから、甲土地の取引については、法法第50条第1項の交換の特例を適用すべきである旨主張するが、①乙土地及び丙土地は、同じ効用を有する地続きの土地であること、②請求人は、平成4年12月に乙土地及び丙土地上に、丁建物の建設工事を発注し、平成5年11月11日に完成し引渡しを受けたこと、③請求人は、乙土地及び丙土地並びに丁建物を平成5年11月12日からB社に賃貸していたこと、④請求人は、丁建物の建設工事期間である1年分の乙土地及び丙土地の賃借料に相当する金額を、Aらが乙土地及び丙土地で経営していた駐車場等収入の補償金名目でAらに支払っていたが、その後は賃借料を支払っていないこと、⑤本件交換取引が平成7年に行われたとする請求人の取締役会議事録及び交換契約書は、真正なものと認めることができないこと、⑥甲土地は、平成5年12月7日にはAらに引渡された事実などにより、請求人がAらから取得した乙土地及び丙土地は、丁建物の建設という一つの計画に基づく一体として同じ効用を有する土地で、同じ時期の取引と認められ、交換差額は、本件両取引による取得資産の価額の合計額と譲渡資産の価額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超えるので、本件交換取引には交換の特例の適用はない。(平10.12.21札裁(法)平10-19)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100007
- 裁決年月日
- 平成10年8月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300804000
- 争点
- 8圧縮記帳/4交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件取得土地が、交換の相手方において、収用事業に係る代替地として県との交換処分によって取得したものであるから、本件交換のために取得したものではない旨主張するが、交換の相手方は、本件取得土地を取得後2か月未満という極めて短期間のうちに本件交換を行うことを約定した確約書を請求人と取り交わしていること及び本件取得土地を取得してから請求人と本件交換を行うまでの間、請求人に対して無償で本件取得土地を使用貸借させていることから、本件取得土地は本件交換を行うために取得したと認めるのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平10. 8.31広裁(法)平10- 7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080041
- 裁決年月日
- 平成8年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300804000
- 争点
- 8圧縮記帳/4交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件交換取引に法法第50条の規定が適用されないとしたら、本件交換取引は成立しなかったものであるから、本件交換取引にはその要素に錯誤があり、無効とされるべきであり、無効な取引を前提としてなされた原処分は無効である旨主張し、要素の錯誤による無効を理由に本件交換取引に係る登記の抹消を命じたA地裁判決を証拠資料等とするが、(1)半年以上にわたり判決の内容は実行されておらず、実行されるとした場合の時期等につき不明確な点が存すること、(2)仮に、本件交換取引に係る契約がすべて無効とされ、請求人と交換当事者との間の不動産の所有関係が、形式的にだけでなく、現実に契約前の状態に戻されたとしても、当該事業年度において引渡しがなされ、所有権移転登記も完了し、かつ、交換差金の決済も完了していることから、本件交換取引に係る譲渡収益は、当該事業年度において発生し、実現していることは明らかであり、無効の主張の適否は当該更正処分に影響を及ぼさない。(平 8.10.24東裁(法)平 8-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080041
- 裁決年月日
- 平成8年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300804000
- 争点
- 8圧縮記帳/4交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件交換取引につき、固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用がある旨主張するが、(1)実質的に判断して、請求人が交換により譲渡した譲渡土地は、転売用に取得したものと認められ、譲渡土地上に建築した建物も本件交換取引と同時に譲渡されているから、法法第50条第1項に規定する固定資産とは認められず、仮に、譲渡土地が1年以上有していた固定資産であったとしても、取得土地は、譲渡することを前提とし、かつ、その取得後固定資産として使用した事実もないことから、同項にいう「譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合」に該当しないこととなること、(2)形式的に判断しても、同条第1項の適用要件である同条第3項に規定する明細書の添付がないことから、請求人の主張には理由がない。(平 8.10.24東裁(法)平 8-41)
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