裁決要旨 7損金経理
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060001
- 裁決年月日
- 令和6年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302407000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/7損金経理
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(令和5年法律第3号による改正前のもの)第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》第1項に規定する経理方法のうち、剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により経理をした場合、譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度(譲渡事業年度)の翌事業年度において当該経理が行われることから、その経理した金額に相当する金額は、当該経理を行った日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により経理した金額に相当する金額が損金の額に算入される「当該事業年度」については、文理上、譲渡事業年度と解される。(令6. 8. 2 札裁(法)令6-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010076
- 裁決年月日
- 令和2年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302407000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/7損金経理
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換によって取得した建物等(本件交換取得資産)について、租税特別措置法第65条《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》第1項の規定(圧縮記帳の特例)を適用しなかったのは、再開発組合から再開発事業に係る詳細な説明が得られず、請求人が権利変換の対象者であることを知ったのは申告期限後であったことなどが理由であり、確定した決算において本件交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額することができなかったやむを得ない事情があったから、圧縮記帳の特例の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、圧縮記帳の特例は、確定した決算において必要な経理処理(損金経理)をすることを要件としており、やむを得ない事情が考慮されるのは、確定申告書等への申告の記載又は明細書等の添付がなかった場合であって、損金経理により減額できなかったことにつき適用されるものではないところ、請求人は、本件交換取得資産に係る圧縮記帳の特例を受けるのに必要な経理処理を行っているとは認められないから、圧縮記帳の特例の適用を受けることはできない。(令2. 2.18 東裁(法)令元-76)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160001
- 裁決年月日
- 平成16年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302407000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/7損金経理
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定の資産の買換えの場合の課税の特例を適用する場合において、取得した買換資産ごとに計算した圧縮限度額の合計額を、その取得した買換資産個々の帳簿価額から減額せず、誤って本件建物の帳簿価額から減額したのは単に別表13(5)の明細書の記載誤りであるから、確定申告における圧縮限度額の範囲内であれば、申告調整によって本件建物以外の買換資産を圧縮記帳の対象とすることは認められるべきである旨主張する。ところで、請求人は、平成11年3月期の確定した決算において、圧縮基礎取得価額99,520,957円によって計算された圧縮限度額と同額である14,568,969円を固定資産圧縮損(非)勘定により損金経理し、本件建物勘定を帳簿価額から減額する方法により圧縮記帳を行っており、このことは、請求人が任意に選択した本件建物について租税特別措置法第65条の7第1項の規定を適用したことになる。そうすると、たとえ別表13(5)の明細書の記載誤りであったとしても、確定した決算において本件建物のみを圧縮記帳の対象として経理した以上これを変更することはできない。したがって、請求人の主張は採用することはできない。(平16.7.2高裁(法)平16-1)
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