裁決要旨 22土地重課

裁決要旨 22土地重課

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支部名
東京
裁決番号
平140156
裁決年月日
平成15年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
302205030
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/3実額経費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人を被告とする訴訟に関して支払われた和解金等につき、請求人の建物及び借地権の譲渡契約を成立させるために避けられない性格の費用であるから、当該和解金等のうち借地権の譲渡に対応する部分の金額は、土地重課税額の計算において、当該借地権の譲渡に係る実額配賦経費の額となる旨主張する。しかしながら、当該和解金等は、請求人の社員権及び営業権を巡る訴訟を解決するために支払われたものであって、借地権の譲渡に関して支払われたものではないから、借地権の譲渡に係る実額配賦経費の額と認めることはできない。(平15.01.30.東裁(法)平14-156)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140053
裁決年月日
平成15年1月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302205030
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/3実額経費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地譲渡利益金額の計算において、譲渡経費の額の計算は請求人の採用した計算方法が合理的である旨主張するが、当該計算方法は、費用の額を譲渡利益が見込まれる土地についてのみ配賦し、譲渡利益が見込まれない土地には配賦しないなど、著しく合理性を欠くと認められるから、法定の率により譲渡経費の額を計算した原処分は相当である。(平15.01.23.関裁(法・諸)平14-53)

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支部名
東京
裁決番号
平120048
裁決年月日
平成12年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
302205030
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/3実額経費
業種
中古自動車販売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税土地譲渡利益金額の算定について、本件土地の譲渡原価につき支払利子及び仲介手数料等の付随費用も同原価に算入すべきであるし、また、直接又は間接に要した経費の額について、概算法によらず実額配賦法によるべきである、旨主張する。しかしながら、措令第38条の5第3項によれば、土地の譲渡原価は当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額によるが、当該帳簿価額に各事業年度において支出した利子の額がある場合には、その額を控除した額と規定されていること、また、課税土地譲渡利益金額の計算において当該支出は譲渡原価と認めることはできないと解されているから、この点に関する請求人の主張には理由がない。さらに、請求人は、直接又は間接に要した経費の額について、概算法によらず実額配賦法によるべきであると主張するが、実額配賦法は、その経費の金額につき、当該事業年度の土地の譲渡等の経費の額のうち土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して法人税申告書に記載した場合に認められるものであるところ、請求人は無申告であり、原処分庁が決定処分をしたものであるから、実額配賦法の適用は認められない。(平12.12.14東裁(法)平12−48)

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支部名
東京
裁決番号
平120026
裁決年月日
平成12年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
302201020
争点
22土地重課/1適用対象行為の範囲/2土地等の売買、交換の代理、媒介
業種
不動産仲介業等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地取引について買主から受領した金員(以下「本件金員」という。)の全額が仲介手数料でなく、コンサルティング報酬を含むから、仲介手数料の金額は宅地建物取引業法に規定する報酬の限度額(以下「報酬限度額」という。)以下であり、当該仲介料を受領する行為は措法第63条の2第2項第1号に規定する超短期所有に係る土地の譲渡(以下「超短期所有土地譲渡」という。)に該当しない旨主張するが、請求人が発行した領収証には、本件金員の全額が仲介手数料である旨記載されており、また、請求人が買主から本件土地に係るコンサルティングを依頼された事実は認められず、買主も本件金員を仲介手数料として支払った旨答述していることから、本件金員は全額が仲介手数料であり、その金額は報酬限度額を超えるので、当該仲介手数料を受領する行為は超短期所有土地譲渡に該当すると判断するのが相当である。(平12.11.8東裁(法)平12−26)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302201020
争点
22土地重課/1適用対象行為の範囲/2土地等の売買、交換の代理、媒介
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は本件墓地取引は売買ではなく仲介である旨主張するが、請求人は、譲受人Xから受領した金員のすべてを前受金として会計処理している上、譲渡人Yの領収書及び受注内訳書にはいずれも本件墓地取引が譲渡であったことが明示されており、他に仲介と認めるべき証拠もないから、本件墓地取引は仲介ではなく、永代使用権の譲渡取引と認められ、また土地の上に存する権利に該当し、その所有期間は2年以下であるから、本件墓地取引は超短期所有に係る土地の譲渡等に該当し、結局、旧措法第63条の2の規定が適用されることとなるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100081
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302205020
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/2概算経費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡経費の額は、実額配賦法により計算すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡経費の計算方法については、原則として概算法によるべきであるとされているところ、措令第38条の4第8項が、当該事業年度における土地の譲渡等のすべてについて、実際に支出した経費の額のうち、当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して法人税の申告書に記載して申告した場合に限り、実額配賦法を認める旨規定していることに照らせば、当該法人の行った計算が合理性を欠く場合には、原則的な計算方法である概算法によらざるを得ないと解されるところ、請求人は、甲物件の取引をはじめとして、売上除外、架空経費の計上等著しく不合理な経理処理を行っていると認められる。また、否認金額が多額に上っており、これが請求人の行った実額配賦法の計算全体に大きな影響を与えることは明らかである。したがって、請求人は合理的に計算して申告をしているものとはいえず、実額配賦法を採用することはできない。(平11. 3.26名裁(法・諸)平10-81)

支部名
広島
裁決番号
平100025
裁決年月日
平成10年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
302204010
争点
22土地重課/4収益の額/1土地と建物等の譲渡対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地建物を買主との合意のもとに売買契約を締結したもので、本件土地の譲渡価額は、不動産業界の事情に通じた取締役の意見を取り入れた合理的な価額である旨主張する。しかしながら、請求人は本件土地建物を譲渡するに当たり、まず本件建物の譲渡価額を決定し、その残額を本件土地の譲渡価額としているが、①本件建物は、取得してから譲渡するまで造作、増築等新たに手が加えられた事実は認められないこと、②本件土地の譲渡価額は取得価額の約99.7パーセントであるのに対し、本件建物の譲渡価額は取得価額の約316.7パーセントであり、取得後わずか1か月余りの間に本件建物のみが値上がりした価額となること、③本件土地建物の譲渡価額の総額に占める本件建物の譲渡価額の割合は、A地方裁判所が評価した本件土地建物の評価額の総額に占める本件建物の評価額の2倍以上であること、④請求人が調査担当者に提出した本件建物の再調達価額は、その算定根拠に合理性がないこと及び⑤本件土地建物の譲渡により生じた利益の全てが本件建物の譲渡にかかる利益となっていることなどから判断すると、請求人が算定した本件土地及び本件建物の譲渡価額は合理性があると認められないから、本件土地及び本件建物の固定資産税評価額の比率により本件土地建物の譲渡価額をあん分し、措法第63条の2の規定に基づいて原処分庁が行った更正処分は適法である。(平10.10.30広裁(法)平10-25)

支部名
沖縄
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302205030
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/3実額経費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税土地譲渡利益金額の算定に当たり実額配賦法を選択して譲渡経費の額を計算した旨主張するが、実額配賦法を選択する場合は、譲渡経費の額を合理的に計算して確定申告書に記載し、かつ、その計算に係る明細書を添付することが要件とされているところ、請求人は、合理的に計算した譲渡経費の額を確定申告書に記載せず、かつ、その計算に係る明細書も添付してないことから、請求人の主張には理由がない。(平10. 2.27沖裁(法)平 9-3)

支部名
名古屋
裁決番号
平090048
裁決年月日
平成10年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
302204010
争点
22土地重課/4収益の額/1土地と建物等の譲渡対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新築した建物、土地を一括譲渡したとして、措法通63(2)−4の142パーセント基準を適用して土地譲渡利益金額を計算しているが、本件各土地建物に係る不動産売買契約書に表示されている「土地価格」ないし「建物価格」は、国土法の規制のため若干の調整をしたものの、その「土地価格」は請求人が予定し、建築業者から既定のものとして提示されたそれらの販売価額で、本件各建物に係る「建物価格」は、建築業者と建物仕様等を交渉した末提示されたそれらの販売価額を基にし、これらの金額を考慮して本件各土地の買主はその購入を決定しているから、本件各土地建物の譲渡対価の額を上記「土地価格」を当該土地の譲渡対価の額、上記「建物価格」を当該建物の譲渡対価の額とに区分することには実質的な根拠があり、合理的に区分されていたものと認められる。したがって、本件各土地の譲渡による収益の額の計算に142パーセント基準を適用すべきではないから、原処分庁が不動産売買契約書の土地価格を基に課税土地譲渡利益金額を計算したのは相当である。(平10. 2.19名裁(法)平 9-48)

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支部名
金沢
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
302205020
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/2概算経費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡土地は換地処分により取得した土地であって、土地重課に係る概算経費は、換地処分により譲渡した2筆の土地の取得の日より算出すべきである旨主張する。しかしながら、土地重課に係る譲渡原価は、本件譲渡土地は土地区画整理事業により取得した土地(以下「本件取得土地」という。)の一部を譲渡したものとして、本件取得土地全体の中に平均的に含まれているとの前提の下に算出されており、請求人はこの譲渡原価は相当として争わないとしながら、概算経費は、当該譲渡原価を換地処分により譲渡した取得時期の古い2筆の土地に置き換えた上で、この土地の取得時期による算出を求めているものであり、これは根拠がなく、合理性もない。本件譲渡土地について、それが本件取得土地全体の中の一部であるとする限り、譲渡原価は換地処分により譲渡した土地の4筆と保留地の処分として取得した1筆の計5筆の土地の中に平均的に含まれているものとして、これらの土地の取得時期により概算経費を算出すべきであり、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.17金裁(法)平 9-3)

支部名
東京
裁決番号
平090079
裁決年月日
平成9年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
302205020
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/2概算経費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の算定について、控除する経費の額のうち販売費及び一般管理費の金額の計算は実額配賦法によるべきである旨主張するが、請求人の採用した実額配賦法は、(1)共通経費を個々の費用ごとに、その性質、態様等に応じて合理的に定めていないこと及び(2)粗利益基準のみによって一括配賦されており、粗利益が発生しない場合は全く配賦されないこと等から著しく合理性を欠いていると認められるので、原処分庁が概算法で計算したことは相当である。(平 9.12. 9東裁(法)平 9-79)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090007
裁決年月日
平成9年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
302204010
争点
22土地重課/4収益の額/1土地と建物等の譲渡対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集No54・344ページ

要旨

○ 請求人は、A社と取り交わした土地売買契約書及び倉庫を新築して譲渡する旨の建物売買契約書は真正のものであり、本件土地の譲渡価額は土地売買契約書に記載された金額である旨主張するが、請求人には、(1)本件倉庫の発注者としての事実行為がないこと、(2)工事代金を自ら支払った事実が認められないこと、(3)倉庫新築に係る請負契約書の記載事項が実体のないものと認められることから、実質的にはA社が本件建物を発注して新築したものと認められる。そうすると、本件建物売買契約書は、本件土地の売買の一部を仮託するために形式的に作成されたものと認められ、請求人は、本件建物売買契約書の作成を条件として本件土地売買契約書の作成に応じたものと推認される。したがって、本件請負契約書及び本件建物売買契約書は本件土地の譲渡価額を圧縮するために形式的に作成されたものであるから、本件土地の譲渡価額は、本件土地売買契約書の金額に本件建物売買契約書の売買代金から本件請負契約書の請負代金を差し引いた金額を加算したものと認められる。(平 9. 7. 2関裁(法)平 9-7) 裁決事例集No54・344ページ

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支部名
沖縄
裁決番号
平080010
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302204010
争点
22土地重課/4収益の額/1土地と建物等の譲渡対価の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、土地とともに売却された砂の販売価額について、土地に埋蔵されている状態の評価額を算定し、当該算定額と請求人が申告した額との差額は、土地の売却代金であると認定した上、措法第63条の2に基づく特別税率を適用しているが、請求人は採掘費用をかけて砂を採削・精製したものであるから、砂の販売価額は通常の市場価額によるのが相当である。(平 9. 6.30沖裁(法・諸)平 8-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平080074
裁決年月日
平成9年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
302203029
争点
22土地重課/3土地等の譲渡の時期及び取得の時期/2土地等の取得の時期/2その他の土地の取得の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社が100パーセントを出資して設立した法人であるが、その設立に際し、A社は同社が所有する本件土地等を変態現物出資の形式を整え譲渡した。しかし、A社では圧縮記帳を行っていなかった。請求人は、当該譲渡について、法法第51条(特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入)の規定及び法基通10−7−1(現物出資に代えて金銭出資の形式により資産を譲渡した場合の圧縮記帳)に定める要件を満たしており、A社では圧縮記帳を行っていないが、本件土地等の取得日はA社がこれを取得した日であり、その後本件土地等の一部をB社に譲渡したことに関し、原処分庁が、出資法人の取得日を引き継ぐことができず、超短期所有土地等に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の規定の適用があるとして更正処分をしたのは違法である旨主張する。しかしながら、A社が請求人にした譲渡のうちの一部については、変態現物出資の形態を採ってはいるが、A社において圧縮記帳をしていないのであるから、措令第38条の5第11項の規定に該当せず、残余の部分についても単なる譲渡とみるのが相当である。したがって、本件土地の取得日は、A社の土地の取得日を引き継ぐことはできないから、請求人の主張を採用することはできない。(平 9. 3. 7大裁 (法) 平 8-74)

支部名
熊本
裁決番号
平080031
裁決年月日
平成9年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302205010
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/1土地等の譲渡原価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借家権の譲渡に係る課税土地譲渡利益金額の算定に当たり、その取得原価の額は、措法通62の3(2)−15の定めを根拠に、譲渡価額と同額であり、間接経費等の額については、概算経費の計算の基礎を借地上にある建物の帳簿価額として算出した金額によるべきであるから、これに基づき計算すると課税客体は存在しない旨主張する。しかしながら、借地権の取得原価の額は、帳簿に計上された価額はないことから零円であり、間接経費等の額も零円となることから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 2.25熊裁(法)平 8-31)

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支部名
東京
裁決番号
平080115
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302201990
争点
22土地重課/1適用対象行為の範囲/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人には、有限会社の全出資を買収した際、有限会社の出資金(額面)を子会社株式勘定、買収価額と子会社株式の差額を土地勘定と仕訳した後、同社を株式会社に組織変更し同社を被合併法人、請求人を合併法人とする合併をしたが、合併による土地の価額は被合併法人の帳簿価額を引き継ぎ土地勘定とし、合併に伴う新株の発行をせず、子会社株式とした金額のみを消却した。これに対し、原処分庁は、買収した金額全額は子会社株式勘定が正当額とし、合併において新株を発行しなかったため抱合株式の消却損を算出し、その補てんを合併による土地の含み益で行った一連の行為は措法第62条の3第2項第1号ニに該当するとして土地重課課税を行った。請求人は、この処分は違法である旨主張するが、有限会社の全出資の買収金額は子会社株式であり、抱合株式の抹消却額は新株の発行がないため土地勘定に含まれていることから、その抱合株式の消却損を合併による合併減資益金等から順次補てんし、補てんできなかった部分を土地の含み益で補てんした原処分は相当であり、土地重課課税の適用は理由があると認められる。(平 8.12.20東裁(法)平 8-115)

支部名
東京
裁決番号
平080083
裁決年月日
平成8年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
302201010
争点
22土地重課/1適用対象行為の範囲/1土地等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成3年3月期に雑収入として計上した23億円は、平成元年10月に締結された建物と借地権の譲渡に係る売買契約の特約条項に基づく違約金であり、借地権設定の対価ではない旨主張する。しかし、この特約条項に規定された隣地所有者との共同ビル事業は、当該売買契約の締結時においては、すでに実現不可能の状況にあり、特約条項は土地譲渡益課税を免れるために設けられたものと認められる。すなわち、23億円は建物と借地権の譲渡代金と認められるところ、当該建物の譲渡価格は売買契約書に記載された金額が相当と認められることから、23億円は借地権の設定の対価の一部と認められる。そうすると、土地の借地権割合は50パーセント超となり、借地権の設定は法令第138条第1項に該当するので、短期所有土地等の譲渡に該当する。(平 8.12. 9東裁(法・諸)平 8-83)

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支部名
広島
裁決番号
平080036
裁決年月日
平成8年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302201010
争点
22土地重課/1適用対象行為の範囲/1土地等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地取引が請求人の売買行為ではなく仲介行為である旨主張するが、(1)契約上買主たる地位及び売主たる地位を有していたこと、(2)自ら売買代金を授受し、売買の当事者としての会計処理をし、それに基づいて当事業年度の確定申告書を作成していること、(3)請求人以外の当事者が当該土地の売買を請求人との売買と認識していることからすれば、当該取引は仲介行為ではなく売買行為と認めるのが相当である。(平 8.11.27広裁(法)平 8-36)

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支部名
広島
裁決番号
平080036
裁決年月日
平成8年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302205010
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/1土地等の譲渡原価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)別件取引の解約違約金に仮装したとする地主への裏金、(2)地元対策費、(3)旅費交通費などを土地取得の譲渡原価の額に算入すべきある旨主張するが、当該金額の一部は支払先及び支払内容等が確認できないため支払があったものとは認められないこと、また、当該金額の一部は販売費及び一般管理費に計上すべき費用であることから、土地取得のために要した費用とは認められず、課税土地譲渡利益金額の計算上、譲渡原価の額には算入できない。(平 8.11.27広裁(法)平 8-36)

支部名
東京
裁決番号
平080052
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
302205020
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/2概算経費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地重課の譲渡経費の額の計算方法につき、実額配賦法を適用すべきである旨主張する。しかしながら、措令第38条の4の規定は、土地重課の譲渡経費の額の計算方法につき、原則的に概算法を採用することとし、(1)当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に算定し、(2)法人税確定申告書に記載した場合にのみ、例外的に実額配賦法によることこができるものと規定しているところ、請求人は、本件土地の譲渡等について、(1)各事業年度の確定申告書上、課税譲渡利益金額に対する税額の計算を行わず、譲渡経費の額につき合理的な計算を行わなかったこと、(2)同申告書に課税譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書を添付せず、譲渡経費の額の計算に関し実額配賦法を適用する旨の記載をしなかったことが明らかであるから、譲渡経費の額の計算に当たっては、実額配賦法を適用することはできない。(平 8.10.31東裁(法)平 8-52)

支部名
熊本
裁決番号
平080007
裁決年月日
平成8年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302205020
争点
22土地重課/5原価及び経費の額/2概算経費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書に別表三(四)付表を添付せずに提出したが、請求人の記帳している帳簿においてはその計算をしており、当該付表はいつでも提出できる状況にあったことから、措法第63条の2第2項第2号に規定する譲渡利益金額の計算に際し、収益の額から控除される経費の額につき実額配賦法が適用できる旨主張するが、実額配賦法を選択するためには、確定申告書に合理的に計算された経費の額を別表三(四)付表により記載することが要件となっていることから、請求人の主張には理由がなく、概算法に基づき経費の額を算定した原処分は相当である。(平 8. 9.27熊裁(法)平 8-7)

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