裁決要旨 11事業用資産の取得事実

裁決要旨 11事業用資産の取得事実

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支部名
札幌
裁決番号
令040010
裁決年月日
令和5年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300706110
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/11事業用資産の取得事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、機械装置(本件機械装置)を取得し、事業の用に供したことから、当該事業年度において本件機械装置に係る減価償却費を損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件機械装置の買受けに係る契約書から、当事者間において、請求人が契約の相手方に本件機械装置の検査の結果を通知し、代金支払の完了時に本件機械装置の所有権が移転する旨合意していると認められるところ、請求人は、契約の相手方に検査の結果の通知を行っておらず、本件機械装置の代金支払も完了していなかった。したがって、本件機械装置の所有権が請求人に移転したとはいえず、請求人は、本件機械装置を取得し、事業の用に供したとは認められないため、本件機械装置に係る減価償却費を損金の額に算入することはできない。(令5. 6. 1 札裁(法・諸)令4-10)

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支部名
広島
裁決番号
令040012
裁決年月日
令和5年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300706110
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/11事業用資産の取得事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、足場材等を購入した事実があるから、当該足場材等の減価償却費は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が提出する証拠書類を検討しても、請求人の主張を裏付ける的確な証拠はなく、請求人は、足場材等を購入したと認められないから、当該足場材等に係る減価償却費は、損金の額に算入されない。(令5. 2.21 広裁(法・諸)令4-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010019
裁決年月日
令和2年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300706110
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/11事業用資産の取得事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、減価償却資産である機械装置及びそれに取り付けるシステム(本件各機械装置)の取得に係る契約(本件各機械装置契約)は、代替性を有する規格品を目的物とした「売買契約」であり、本件各機械装置契約には所有権移転の時期に関して特約があることから、本件各機械装置の取得時期は請求人の工場に据え付けられた時点である旨主張する。しかしながら、本件各機械装置契約は、機械の納入元が一定の仕事を完成させ、完成された物を注文者に引き渡すことを内容とする「請負契約」であり、また、上記の特約があったとは認められない。そうすると、本件各機械装置の取得時期は、本件各機械装置を物理的に設置しただけでは足りず、所期の性能を有することが請求人によって確認された時(契約に定められた方法による検収の完了時)となり、当該確認は本件事業年度の末日までには了していない。よって、請求人は同日までに本件各機械装置を取得しているとはいえない。(令2. 3.23 名裁(法・諸)令元-19)

支部名
札幌
裁決番号
平280014
裁決年月日
平成29年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300706110
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/11事業用資産の取得事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生産性向上のために取得した設備等(本件設備等)に係る工事(本件設備工事)の引渡しを受けた日について、本件設備工事に係る請負契約(本件契約)において、納入日が定められており、契約当事者は当該納入日を変更していないのであるから、本件設備工事の引渡しを受けた日は当該納入日とみるべきであり、この場合、当該納入日は産業競争力強化法の施行の日(本件施行日)以後であるから、本件設備等は、租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項の規定による特別償却が適用される旨主張する。しかしながら、本件契約に係る契約条件及び本件設備工事に係る工程表などに照らすと、当該納入日は、納入期限を定めたものであって、実際の引渡し日ではない。そして、請求人が本件施行日より前の日付で本件設備工事の請負人に対して交付した検収書は、請求人において、本件設備工事が終了し、本件設備等が稼働していることを実際に確認した上で検収を行い、作成したものと認められ、また、検収完了日には既に本件設備等を事業の用に供していることが明らかであることからすれば、本件設備工事は、遅くとも当該検収完了日には完成し、請求人に引き渡されていたものと認められる。したがって、請求人が本件設備等を取得して事業の用に供したのは、本件施行日より前であるから、同項に規定する特別償却を適用することはできない。(平29. 4.19 札裁(法・諸)平28-14)

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支部名
熊本
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300706110
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/11事業用資産の取得事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税基本通達7−1−4《建設中の資産》の定めにより、工事請負契約に係る建物(本件建物)及び設備等(本件設備等)は減価償却資産に該当するものとして取り扱い、本件事業年度において本件建物及び本件設備等に係る減価償却費並びに消耗品費の損金算入を認めるべきである旨主張する。しかしながら、工事請負契約の目的物の工事は工事請負業者に請け負わせたものであるから、当該工事請負業者から本件建物及び本件設備等の引渡しを受けなければ請求人が本件建物及び本件設備等を取得したことにはならないところ、本件建物及び本件設備等を請求人に引渡されたのは本件事業年度の翌事業年度以降であると認められるから、本件建物及び本件設備等に係る減価償却費並びに消耗品費を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平24. 7. 2 熊裁(法・諸)平24-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170056
裁決年月日
平成18年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300706110
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/11事業用資産の取得事実
事例集登載頁
裁決事例集 №71・413ページ

要旨

○ 請求人は、各旋盤(以下「本件各旋盤」という。)のうち、5台は平成14年12月期末までに、10台は平成15年12月期末までにいずれも引渡しを受けた旨主張する。 しかしながら、請求人は、請求人の工場において、自己の製品加工に本件各旋盤を使用する目的でG社に本件各旋盤を発注したというべきであるから、G社との間で、標準機本体に請求人仕様の特別付属品及び特注品を取りけた仕様の旋盤を目的物とした売買契約を締結したというべきである。そして、同仕様の状態に至った後の本件各旋盤のうち、5台は平成15年2月14日、10台は平成16年1月14日及び同月15日に、それぞれ引渡しを受けたと見ることが相当である。 したがって、請求人の主張は理由がない。(平18. 5.22 関裁(法・諸)平17-56)

支部名
札幌
裁決番号
平100053
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706110
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/11事業用資産の取得事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った重機の売買取引及び賃借取引は、適正な取引であると主張するが、①請求人の重機の取得先とされているA法人の担当者は、請求人の代表者から依頼され、手数料をもらうことを条件に、請求人とA法人との書類上の取引に介在した旨申述したこと、②A法人の重機の仕入先であり、また、請求人の重機の賃借先とされているB法人は、本件重機取引が行われた時期には、事業を行っておらず、みなし解散登記がされていたこと、③B法人の関係者は、本件重機取引については一切関与していないし、B法人が発行したという領収書等の証拠書類も作成していない旨申述したこと、④上記③の領収書等の証拠書類の作成は、請求人の使用人で経理担当者であった者が「請求人の代表者の指示で行なった」旨の答述をしたこと、⑤本件重機取引において、A法人からB法人あてに振り出された等の手形及び小切手の取り立てが請求人の代表者の個人預金口座で取り立てられていたこと、⑥A社に対するB社からの領収書等は、請求人の代表者が用意したものであることから、本件重機取引は、架空取引であると判断され、原処分庁が行なった法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分は適法である。(平11. 6.30札裁(法・諸)平10-53)、(平11. 6.30札裁(法・諸)平10-54)

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