裁決要旨 7その他の手数料等(架空でないと認定した事例)

裁決要旨 7その他の手数料等(架空でないと認定した事例)

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支部名
東京
裁決番号
平250059
裁決年月日
平成25年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716067
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/7その他の手数料等(架空でないと認定した事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が計上した名簿データ(本件名簿データ)の購入に係る費用の計上に関し、①請求人と相手方はライセンス契約を取り交わしていないこと、②本件名簿データの単価が他の購入単価に比べ高額なこと、③購入代金の一部しか支払われていないこと、④費用計上の経理処理入力が遅れたこと及び⑤本件名簿データのファイル名が「預かりデータ」と記載されていることなどを理由に架空の取引であると主張する。しかしながら、取引の相手方は本件名簿データを請求人に引き渡し、請求書を発行して代金も分割で受け取っている旨答述し、現実に売却代金を収益の額に計上しており、請求人においても、請求人のパソコンに本件名簿データが保存されていること、当該代金を分割払で支払っていること、請求人は本件名簿データの引渡し後に内容をチェックし、一部不備があることを理由に相手方に値引きの申入れを行っていることなどから、本件名簿データの購入は架空の取引でないと認められる。(平25.11.14 東裁(法・諸)平25-59)

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