裁決要旨 12受贈益

裁決要旨 12受贈益

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支部名
名古屋
裁決番号
令070007
裁決年月日
令和7年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の父から譲受けた建物等(本件建物等)に係る信託受益権(本件受益権)の譲渡の時における価額について、①不動産取引においては、売手側と買手側のそれぞれの事情に応じた様々な要因により売買価格が決定されることから、時価には幅があると考えるべきであり、そのため、財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。ただし、令和3年5月20日課評2-18による改正前のもの)(評価通達)の定めに従って算定した評価額も時価に当たるというべきである旨、②請求人が算定した近隣の売買事例による評価額や請求人の依頼による不動産鑑定評価書等による評価額は、原処分庁の依頼による不動産鑑定評価書(本件鑑定評価書)による鑑定評価額(本件鑑定評価額)をいずれも著しく下回り、また、本件鑑定評価書では、本件建物等に係る借地権(本件借地権)の価格の算定根拠等が不合理であるなど、本件鑑定評価書の内容に不合理な点があるから、本件鑑定評価額は妥当とはいえない旨主張する。しかしながら、①評価通達は、相続や贈与による財産の取得に担税力を認めて課税するものである相続税及び贈与税の課税価格の計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いに関して定められたものであるところ、受贈益に対する法人税法上の課税は、資産の譲受け時に当該資産の時価に相当する経済的価値が認められる点に担税力を認めて課税するものであり、相続税及び贈与税と対象や目的を異にするから、評価通達の定める評価方法に従い算定された評価額を、本件受益権の譲渡の時の価額とみることはできない。また、②請求人の上記いずれの主張にも、本件鑑定評価書が不合理であると指摘するに足りる事由はないといわざるを得ず、本件鑑定評価書は不動産鑑定評価基準により本件建物等及び本件借地権の価格を評価したものであり、その算定過程における資料の収集、評価の方法その他において不動産鑑定評価の手法を逸脱するような不合理な点はうかがわれず、本件鑑定評価書は、その内容に不合理というべき点は見当たらず信用できるから、本件鑑定評価額を基に本件受益権の譲渡の時における価額を算定したことについては合理性が認められる。(令7. 9. 3 名裁(法)令7-7)

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支部名
大阪
裁決番号
令070007
裁決年月日
令和7年7月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512010
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係法人から不動産(本件不動産)を売買契約(本件売買契約)により譲り受けたところ、本件不動産の売買予約をした時の価額が予約完結権の行使によって本件売買契約を締結した時の適正な価額であり、譲受け対価の額(本件売買価額)との差額は生じていない旨主張する。しかしながら、本件不動産の適正な価額を本件不動産の引渡しがあった時点で再評価すると、当審判所が認定した本件不動産の適正な価額は本件売買価額を上回るから、本件不動産の譲受けは低額譲受けに該当し、当該上回る金額は受贈益として益金の額に算入される。(令7. 7.25 大裁(法・諸)令7-7)

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支部名
大阪
裁決番号
令070007
裁決年月日
令和7年7月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512010
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係法人から不動産を売買契約(本件売買契約)により譲り受けたところ、関係法人に生じる売却益については、法人税法第61条の13に規定される、いわゆるグループ法人税制が適用されるため法人税等が課されることはないと信じ、仮に関係法人に生じる売却益に対して法人税等が課されることを認識していれば売買を行わなかったとして、本件売買契約は民法第95条《錯誤》に基づき無効であり、原処分庁の処分は存在しない売買契約に基づいてされた違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人と関係法人は、本件売買契約を締結した時点において、個人による完全支配関係にあったから、これが維持される限り、グループ法人税制が適用され、法人間の譲渡利益額を繰り延べて処理することで法人税等が課されない状況であった。そうすると、請求人が意思表示をした時点において、請求人の認識が事実に反していたとはいえないから、請求人に錯誤があったとは認められない。(令7. 7.25 大裁(法・諸)令7-7)

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支部名
沖縄
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和5年3月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人と代表者を同じくする別法人(本件別法人)が所有する土地を第三者に売却するに際し、請求人と本件別法人の間で行われた、当該土地の開発許可(本件開発許可)に基づく地位の売買契約(本件契約)に関し、請求人は本件契約以前に行われた当該土地の売買(本件土地売買)において、既に本件開発許可に基づく地位を本件別法人に売却していたと認められることから、本件契約は実体を欠くものであって、請求人が本件契約に基づく代金として受領した金員(本件受領金)とこれに関連して請求人が負担した費用の額との差額は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に規定する「無償による資産の譲受け」に係る収益の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件土地売買の際の契約書の記載内容、代金額、本件土地売買に至る動機・目的等を踏まえると、本件土地売買は本件開発許可に基づく地位を売買の目的物としたものであったとは認められない。そして、本件契約の内容、本件契約締結の必要性などに照らすと、本件契約が実体のないものであったとはいえず、本件受領金は本件契約に基づく地位等の対価と認められるから、本件受領金とこれに関連して請求人が負担した費用との差額は、「無償による資産の譲受け」に係る収益の額には該当しない。(令5. 3.17 沖裁(法)令4-5)

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支部名
沖縄
裁決番号
令030006
裁決年月日
令和4年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が譲り受けた関係会社(本件法人)の株式(本件株式)の譲受けの時における価額(時価)を財産評価基本通達(平成29年4月25日付課評2-12ほかによる改正前のもの。評価通達)の例により算定するに当たって、関連会社を吸収合併したことにより本件法人の会社実態が変化し、比準3要素の一部が適切な数値と認められなくなったとして、評価通達189《特定の評価会社の株式》(1)に準じて、類似業種比準価額に乗じる割合を0.25、1株当たりの純資産価額に乗じる割合を0.75として本件株式の譲受けの時における価額を算定すべき旨主張する。しかしながら、当該吸収合併により本件法人の会社実態に顕著な変化があったとは認められないことから、原処分庁の主張には理由がなく、評価通達179《取引相場のない株式の評価の原則》(3)に基づいて、類似業種比準価額に乗じる割合を0.50、1株当たりの純資産価額に乗じる割合を0.50とすることが相当である。(令4. 6.23 沖裁(法)令3-6)

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支部名
沖縄
裁決番号
令030006
裁決年月日
令和4年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引相場のない株式(本件株式)の譲受け(本件譲受け)について、諸事情を参酌すれば、請求人が本件株式を譲り受けた価額(本件譲受価格)は本件株式の本件譲受けの時における価額(時価)に該当し、本件株式の本件譲受けの時における価額(時価)を財産評価基本通達(平成29年4月27日付課評2-12ほかによる改正前のもの。評価通達)の例により算定することは合理的でない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する諸事情は、いずれも本件譲受けに係る個別の事情に過ぎず、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常存在する事情ではないことから、本件譲受価額が本件株式の本件譲受けの時における価額(時価)に当たるとは認められず、当該価額は評価通達の例により算定することが相当である。(令4. 6.23 沖裁(法)令3-6)

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支部名
沖縄
裁決番号
令030006
裁決年月日
令和4年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が譲り受けた関係会社(本件法人)の株式の1株当たり純資産価額の算定に当たり、本件法人が有する土地の通路部分(本件通路部分)について、請求人の施設の利用客等の特定の者の通行の用に供されており、不特定多数の者の通行の用に供されているとは認められないから、本件通路部分を敷地の一部として評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件通路部分は、その位置関係や具体的な利用状況等に照らして不特定多数の者の通行の用に供されていると認められることから、財産評価基本通達(平成29年4月25日付課評2-12ほかによる改正前のもの)24《私道の用に供されている宅地の評価》の定めに基づき、その価額は評価しないこととするのが相当である。(令4. 6.23 沖裁(法)令3-6)

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支部名
沖縄
裁決番号
令030006
裁決年月日
令和4年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が譲り受けた関係会社(本件法人)の株式の1株当たり純資産価額の算定に当たり、本件法人が賃借する建物に施設した附属設備は従たるものとして付合していることから、本件法人の資産として評価すべきではない旨主張する。しかしながら、当該附属設備は、本件法人が権原によって附属したものであり、賃貸借契約が終了するまでは、本件法人が建物から取外し又は撤去をすることができるなど独立の財産として取引の対象ともなり得るものであることから、本件法人の資産として評価することが相当である。(令4. 6.23 沖裁(法)令3-6)

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支部名
沖縄
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和4年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引相場のない株式(本件各株式)の譲受け(本件各譲受け)について、諸事情を参酌すれば請求人が本件各株式を譲受けた価額(本件譲受価額)は、本件各株式の本件各譲受けの時における価額(時価)であるから、本件各株式の本件各譲受けの時における価額(時価)を財産評価基本通達(平成29年4月27日付課評2-12ほかによる改正前のもの。評価通達)の例により算定すべきでない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する諸事情は、いずれも本件各譲受けに係る個別の事情に過ぎず、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常存在する事情ではないことから、本件譲受価額が本件各株式の譲受けの時における価額(時価)に当たるとは認められず、当該価額は評価通達の例により算定することが相当である。(令4. 6.23 沖裁(法)令3-9)

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支部名
沖縄
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和4年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が譲り受けた関係会社(本件法人)の株式(本件株式)の譲受けの時における価額(時価)を財産評価基本通達(平成29年4月25日付課評2-12ほかによる改正前のもの。評価通達)の例により算定するに当たって、関連会社を吸収合併したことにより本件法人の売上総利益率が低下しており、当該吸収合併は本件株式の時価に影響を与えていることから、本件株式の類似業種比準価額について、評価通達183《評価会社の1社当たりの配当金額等の計算》(2)に基づき、直前期末以前1年間における利益金額により算定すべきである旨主張する。しかしながら、当該吸収合併により本件法人の会社実態に顕著な変化があったとは認められないため、原処分庁の主張には理由がなく、評価通達183(2)ただし書に基づき、直前期末以前2年間の利益金額の平均により算定することが相当である。(令4. 6.23 沖裁(法)令3-9)

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支部名
東京
裁決番号
令030082
裁決年月日
令和4年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の株式の1株当たりの純資産価額の計算上、土地(本件土地)について、近隣にある地価公示の標準地等の地積に比して著しく地積が広大な宅地に当たるから、財産評価基本通達24‐4《広大地の評価》(平成29年9月20日課評2‐46ほかによる改正前のもの)を適用して評価すべき旨主張する。しかしながら、当該通達における広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、開発行為を行うとした場合に、道路や公園等の公共公益的施設用地の負担が必要と認められる宅地をいうから、その地域の標準的使用によって現に宅地として有効利用されている建築物の敷地用地などについては、標準的な地積に比して著しく広大であっても、特段の事情がない限り、広大地には該当しないものと解されるところ、本件土地は、現に冠婚葬祭業の用に供される建物及び駐車場の敷地として利用されており、本件のその地域の標準的使用によって現に宅地として有効利用されている建築物の敷地用地であると認められるから、広大地に該当せず、広大地として評価減する必要はない。(令4.3.28東裁(法)令3-82)

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支部名
東京
裁決番号
令030082
裁決年月日
令和4年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、掛金の支払を中断している互助会会員(中断会員)が既に支払った掛金(本件既払掛金)について、会計上、雑収入に計上し、負債勘定から減額したとしても、本件既払掛金は、中断会員からの預り金(債務)であるという取扱いを続けており、当該債務は法的にも消滅していないことから、本件既払掛金は本件株式の1株当たりの純資産価額の計算上の負債の額に含まれる旨主張する。しかしながら、1株当たりの純資産価額の計算上の負債とは、債務の存在のみならず、債権者から履行を求められることが確実と認められる債務をいうところ、本件既払掛金は、中断会員から権利行使をされることがほとんどないのが実情であるから、債権者から履行が求められることが確実と認められる債務とは認められず、本件の純資産価額の計算上の負債の額に含まれない。(令4. 3.28 東裁(法)令3-82)

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支部名
東京
裁決番号
令030082
裁決年月日
令和4年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が各土地の評価につき、平成27年分及び平成28年分の路線価を基に算出された相続税評価額を0.8で除して、平成27年1月1日及び平成28年1月1日時点のそれぞれの価額を算出した上で、平成27年1月1日から評価時点までの変動額を平成27年1月1日時点の価額に加減(本件時点修正)して評価時点での評価額を算出したことについて、評価時点では知り得ない平成28年分の路線価を加味することは、納税者の法的安定性と予測可能性を害することになるから認められない旨主張する。しかしながら、評価時点における適正な価額を算出するに当たり、路線価の基準時点(当年1月1日)における価額を求めた上で、当該基準時点から評価時点までの時点修正を行うことにより時価を算出する方法は、合理性を有するものと解され、原処分庁が本件時点修正を行うに当たり、原処分時に得られる情報等を用いることが不合理であるとは認められないから、本件時点修正を行うことは認められる。(令4.3.28東裁(法)令3-82)

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支部名
東京
裁決番号
令030082
裁決年月日
令和4年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件の株式の1株当たりの純資産価額の計算上、土地(本件土地)について、財産評価基本通達16《側方路線影響加算》に定める「角地」として評価すべきである旨主張する。しかしながら、一般に、角地は2系統の路線があることにより利用間口が大きくなることで出入りの便がよくなるほか、採光、通風等にも有利になり、正面路線にのみ面する宅地に比べて価額が高くなることを前提としているところ、本件土地は、その西側の地盤面が、西側道路面より約7メートル低位にあり、西側道路に本件土地への進入路としての機能は認められず、採光や通風という面においても有利性は認められないことから、角地として評価すべきではない。また、請求人は、本件土地の北側が、電車の線路に面していることから騒音等の発生により利用価値が著しく低下しているとして、国税庁ホームページのタックスアンサー「No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価」において示された10%減額して評価する取扱い(本件取扱い)を適用して、本件土地を評価すべき旨主張する。しかしながら、課税実務上は、付近にある他の宅地の利用状況からみて、利用価値が著しく低下していると認められる宅地の価値に減価が生じることを考慮する趣旨に基づき本件取扱いがされており、そうすると、電車の騒音等の事情は、本件土地にのみ生ずる事情とはいえず、本件土地周辺の線路沿いの宅地に共通する事情であるから、本件土地のみが付近の他の宅地に比して利用価値の著しく低下している宅地であるとは認められない。(令4.3.28東裁(法)令3-82)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030008
裁決年月日
令和3年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、関連法人から受領した金員は、請求人代表者が関連法人の土地開発事業における窓口業務に従事した対価であり、課税資産の譲渡等の対価の額に該当するから、その消費税等相当額は益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人代表者は関連法人の取締役であり、土地開発事業の進行状況、窓口業務の実態及び当該金員の受領状況を総合考慮すると、請求人代表者は請求人として窓口業務に従事していなかったと認められ、当該金員は、請求人による役務提供の対価ではなく、関連法人から受けた金銭の受贈益に該当する。したがって、消費税法上、受贈益は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に該当せず、消費税等は課されないから、請求人の所得金額の計算上、当該金員の全額を益金の額に算入すべきである。(令3. 9.14 関裁(法)令3-8)

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支部名
東京
裁決番号
令010081
裁決年月日
令和2年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の被合併法人が行った株式の譲受けは、一体的なスキームの中で行われたものであり、当該株式の譲受け時における適正な価額と取得価額との差額について、請求人の被合併法人が贈与を受けたとする原処分庁の事実認定は誤りであり、当該差額は益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、譲受け時における適正な価額より低い対価をもって資産の譲受けが行われた場合には、当該適正な価額と当該対価の額との差額は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に規定する収益の額に含まれるものと解するのが相当であるから、当該差額は受贈益として益金の額に算入される。(令2. 3. 2 東裁(法)令元-81)

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支部名
札幌
裁決番号
令010004
裁決年月日
令和元年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、関連会社が請求人に支払っていた経営援助協力費を増額した部分の金額(本件各金員)は、関連会社の取引先(本件取引先)が事業を撤退した際に請求人が関連会社から受託した新たな業務の対価であり、法人税の所得金額の計算上、受贈益に該当せず、売上げとして益金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件取引先の事業撤退後に請求人が行っている業務で、当該事業撤退以前から請求人が行っていた業務の範ちゅうを超えるものは見当たらなく、本件取引先の事業撤退に際して、本件取引先の業務を引き継いだとは認められず、また、請求人が関連会社から新たな業務を受託したとは認められない。したがって、本件各金員は、請求人が関連会社から新たに受託した業務の対価ではないことから、法人税の所得金額の計算上、売上げに該当せず、受贈益として益金の額に算入される。(令元.12.16 札裁(法)令元-4)

支部名
札幌
裁決番号
令010002
裁決年月日
令和元年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連会社が請求人に支払っていた経営援助協力費を増額した部分の金額(本件各金員)は、関連会社の取引先(本件取引先)が事業を撤退した際に請求人が関連会社から受託した新たな業務の対価であり、法人税の所得金額の計算上、受贈益に該当せず、売上げとして益金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件取引先の事業撤退後に請求人が行っている業務で、当該事業撤退以前から請求人が行っていた業務の範ちゅうを超えるものは見当たらなく、本件取引先の事業撤退に際して、本件取引先の業務を引き継いだとは認められず、また、請求人が関連会社から新たな業務を受託したとは認められない。したがって、本件各金員は、請求人が関連会社から新たに受託した業務の対価ではないことから、法人税の所得金額の計算上、売上げに該当せず、受贈益として益金の額に算入される。(令元.11.15 札裁(法)令元-2)

支部名
大阪
裁決番号
平300078
裁決年月日
令和元年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)から、本件代表者が所有する賃貸物件の管理料(本件管理料)として金員を受領し、それを売上げに計上していたところ、本件代表者が税務調査において請求人が当該賃貸物件の管理等業務を行った事実がないと指摘を受けたことから、そうすると、請求人が本件代表者から本件管理料として受領した金員は代表者からの借入金であり、益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件代表者から何ら役務の提供を行っていないにもかかわわらず、金員の支払という経済的利益を得たことになるから、当該経済的利益は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に規定する無償による資産の譲受けに係る収益の額に該当し、請求人の受贈益として益金の額に算入される。(令元. 6. 6 大裁(法)平30-78)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280053
裁決年月日
平成29年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300512010
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が元代表者から譲り受けた不動産(本件各不動産)について、平成23年に契約した賃貸借契約(平成23年契約)が、平成6年に締結した賃貸借契約(平成6年契約)の内容を変更又は追加するものと解することができず、借地上の建物(本件旧建物)を取り壊した時点で当該借地に係る借地権も消滅することを併せ考えると、平成6年契約についてされた「土地の無償返還に関する届出書」(無償返還届出書)の提出(本件無償返還届出)の効力は失われているから、当該各土地の時価の算定に当たっては、平成23年契約に基づく借地権をしんしゃくすべき旨主張する。ところで、無償返還届出書が提出された土地上の借地権等には経済的価値がなく、そのような土地を地主が借地人に譲渡した場合には、その価額は更地価額によるべきことになるから、無償返還の届出の対象となっている土地の時価の算定に当たっては、借地権等の価額を控除すべきではない。そして、①譲渡契約時において平成6年契約の賃貸借期間は満了しておらず、②平成6年契約及び平成23年契約は、賃貸人及び賃借人を同じくするものであり、その対象となる土地の大半が重複しており、③本件旧建物が取り壊される以前に、借地人が転借人に転貸借に向けた取決めをし、④借地人は元代表者(地主)に当該各土地に係る転貸の承諾を得ていることなどからすると、平成6年契約は当該譲渡時においても有効であったと認められ、平成23年契約は平成6年契約の内容に必要な範囲で一部追加、変更を加えたものとみるべきである。そして、当該譲渡までの間に本件無償返還届出と異なる合意がされたとの事情もないから、本件無償返還届出は、当該譲渡時においても有効と認められる。なお、借地借家法第7条《建物の再築による借地権の期間の延長》第1項の規定からすると、借地上の建物が滅失しても直ちに借地権が消滅するとも認められない。したがって、本件無償返還届出の対象となっている当該各土地の時価の算定に当たり、借地権等の価額を控除する必要はない。(平29. 6.27 関裁(法)平28-53)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280053
裁決年月日
平成29年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300512010
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が元代表者から譲り受けた不動産の時価について、主位的に財産評価基本通達(評価通達)に基づき評価し、土地については当該価額を0.8で割戻し、建物については各評価額をそのまま用いる方法により算定した価額(評価通達を準用した価額)によるべきであり、予備的に請求人が依頼した不動産鑑定業者作成の各鑑定評価書(請求人各鑑定評価書)の価額によるべきと主張する。また、原処分庁は、原処分庁が依頼した不動産鑑定業者作成の各鑑定評価書(原処分庁各鑑定評価書)の価額によるべきであると主張する。しかしながら、請求人が主張する評価通達を準用した価額の算定には誤りがあり、また、原処分庁各鑑定評価書及び請求人各鑑定評価書には、合理性に疑いがあることから、本件各不動産の時価として採用することはできない。そこで、当審判所が不動産鑑定業者に対して本件各不動産の鑑定評価を依頼したところ、当該業者が作成した各鑑定評価書(審判所各鑑定評価書)の鑑定評価は、不動産鑑定評価基準に基づく手法により鑑定評価を行っていることが認められ、その他不合理である点が認められないことから、審判所各鑑定評価書は合理的であると認められる。したがって、譲受時における価額は、審判所各鑑定評価書の各価額であると認められる。(平29. 6.27 関裁(法)平28-53)

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支部名
熊本
裁決番号
平270015
裁決年月日
平成28年5月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に規定する「無償による資産の譲受け」と同法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する「寄附金」は表裏の関係にあるのであって、請求人が譲り受けた各船舶(本件各船舶)の譲受対価の額と適正な価額に差額が生じるとしても、請求人が本件各船舶を当該対価の額で譲り受けたことには通常の経済取引として是認することができる合理的理由が存在するから、請求人に受贈益は生じない旨主張する。しかしながら、合理的理由の存否は、適正な価額と譲渡対価との差額に相当する額が、費用の性質(損金算入)を有するのか、あるいは、利益処分の性質(損金不算入)を有するのかの判断指針となるものであって、その性質の相違は譲渡者における損金算入の可否に影響を及ぼすに過ぎず、譲受人(請求人)において、譲り受けた資産につき譲受時における適正な価額との差額に相当する経済的価値が認められ、収益が認識されることに何ら影響を与えるものではない。(平28. 5.19 熊裁(法)平27-15)

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支部名
熊本
裁決番号
平270015
裁決年月日
平成28年5月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税基本通達9-1-19《減価償却資産の時価》(本件通達)による評価方法は、請求人が譲り受けた各船舶(本件各船舶)の譲受対価が低額か否かを判断する場合の適正な価額を算定する場合においても当然に妥当する旨主張する。しかしながら、本件通達は、資産について法人税法第33条《資産の評価損の損金不算入等》第2項及び同条第4項に規定する評価損を計上するに当たって、当該資産が、例えば、生産工程において使用される機械設備のように、そもそも市場での流通が予定されておらず、市場における客観的な価格が形成されていない資産である場合に、実務上の便宜に資するため、当該資産の価額の算定において、その評価方法を認める旨を示したものであり、評価損の計上事由が生じておらず、市場における売買価格が当事者双方によって検証され、本件各船舶の類似船舶について客観的な価額が形成されていると認められる本件において、本件通達の評価方法によることは相当でない。(平28. 5.19 熊裁(法)平27-15)

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支部名
熊本
裁決番号
平270015
裁決年月日
平成28年5月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁の行った、請求人が譲り受けた各船舶(本件各船舶)の鑑定評価額の算定は、採用した売買事例の比準価格について譲渡資産と同一の尺度で比較・検証されていないほか、本件各船舶の個別的要因が評価額に反映されておらず、また、費用性、市場性及び収益性の三つを考慮した複数の評価方法による検証が十分になされていないなど、本件各船舶の適正な価額として合理性を認めることはできない。これに対し、請求人の鑑定評価額の算定は、本件各船舶の減価の度合など個別的要因に係る資料を収集して評価時点の現況を考慮した上で、上記の三点に対応するコストアプローチ(原価法)、マーケットアプローチ(取引事例比較法)及びインカムアプローチ(収益還元法)の三手法により求めたそれぞれの評価額を比較検討し、当該三手法の中から最も相対的規範性が高いとするコストアプローチ(原価法)による評価額を採用したものであり、合理的かつ適切な方法により評価されたものといえることから、請求人の鑑定評価額をもって本件各船舶の適正な価額と認めることが相当である。(平28. 5.19 熊裁(法)平27-15)

支部名
関東信越
裁決番号
平250032
裁決年月日
平成26年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、親会社から取得した上場株式(本件株式)の適正な価額は支出対価の額(購入価額)をもって評価されるべきであり、原処分庁が本件株式の取得日における証券取引所の終値(本件市場価格)により評価したのは不当であるから、購入価額と本件市場価格を基に計算した金額との差額(本件差額)は益金の額に算入されるべきではない旨主張する。しかしながら、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項は、適正価額より低い対価をもってする資産の譲受けについては直接規定していないが、当該資産の取得に係る対価の額と取得時における適正価額との差額も同項にいう「無償による資産の譲受け」と同様に、収益の額を構成するものと解するのが相当であるところ、一般に財産の適正価額とは、時価すなわち客観的価値をいい、当該財産につき不特定多数の当事者間における自由な取引において成立するものであるから、上場株式については、その取引が公正な価額により円滑かつ迅速に行われるための流通機構として証券取引所及びその開設する有価証券市場が存在している目的からみて、特段の事情がない限り、当該株式が売買された日における証券取引所の株価(終値)をもってその適正価額と認めるのが相当である。よって本件株式の適正価額は、特段の事情がない限り本件株式が売買された日における証券取引所の株価(終値)によって評価されるべきであり、本件市場価格が適正価額とは認められない特段の事情はないので、本件株式の適正価額を本件市場価格により算出したことに不当はない。(平26. 2.25 関裁(法)平25-32)

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支部名
東京
裁決番号
平250087
裁決年月日
平成26年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金融商品取引所に上場されている株式(上場株式)を関連会社から取得する際の取得対価の額(本件各取得対価の額)を市場価額よりも低い価額としたことについて、金融商品取引所を経由せずに相対で取引されるような場合にはお互いの思惑や今後の予見的思慮等が働き売買価額が決定されること、各売買契約日直近の金融商品取引所における株価の安値と比較しても、特に異常な取引価額とは認められないこと、加えて、法人税基本通達2−3−7注書の1で「社会通念上相当と認められる価額を下回るかどうかは、当該株式の価額と払込金額等の差額が当該株式の価額のおおむね10パーセント相当額以上であるかどうかにより判定する」ことが処理として許容されており、本件各取得対価の額は、社会通念上妥当と認められる価額であることから、請求人に受贈益は発生しない旨主張する。しかしながら、上場株式については、特段の事情がない限り、金融商品取引所における株価をもって適正な価額と認めるのが相当であるところ、本件各取得対価の額は、各売買契約締結日における金融商品取引所の終値で計算した額(本件各取得時市場価額)の約9割相当額となっており、その理由について、請求人から具体的かつ合理的な説明はなく、当審判所の調査の結果によっても特段の事情があったと認めることはできない。また、法人税基本通達2−3−7は新たな株式等の発行が有利発行であるかの判定に当たって、その払込金額等の決定方法等の実態をも考慮して定められたものであり、本件の場合とは事情が異なるから、これをもって本件各取得対価の額が適正な価額であるということはできない。以上によれば、本件各取得時市場価額をもって適正な価額と認めるのが相当であり、請求人は、関係会社から適正な価額よりも低い対価をもって株式を取得したというべきであるから、本件各取得時市場価額と本件各取得対価の額との差額に相当する額の受贈益が発生する。(平26. 2.13 東裁(法)平25-87)

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支部名
仙台
裁決番号
平250007
裁決年月日
平成25年12月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が、関係法人(A社)の行っていた事業(本件事業)を譲り受け、これを請求人の資産及び負債と供に別の関係法人(B社)に譲渡したことについて、本件事業はA社から直接B社に譲渡されたのにもかかわらず、請求人の借入金債務をB社に引き受けさせるために、あえて請求人を経由して譲渡させたものであるとして、請求人の借入金債務がB社に移転したことに伴う利益(本件譲渡差額)は受贈益に当たる旨主張し、一方、請求人は、本件事業の譲渡における資産及び負債の差額は請求人のB社に対する営業権の譲渡対価である旨主張する。しかしながら、請求人には、①本件事業について、請求人を経由して譲渡させる動機となるべき事情があったものと認められ、A社からB社に直接譲渡された事実を認めるに足りる証拠もないことから、A社から請求人を経由してB社に譲渡されたものと認められ、また、②請求人がB社に引き受けさせたとする請求人の借入金債務について、請求人は債権者にB社が引き受けた旨の通知を行っておらず、かつ、債権者の承諾も受けていないことから、当該借入金等が請求人からB社に移転したとは認められず、更には、③請求人には営業権と評価できるような財産的価値を有する事実がなかったことから、営業権の譲渡があったとは認められない。したがって、請求人からB社に借入金債務が移転したことを前提とした本件譲渡差額は、その前提となる事実が認められないから、受贈益は生じておらず、また、営業権が譲渡されたと認めることもできない。(平25.12.18 仙裁(法)平25-7)

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支部名
熊本
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社から受領した金員(本件各金員)は、A社に対する商品の売上げの対価であるから受贈益ではない旨主張する。しかしながら、本件各金員は、請求人のB社に対する買掛金の支払に充てるために行われた循環取引により、請求人がB社からA社等を経由して得たものである。したがって、本件各金員は、請求人が架空の売上取引によって得た金員であり、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に規定する「無償による資産の譲受け」に該当することから、請求人の所得の金額の計算上益金の額に算入すべきものと認められる。(平25. 9.30 熊裁(法)平25-3)

支部名
大阪
裁決番号
平250007
裁決年月日
平成25年7月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国の関連会社(本件関連会社)が増資に伴い発行した新株(本件新株)を額面価額で引き受け、払い込み金額を本件新株の取得価額としていたことについて、本件新株は、法人税法施行令第119条《有価証券の取得価額》第1項第4号に規定する「他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合における当該株式」に該当し、「取得のために通常要する価額に比して有利な払込金額により取得した有価証券」には当たらないから、本件新株は、同号の規定を受けない旨主張する。しかしながら、本件関連会社の株式は全て普通株式であり、増資の際、請求人以外の株主が新株の引受けをしなかった結果、請求人は、本件新株の全てを引き受けたことなどの事情からすれば、本件新株は、請求人が有する株式の内容及び数に応じて平等に与えられたものであるとはいえず、請求人以外の株主は、これにより本件関連会社における自己の株式の持分割合を希釈化されるものといえるから、「他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合」における株式には該当しない。(平25. 7.22 大裁(法)平25-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240053
裁決年月日
平成25年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300512010
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社から譲り受けた土地建物(本件土地建物)の土地(本件土地)には土壌汚染があるから、その譲受け対価の額を、本件土地の積算価格から土壌汚染対策費を控除して算定することには合理性があり、低額譲受けによる経済的利益を受けてはいないので、受贈益とすべき額はない旨主張する。しかしながら、土壌汚染が存在しないとした場合の本件土地建物の時価は、当審判所が依頼した不動産鑑定士による不動産鑑定評価書(審判所鑑定評価書)の鑑定評価額が、譲渡人が2年前に本件土地建物を購入した際の購入金額に近く、その内容に不合理な点も認められないことからすれば、審判所鑑定評価書の鑑定評価額を、土壌汚染が存在しないとした場合の本件土地建物の時価と認めるのが相当であり、次に、土壌汚染対策費用については、譲渡人が行った本件土地に係る土壌汚染調査は土壌汚染対策法に規定する詳細な調査ではなく、本件土地が汚染の拡散防止対策が必要であるかどうかが明らかでない上、請求人の主張する土壌汚染対策費用の見積額は、本件土地の汚染の拡散防止を目的とした工事費用として算定したものとは認められないのみならず、そもそも本件土地には既にアスファルト舗装等が施されており、必ずしも新たに汚染の拡散防止等の措置を講ずる必要があるとはいえず、現に、その後も何らの土壌汚染対策も施されておらず、その結果、何らかの問題が生じたとも認められないことなどを考慮すると、土壌汚染対策費用を控除する必要はないというのが相当である。そうすると、請求人は、譲渡人から、時価と本件譲受対価額との差額分下回る金額で本件土地建物を譲り受けたというべきであるから、本件土地建物の時価と本件譲受対価額との差額に相当する金額は、請求人の受贈益の額に該当する。(平25. 5.28 関裁(法)平24-53)

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支部名
東京
裁決番号
平240177
裁決年月日
平成25年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、名義書換料等の諸費用が発生しない有価証券の相対取引においては、市場価格から1割程度減額した価格を取引価格とすることは、税法上認められるべきであり、また、いわゆる有利発行や相対取引で行われる株式公開買付けの場合に鑑みれば、市場価格に比して1割程度低い価格での売買は税法上妥当なものであるから、被合併法人であるa社が株式を取得したことについて受贈益は発生しない旨主張する。しかしながら、本件における取得株式は上場株式であるから、特段の事情がない限り、取得時の市場価格をもって当該取得株式の適正な価額と認めるのが相当である。また、証券会社を通じて株式を売買した場合の売買委託手数料が、通常、売買価額の1%程度にも満たない金額であることからすると、市場価格の1割相当額を減額した金額を取得単価とすべき特段の事情があるとはいえず、また、当該取得株式は、関係会社との間の相対取引によって取得されたものであって、いわゆる有利発行や株式公開買付けの場合とは事情が異なるのであり、これらの場合において市場価格より1割程度低い価額での売買が税法上認められているとしても、このことをもって、当該取得株式の取得価額が適正な価額であるということはできない。したがって、a社は、関係会社から適正な価額よりも低い対価をもって当該取得株式を取得したというべきであるから、a社には、当該取得株式の市場価額と取得価額との差額に相当する額の受贈益が発生する。(平25. 3.19 東裁(法)平24-177)

支部名
高松
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300512010
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が代表者の母から売買により譲り受けた各土地(本件各土地)の譲受価額(本件譲受価額)は適正な価額であるから、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に規定する益金の額に算入すべき金額はなく、仮に本件譲受価額が適正な価額でないとしても、相続税法上の財産の評価は相続税評価額によることを認めているのであるから、法人税法上の資産の評価も相続税評価額によることを認めるべきである旨主張する。しかしながら、審判所において取引事例、公示価格及び標準価格を基礎として土地価格比準表に準拠して本件各土地の適正な価額を算定したところ、本件譲受価額は適正な価額より低い価額であったと認められるから、その差額に相当する金額は受贈益として請求人の益金の額に算入するのが相当である。なお、財産評価基本通達は、相続税及び贈与税の課税価格計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いを定めたものであり、路線価は1年間同じものが適用されるため、評価の安全性を勘案して通常の取引価額の80%程度となるように定められていることからすると、相続税評価額を適正な価額であると認めることはできない。(平24.11.13 高裁(法)平24-5)

支部名
東京
裁決番号
平240036
裁決年月日
平成24年8月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300512010
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人から譲り受けた建物等(本件建物等)の価額は、当該建物等を再建築した場合の価額(本件再建築見積価額)等に基づいて請求人が算出した価額によるべきであるから、当該譲受けは低額譲受けに該当しない旨主張する。しかしながら、建物等の適正な価額を求めるための合理的かつ適切な評価方法としては、一般に、①建物等の再調達原価を基礎とした原価法、②取引実例を基礎とした取引事例比較法、③賃料等の建物等が将来生み出すであろう収益を基礎とした収益還元法があるところ、請求人が①の方法で算出するために用いた本件再建築見積価額は適正さを欠くものであると認められ、また、②の方法では、そもそも建物等が単独で売買される事例が少なく、本件においても適正な売買実例の把握はできないと認められ、さらに、③の方法についても、本件建物等の実際賃料によって算出される収益価格に大きな差異が生じていることから、いずれの方法によっても本件建物等の適正な価額を算定することはできない。ところで、地方税法第341条《固定資産税に関する用語の意義》は、固定資産税における価格とは適正な時価をいう旨規定しており、この適切な時価とは、正常な条件の下に成立する取引価額、すなわち、客観的な交換価値をいうものと解されるところ、本件建物等のように本件再建築見積価額等に基づき適正な価額が算出できない場合には、固定資産税評価額をもって適正な価額とすることにも合理性があると認められ、これにより算出した価額は、請求人が算出した価額を上回ることになるから、本件建物等の譲受けは低額譲受けに該当する。(平24. 8.16 東裁(法)平24-36)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230086
裁決年月日
平成24年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、上場株式を関連会社から市場価格の9割相当額で購入したことについて、経済合理性のある取引であり、購入時市場価格と購入価額の差額が受贈益に当たらない旨主張する。しかしながら、上場株式については、特段の事情がない限り、上場された証券取引所における株価をもって適正な価額と認めるのが相当であるところ、 請求人が市場価格の9割相当額で取得したことについて合理的な説明がなく、その取得価額を適正価額とみるべき特段の事情があるとはいえないから、当該市場価格と購入価額の差額は益金の額に算入される。(平24. 6.19 関裁(法)平23-86)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230088
裁決年月日
平成24年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、上場株式を関連会社から市場価格の9割相当額で購入したことについて、相対取引の慣行として不当・不合理なことはなく、市場価格と購入価額の差額は受贈益に当たらない旨主張する。しかしながら、上場株式については、特段の事情がない限り、上場された証券取引所における株価をもって適正な価額と認めるのが相当であるところ、 請求人が市場価格の9割相当額で取得したことについて合理的な説明がなく、その取得価額を適正価額とみるべき特段の事情があるとはいえないから、市場価格と取得価額の差額は益金の額に算入される。(平24. 6.19 関裁(法・諸)平23-88)

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支部名
東京
裁決番号
平230079
裁決年月日
平成23年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関連法人から受領した業務受託収入は、当該関連法人に対する役務提供の対価であるから、金銭による受贈益でない旨主張する。しかしながら、当該業務受託収入は、当該関連法人が請求人からのアドバイス等を期待して請求人に支払っていることは推認できる一方、業務委託契約書に記載された請求人から当該関連法人への具体的な役務提供の対価として支払われたことを裏付ける具体的、明確な証拠がないことに加え、請求人が当該関連法人から受領した当該業務受託収入、借入金額及び家賃負担額をみると、それぞれの月で金額に変動があるにもかかわらず、その金額の合計額は各月とも定額であることを総合すると、当該業務受託収入はむしろ請求人の業務の運営に必要な費用を当該関連法人が負担したものであると認めるのが相当であることからすれば、当該業務受託収入は、当該関連法人からの金銭による受贈益に該当し、消費税法上、当該取引(贈与)は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供の資産の譲渡等に該当せず、消費税等は課されないから、その全額が請求人の所得の金額の計算上益金の額に算入されるべきものである。(平23.11.18 東裁(法)平23-79)

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支部名
東京
裁決番号
平230059
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、独立した取引当事者による売買実例が存在する場合は、原則として、そこで合意された価額が時価であり、本件においては、請求人の関連法人と本件取引メーカー等各社との間におけるA社の本件出資持分の売買取引があるところ、当該取引は、当事者の間には何ら支配、被支配関係及び同族関係がなく、また、同各社は、経済的合理性に裏付けられた意思決定に基づき、同各社で必要な社内決裁を経て売買契約を締結したものであるから、ここで合意された1口当たり○○○円は、時価であり適正な価額といえる旨主張する。しかしながら、有価証券の適正な価額(時価)とは、一般に通常の取引において当事者間で成立すると認められる合理的な価額、換言すれば、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいうものと解するのが相当であるところ、本件取引メーカー等各社が本件出資持分を譲渡した価額についてみると、本件出資持分の評価額を○○○円とした根拠について、出資持分1口当たりの譲渡価額を配当還元方式の10倍とする具体的で合理的な根拠は見当たらず、また、参考価額として示された類似業種比準価額及び簿価純資産価額についても、○○○円が同各価額を上回っている点以外に本件出資持分の価額を○○○円と評価することとの関連性は認められないこと、さらに、本件取引メーカー等各社は、A社への経営参画や本件出資持分の値上がり益を期待して本件出資持分を保有していたものではなく、請求人との取引関係を考慮の上、本件出資持分を取得し、取引当事者ではないA社が提示する価額で譲渡に応じたものであることからすると、本件取引メーカー等各社が本件出資持分を譲渡した1口当たり○○○円という価額は、通常の取引において当事者間で成立すると認められる合理的な価額、又は、当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額とは言い難く、適正な価額であるとはいえない。(平23.10.19 東裁(法)平23-59)

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支部名
東京
裁決番号
平230059
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、評価基本通達において法人税額等相当額を控除するのは、財産の直接所有支配の場合と間接所有支配の場合との評価の均衡を図るためであり、評価の対象となる会社が現実に解散されることを前提としていることによるものでないから、法人税において、株式の時価を純資産価額方式により算定する場合に、法人税基本通達において法人税額等相当額の控除を認めていた平成12年課法2−7による改正前の同通達9−1−15《上場有価証券等以外の株式の価額の特例》(3)(平成12年課法2−7による改正後の同通達9−1−14(3))にならい、本件においても法人税額等相当額を控除した上でその価額を算定すべきであり、同相当額を控除せずに本件譲受出資持分1口当たりの価額を算定したのは違法である旨主張する。しかしながら、法人税基本通達9−1−14(3)は、その株式の純資産価額を算定する場合、その計算に当たっては、法人税額等相当額を控除しない旨定めているところ、同通達の定めは、請求人が本件譲受出資持分を譲り受けた平成17年3月31日当時において既に定められており、一般に株式の取引の当事者は、関係通達の定める評価方法に関心を有し、その評価方法が取引の実情に影響を与え得るもので、これによる方法に取引通念があったということができるから、同通達の定める算定方式によって算定された価額は、一般に通常の取引における当事者の合理的意思に合致するものとして同通達9−1−13(4)にいう「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきであるから、平成12年課法2−7による改正前の法人税基本通達の定めに従わなければならないとの請求人の主張は採用できない。(平23.10.19 東裁(法)平23-59)

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支部名
東京
裁決番号
平230059
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件出資持分に係る売買取引は、行き過ぎた節税目的とは何ら関係がないにもかかわらず、原処分庁が、法令の規定の趣旨、制度の背景、条理及び社会通念を勘案した個々の具体的事案に妥当する処理を一切考慮することなく、機械的、形式的に財産評価基本通達の株式保有特定会社に係る定めを適用して本件譲受出資持分の価額を算定したことは誤りである旨主張する。しかしながら、本件においては、A社は、財産評価基本通達178《取引相場のない株式の評価上の区分》に定める「小会社」に該当し、かつ、同通達189《特定の評価会社の株式》(2)に定める「株式保有特定会社」に該当することは明らかであるところ、株式保有特定会社については、会社の総資産のうちに占める資産の保有状況が著しく株式等に偏った会社については、一般に適用される類似業種比準方式等では適正な株価の算定は期し難いことから、同通達179《取引相場のない株式の評価の原則》(3)とは別に同通達189(2)及び189−3《株式保有特定会社の株式の評価》が定められているものであり、法人税課税に当たって何らかの修正を加えるべき理由は見当たらないことから、原処分庁が同通達189(2)及び189−3の定める算定方式に基づいて本件譲受出資持分を評価したことに違法は認められない。(平23.10.19 東裁(法)平23-59)

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支部名
東京
裁決番号
平230059
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税法律主義の趣旨に照らした納税者に対する予測可能性を確保する観点から、課税根拠規定を適用するに当たり参酌すべき具体的な計算方法などを定めた通達については、租税行政上も一般に画一的に処理されていることに鑑み、合理性がある限りその定めをそのまま適用しなければならないところ、原処分庁が、請求人には特別な事情があるとして財産評価基本通達185《純資産価額》のただし書の定めの適用を排除する解釈を行うのは許されない旨主張する。しかしながら、同通達185のただし書きは、会社の支配力の差を株式等の価値に反映させることが株式等の価額の算定として適当であることから、株式等の取得者が小会社たる当該会社を完全に支配できない場合には、その取得した株式等の価値について20%の評価減を行う趣旨と解されるところ、本件においては、請求人及びその同族関係者が有するA社の議決権割合は48%であるものの、本件取引メーカー等各社がA社の出資持分を保有していたのは、有力な取引先である請求人との関係を強化するためであり、A社の経営に参画することではなかったと認められ、また、A社には、請求人及びその同族関係者以外には同族グループはなく、請求人及びその同族関係者が、A社を実質的に支配していたというべきであるから、このような場合にまで、同通達185のただし書を採用して株式等の価額を算定することは、同通達の趣旨には合致しないというべきであり、20%の評価減をしないで算定された価額は、法人税基本通達9−1−13《上場有価証券等以外の株式の価額》(4)にいう「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきであるから、原処分庁が、本件譲受出資持分に係る評価額の計算上、1口当たりの純資産価額について20%の評価減を行わなかったことに違法は認められない。(平23.10.19 東裁(法)平23-59)

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支部名
東京
裁決番号
平230061
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、評価基本通達において法人税額等相当額を控除するのは、財産の直接所有支配の場合と間接所有支配の場合との評価の均衡を図るためであり、評価の対象となる会社が現実に解散されることを前提としていることによるものでないから、法人税において、株式の時価を純資産価額方式により算定する場合に、法人税基本通達において法人税額等相当額の控除を認めていた平成12年課法2−7による改正前の同通達9−1−15《上場有価証券等以外の株式の価額の特例》(3)(平成12年課法2−7による改正後の同通達9−1−14(3))にならい、本件においても法人税額等相当額を控除した上でその価額を算定すべきであり、同相当額を控除せずに本件譲受出資持分1口当たりの価額を算定したのは違法である旨主張する。しかしながら、法人税基本通達9−1−14(3)は、その株式の純資産価額を算定する場合、その計算に当たっては、法人税額等相当額を控除しない旨定めているところ、同通達の定めは、請求人が本件譲受出資持分を譲り受けた平成17年3月31日ないし平成18年3月20日当時において既に定められており、一般に株式の取引の当事者は、関係通達の定める評価方法に関心を有し、その評価方法が取引の実情に影響を与え得るもので、これによる方法に取引通念があったということができるから、同通達の定める算定方式によって算定された価額は、一般に通常の取引における当事者の合理的意思に合致するものとして同通達9−1−13(4)にいう「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきであるから、平成12年課法2−7による改正前の法人税基本通達の定めに従わなければならないとの請求人の主張は採用できない。(平23.10.19 東裁(法)平23-61)

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支部名
東京
裁決番号
平230061
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、独立した取引当事者による売買実例が存在する場合は、原則として、そこで合意された価額が時価であり、本件においては、請求人と本件取引メーカー等各社との間におけるA社の本件出資持分の売買取引があるところ、当該取引は、当事者の間には何ら支配、被支配関係及び同族関係がなく、また、同各社は、経済的合理性に裏付けられた意思決定に基づき、同各社で必要な社内決裁を経て売買契約を締結したものであるから、ここで合意された1口当たり○○○円は、時価であり適正な価額といえる旨主張する。しかしながら、有価証券の適正な価額(時価)とは、一般に通常の取引において当事者間で成立すると認められる合理的な価額、換言すれば、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいうものと解するのが相当であるところ、本件取引メーカー等各社が本件出資持分を譲渡した価額についてみると、本件出資持分の評価額を○○○円とした根拠について、出資持分1口当たりの譲渡価額を配当還元方式の10倍とする具体的で合理的な根拠は見当たらず、また、参考価額として示された類似業種比準価額及び簿価純資産価額についても、○○○円が同各価額を上回っている点以外に本件出資持分の価額を○○○円と評価することとの関連性は認められないこと、さらに、本件取引メーカー等各社は、A社への経営参画や本件出資持分の値上がり益を期待して本件出資持分を保有していたものではなく、請求人の関連法人との取引関係を考慮の上、本件出資持分を取得し、取引当事者ではないA社が提示する価額で譲渡に応じたものであることからすると、本件取引メーカー等各社が本件出資持分を譲渡した1口当たり○○○円という価額は、通常の取引において当事者間で成立すると認められる合理的な価額、又は、当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額とは言い難く、適正な価額であるとはいえない。(平23.10.19 東裁(法)平23-61)

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支部名
東京
裁決番号
平230061
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税法律主義の趣旨に照らした納税者に対する予測可能性を確保する観点から、課税根拠規定を適用するに当たり参酌すべき具体的な計算方法などを定めた通達については、租税行政上も一般に画一的に処理されていることに鑑み、合理性がある限りその定めをそのまま適用しなければならないところ、原処分庁が、請求人には特別な事情があるとして財産評価基本通達185《純資産価額》のただし書の定めの適用を排除する解釈を行うのは許されない旨主張する。しかしながら、同通達185のただし書きは、会社の支配力の差を株式等の価値に反映させることが株式等の価額の算定として適当であることから、株式等の取得者が小会社たる当該会社を完全に支配できない場合には、その取得した株式等の価値について20%の評価減を行う趣旨と解されるところ、本件においては、請求人及びその同族関係者が有するA社の議決権割合は48%であるものの、本件取引メーカー等各社がA社の出資持分を保有していたのは、有力な取引先である請求人の関連法人との関係を強化するためであり、A社の経営に参画することではなかったと認められ、また、A社には、請求人及びその同族関係者以外には同族グループはなく、請求人及びその同族関係者が、A社を実質的に支配していたというべきであるから、このような場合にまで、同通達185のただし書を採用して株式等の価額を算定することは、同通達の趣旨には合致しないというべきであり、20%の評価減をしないで算定された価額は、法人税基本通達9−1−13《上場有価証券等以外の株式の価額》(4)にいう「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきであるから、原処分庁が、本件譲受出資持分に係る評価額の計算上、1口当たりの純資産価額について20%の評価減を行わなかったことに違法は認められない。(平23.10.19 東裁(法)平23-61)

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支部名
東京
裁決番号
平230061
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件出資持分に係る売買取引は、行き過ぎた節税目的とは何ら関係がないにもかかわらず、原処分庁が、法令の規定の趣旨、制度の背景、条理及び社会通念を勘案した個々の具体的事案に妥当する処理を一切考慮することなく、機械的、形式的に財産評価基本通達の株式保有特定会社に係る定めを適用して本件譲受出資持分の価額を算定したことは誤りである旨主張する。しかしながら、本件においては、A社は、財産評価基本通達178《取引相場のない株式の評価上の区分》に定める「小会社」に該当し、かつ、同通達189《特定の評価会社の株式》(2)に定める「株式保有特定会社」に該当することは明らかであるところ、株式保有特定会社については、会社の総資産のうちに占める資産の保有状況が著しく株式等に偏った会社については、一般に適用される類似業種比準方式等では適正な株価の算定は期し難いことから、同通達179《取引相場のない株式の評価の原則》(3)とは別に同通達189(2)及び189−3《株式保有特定会社の株式の評価》が定められているものであり、法人税の課税に当たって何らかの修正を加えるべき理由は見当たらないことから、原処分庁が同通達189(2)及び189−3の定める算定方式に基づいて本件譲受出資持分を評価したことに違法は認められない。(平23.10.19 東裁(法)平23-61)

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支部名
東京
裁決番号
平230061ほか 1件
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税基本通達9−1−13《上場有価証券等以外の株式の価額》及び同通達9−1−14《上場有価証券等以外の株式の価額の特例》は、法人税法第33条《資産の評価損の損金不算入等》第2項の規定を適用する場合の定めであり、また、同通達9−1−14に定める評価方法は、財産評価基本通達の定めに依拠して算定するものであるが、当該評価方法は、有価証券の売買契約時における時価の算定方法として一般に公正妥当な方法であるとは認められないなどとして、本件において、法人税基本通達の資産の評価損を算定するための定めを準用したことに違法がある旨主張する。しかしながら、同通達9−1−14は、評価基本通達の定める上場有価証券等以外の株式の評価方法を、原則として法人税課税においても是認することを明らかにするとともに、この評価方法を無条件で法人税課税において採用することには弊害があることから、評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除しないなどの条件を付して採用することとしているところ、同通達185《純資産価額》が定める1株当たりの純資産価額の算定方式を法人税課税においてそのまま採用すると、課税上の弊害が生ずる場合には、これを解消するために修正を加えるべきであるが、当該修正をした上で同通達所定の算定方式に基づいて算定された価額は、一般に通常の取引における当事者の合理的意思に合致するものとして、法人税基本通達9−1−13(4)にいう「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきであり、このように解される同通達9−1−13(4)及び同通達9−1−14の定めは、法人の収益の額を算定する前提として株式等の価額を評価する場合にも合理性を有するものとして妥当するというべきである。そうすると、本件譲受出資持分の適正な価額について、法人税基本通達の資産の評価損を算定する際の定めを適用して算定した原処分に違法は認められない。(平23.10.19 東裁(法)平23-61)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 原処分庁は、請求人の関連会社(H社)が請求人の取締役に対して「褒賞金」の名目で支払った金員(第一金員)は、賞与として経理処理されているものの、当該取締役には当該関連会社の従業員等としての勤務実態はなく、当該取締役が当該関連会社に対し何らかの役務提供等を行ったという事実も認められないことから、請求人が支払うべき取締役に対する給与を当該関連会社が負担したものである旨主張する。しかしながら、当該取締役が当該関連会社に対して何らかの役務提供をしていないことは推認できるものの、請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によって認定できる一切の事実をもってしても、第一金員が当該関連会社の取締役の地位にあることを理由に支払われたとまでいうことはできない。したがって、請求人が負担すべき給与を当該関連会社が負担したとは認められないから、請求人に受増益が生じたとする原処分庁の主張は採用できない。(平23. 8. 2 関裁(法・諸)平23-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 原処分庁は、請求人の関連会社(H社)が請求人の取締役に対して「褒賞金」の名目で支払った金員(第一金員)は、賞与として経理処理されているものの、当該取締役には当該関連会社の従業員等としての勤務実態はなく、当該取締役が当該関連会社に対し何らかの役務提供等を行ったという事実も認められないことから、請求人が支払うべき取締役に対する給与を当該関連会社が負担したものである旨主張する。しかしながら、当該取締役が当該関連会社に対して何らかの役務提供をしていないことは推認できるものの、請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によって認定できる一切の事実をもってしても、第一金員が当該関連会社の取締役の地位にあることを理由に支払われたとまでいうことはできない。したがって、請求人が負担すべき給与を当該関連会社が負担したとは認められないから、請求人に受贈益が生じたとする原処分庁の主張は採用できない。一方、請求人は、請求人の各関連会社(L社及びK社)が請求人の各取締役に対して「永年勤続賞金」又は「褒賞金」の名目で支払った各金員(第二金員、第三金員及び第四金員)は、当該各関連会社と当該各取締役との間で交わした合意書(本件各合意書)に基づき、営業指導や情報提供を行ったことに対する対価として支払ったものであり、請求人が支払うべき給与を当該各関連会社が負担したものではない旨主張する。しかしながら、①本件各合意書は調査時に提出されておらず、調査時におけるその存在又は成立に疑義があり、信用できないこと、②当該各取締役が提供した役務は、請求人の業務の一環としてなされたものであって当該各取締役が個人として提供したものとは認められないこと及び③当該各金員の支払が当該各取締役の請求人における永年勤続表彰に関して支払われていることなどを総合すると、当該各関連会社において当該各金員を支払う特段の理由はなく、請求人が支払うべき給与を当該各関連会社が支払ったものと認めるのが相当である。したがって、請求人には受贈益が生じたものと認められる。(平23. 8. 2 関裁(法・諸)平23-5)

支部名
札幌
裁決番号
平220029ほか 3件
裁決年月日
平成23年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲り受けた取引相場のない株式(本件株式)の価額を財産評価基本通達(評価通達)の例により算定するに当たり、本件株式の発行法人(本件法人)の有する建物(本件建物)及び土地(本件土地)の価額は、本件法人の帳簿価額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件建物については、本件建物の固定資産税評価額は固定資産評価基準により評価、見直しがされており、本件建物には損壊等の事実も認められず、評価通達の定めにより難い特別な事情があるとは認められないので、本件建物の価額は評価通達の定めにより算定するのが相当である。また、本件土地については、本件株式の譲渡を受けた時の本件土地の価額は地価公示地の価格及び取引事例を基に算定する方法によるのが相当である。なお、本件建物及び本件土地は、本件法人が取得してから5年以上経過していることから、その帳簿価額をもって直ちに客観的な交換価値を示す時価とみることはできない。(平23. 6.30 札裁(法)平22-29)

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支部名
広島
裁決番号
平220028
裁決年月日
平成23年5月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512010
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、定款を変更して組織変更し、社団である医療法人で持分の定めのあるものから持分の定めのないものになったことは、事実上、持分の定めのある医療法人が清算され、持分の定めのない医療法人として請求人が設立されたものといえることから、定款変更による組織変更の際に贈与を受けた土地(本件各土地)の価額は、法人税法施行令第136条の4第1項に規定する「医療法人がその設立について贈与を受けた資産の価額」に該当し、当該贈与があった事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第136条の4第1項の規定は、社団である医療法人については、新たに設立された医療法人がその設立について贈与を受けた場合の課税関係について定めた規定であると解されるところ、請求人は、医療法施行規則第30条の39《持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行》第1項の規定に基づき、定款変更の方法により持分の定めのない医療法人へ組織変更したものであり、従前の医療法人の解散、清算に係る各手続を経た上で新たに設立されたものではないから、本件各土地の価額は、法人税法施行令第136条の4第1項に規定する「医療法人がその設立について贈与を受けた資産の価額」には該当しない(平23. 5.30 広裁(法)平22-28)

支部名
大阪
裁決番号
平220016
裁決年月日
平成22年9月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係法人から譲り受けた上場有価証券等以外の株式(以下「本件株式」という。)の価額は、通常の第三者間で行われる取引価額であり、時価である旨主張する。しかしながら、本件株式の取引価額は株式発行法人の純資産価額を考慮することなく、本件株式の取得価額から、関係法人が本件株式の保有期間中に受け取った配当金を差し引くことにより算出されたものであり、また、本件株式の取引において請求人の代表取締役であり、かつ関係法人の取締役でもある人物の影響を受けたことは疑いえないことから、取引価額の算定に合理性が認められず、本件株式の取引は純資産価額により算定された価額を下回る低廉譲渡に当たることとなる。そうすると本件株式の時価算定は、法人税基本通達2−3−4に基づき、同通達9−1−13及び9−1−14を準用することにより、純資産価額等を参酌し、財産評価基本通達178から189−7までの例によることとなり、同算定額と取引価額との差額は受贈益と認めることが相当である。(平22. 9. 1 大裁(法)平22-16)

支部名
福岡
裁決番号
平210036
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がA社から受領した本件手数料について、B社から本来請求人が受領すべき本件販売業務に係る手数料相当額を本件覚書等に基づいて本件手数料として受領しているものであり、本件手数料は、本来請求人に帰属すべきものを、A社を経由して受領しているにすぎないことから、対価性が認められる旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、①本件覚書には、平成17年4月1日からA社が機器販売の業務を行うことにつき請求人は承認するとの条項があるものの、その承認について対価を支払う取決めはなく、その承認後に請求人が行う役務の提供等の定めもない、②A社は、B社との代理店契約等に基づき継続手数料等を含む代理店手数料を受領しており、請求人は、B社から継続手数料等あるいは本件手数料を受領する権利を有していない、③本件各事業年度において、請求人が対価を受領せずにA社に対して行った業務はない、④A社がB社の代理店になるにつき、請求人からB社への働きかけ、また、請求人から既存の店舗のスタッフの引継ぎはあるものの、この働きかけ及びスタッフの引継ぎは、請求人の一部門を独立させ、親会社たる請求人が子会社であるA社を立ち上げる際に行うべき業務であると認められ、そこに改めて対価が発生するとは認められない、⑤請求人は、請求人の既存の店舗の店舗等をA社へ引き継ぐことについて、店舗の賃貸契約及び転貸借契約が存在し、それに対する対価を受領している。これらのことからすると、本件手数料については、A社がB社から受領した代理店手数料の一部を本件各事業年度において反対給付もなく請求人に移転したものとみるのが相当であり、消費税法に規定する資産の譲渡等の対価に該当しないことから、本件手数料に係る消費税等相当額は、法人税法第22条第2項の規定する益金の額に該当することとなる。(平22. 6.25 福裁(法)平21-36)

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支部名
熊本
裁決番号
平210018
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調停申立ては請求人の元代表者Cに対する債務が初めから存在しないことの確認請求であり、請求人の帳簿に記載された本件借入金は被相続人Dからの借入金であるから、本件調停により消滅した本件借入金を収益として、益金の額に算入した課税処分は失当である旨主張する。しかしながら、本件調停調書において、請求人のCに対する債務が不存在であるのか、また、当該債務がCからの借入金ではなくDからの借入金であるのかについては何ら記載がない。また、本件借入金がDからのものであると認定するに足りる証拠は見当たらない。一方、請求人の平成8年5月期末から本件事業年度末までの総勘定元帳に記載された各事業年度末の長期借入金残高と請求人の法人税の確定申告書の添付書類である内訳書に記載されたそれぞれの事業年度末の長期借入金の残高とは、証拠の確認ができない2事業年度を除いて一致しており、また、平成8年5月期以降の請求人の法人税の確定申告書に添付された各内訳書に、Cからの長期借入金として記載されていることからすると、当該借入金は、会計慣行から導かれた債務が毎期決算処理されていたものとみるのが相当である。そうすると、本件借入金については、Cからの債務として確定申告書に記載されていた額が本件調停の成立する日の前日まで存在していたものと認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.24 熊裁(法・諸)平21-18)

支部名
東京
裁決番号
平190084
裁決年月日
平成19年12月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、①本件各譲渡契約書の本件各信託受益権の売買代金欄の内訳が土地相当額及び建物相当額と記載されていること及び②各売買代金が本件各鑑定評価書の本件各信託不動産の鑑定評価額といずれも同額であることから、現預金である本件各修繕積立金が本件各信託受益権とは別に無償で譲渡されたと主張する。 しかしながら、①譲渡者の側における本件各信託受益権の譲渡益の計算においては、本件各譲渡契約における売買代金の合計額を譲渡対価として計上し、本件各修繕積立金の額をその譲渡原価としていること、②請求人の経理処理においても、最終的には、本件各信託受益権の目的となっている信託財産の構成物及びその売買代金について、譲渡者の経理処理との整合性がみられること及び③当事者間に本件各譲渡契約の内容についての争いや変更が認められないことからすれば、請求人において本件各修繕積立金相当額について不当利得を得た、又は贈与を受けたとみる余地はないと考えざるを得ない。 そうすると、本件各譲渡契約は、これにより譲渡される本件各信託受益権の目的となっている信託財産に本件各修繕積立金をも内含するものとして有効に成立しており、本件各譲渡契約は信託受益権の譲渡を約すものであるから、請求人は、本件各譲渡契約により譲渡される本件各信託受益権の目的となっている信託財産の構成物の全部を一括して取得したものであり、本件各譲渡契約における各売買代金は本件各信託受益権の譲渡時における信託財産の構成物の全部を包括した価額とみることが相当である。そして、当該信託財産の中に本件各修繕積立金も含まれていると認められる以上、預金口座に積み立てられた本件各修繕積立金の金額が当該金額で売買価額に反映されているとみるのが相当である。 したがって、原処分庁の主張は採用できない。(平19.12.14 東裁(法)平19-84)

支部名
東京
裁決番号
平180273
裁決年月日
平成19年6月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が取得した株式は、①1株当たりの価額(当該株式の発行価額を決定した日が請求人の社長室会開催日であることから、社長室会開催日の直近の決算書を基に発行法人の純資産価額を計算して算出)と発行価額との差額が1株当たりの価額の10%を超えていること、②新株として発行された株式であり、請求人が当該株式の発行に係る払込みにより取得したものであること、及び③株主等としての地位に基づき平等に取得したものではないことから、法人税法施行令第119条第1項第3号に規定する有利発行された有価証券に該当し、請求人が当該株式を取得した日における時価と払い込んだ金額との差額が請求人の受贈益に該当する。 なお、原処分庁は、株式の持合により請求人が当該株式の発行法人の株式の全てを保有していると認められるとして、当該発行法人の純資産価額の全てを受贈益の額として更正処分を行っているが、受贈益の額は、請求人が取得した株式に係る払込み金額と当該株式の時価により算出すべきである。(平19. 6.14 東裁(法)平18-273)

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支部名
仙台
裁決番号
平180018
裁決年月日
平成19年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300512010
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人による本件土地及び建物の取得が低額譲受けに当たるか否かが争われているところ、請求人は、固定資産税評価額を基礎として平均的相続税評価倍率及び評価水準80%から計算した価額に売申込み割合70%を乗じて本件土地の価額を算定し、閉店廃業したパチンコ店の建物で、他の用途に使用すれば多額の改築費用がかかることから本件建物の価額を零円としたもので、いずれも妥当である旨主張するが、これらの算定方法には合理性が認められないから、請求人が主張する価額は採用できない。 一方、原処分庁は、本件土地の価額については、近隣土地の売買実例を基礎に時点修正及び場所的修正を加える方法により、また、本件建物の価額については、建築統計年報を基に標準的な建築価額を算出し、この建築価額を本件建物の取得時の価額(再調達価額)として、経過分の減価償却相当額を差し引く方法により算定しており、その算定方法自体は合理的なものと認められるものの、売買実例とした取引が、本件土地取引日と相当に離れた時期の取引で、売買面積も本件土地の2%程度と著しく小規模なものであり、本件土地取引と類似性がないと認められること、また、本件建物の価額の算定に使用した本件建物の構造及び面積に誤りがあることから、原処分庁が主張する価額も採用できない。 そこで、当審判所において、地価公示法に基づく地価公示がされている標準地のうち本件土地と地理的条件等が類似する標準地に係る公示価格を基に時点修正及び場所的修正を加える方法により本件土地の価額を算定し、さらに、原処分庁と同様の方法により本件建物の価額を算定したところ、本件土地及び建物の価額は、いずれも、本件土地及び建物の譲渡に当たり実際に授受された各対価の額を上回った。 したがって、請求人による本件土地及び建物の取得は低額譲受けに該当すると認められ、本件土地及び建物の価額と本件土地及び建物の取得価額との差額は受贈益に当たるから、当該差額を本件事業年度の益金の額に算入するのが相当である。(平19. 6. 7 仙裁(法)平18-18)

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支部名
東京
裁決番号
平170152
裁決年月日
平成18年4月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512010
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 時価とは、一般に、当該資産につき不特定多数の当事者における自由な取引において成立すると認められる客観的交換価値をいうものと解されているところ、土地の客観的交換価値の認定について、当該土地の取引に関して時間的、場所的同一性、及び物件的、用途的同一性等の点で可及的に類似する物件の取引事例等に依拠し、それを比準として算定する取引事例比較法によることには合理性があり、また相当な方法であると解されている。そして、この方法による場合、評価対象地と取引事例の土地との間における位置、形状、地積、地勢、接面街路、供給処理施設、公法規制等の諸条件及び取引時点の相違に係る修正や補正の幅をせばめ、恣意的要素を排除するため、依拠する取引事例は、当該事案に即したところで可能な限り、評価対象地に諸条件が合致し、取引時点が近接し、かつ、個別的事情が価格決定に寄与した度合いの小さいものとすることが相当であり、また、公示価格及び基準地の標準価格が客観的交換価値を示すものということができるから、評価対象地の近隣に公示地又は基準地がある場合には、それらを選択することには合理性があるとされている。本件各土地の時価について、請求人は、不動産鑑定士の鑑定評価額であると主張し、原処分庁は、取引事例等に依拠し原処分庁が算定した評価額であると主張するが、両評価額には種々の不的確な点があり、適正な時価を示しているとは認められないからいずれも採用できない。そこで当審判所の調査の結果及び上記で説示したところに基づき、当審判所において本件各土地の時価を算定し、これに基づき、本件事業年度の所得金額を計算したところ、本件事業年度の所得金額は本件更正処分に係る所得金額を下回るから、本件更正処分はその一部を取り消すべきである。(平18.4. 5 東裁(法)平17-152)

支部名
仙台
裁決番号
平160031
裁決年月日
平成17年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人がその代表者の所有する取引相場のない株式を遺贈により取得した場合の当該株式の時価については、請求人が株式発行法人の「中心的な同族株主」であるから、法人税基本通達9−1−14の定める条件に従い、類似業種比準価額と純資産価額とを併用する方式によって評価することが合理的であると認められ、これによって計算された当該株式の時価相当額を法人税法第22条第2項の規定に基づき益金の額に算入することが相当である。(平17.3.30仙裁(法)平16-31)

支部名
関東信越
裁決番号
平160022
裁決年月日
平成16年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300512010
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、借地を低額で取得したことに係る受贈益の算定においては、当該土地に堅牢な建物が建築されていること、賃借権の登記がされていることを理由として、当該土地の更地価額を通常の取引価額とするのではなく、当該土地の更地価額から少なくとも20パーセント相当額を控除した価額を通常の取引価額とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該土地に借地権を設定する際に権利金等の一時金の支払をしておらず、建物を建築してから当該土地の底地を取得するまでの間、請求人は相当の地代を払い続けており、権利金の認定課税もされていないことからすれば、当該土地の更地価額をもって当該土地の取得価額とすることが相当である。また、法人税の課税上、請求人が主張するような評価方法を認める取扱いは存在しない。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平16.11.12関裁(法)平16-22)

支部名
関東信越
裁決番号
平150040
裁決年月日
平成16年2月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、財産評価基本通達179の「大会社」に適用される類似業種比準方式で算定すべきである旨主張する。一方、原処分庁は、法人税基本通達9−1−14又は9−1−15を援用することになるが、法人税基本通達9−1−15は、あくまでも法人が財産評価通達の財産評価方式の例によって時価を算定している場合で、かつ、課税上弊害がない限りこれを認めるにすぎないのであって、法人が財産評価基本通達の例によっていない場合には、法人税基本通達9−1−14により評価すべきものである旨主張する。法人税基本通達9−1−15が財産評価基本通達の例によって取引相場のない株式の評価を行うことを容認しているのは、法人税基本通達9−1−14の一般的抽象的な評価方法だけで具体的に取引相場のない株式の時価を算定することは、多くの場合困難が伴うことが多いという事情にあること、財産評価基本通達が取引相場のない株式の交換価値の評価方法として一般的に合理性を有するものであり、相続税課税と法人税課税の違いにより財産評価基本通達と異なる評価方法を採用すべき特別の事情がない限り、財産評価通達によっても、取引相場のない株式について十分適正な時価を求めることができると考えられることによるものと解されていることからも、法人の採用した時価が合理的なものではなく、法人税基本通達9−1−14により具体的に時価を算定することが困難な場合には、課税上の弊害がない限り法人税基本通達9−1−15を準用し、財産評価基本通達の例によって時価を算定せざるを得ないと解すべきである。取引相場のない本件株式については、法人税基本通達9−1−15を準用し、財産評価基本通達の例によって算定した金額を時価とすることには合理性があると認めるのが相当であり、請求人は財産評価基本通達178の「大会社」であるから、類似業種比準方式と純資産価額方式によって算定した価額のいずれか低い価額が本件株式の取得価額(時価)と認められる。(平16.2.9関裁(法)平15-40)

支部名
東京
裁決番号
平150163
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者らから譲り受けた気配相場のない株式(以下「本件株式」という。)の売買価額については、売買契約締結前に株式を評価して売買価額を交渉することが気配相場のない株式の売買では一般的であり、株式の評価時点と売買の時点にずれが生ずるのは当然のことであるところ、平成10年12月1日を評価時点とした株式評価書に基づいた適正価額であるから、資産の低額譲受けに係る経済的利益(以下「受贈益」という。)は生じていない旨主張する。ところで、法人が利害関係の相反する第三者(以下「独立第三者」という。)以外の者から気配相場のない株式を売買により取得した場合において、当該売買価額の評価時期及び評価方法に合理性が認められないときには、当該売買価額は当該株式の適正価額とは認められず、適正価額の金額を上回る金額は受贈益として譲受法人の益金に算入すべきものと認められる。また、受贈益の金額を算定するための、株式の適正価額の評価時期については、法人税において受贈益による所得が実現する時点と解すべきであるから、株式の引渡しがあった時点をもって評価時期と解するのが相当である。これを本件株式についてみると、本件株式の引渡日は平成11年2月2日であると認められるところ、請求人及び本件株式の譲渡人は独立第三者とは認められず、本件株式の発行会社の純資産が平成10年12月1日から平成11年2月2日までの間に著しく増加したことは関係者が了知できる状況にあったにもかかわらず売買価額の修正が行われていないことから、当該売買価額は合理的に算定されているとは認められない。したがって、本件株式を平成11年2月2日の時点で再評価すると、当審判所が認定した本件株式の適正価額は本件株式の売買価額を上回るから、当該上回る金額は受贈益として所得金額に加算すべきであるところ、当審判所が認定した受贈益の金額は原処分の金額を下回るから、原処分はその一部を取り消すのが相当である。(平16.1.29東裁(法)平15-163)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った雑収入(受贈益)計上もれと認定した判断は、ノウハウの譲渡契約(以下「本件譲渡契約」という。)が架空であることを前提とし、契約の相手方である外国法人から受領した譲渡代金は返済の事実がなく、返済を約した事実もないことをもって、当該外国法人から贈与を受けたものであると認定しているが、一般に収益となるかどうかは、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項によるのであるが、その金員が外部に流出し既に存在しない場合は、その支出を寄付金として法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項によって処理されるのであり、法人税法第22条第2項により収益と認定したというのならその金員がどこに存在しているのか明らかでなければならない旨主張するが、請求人が受領した金員は、架空の本件譲渡契約に基づく譲渡対価として受領した金員であり、本件更正処分が行われた時点においても契約の相手方に返還している事実や返還を約した事実もない。また本件各更正処分は、収受した金員の使途をもってそれが所得を構成するものかどうかを問題としているものではなく、収受した金員が請求人の所得を構成する収益に当たるかどうかの問題であり、本件各更正処分は正当である。(平15.7.7名裁(法)平15-1)

支部名
東京
裁決番号
平140288
裁決年月日
平成15年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300512010
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役から譲り受けた土地の売買価額が低額であるか否かについては、①請求人に自然発生していた借地権が代表取締役に返還されなかったから、借地権部分は本件各売買契約の対象にはなり得なかったこと、②売買契約書に「底地分」等と明示していることから、底地部分の時価を基として判断すべきである旨主張する。しかしながら、当該土地に関して、請求人及び代表取締役から「土地の無償返還に関する届出書」が提出されているところ、法形式上の借地権が請求人に移転しても当該土地の経済的価値の下落は発生しないとするのが「土地の無償返還に関する届出書」の制度の趣旨であるから、請求人の借地権の価額は零円とするのが相当であり、当該土地の売買価額が低額であるか否かは、更地価額を基に判断すべきである。(平15.06.27.東裁(法)平14-288)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140053
裁決年月日
平成15年4月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512010
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が競売で買い受けた簿外不動産の取得資金について、請求人は、簿外不動産の賃貸料と請求人の代表者及びその家族からの借入金である旨主張し、原処分庁は、簿外不動産の賃貸料と他の者から無償で資金を譲り受けた旨主張する。しかしながら、簿外不動産の取得資金は、そもそも請求人に帰属する資金と見るべきであり、簿外不動産の買受資金のうち、明らかに請求人に帰属せず、無償により請求人が譲り受けたと認められるものは存しないから、簿外不動産の購入資金の一部について、他のものから無償で提供を受けたと認定し、雑収入として益金の額に加算した原処分は誤りであり取り消されるべきである。(平15.04.30.名裁(法・諸)平14-53)

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支部名
仙台
裁決番号
平140005
裁決年月日
平成14年8月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512030
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/3広告宣伝用資産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件頒布品に係る取引につき、請求人のローン取引の関係にある2社を資金提供者とした、請求人と本件頒布品の納入業者との取引であると認定し、両社がA法人に支払った本件頒布品に係る本件購入費用は請求人が負担すべき債務を請求人に代わって支払ったものであり、それを支払った時に、両社から請求人に対して金銭の贈与があったものとして、当該贈与された金銭の額をその支払の日の属する事業年度の受贈益の額とし、本件事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件頒布品に係る支払債務を負っているのは両社であることに疑いがなく、A法人への本件購入費用の支払は、両社自らの債務の支払であって、請求人の負担すべき債務を両社が肩代わりしたものとは確認できず、これを請求人に対する金銭の贈与であると解すべき法律上の根拠は存しない。そうすると、本件頒布品は両社が購入し、両社がこれを請求人に引き渡したものと認められるから、本件贈与は、金銭の贈与でなく、物品の贈与であると認めるのが相当である。(平14.08.08.仙裁(法)平14-5)

支部名
福岡
裁決番号
平130036ほか 1件
裁決年月日
平成14年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法第7条及び所得税基本通達40−2の取扱いを引用し、類似業種比準価額によって評価した株式の時価と当該株式の譲受価額との差額は、「著しく低い」に該当せず当該時価と譲受価額との差額について受贈益は発生しない旨主張する。しかしながら、法人がある資産を時価より低額で譲り受けた場合には、時価と譲受価額との差額について無償による財産の取得があったものと考えられ、これを放置することは租税負担の公平を失することになるから、現実の譲受価額が時価より「著しく低い」か否かを問わず、譲受価額と時価との差額について無償による財産の取得があったものとみなし、法人税法第22条第2項により所得の計算上益金に算入すべきものであると解されており、この点において法人税法と相続税法等の考え方に差異があるとしても、元来それぞれの法の対象とする租税の性質、目的等が異なる以上やむを得ないものである。したがって、本件株式の譲受価額と時価との差額を、法人の所得の計算上益金に算入すべきとした原処分は相当である。(平14. 5.30福裁(法)平13-36)

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支部名
福岡
裁決番号
平130033
裁決年月日
平成14年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集No.63・269ページ

要旨

○ 請求人は、相続税法第7条及び所得税基本通達40−2の取扱いを引用し、類似業種比準価額によって評価した株式の時価と当該株式の譲受価額との差額は、「著しく低い」に該当せず当該時価と譲受価額との差額について受贈益は発生しない旨主張する。しかしながら、法人がある資産を時価より低額で譲り受けた場合には、時価と譲受価額との差額について無償による財産の取得があったものと考えられ、これを放置することは租税負担の公平を失することになるから、現実の譲受価額が時価より「著しく低い」か否かを問わず、譲受価額と時価との差額について無償による財産の取得があったものとみなし、法人税法第22条第2項により所得の計算上益金に算入すべきものであると解されており、この点において法人税法と相続税法等の考え方に差異があるとしても、元来それぞれの法の対象とする租税の性質、目的等が異なる以上やむを得ないものである。したがって、本件株式の譲受価額と時価との差額を、法人の所得の計算上益金に算入すべきとした原処分は相当である。(平14. 5.21福裁(法)平13-33)裁決事例集NO63・269ページ

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支部名
沖縄
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成13年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300512010
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
業種
靴・履物小売業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与を受けた土地の中に建築基準法第47条((壁面線による建築制限))による建築物の建築制限がある土地が含まれて私道に供されており、第三者が通行することを受忍しなければならず、また、道路内の建築制限により通行を妨害する行為が禁止され、さらには、私道の廃止又は変更が大きく制限されているから、その部分については受贈価額をゼロとして算定すべきであるとして、更正の請求を主張する。しかしながら、壁面線による建築制限の受ける土地には建築物を建築できないが、空間の利用は可能であるので評価額はゼロとはいえない。そこで、壁面線による建築制限の及ぼす影響について、壁面線による建築制限を受けない場合の土地と壁面線による建築制限を受ける場合の土地との格差を、評基通の27−4((区分地上権の評価))に定める区分地上権の価額を評定する場合に適用する立体利用阻害率を算定するときの立体利用価値の格差により求めたところ、申告額は時価を超える額とはいえない。(平13.6.29沖裁(法)平12−6)

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支部名
広島
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が賃借人から受領した10.000.000円のうち1か月分の賃貸料1.000.000円を超える部分の金額が何らの対価とは認められないから、受贈益に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の会計処理において、当該賃貸料に係る未収分を受領したものとはされておらず、10.000.000円の全額を収益として計上しているため、原処分庁の主張にも理由がないわけではないが、請求人の総勘定元帳には、賃貸料に係る未収入金勘定の記載があるなど、賃貸料に係る未収分の存在を否定できないから、当該未収分の受領であることも否定できない。そうすると、原処分庁の主張は相当でない。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)

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支部名
広島
裁決番号
平110013
裁決年月日
平成11年11月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512990
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の銀行借入金の返済資金の一部が関係会社等の定期預金の解約金によって賄われている取引について、原処分庁は、請求人が関係会社等から贈与を受けたものである旨主張するが、関係者間において貸借に係る契約書は作成されていないものの、請求人の会計処理及び代表者の答述からみて、当該取引の関係者間での贈与の事実を確認することができず、また、当審判所の調査によっても、請求人が関係会社等から当該取引による贈与を受けた事実があったとは認められない。(平11.11.11広裁(法・諸)平11-13)

支部名
熊本
裁決番号
平080015
裁決年月日
平成8年12月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した株式の価額は、不特定多数の者の間において通常成立する価額、すなわち時価である旨主張するが、株式の取引価額は、請求人の人的関係、株式の取得資金の調達方法及び請求人と評価会社との関係から、対等な当事者間の取引によるものとは認められず、請求人の取得した株式の評価に当たり原処分庁が採用した類似業種比準方式は、(1)同業者の売買実例、(2)評価会社の代表取締役の株式の譲渡価額からみて合理性があると認められる。なお、請求人の主張する配当還元方式は、利益の内部留保を多くし、配当を少なくしている請求人にこれを適用することは株価の他の構成要素である利益、純資産等を全く無視することになり株価の適正価額から遠く離れる結果となり課税上弊害があると認められることから、採用できない。(平 8.12.27熊裁(法・諸)平 8-15)、(平 8.12.27熊裁(所)平 8-16〜22)

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