裁決要旨 2外国法人の種類

裁決要旨 2外国法人の種類

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支部名
関東信越
裁決番号
平250013
裁決年月日
平成25年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
301702990
争点
17外国法人に対する課税/2外国法人の種類/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、外国法人である請求人が国内で行った商品販売事業(本件事業)について、注文受付業務などを内国法人に委託していたが、当該内国法人は、単純な機械的業務を行っていたにすぎず、また、請求人以外の法人のためにも同種の業務を行っていたことから、法人税法施行令第186条《外国法人の置く代理人等》第3号に規定する「一の外国法人のために・・・注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者」(注文取得代理人)に該当せず、仮に注文取得代理人に該当するとしても、同条本文括弧書きに規定する者(独立代理人)に該当するから、請求人は、法人税法第141条《外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準》第3号に規定する「国内に自己のために契約を締結する権限のある者」等(代理人等)を置く外国法人には該当しない旨主張する。しかしながら、当該内国法人が行う注文受付業務は、本件事業に関し契約締結のために必要不可欠な行為であるから「重要な部分」に該当すると認められ、また、当該内国法人に対し同様の業務を委託していた請求人以外の法人は請求人の兄弟会社であり、「一の外国法人」に含まれる「その外国法人と特殊の関係のある者」であると認められるから、当該内国法人は注文取得代理人に該当する一方で、独立代理人の該当要件である法的独立性、経済的独立性及び通常業務性をいずれも満たしていないため、独立代理人には該当しない。したがって、請求人は、国内に代理人等を置く外国法人に該当する。(平25.11. 5 関裁(法)平25-13)

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支部名
東京
裁決番号
平220044
裁決年月日
平成22年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301702990
争点
17外国法人に対する課税/2外国法人の種類/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国の法令に基づき組成されたリミテッド・パートナーシップであり、法人税法上の「外国法人」及び「人格のない社団」に該当しないから、法人税法上の納税義務者ではない旨主張する。しかしながら、A国における請求人の設立準拠法、請求人の組成の状況、取引内容及びA国におけるパートナーシップの実務上の機能等に照らすと、請求人は、①商行為をなす目的で登録、組成された事業体であること、②取引において契約主体となっていると認められること、③パートナーとは別個の財産権の主体となると認められること、④請求人が自己の名において、訴訟を提起しまた提起されること等の各事実関係が認められる。したがって、請求人は、A国において権利義務の主体となることができる資格(法人格)を付与された事業体であり、我が国の法人税法上外国法人に該当し、法人税法第4条第3項の規定により法人税を納める義務があるというべきである。また、念のため、請求人が法人税法上は法人とみなされる「人格のない社団等」に該当する否かを検討すると、「人格のない社団等」は民事法上の「権利能力なき社団」と同義であると解され、「権利能力なき社団」に該当するためには、①団体としての組織を備え、②多数決の原理が行われ、③構成員の変更に関わらず団体が存続し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定しているという4要件を総合勘案した上で、法人と同様の取扱いをすることが適当か否かという観点から決せられるべきであると解されるところ、請求人はこれらの要件を満たすので、法人税法第2条第8号の「人格のない社団等」に該当し、法人税法上の納税義務者に該当する。(平22. 8.26 東裁(法)平22-44)

支部名
東京
裁決番号
平140291
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301702010
争点
17外国法人に対する課税/2外国法人の種類/1一号該当法人
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、オランダ法人である請求人が受領した本件配当金は、匿名組合契約に基づくものであるから、日蘭租税条約第23条により、日本国に課税権はなく、また、請求人は、日本国内に日蘭租税条約第5条に規定する恒久的施設を有しないから、本件分配金を日本における恒久的施設を通じて事業を行って得た企業の利得に該当するとしてなされた原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件組合契約及び本件組合事業の実態を実質的・全体的に考察すると、①請求人とX社の親会社であるY社が、X社の行う組合事業に実質的支配者として深く関与し、本件組合事業に関しては請求人とY社は一体のものと見るべきと解される。②請求人とX社の契約形態は形式上は商法上の匿名組合契約ではあるが、本件組合は商法上の匿名組合に該当しないことは明らかであり、本件組合は、民法上の組合、又は任意組合の性質を有すると解される。X社が事業活動を行っていた事務所は請求人にとっても日本国内にある恒久的施設に該当するから、請求人は日本国内における恒久的施設を通じて日本国内で本件組合事業を行っていたものと認められ、本件分配金は、法人税の課税対象となる国内源泉所得に該当する。(平15.06.30.東裁(法)平14-291)

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