裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

支部名
東京
裁決番号
平230014
裁決年月日
平成23年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300503990
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する土地及び建物の流動化により取得した信託受益権の譲渡取引について、過年度の決算の訂正をしたことにあわせて所得計算もやり直すべきである旨主張する。しかしながら、法人税法上は、私法上有効に成立した法律関係にのっとり課税が行われることになり、不動産信託受益権の譲渡はその信託財産の譲渡と認められ、同法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項の有償による資産の譲渡に当たるから、その譲渡対価の額は収益として益金の額に算入することになる。したがって、請求人の所得金額は、本件事業年度における確定申告書の金額と同額であることから、本件更正の請求に対し更正をすべき理由がないとした本件通知処分は適法である。(平23. 7. 8 東裁(法)平23-14)

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