裁決要旨 3社葬費用

裁決要旨 3社葬費用

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支部名
大阪
裁決番号
平180065
裁決年月日
平成19年3月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716183
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/3社葬費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、満中陰志の費用は、前代表者の葬儀に会葬のあった得意先、仕入先及びその他業務関係者に対するものであるから、請求人が負担すべき費用である旨主張する。 しかしながら、葬儀費用は特段の事情がない限り、葬儀を実施した者が負担すると解するのが相当であり、葬儀を実施した者とは、一般的には喪主を指すが、単に形式的に喪主の席に座った者ではなく、自己の責任と計算において葬儀を準備、手配して挙行した実質的な葬儀主宰者を指すと認めるのが相当であり、また、満中陰志の費用についても葬儀の主宰者が負担すべきものであると認めるのが相当である。 前代表者の葬儀は、葬儀施行者及び領収書のあて名が請求人とはなっていないこと、葬儀社が形式は個人葬であると回答していること及び代表者が通常の個人で行う葬儀形式をとっていたと答述していることを考え併せると、個人葬であると認められ、そして、代表者及びT取締役(前代表者の妻、現代表者の母)は、同葬儀は代表者を喪主としているものの、葬儀社の選択、同葬儀の費用の交渉、決定及び支払の立替え、香典の受取及び管理並びに満中陰志の手配及び支払の立替えはT取締役が行ったと答述し、同答述は、葬儀の見積立会者がT取締役であること及び請求人が同葬儀の費用及び満中陰志の費用をT取締役に支払っていることと合致し信用できる。そうすると、同葬儀の主宰者は、同葬儀を準備し、手配して挙行したT取締役と認めるのが相当であるから、満中陰志の費用はT取締役が負担すべきものであり、請求人が負担すべきものではない。(平19. 3.22 大裁(法・諸)平18-65)

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