裁決要旨 3その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270002
- 裁決年月日
- 平成27年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300404019
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、基本契約である承諾書に基づき、複数の不動産物件の全て(本件各物件)を買収してA社に引き渡さなければならないところ、本件各物件の売買につき、契約を二つに分けて締結し、そのうちの第1契約により引き渡した物件(甲物件)は本件各物件の一部であり、第2契約による残りの物件の引渡しは本件事業年度において完了していないことから、甲物件の譲渡収益は、義務の完了という収益実現の条件を満たしていないため、当該収益は本件事業年度の益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、不動産の譲渡による収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金の額に算入すべきであり、具体的には、当該不動産の引渡しの日として合理的であると認められる日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであると解されるところ、甲物件については、本件事業年度において、その所有権者を請求人からA社とする所有権移転登記が行われるとともに、請求人からA社へ甲物件の引渡しも行われており、所有権が移転したことは明らかである。さらに、A社は請求人から引き渡しを受けた甲物件の使用収益を開始していることからすると、甲物件は、本件事業年度において請求人からA社への引渡しが行われたと認められるため、甲物件の譲渡収益は、本件事業年度の益金の額に算入される。(平27. 7. 1 東裁(法)平27-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270002
- 裁決年月日
- 平成27年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300404019
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実現主義における収益計上時期は、「認識」と「測定」の両方が満足した時点であるから、「測定」が確定するまで収益は計上されないところ、請求人がB社に売却した不動産物件(乙物件)は、先行して行われた請求人とA社との相互売買契約に基づき、請求人がA社へ譲渡した物件(甲物件)と引き換えに、請求人がA社から取得した物件であり、甲物件に係る収益が実現していないことから、乙物件の売上原価の額も確定しておらず、乙物件に係る譲渡収益の「測定」が確定していないため、当該収益は本件事業年度の益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、不動産の譲渡による収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金の額に算入すべきであり、具体的には、当該不動産の引渡しの日として合理的であると認められる日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであると解されるところ、乙物件については、本件事業年度において、その所有権者を請求人からB社とする所有権移転登記が行われるとともに、請求人からB社へ乙物件の引渡しも行われており、所有権が移転したことは明らかである。さらに、B社は請求人から引き渡しを受けた乙物件の使用収益を開始していることからすると、乙物件は、本件事業年度において請求人からB社への引渡しが行われたと認められるため、乙物件の譲渡収益は、本件事業年度の益金の額に算入される。(平27. 7. 1 東裁(法)平27-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240067
- 裁決年月日
- 平成24年10月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300404019
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人が都市再開発法の規定に基づいて設立された市街地再開発組合から受領した権利変換処分に基づく土地補償金(本件土地補償金)及び移転補償金等(本件移転補償金等)を、本件係争事業年度(平成20年11月期)の益金の額に算入したことについては、原処分庁も是認するところであり、当事者間に争いはない。しかしながら、都市再開発法第87条《権利変換期日における権利の変換》第1項、第91条《補償金等》第1項、第96条《土地の明渡し》第1項、同条第3項、第97条《土地の明渡しに伴う損失補償》第1項及び同条第3項の各規定によれば、同法に定める権利変換処分(権利変換期日において権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地等が与えられないものに限る。)が行われた場合には、施行者は、権利変換期日までに施行地区内の土地を有する者に対して補償金を支払う義務を負い、また、施行者が定めた明渡しの期限までに当該土地及び当該土地にある物件に関し権利を有する者に対して移転補償金等を支払う義務を負う一方で、当該土地は権利変換期日において新たに所有者となるべき者に帰属するとともに、当該土地又は当該土地にある物件を占有している者は、施行者が定めた明渡しの期限までに施行者に土地若しくは物件を引渡し又は物件を移転する義務を負うことになるから、権利変換処分を受けた施行地区内の土地及び当該土地にある物件を有する者においては、土地に対する補償金については権利変換期日に、移転補償金等については土地及び当該土地にある物件の明渡しの期限(明渡しの義務が生じることとなる日)に、それぞれ収入すべき権利が確定したものと解するのが相当である。そうすると、本件における権利変換処分に係る権利変換期日並びに土地及び建物の明渡しの期限はいずれも本件係争事業年度の前事業年度(平成19年11月期)に属するから、本件土地補償金及び本件移転補償金等はいずれも平成19年11月期の益金の額に算入すべきである。(平24.10. 5 東裁(法)平24-67)
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