裁決要旨 2その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060061
- 裁決年月日
- 令和6年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300504990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が顧客との間で行った仮想通貨取引(本件取引)は資金決済に関する法律に照らして不適法で、請求人と顧客との間の売買契約は無効であり、また、顧客から対価として受領した仮想通貨は顧客に返還すべきものであるから、当該仮想通貨の円換算額は法人税の所得の金額の計算上、益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、仮に同法に照らして不適法であったとしても、本件取引は請求人と顧客との間で有効なものとして取り扱われ、請求人が現実にその利得を支配管理しており、また、請求人は当該受領した仮想通貨を返還等する義務などを負っていないことから、当該円換算額は、本件取引をした日にその収入すべき権利が確定したと認められ、法人税の所得の金額の計算上、益金の額に算入される。(令6.11. 1 東裁(法)令6-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030017
- 裁決年月日
- 令和3年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300504990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第三者評価機関が作成した意見書(本件意見書)に基づき、本件における資産等の時価(本件資産等時価)について原処分庁が認定した本件資産等時価の金額(本件金額)と大きく乖離しているから、本件金額は本件資産等時価であるとは到底認められない旨主張する。しかしながら、今日の企業取引において、譲渡される企業の継続価値の算定が一般にディスカウントキャッシュフロー法(DCF法)によっており、本件においてもDCF法が採用されていること、そして、本件金額が、請求人の被合併法人であるA社とB社との現実の吸収分割契約において、実際に形成された取引価格であって、その算定過程で用いられたDCF法に基づく計算においても、その適正性を強く疑わせるような不合理又は不自然な点が見当たらないことからすると、本件意見書の評価額が存在するからといって、実際の取引価格である本件金額が本件においてA社が営んでいた事業の客観的交換価値であったことに合理的な疑いが生じるとは言い難い。したがって、本件意見書は本件資産等時価を本件金額とする原処分庁の認定を妨げるものとはいえず、原処分庁が認定した額を不合理なものと認めることはできない。(令3. 9. 1 東裁(法)令3-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300030
- 裁決年月日
- 平成30年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300504990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、非適格分割(本件分割)により子法人に移転した資産等の譲渡の対価の額は、請求人と国外に所在する第三者との間の合意により定められた移転事業の価値を考慮した結果の取引価額であり、適正で合理的なものとして認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件分割による譲渡の対価の額には、請求人から当該子法人に移転した事業のうち一部の事業の価値に相当する金額が含まれていないものと認められる。また、資産の低額譲渡が行われた場合には、譲渡時における当該資産の適正な価額をもって法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項にいう資産の譲渡に係る収益の額に当たると解するのが相当であるところ、請求人が、請求人及び当該第三者との間で合意した価額をもって本件分割による譲渡の対価の額としていたとしても、その額が当然に適正な価額となるものではない。したがって、本件分割による譲渡の時における適正な価額と本件分割による譲渡の対価の額との差額は、益金の額に算入される。(平30. 9. 4 東裁(法)平30-30)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280021
- 裁決年月日
- 平成29年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300504990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分の車両の売却代金は、仕入金額を水増しした不正確な金額が記載された売却先の仕入帳と、売却先の申述のみによって原処分庁が算出したものであり、②請求人は、青色申告書を提出しているのであるから、法人税法第131条《推計による更正又は決定》の規定により法人税の課税標準を推計することはできない旨主張する。しかしながら、①売却先の申述等に反する証拠はなく、同人らの申述等の信用性に疑いを差し入れるような事情もないこと、②車両の売却代金は売却先の申述等に基づいて実額で算出されており、原処分は売上金額を推計したものではないから、請求人の主張には理由がない。(平29. 6. 9 広裁(法・諸)平28-21)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210013
- 裁決年月日
- 平成22年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300504990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、機械A(11台)を建設機械賃貸借契約に基づいてKに賃貸したと主張する。しかしながら、Kは、機械Aを直接請求人から又はHを経由して請求人から仕入れていることがKの会計処理から認められること、また、Kの代表取締役は、機械Aに係る請求人との取引について、賃貸借取引ではなく売買取引である旨答述していること、さらに、Kが機械Aを転売した先であるMは、Kを通じて請求人から機械Aを仕入れた旨答述していることからすると、機械Aは請求人がK及びHに売却したものと認められる。また、機械B(7台)について、請求人は、契約に基づいてこれをTに賃貸したと主張する。しかしながら、Tは、機械Bを契約締結日に請求人から仕入れると同時にKに売却したとする会計処理を行っていること、さらに、賃貸借期間に影響を及ぼすこととなる機械Bの稼働時間について、請求人及びT共にこれを管理していないことからすると、機械Bは請求人がTに売却したものと認められる。以上のとおり、請求人は、機械A及び機械Bを売却したと考えるのが相当である。(平22. 6. 2 高裁(法・諸)平21-13)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200008
- 裁決年月日
- 平成21年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300504990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・518ページ
要旨
○ 請求人は、車両が自損事故により走行不能となったので、名称等は失念したが現地の解体業者に5万円で売却した旨主張する。しかしながら、買い取ったL社の営業担当者Tは、当該車両の買取りのために請求人の事務所に赴き、請求人の常務取締役と名刺を交換し、買取価格を交渉した結果、最終的に195万円で買い取ることが決定したので代金を現金で当該常務取締役に支払い、当該車両の臨時のナンバープレートを付けて搬送した旨答述しており、このL社の営業担当者Tの答述内容は、具体的かつ詳細である上、その他の関係証拠とも符合するものであり、不自然・不合理な点がないことから信ぴょう性があると認められる。よって、請求人は、当該車両を195万円で買取業者に売却したと推認するのが相当であり、原処分は適法である。(平21. 1.28 仙裁(法・諸)平20-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170019
- 裁決年月日
- 平成17年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300504990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、給食受託事業の譲渡に当たり受領した金員は、のれんのような超過収益力の発生する権利の譲渡対価ではなく、各病院における営業に対する保証金であり、このことは①覚書に契約を中途解約した場合は残金を返還することが明記されていること、②業務委託契約公正証書に10年間の期限付契約であることが明記されていることからも明らかである旨主張する。しかしながら、給食受託事業契約書における営業譲渡は、食材等の資産もその対象となってはいるが、譲渡対価の大部分は各病院における給食受託の営業の譲渡に係るものであり、得意先関係等の経済的価値のある事実関係を内容とするいわゆる営業権を中心とする営業譲渡が行われたものと認められる。また、給食受託事業契約書には、譲渡される営業の内容、営業活動の承継及び競業避止義務等の本件契約書への明記、臨時株主総会での給食受託事業の譲渡決議からも、営業譲渡契約として締結されたものと認められる。なお、覚書は、各病院との給食業務委託契約が解約された場合、請求人が譲渡価格の一部を返還する内容に過ぎず、また、各業務委託契約公正証書は、請求人のグループ法人と譲受法人との間で業務委託契約を締結したものであることが認められるが、これらは何ら本件契約に影響を及ぼすものではない。更に、譲受法人の当審判所に対する回答及び申述によっても、受領した金員は営業保証金とは認められない。したがって、給食受託事業の譲渡に当たり受領した金員は営業保証金ではなく、営業権の対価を主体とする営業譲渡の対価と認められる。(平17.10.18大裁(法・諸)平17-19)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120031
- 裁決年月日
- 平成12年10月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300504990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・375ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人が作成した輸出承認申請書の記載内容のみをもって、請求人がA国の現地法人あてに輸出した中古の機械装置は輸出承認申請書の記載価額で譲渡されたと認められるから、その対価が増資の支払債務と相殺されているとしても、その譲渡益は111百万円であると主張するが、(1)請求人における当該機械装置の取得価額は72百万円であり、輸出直前の帳簿価額が18百万円であったこと、(2)A国政府の輸入許可が、株式投資のための輸入で、為替取引を伴わないものであることを前提としていること、(3)本件機械装置の輸出に関係した荷役業者等との通信文書によれば、本件機械装置は現地法人への現物出資資産として手続きが進められてきたことが容易に読み取れるから、本件は、日本における現物出資そのものでないとしても、A国政府当局から指摘された資本金不足を回避するため、本件機械装置の評価額を水増しして増資に係る払込み資産としたものと認めるのが相当である。そうすると、法令第38条の規定により、時価を超える払込み価額はなかったものとされ、本件機械装置の時価はその帳簿価額に相当する金額と認められるので、請求人には、この取引による譲渡損益が生じないから、原処分は取り消すのが相当である。(平12.10.31関裁(法)平12−31)裁決事例集NO60・375ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080137
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300504990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自動車会社とトラックを購入する売買契約を締結し、当該購入代金及び諸経費を取引業者に対する貸付金として経理処理するとともに貸付金に係る利息相当額を加算した金額で取引業者と金銭消費貸借契約を締結した後、当該取引業者との間でトラックを売買したとする売買契約書を締結のうえ、所有権を留保したまま引き渡した。請求人は、請求人と自動車会社との取引は売買取引ではない旨主張するが、(1)請求人は、自動車会社と自ら売買契約を締結しトラックを購入していること、(2)請求人は、その後、取引業者と改めて売買契約を締結していること、(3)所有権の留保は単に債権確保のためのものであることからすると、この取引は売買であると認められるから、トラックの売却代金を益金の額に算入し、その購入代金及び諸経費を原価として損金の額に算入した原処分は適法である。(平 9. 6.30大裁 (法・諸) 平 8-137)
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