裁決要旨 2不動産取引に係る手数料等(架空でないと認定した事例)

裁決要旨 2不動産取引に係る手数料等(架空でないと認定した事例)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716062
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/2不動産取引に係る手数料等(架空でないと認定した事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件紹介手数料が架空のものである旨主張し、紹介者Xが異議担当者に対し、「顧客Yを営業担当者Zに紹介した事実はあるが、請求人から本件紹介手数料を受領した事実はない」旨のこれに沿った申述をしていることは認められる。しかしながら、紹介者Xは、当審判所に対し、「顧客Yを営業担当者Zに紹介したことの謝礼として100,000円を受け取った事実はあるが、請求人の関連会社Aから受領したと思い込んでいたため、異議担当者に対し、請求人からは受領していないと誤った申述をした」旨答述しているところ、請求人の関連会社Aがかつて墓石の販売業も行っており、現在広告宣伝の際にそれを表示していることを考慮すると、当該答述をあながち不合理なものということもできないから、紹介者Xの異議担当者に対する申述をもって本件紹介手数料を架空のものであるとすることはできない。そうすると、本件紹介手数料を受領した事実を証する書類で紹介者Xが作成したものは存在しないものの、営業担当者Z名義で作成されている「領収証」が存在することを併せて考えれば、本件紹介手数料は、顧客Yを紹介したことに対して紹介者Xに対して支払われたものと認めるのが相当であり、損金の額に算入することができる。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

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