裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

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支部名
東京
裁決番号
令030057
裁決年月日
令和4年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301701990
争点
17外国法人に対する課税/1国内源泉所得の範囲/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の日本における事業(本件事業)に係る所得は、国外に所在する本店に帰属する所得であることから国内源泉所得には該当しない旨主張する。しかしながら、本件事業に係る業務は、恒久的施設である請求人の国内における事務所(本件活動拠点)で行われ、日本国内で完結していたものと認められることなどからすれば、本件事業に係る所得は、恒久的施設に帰せられる所得に該当し、国内源泉所得に該当する。(令4. 2. 3 東裁(法・諸)令3-57)

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支部名
東京
裁決番号
令020060
裁決年月日
令和3年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301701990
争点
17外国法人に対する課税/1国内源泉所得の範囲/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日A租税条約がA国の居住者として請求人に適用されること及び請求人は日本国内に恒久的施設がないことを前提に、請求人の日本事業(本件事業)に係る所得は、国外に所在する本店に帰属する所得であることから国内源泉所得には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人には日A租税条約は適用されず、また、請求人は日本国内に恒久的施設を有すると認められ、本件事業に係る業務は、恒久的施設である請求人の国内における活動拠点(本件活動拠点)で行われ、日本国内で完結していたものと認められることなどからすれば、本件事業に係る所得は、恒久的施設である本件活動拠点に帰せられる所得に該当し、国内源泉所得に該当する。(令3. 2.19 東裁(法・諸)令2-60)

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支部名
東京
裁決番号
平220044
裁決年月日
平成22年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301701990
争点
17外国法人に対する課税/1国内源泉所得の範囲/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が受領した各金員は、B国法人との間における取引確認書(スワップ取引)(以下「本件各取引確認書」という。)により受領した国外源泉所得で、その原資が国内営業者とB国法人との匿名組合契約(以下「本件各匿名組合契約」という。)の利益分配金であるにすぎず、本件各匿名組合契約の利益分配金は匿名組合員であるB国法人に帰属する旨主張する。しかしながら、租税法は国民の私的経済活動あるいは経済現象を課税対象とするものであるが、これらについては第一次的に私法によって規律されているから、その意味内容もまず私法によって解釈されなければならず、私的自治の原則が存在する以上、一定の経済的目的を達成しようとする場合、私法上複数の手段、形式が考えられるときは、どのような法的手段、形式を選択するかは、契約当事者の自由に委ねられているというべきであるが、契約書等の記載が不完全な場合には、契約書等の外形的資料に記載されていない当事者の合意内容がどのようなものであるかを明らかにする必要を生ずる場合もあり得るというべきであり、このような作業は、当事者の真意の所在を明らかにするという事実認定の問題である。これを本件についてみると、本件各取引確認書に記載された内容や各認定事実からすると、本件各取引確認書による契約は、請求人に本件各匿名組合契約の利益分配金請求権を取得させるために行われたものであると認められるから、請求人が当該請求権に基づいて受領する金員は、国内源泉所得に該当する。なお、外国の人格のない社団等は、国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限り納税義務があるのであるが、法人税基本通達15−1−2によれば、人格のない社団等が、収益事業に該当する事業を行うことを目的とする匿名組合契約に基づいて当該事業に関する費用、損失を負担し、又はその収益の分配を受けることとしている場合は、人格のない社団が自ら収益事業を営んでいるものと取り扱う旨定め、本件各匿名組合契約の国内営業者は収益事業に該当する事業を営んでいるから、請求人が受領する国内源泉所得である本件各匿名組合契約の利益分配金は、請求人の収益事業から生ずるものである。(平22. 8.26 東裁(法)平22-44)

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