裁決要旨 11その他の支出との区分

裁決要旨 11その他の支出との区分

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支部名
大阪
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和6年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、外注先(本件外注先)に支払った土地売買に係る外注費(本件支出金)は、請求人が当該土地売買を円滑に行う目的で行った本件外注先に対する金銭の贈答と認められることから、租税特別措置法第61条の4(令和4年3月法律第4号による改正前のもの)《交際費等の損金不算入》第4項に規定する交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、本件支出金の支払は、請求人が本件外注先と通謀して存在しない取引を作出する目的で仮装されたものであるうえ、本件支出金は、請求人の業務との関連性が明らかでない支出であり、事業に関係のある者との親睦を密にして、取引などの事業の円滑な遂行を図る目的の下に、接待等のために支出する趣旨で支払われたものであるとはいえないから、同項に規定する交際費等に該当すると認めることはできない。(令6. 8.27 大裁(法)令6-9)

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支部名
東京
裁決番号
令050054
裁決年月日
令和5年12月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先の従業員の指示により、請求金額を水増しした請求書を作成して取引先から金員を過大に受け取り、当該従業員が作成した架空の請求書等に基づき当該従業員に対して金員を交付したところ、これらの行為は、不可分一体の取引であって、水増し分に係る金員は当該従業員に戻すことを約した預り金であり、当該従業員に対する金員の交付は預り金の払出しであるから、当該従業員への支出は、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第4項に規定する交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人と取引先との間では、取引の対価は請求書に記載された請求金額で合意されたものと認められ、当該水増し分についても対価の一部であって請求人の売上金額を構成するものであるから、請求人の主張はその前提を欠く。また、請求人が当該従業員に対して金員を交付した行為は、当該従業員への支払と認められ、当該金員の支払は、請求人の事業に関係のある者に対して、工事を受注することを期待して事業の円滑な遂行を図る目的で、取引先の従業員の歓心を得るためになされた行為であると認められることから、同項に規定する交際費等に該当する。(令5.12.19 東裁(法)令5-54)

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支部名
熊本
裁決番号
平260003
裁決年月日
平成26年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の工場構内等に勤務する協力会社の従業員に対して、請求人の時間給従業員の賞与支給基準とおおむね同一の基準により表彰金(本件表彰金)を支給し、損金の額に算入しているところ、本件表彰金に係る費用は、租税特別措置法(法人税関係)通達61の4(1)−18《下請企業の従業員等のために支出する費用》の(2)に定める業務委託のために要する費用に該当するから、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項に規定する交際費等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件表彰金は、請求人の従業員の賞与支給基準に準じて、請求人の従業員に対する賞与の支給日に、賞与に代わる金員として協力会社の従業員に対して支給されたものであって、請求人の従業員及び協力会社の従業員により無事故等の記録が達成されたことに起因して支給されたものではなく、また、請求人において、請求人の従業員が無事故等の記録を達成した場合の表彰制度は存在しないから、本件表彰金に上記通達は適用されず、本件表彰金に係る費用は租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当する。(平26.10. 1 熊裁(法)平26-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平220021
裁決年月日
平成23年4月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が支出した金員は、請求人と組合員との取引価額を是正するものであり、かつ、請求人と組合員との取引継続のために必要な措置であるから、交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人が事業関係者である特定の組合員との良好な関係を保ち取引関係の円滑な進行を図ることを目的とした贈答その他これに類する行為のために支出するものと認められ交際費等に該当する。そして、当該金員を支出することによって、請求人の主張する取引価額の是正や請求人と組合員との取引継続の効果が生じるとしても、これは、当該金員の支出による間接的な効果であると認めるのが相当であるから、このような間接的な効果が生じる可能性のあることをもって、交際費等に該当しないとすることはできない。(平23. 4.21 札裁(法・諸)平22-21)

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支部名
東京
裁決番号
平210140
裁決年月日
平成22年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がA国市場からの事業撤退に際して、A国所在の主な代理店、代理店が設立したH国所在法人及び主要な代理店主に支払った金員は、撤退に伴う損害賠償金その他の補償金の支払とは認められず、その目的は、代理店等の抗議行動を抑止させることにより事業からの撤退に係る整理及びその他の事業に係る請求人グループ全体のA国国内における販売活動等に支障をきたすことを防止することにあると認められるから、贈答又はこれに類する行為のために支出したものとして交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人のA国市場からの事業撤退に伴い、現地子会社が代理店に対して負うことになる債務不履行責任を免れるため、請求人が、現地子会社及び代理店との間で締結したメンテナンス義務の履行契約に基づき支払うこととしたものであり、その内容は、現地子会社のアフターメンテナンスの義務等を、H国所在法人及びその子会社に引き受けさせるための対価であり、また、主要な代理店主に対するサービス提供に係る債務不履行により生ずる損害賠償金の支払いであるから、接待、贈答等のための支出である交際費等には該当せず、原処分庁の主張は採用できない。(平22. 3.26 東裁(法)平21-140)

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支部名
東京
裁決番号
平200204
裁決年月日
平成21年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件清掃業務を委託した業者(以下「本件委託業者」という。)に支払った本社ビル等の清掃に係る清掃業務委託費は、清掃業務の対価として妥当な金額と認識し、かつ、清掃業務を委託したことに対する正当な対価である旨主張する。しかしながら、請求人は本件委託業者との業務契約に当たり、従来から委託していた業者との契約を途中で解除しているところ、本件委託業者は、①清掃業務に全く事績がなく休業状態であったこと、②本件清掃業務をすべて外注先に委託し、その他の事業は行っていないこと、③外注先に対する支払と本件業務委託費との差額として約40%もの利益(以下「本件業務委託費差額」という。)を得ていることから、本件清掃業務の対価は本件委託業者から外注先に支払われた金額が相当と認められ、そして、本件委託業者のオーナーは、いわゆる総会屋や右翼団体の幹部とされている人物で、請求人の総会対策や地元対策等に多大な影響力を与えている者と認められるから、本件業務委託費差額の実態は、総会屋等である者に対して、利益を供与することによって、営業活動の円滑な進行や運営を図るためなどにあると認められ、その支出の原因となる行為の形態は、謝礼、贈答等の行為として、清掃業務の委託費用の名目でそのオーナーに対して支払った租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等と認められる。なお、請求人は、本件業務委託費差額を交際費等の額と認定するには、①請求人が本件清掃業務の丸投げを認識していること、②請求人の本件委託業者に対する利益供与額の認識が存在することを前提とすべき旨主張するが、丸投げの事実を認識していたか否かのみを捉えて判断するものではないから、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.19 東裁(法・諸)平20-204)

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支部名
東京
裁決番号
平190171
裁決年月日
平成20年4月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・401ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が卒業式(以下「本件卒業式」という。)において供する昼食の費用は、本件卒業式において、卒業祝賀パーティーと称して、出席者に酒食の提供が行われており、請求人が出席者との親睦を深めることなどを目的に酒食のもてなし、すなわち、供応、接待のために支出されたものと認められることから、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項に規定する交際費等(以下「交際費等」という。)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は全国に約数千校の○○校にて○○教室を営み、本件卒業式は、①所定の授業課程を修了した者が、請求人における講師の資格を取得して今後受講生を指導する立場になることについての区切りの行事として行われること、②規模の拡大等に伴い主要都市のホテルを会場とするに至ったこと、③請求人の教室が全国に存在し、遠距離から出席する者もいることを考慮して開始時間及び終了時間が設定され、長時間に及ぶため、昼食時間帯をまたがって行われること、並びに④供与される食事は、社会通念上供与されると認められる通常の昼食の範囲内にあり、酒類は、儀礼的な乾杯のためにのみ供与されていること等の事情を総合的に判断すると、本件卒業式は免状授与を目的とした行事であり、本件卒業式の中間において出席者に対して昼食を供与する行為は、本件卒業式の式次第の内容を構成する一要素にすぎないというべきであり、事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るための接待等のために行われるものとは認められないことから、当該昼食の費用は交際費等には該当せず、原処分の全部を取り消すのが相当である。(平20. 4.25 東裁(法)平19-171)

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支部名
札幌
裁決番号
平190008
裁決年月日
平成20年3月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、転籍した○○技師は転籍先病院の業務である○○学的検査に従事しており、その人件費相当額は転籍先病院が負担すべきものであるから、請求人がその人件費相当額を負担することは交際費等の支出に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が転籍先病院から求められた当該○○技師の人件費相当額の支払に応じたのは、請求人と転籍先病院との間の合意により従来から請求人が行ってきた当該取引先病院での業務を転籍先病院が行うよう取引条件の変更がなされたことに伴うものであり、また、当該条件変更が行われた際に転籍先病院と請求人との間の○○検査委託契約に伴う○○検査料の単価・料率にも変更がないことからすれば、請求人が○○技師の転籍により削減することができた当該○○技師の人件費相当額を業務委託費の額とすることには合理的な理由があるというべきである。そうすると、転籍先病院の業務である○○学的検査を行う○○技師の人件費を請求人が負担したものとは認められないから、原処分庁の主張は採用できない。(平20. 3.18 札裁(法・諸)平19-8)

支部名
東京
裁決番号
平180237
裁決年月日
平成19年4月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に支払った本社ビル等の清掃業務委託費について、その金額が特に高額であるとはいえず、また、利益を上乗せするような契約金額の変更はないから、交際費等となる金額は存在しない旨主張する。しかしながら、①これまで委託していた清掃業者との契約期間の途中で、清掃業務に全く実績がなく、かつ、休業状態となっていたA社に清掃業務の委託先を突然変更し、A社には通常の利益を大幅に上回る委託費を支払っていること、②A社は、請求人から受注する清掃業務以外の業務を行っていなかったこと、③A社は、同社のオーナーの私的な費用を負担していたこと、④そのオーナーは、いわゆる総会屋や右翼団体の幹部とされている人物であり、請求人の総会屋対策や地元対策等に多大な影響を与えている者であることから、請求人は、形式的には、清掃業務委託契約を締結して清掃業務委託費を支払っているものの、その実態は、総会屋等であるそのオーナーに対して、親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るため、謝礼、贈答等の行為として、請求人が支払った清掃業務委託費とA社が支払った清掃業務の外注費との差額相当額を、清掃業務委託費に仮装して支払ったものと認められる。したがって、当該差額は、交際費等に該当する。(平19. 4.23 東裁(法・諸)平18-237)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160088
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定の法人(以下「B社」という。)に対する支払(以下「本件費用」という。)は、工事(以下「本件工事」という。)に係る支払であり、完成工事原価となるから、交際費等には該当しないと主張する。しかしながら、B社が、本件工事に関与した事実はなく、かつ、B社にはその実態がなく、本件費用は、B社の代表者個人に対して、本件工事の現場住民等への地元対策費として支出したものと認められ、租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当するから、請求人の主張には理由がない。(平17.3.29名裁(法・諸)平16-88)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160084
裁決年月日
平成17年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の筆頭株主が町長選挙に立候補したことに関連して、請求人がその選挙事務所の賃借料等を支出したことは、取引先等事業に関連のある者に対する金品等の贈与に該当し、今後の取引等の円滑を期待するものであるから交際費の支出になり、請求人の寄附金には該当しないとして更正処分を行った。しかしながら、当該選挙費用は、請求人の筆頭株主に関する費用であるから、「その他事業に関係のある者等」に該当して交際費の相手方として適格を有すると認められるものの、当該選挙費用は、選挙事務所の賃借料等の費用を直接レンタル業者に支払っており、単に、選挙に関連する費用を負担したものと認められるから、接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為のための支出には当たらず、請求人の交際費には該当しない。(平17.3.25名裁(法・諸)平16-84)

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支部名
熊本
裁決番号
平160016
裁決年月日
平成17年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に対して支出した本件管理料の額について、A社が取得している公有水面の使用権の借上げに係る対価である旨主張するが、A社が当該使用権を取得していたと認めるに足る証拠はない。他方において、公有水面を使用するに当たって県に提出する占用許可申請書には、利害関係者である漁業協同組合の同意書を添付することが必要であるところ、A社は、漁業協同組合の理事長であるBが取締役を務める法人であって、本件管理料の額は、漁業協同組合からの同意書の取得を円滑に進めるために、Bの要求に応じて、Bが取締役を務めるA社に対して支出された金員であると認められ、租税特別措置法第61条の4に規定する交際費等に該当すると認めることが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.3.22熊裁(法・諸)平16-16)

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支部名
東京
裁決番号
平150055
裁決年月日
平成15年9月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件業者に対する本件和解金の支出が交際費等に該当すると主張する。一般に法人の支出する金員が交際費等に該当するというためには、①支出の相手方が事業に関係ある者であること、及び②支出の相手方との関係において直接の対価性を有しない、接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為のための支出であることを要すると解するのが相当である。これを、本件について判断すると、本件業者は、本件宅地開発に当たり地権者等からの開発同意等の取得に係る業務を請求人から委託された業者であるから、請求人の事業に関係ある者に該当するものと認められ、そして、本件和解金が、不当な金銭要求と本件宅地開発に対する妨害行為を止めさせるために、本件業者に正当な権利がないことを知りつつ、問題の早期解決のために贈答の目的で同人に対し支出されたものと認められるから、本件和解金は、租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当する。(平15.9.9東裁(法)平15-55)

支部名
関東信越
裁決番号
平140128
裁決年月日
平成15年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が中国の合弁事業の解消に伴い、合弁先法人が保有していた出資持分を設立時の出資価額で買い取ることにより、本来合弁先法人が負担すべき損失を請求人が負担していたとして、かかる負担は、合弁解消後においても合弁先法人が有する土地使用権等を賃借できるようにする意図の下に行なわれたものであるから交際費等の支出に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が合弁先法人の出資持分を取得したのは、請求人らの経営権を第三者に譲渡するため、その要求に従い行った取引(以下「本件取引」という。)であって、仮に、本件取引が成立しなかったとすれば、当該合弁事業により設立した現地子会社を解散せざるを得ず、請求人が多額の損失を被ることは明らかと認められ、また、合弁企業の経営権を譲渡して新たな事業展開を望む者と強いてその継続又は解散を求める必要のない者との力関係及び本件土地使用権等に換価価値がないと認められることを考慮すると、本件取引が合弁先企業に対して経済的利益を供与する目的でなされたものと認めることはできないから、本件取引により生じた損失は交際費等には該当しないと解するのが相当である。(平15.06.27.関裁(法)平14-128)

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支部名
広島
裁決番号
平140064
裁決年月日
平成15年6月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、商品販売に関して協力を得たことに対してした支出は、租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法通達61の4(1)−8によると、法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業としていない者に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき、①その金品の交付が、あらかじめ締結された契約に基づくものであること、②提供を受ける役務の内容が、当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること、③その交付した金品の価額が、その提供を受けた役務の内容に照らし、相当と認められることの要件のすべてを満たしている等、その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しないとして取り扱っているところ、当該支出は、請求人があらかじめ締結された契約に基づき、役務の提供を受けたことによる正当な取引の対価である情報提供料と認められるから、交際費等には該当しない。(平15.06.11.広裁(法諸)平14-64)

支部名
東京
裁決番号
平140100
裁決年月日
平成14年11月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A及びB法人に対してゴルフ場開発資金や株式投資資金として多額の資金を融資し貸倒引当金の設定対象となる貸金としていた。原処分庁は、これらの融資について、①融資資金回収のため必要な担保措置を講じていないこと、②融資先が従来から信用に不安があるものであること、③融資後必要な回収努力をしないこと等からみて、融資当初から回収の見込みがなく、金銭を贈与することを意図したものと認められるから、交際費に該当すると認定し、貸倒引当金の設定の対象となる貸金に該当しないものとして期末貸金の額から控除し、貸倒引当金の繰入れ限度超過額を否認した。しかしながら、①請求人自体がゴルフ場の開発を支援していたこと、②融資当時は考えられる十分かつ最善の担保措置を講じていたと判断されること、③一部の融資に内入返済や充当の事実が認められること等を総合勘案すると、これらの融資を交際費と認定するのは無理があり、貸付金と認定するのが相当である。(平14.11.29.東裁(法)平14-100)

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支部名
広島
裁決番号
平130058
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、水道代又は修繕費として損金の額に算入した金額につき、工事現場における迷惑料として支払ったものであり、架空の工事原価であるとした本件更正処分は不当である旨主張するが、工事を行うに当たり周辺の住民の同意を得るために支出した費用については、それが周辺の住民の受ける日照妨害、風害、電波障害等よる損害を補償するために支出した費用を除き、交際費等に該当するのが相当であるところ、当該支出は、損害を補償するために支出した費用ではなく、交際費等に該当すると認定するのが相当である。(平14. 6.27広裁(法・諸)平13-58)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130036
裁決年月日
平成13年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、採用内定者に対する本件懇談会及び本件懇親旅行は採用内定者の辞退防止のために行われたものであるから、その費用は採用費として全額損金の額に算入されるべきである旨主張するが、本件懇談会は、もっぱら酒飲を提供するホテルや飲食店で行われており、しかもその費用は主に飲食代であって、会議等に関連して通常要する費用の範囲を超えており、また、本件懇親旅行は、主として観光を目的で採用内定者を温泉地に招待し、接待、供応したものと認7られるから、その費用はいずれも措置法第61条の4第3項かっこ書及びこれを受けた措置法施行令第37条の5で規定するところの交際費等から除かれる費用とは認められない。(平13.11.30関裁(法)平13-36)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年10月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、開発同意金として支出した金員7200万円は交際費に該当する旨主張する。しかしながら、(1)開発許可を得るためには、隣接地主であるAの同意が必要不可欠であったところ、本件土地を法外な金額で購入することを条件に同意する旨の要求があったこと、(2)本件土地の取得は必ずしも必要でなかったが、直接購入すれば国土法に抵触するおそれがあることから、開発許可の同意を得るために、本件土地をBに売却することを条件にAに同意金6800万円を支払うこととなったこと、(3)請求人はBに本件土地の登記上の名義人となるよう依頼した上、その資金400万円を手当てしていること等から、本件土地の実質の所有者は請求人であり、400万円については、本件土地の取得対価であるから交際費に該当せず、6800万円については、開発の同意を得るために支出された金員と認められるから交際費等に該当する。(平13.10. 1.名裁(法・諸)平13-14)

支部名
東京
裁決番号
平120188
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
業種
不動産売買
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件示談金について、本件還付申告者に多大なる迷惑、損害を与えその怒りを買ったことからその求めに応じやむなく支払ったものであり、民事訴訟を回避するためのものであるから、本件示談金は損害賠償金であると主張するが、本件示談金が本件示談者との取引関係の円滑な進行を図ることを主たる目的としていたものと認められる以上、本件示談金については交際費等に当たると解するのが相当であるから、原処分は相当である。(平13.6.20東裁(法)平12−188)

支部名
沖縄
裁決番号
平120005
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、県知事への海砂採取の許認可申請に当たり、海砂採取計画海域の隣接村落等の同意を得るために同村落等へ支出した、本件協力金は補償金であると主張する。しかしながら、同村落等は同海域に漁業権を有しておらず、請求人の海砂採取に伴って損害を受ける状況にあるとしても、その損害は受忍限度を超え損害補償を必要とするほどの状況にあるとまではいえない。したがって、本件協力金は将来の海砂採取事業を円滑化するために同村落等へ贈答して支出された費用であり、交際費等に該当すると認定した原処分は適法である。(平13.5.25沖裁(法)平12−5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110043
裁決年月日
平成11年12月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集 №58・188ページ

要旨

○ 原処分庁は、3社共同企業体から外注費の名目でA社に支出した金額は、A社が同企業体から降りたことに対するいわゆる「降り賃」であるから、建設業者等の工事の入札等に際して支出する談合金その他これに類する費用で交際費等に該当すると主張する。しかしながら、①A社は、共同企業体の運営委員会に社員を出席させている事実があること②A社は、本件工事の瑕疵に対し、責任割合相当の負担をしていること等から、本件工事は、A社を加えた実質4社の共同企業体の構成員たる地位に基づいて得た利益金の分配であるとするのが相当である。したがって、3社共同企業体がA社に支出した金額のうち、その構成員である請求人がその出資割合に応じた額の交際費等の支出をしたとして損金不算入した原処分は取り消されるべきである。(平11.12.14名裁(法)平11-43)裁決事例集 №58・188ページ

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支部名
東京
裁決番号
平100181
裁決年月日
平成11年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が工事関係者に支払った金員は同者に対する金銭の贈答と考えられるから、交際費に該当する旨主張するが、同者が請求人に当該金員を返済する旨の念書があることなどから判断すると、当該金員は金銭消費貸借契約書などの書類は作成されていないものの、実質的には請求人の貸付金であると認められる。(平11. 6.16東裁(法)平10-181)

支部名
関東信越
裁決番号
平100099
裁決年月日
平成11年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、支出先が寄付をしたことにより、請求人が本件工事を受注することができたのであるから、本件外注費は交際費等に該当しない旨主張するが、本件外注費は、本件工事の受注に際し、請求人が仲介、斡旋等の役務の提供を受けた対価ではなく、むしろ、工事の受注に際し便宜を受けた謝礼金として支出された費用とみるのが相当であるから、交際費等に該当すると認められる。(平11. 5.18関裁(法・諸)平10-99)

支部名
広島
裁決番号
平090088
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、落札した工事の受注金額の60パーセント相当額を外注に出しているのであるから、本件外注先の利益相当額は交際費に該当しない旨主張するが、(1)関係人は、本件外注先は本件工事を施工していない旨答述すること、(2)本件外注先の請負工事台帳等からも人的派遣が行われた形跡がないこと、(3)本件外注先の利益相当額が単純な概算計算により算出されたものであること、(4)請求人は、本件工事を施工するに当たって、本件外注先などの工事現場を通ることで迷惑をかける旨答述していることからすると、本件外注先への外注は、迷惑料的なものを支払うための外注であって、通常行われる外注のためではないと認められる。そうすると、本件外注費の支払先は事業関係者であり、その支出の目的も事業関係者間での取引を円滑にするために支払われる一種の謝礼金とみることができるから、交際費等に該当する。(平10. 4.24広裁(法・諸)平 9-88)

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支部名
広島
裁決番号
平090065
裁決年月日
平成10年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が会計単位・人格の異なる本件共同企業体の行為を請求人の行為と混同して、本件共同企業体が支出した利益分配金を請求人が支出した交際費等であるとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)請求人一社で本件工事を施工することが本件共同企業体との話合いで決定されたこと、(2)本件共同企業体の請求人以外の構成員は、共同企業体協定書により出資の割合が決められているにもかかわらず、本件共同企業体に何らの出資もしていないこと、(3)請求人以外は本件工事に現場監督等の人員を派遣していないこと、(4)共同施工方式の共同企業体であれば、その施工結果としての決算利益の分配がされるべきであるにもかかわらず、本件の利益分配金のようにその決算利益が工事着工以前に決定されていることから、本件工事は、請求人がその工事利益を有利に確保するため単独施工することにしたものであり、本件共同企業体は形がい化し、事実上請求人が当初から直接請負契約したものと何ら変わりない実態にあると認めるのが相当であり、また、本件工事の工事施工に何ら関与しない請求人以外の各社がそれぞれの利益分配金を享受したということは、請求人が、工事利益を有利に確保するために、実態を伴わない形式的な下請外注の方法をとることにより、利益分配金を支払ったと認めるのが相当である。したがって、本件金員は、(1)その支払先が事業関係者であり、かつ、(2)その支出の目的も、事業者関係者間での取引を円滑にするために支払われる一種の謝礼金とみることができ、贈答その他に類する行為のために支出するものに当たるから、交際費に該当するものと認めるのが相当である。(平10. 1.27広裁(法)平 9-65)

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支部名
仙台
裁決番号
平080034
裁決年月日
平成9年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302002110
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/11その他の支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生コン設計価格が下落したことによる地元ユーザーの不満に対する損害補償的なことを含めて支払った本件金員は、売上値引きである旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人と地元ユーザーとの生コン取引による損害額を示す具体的な算定根拠に基づいたものとは認められず、また、地元ユーザーに対して支払われていないことから、売上値引きに該当せず、損害補償としての性格も認められない。そうすると、請求人は、地元建設業界では大きな影響力を持っている者からの強い苦情の申入れに対し、地元ユーザーの不満を緩和ないし慰撫し、今後における地元ユーザーとの生コン取引契約の維持・発展と取引関係の円滑な進行を図る目的のために、本件金員を具体的根拠に基づかない、つかみ金的な額で政策的に支払ったものとみるのが相当であるから、本件金員は、交際費等に該当すると認められる。(平 9. 4.28仙裁(法・諸)平 8-34)

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