裁決要旨 4同業者率による推計

裁決要旨 4同業者率による推計

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支部名
熊本
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年8月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った同業者の選定において、店舗の形態等が請求人と類似した法人が抽出されておらず、抽出した法人も数件であることから、推計課税の合理性がない旨主張する。ところで、推計課税の合理性が肯定されるためには、①推計の基礎となるべき事実が正確に把握されていること、②種々の推計のうち、当該事案に適切な方法が選択されていること、③具体的な推計方法が、できる限り所得金額の実額に近似した数値が算出され得る客観性を有することの要件が満たされていることを要する。これを本件についてみると、請求人が経営する飲食店(申告店舗)及び請求人に帰属すると認められる複数の飲食店(本件各店舗)の営業形態は主として客に酒を提供するものであり、これらの店舗の売上金額は酒の仕入金額と比例関係にあるといえるところ、酒の仕入金額は請求人の帳簿書類及び仕入先の帳簿書類により正確に把握できるものと認められ、申告店舗に係る売上原価の額に本件各店舗の酒の仕入金額を加算した額を基礎として同業者比率法を用いたことは、請求人の営業形態からすれば適切な推計方法が選択されたもの認められる。そして、原処分庁は、請求人の営業形態との同一性及び事業規模等との類似性を考慮し、条件に合致する事業者の個別性を平均化するに足る件数の事業者を選定しており、このような選定基準を設け、該当する事業者を機械的に抽出することで抽出過程での恣意性も排除されるものと認められる。したがって、原処分庁が行った推計課税には合理性が認められる。(平28. 8.22 熊裁(法・諸)平28-1)

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支部名
東京
裁決番号
平250045
裁決年月日
平成25年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度において休業していた時期もあり、かなりの赤字経営だったこと、また、原処分庁が推計の基礎とした仕入金額は請求人の営業活動のために使用されたものではなく、その計算は合理性に欠けている旨主張する。しかしながら、原処分庁は、その推計方法に関し、請求人と同種の事業を営み事業規模が類似すると認められる各法人(本件類似法人)を抽出し、本件類似法人の平均仕入率及び平均所得率をそれぞれ算出し、これらの値と請求人の実際の仕入金額を基礎に本件事業年度の法人税の所得金額を推計し算出しているところ、その内容は、①請求人の業種、業態と同一性、店舗近似性、事業規模の近似性を有し、抽出基準としての合理性を有するものと認められること、②取引先を調査して請求人の仕入金額を正確に把握していることから、原処分庁が用いた推計の方法には合理性があると認められる。そして、請求人は、原処分庁に対し、自らの主張の根拠となる証拠資料を提出せず、また、当審判所に対しても、請求人の主張を裏付ける帳簿書類等を提出しておらず、他に請求人の主張を認めるに足る証拠もない。(平25.10. 1 東裁(法)平25-45)

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支部名
東京
裁決番号
平250046
裁決年月日
平成25年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った推計の内容には、請求人のコンサルタント料の支払や赤字経営だったことなどが考慮されていない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、その推計方法に関し、請求人と同種の事業を営み、その事業規模が類似すると認められる各法人(本件類似法人)を抽出し、本件類似法人の平均仕入率及び平均所得率をそれぞれ算出し、これらの値と請求人の実際の仕入金額を基礎に本件事業年度の法人税の所得金額を推計し算出しているところ、その内容は、①請求人の業種、業態と同一性、店舗近似性、事業規模の近似性を有し、抽出基準としての合理性を有するものと認められること、②取引先を調査して請求人の仕入金額を正確に把握していることから、原処分庁が用いた推計の方法には合理性があると認められる。そして、請求人は、原処分庁に対し、自らの主張の根拠となる証拠資料を提出せず、また、当審判所に対しても、請求人の主張を裏付ける帳簿書類等を提出しておらず、他に請求人の主張を認めるに足る証拠もない。(平25.10. 1 東裁(法)平25-46)

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支部名
東京
裁決番号
平250047
裁決年月日
平成25年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った推計の内容には、請求人が本件各事業年度に県公安委員会から営業停止処分を受けた2度の営業停止期間や店舗の改修工事期間が含まれており、その間のホステス報酬、人件費、店舗の家賃及びコンサルタント料の支払や赤字経営だったことが考慮されていない旨主張する。しかしながら、確かに、請求人は、県公安委員会から営業停止を命じられた事実が認められるところ、原処分庁は、40日間の営業停止期間を考慮して売上金額を算出しており、当審判所の調査の結果によっても、この売上金額の算出方法は相当と認められる。そして、原処分庁は、その推計に関し、請求人と同種の事業を営み事業規模が類似すると認められる各法人(本件類似法人)を抽出し、本件類似法人の平均仕入率及び平均所得率をそれぞれ算出し、これらの値と請求人の実際の仕入金額を基礎に本件事業年度の法人税の所得金額を推計して算出しているところ、その内容は、①請求人の業種、業態と同一性、店舗近似性、事業規模の近似性を有し、抽出基準としての合理性を有するものと認められること、②取引先を調査して請求人の仕入金額を正確に把握していることから、原処分庁が用いた推計の方法には合理性があると認められる。さらに、請求人は、上記の40日間の営業停止期間のほかにも営業停止処分を受けていた旨及び店舗の改修期間があった旨を主張するものの、原処分庁に対し、これらの根拠となる証拠資料を提出せず、また、当審判所に対しても、請求人の主張を裏付ける帳簿書類等も提出しておらず、他に請求人の主張を求めるに足る証拠もない。(平25.10. 1 東裁(法・諸)平25-47)

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支部名
仙台
裁決番号
平210029
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自らの事業内容が、同業者や建設業者等から依頼を受けて、輸出業者等の買手を探すことによって得る手数料が主な収入源であり、取扱高が多い割には利幅も少なく、近隣地方には同じ業態の同業者はいないと断言できるので、原処分には、これらの特殊事情を考慮しないで類似同業者を選定した違法がある旨主張する。しかしながら、類似同業者の平均値により推計を行う場合には、当該類似同業者間に通常存在する程度の営業条件等の差異は、その平均値を算出する過程で吸収され捨象されるものであるといえるから、当該推計方法において、当該平均値による推計自体を不合理ならしめる程度に、営業条件等の差異が顕著なものでない限り、これを考慮する必要はないと解されるところ、当審判所の調査の結果によっても、請求人が主張する特殊事情は、推計自体を不合理ならしめる程度の顕著なものとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.24 仙裁(法・諸)平21-29)

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支部名
広島
裁決番号
平190039
裁決年月日
平成20年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、仮に推計の方法により売上金額を算定する必要性があるとしても、平成18年8月○日付の各アンケート紙には、同日以前3日間の営業に関して作成されたものが含まれており、しかも、進行事業年度のわずか1日分の売上金額の計算の基礎とならない単なる資料に基づき本件各事業年度の売上金額を推計する方法には合理性はない旨主張する。この点、当該各アンケート紙は、利用客に協力を求め、任意に作成されるものであるから、利用客においても請求人の従業員においてもあえて異なる日付を書かなければならない理由は存しないことからすれば、少なくとも当該各アンケート紙の枚数分の客が平成18年8月○日に本件店舗を利用したとみることも合理的なものと認められるから、原処分庁の推計方法は一応の合理性を有するものと認められる。しかしながら、各日付ごとの各アンケート紙の枚数と当該日付に対応する各月計表の「総数」欄の客数を比較すると、各アンケート紙の枚数が各月計表の客数を上回っているのは平成18年8月○日のみであることからすると、一般に、請求人と事業形態、事業規模及び立地条件が類似する同業者の選定等に誤りがない限り、同業者率による推計方法が合理性のある推計方法であると認められることからすれば、当審判所としては、類似同業者のバスタオル1枚当たりの売上金額を用いて売上金額を推計する方法がより合理的であると認められる。(平20. 6.27 広裁(法・諸)平19-39)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160058
裁決年月日
平成17年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が推計に用いた同業者の実名、主たる取引先及び決算書の内容等を明らかにしないから、当該同業者の存在及び類似性等が不明であり、また、このことは、請求人の反論の機会を奪うのと等しく、著しく正義に反する旨主張する。しかしながら、原処分関係資料によれば、原処分庁は、A税務署の管内に本店を有し、請求人と同業種で、かつ、その事業年度の売上金額が請求人のそれの0.5倍以上2倍以内である事業規模の類似する事業を営む青色申告法人5社を類似法人として選定していることが認められるところ、当審判所の調査によっても、当該類似法人と請求人との間には、営業条件等につき顕著な差異があるとは認められないことから、原処分庁が選定している類似法人は相当と認められる。また、類似法人の実名等を明らかにすることは、当該類似法人の利益を害するおそれがある上、原処分庁には、国家公務員法第100条及び法人税法第163条の規定により守秘義務が課せられていること、及び、請求人は、自ら証拠資料等を示して事業所得の金額を実額計算の方法によって主張、立証することができることをも併せ考慮すると、原処分庁が、類似法人の実名、主たる取引先及び決算書の内容等を明らかにしないことをもって、請求人の反論の機会を奪い、著しく正義に反することになると解するのは相当ではない。(平17.1.28名裁(法)平16-58)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成14年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が推計の根拠に使用した係数を明らかにしないことをもって、原処分庁の採用した推計の方法には合理性がない旨主張するが、類似同業者の事業に係る係数を明らかにすることは、当該類似同業者の利益を害するおそれがある上、原処分庁には守秘義務が課せられていることを考慮すると、原処分庁がこれを明らかにしないことをもって、原処分庁が採用した推計の方法に合理性がないということはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.10.18.関裁(法)平14-20)

支部名
熊本
裁決番号
平130018
裁決年月日
平成14年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
業種
旅館業
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の特殊事情を十分にしんしゃくせずに、所得金額、消費税額等を推計したことは推計の合理性を欠く旨主張が、本件のように法人設立以来、帳簿書類を記帳せず、帳票類を破棄して請求人の所得金額を実額計算の方法により計算できない場合、請求人と事業規模が類似する同業者(以下「類似同業者」という。)の客観的に把握できる水道光熱費の額により所得金額及び課税標準額を推計することには合理性があり、業種、業態が類似同業者においては、これらの同業者間に通常存在する程度の営業条件等の差異は、その平均値に吸収され捨象されるので、同程度の水道光熱費については同程度の収入を得るのが通例であると解され、よって、請求人の推計の合理性を欠くとの主張は採用できない。(平14. 3.19熊裁(法・諸)平13-18)

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支部名
東京
裁決番号
平120120
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
業種
電気工事業
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が推計に用いた同業者の所在地、名称及び決算期が不明であり、類似同業者が選定されているかどうか不明であるところ、現に、原処分庁が推計に用いた同業者の一般経費率にはかなりの開差があるから、同業者の選定が合理的に行われているとは認められない旨主張する。しかしながら、類似同業者を具体的に明らかにすることは当該類似同業者の利益を害する恐れがある上、原処分庁には国家公務員法第100条((秘密を守る義務))第1項及び法法第163条の規定により守秘義務があることを考慮すると、原処分庁が類似同業者の名称等を明らかにしないことをもって推計の方法に合理性がないというのは相当でないし、また、類似同業者の平均値により推計する場合には、業種、業態及び事業規模等が類似する相当数の類似同業者を選定し、その平均値を算出することによって、それぞれの同業者の個別性が平均化され推計の合理性が高められるものであるから、類似同業者間の一般経費率に開差があったとしても、そのことをもって類似同業者の選定が合理的に行われていないというのは相当でない。(平13.3.30東裁(法・諸)平12−120)

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支部名
広島
裁決番号
平110059
裁決年月日
平成12年5月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が採用した同業者の名称等が明らかにされていないこと及び請求人は他と比較して原価等が多額であることを理由に、原処分庁が採用した推計方法には合理性がない旨主張する。当審判所が原処分庁が採用した同業者5件についてその適否を検討したところ、うち3件については業態が必ずしも請求人と類似しているとは認められないことから、これらを除き新たに当審判所で業種、業態及び事業規模の類似する同業者2件を追加したところで新たに計算を行ったところ、一部の事業年度の所得金額は更正処分に係る所得金額を下回ったことから、当該事業年度の更正処分の一部を取り消すのが相当である。(平12. 5.31広裁(法・諸)平11-59)、(平12. 5.31広裁(法・諸)平11-60)

支部名
広島
裁決番号
平110058
裁決年月日
平成12年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が採用した同業者の名称等が明らかにされていないこと及び請求人は他と比較して原価等が多額であることを理由に、原処分庁が採用した推計方法には合理性がない旨主張する。当審判所が原処分庁が採用した同業者5件についてその適否を検討したところ、うち3件については業態が必ずしも請求人と類似しているとは認められないことから、これらを除き新たに当審判所で業種、業態及び事業規模の類似する同業者1件を追加したところで新たに計算を行ったところ、所得金額は更正処分に係る所得金額を上回ったことから、更正処分は相当である。(平12. 5.29広裁(法)平11-58)

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支部名
広島
裁決番号
平110013
裁決年月日
平成11年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は原処分庁が採用した類似同業者は名称所在地が全く不明であるから請求人と類似しているか否かの判断をすることができない旨主張するが、原処分庁が採用した同業者は、継続して事業を営む青色申告法人で、請求人と同業者であり、かつ、対応する事業年度の売上金額が請求人のそれの2分の1以上2倍以内の範囲にあることが認められるが、その業態が必ずしも請求人と類似していない者が1件、また、原処分庁が類似同業者として採用していない者について売上金額を検討したところ、類似同業者として採用するのが相当である者が1件認められた。なお、類似同業者の営業所の所在地等を明らかにすることは、当該同業法人の利益を害するおそれがある上、原処分庁には守秘義務が課されていることを考慮すると、原処分庁がこれらを明らかにしないことは相当であり、このことをもって推計方法自体が合理性を欠くということはできない。(平11.11.11広裁(法・諸)平11-13)

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支部名
広島
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は原処分庁が採用した同業者5件の営業経営状態が不明であるから類似しているかの判断をすることができない旨の主張をするが、原処分庁が採用した調整営業利益の推計方法は、本件各事業年度の売上金額を基礎に類似同業者5件の平均調整営業利益率を適用して本件各事業年度の調整営業利益の額を算出したものであり、一般に、業種、業態及び事業規模が類似する同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の売上金額に対して同程度の調整営業利益を得るのが通例であり、このことは請求人の営む事業においても例外ではないから、その推計方法には合理性があると認められる。つぎに、当審判所が本件同業者について、その適否を検討したところ、本件同業者はいずれも、A税務署及びその近隣署管内で継続してタクシー事業を営む青色申告法人で、業種、業態が請求人と類似しており、かつ、対応する事業年度の売上金額が請求人のそれの2分の1以上2倍以内の範囲にあるなど事業規模が請求人と類似するという一定の基準により合理的に選定されたものであり、類似同業者として相当であると認められる。なお、同業者の平均値による推計においては、課税庁が採用した推計方法に業種の同一性、業態及び事業規模の類似性等推計の基礎的要件に欠けるところがない以上、通常同業者間に存する個別的営業条件等の差異は、それが当該平均値による推計自体を不合理ならしめる程度に顕著なものでない限り、これをしんしゃくする必要はないと解するのが相当であるところ、本件同業者は、上記のとおり、合理的に選定され、推計を不合理ならしめる程度の差異は認められないから、通常同業者間に存する個別的営業条件等の差異は、平均値を求める過程で吸収され捨象されるものと認められる。また、類似同業者の名称、営業所の所在地、タクシーの保有台数、型別割合等の営業経営状態を明らかにすることは、当該類似同業者の利害を害するおそれがある上、原処分庁には守秘義務が課せられていることを考慮すると、原処分庁がこれらを明らかにしないことは相当であり、このことをもって推計方法自体が合理性を欠くということはできない。(平11.10.28広裁(法)平11-12)

支部名
東京
裁決番号
平080128
裁決年月日
平成9年2月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、売上金額を請求人の取引先等に対する調査に基づき算定し、一般経費の額については、売上金額に類似同業者の一般経費率を適用しているが、売上金額が過大に算定されていることから、更正処分に係る所得金額を下回ることとなり、原処分の一部を取消した。(平 9. 2. 5東裁(法・諸)平 8-128)

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