裁決要旨 1造成費等

裁決要旨 1造成費等

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支部名
関東信越
裁決番号
平150032
裁決年月日
平成15年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300702021
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/1造成費等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、雨水排水路改修等工事は、宅地の造成に伴う公共施設の整備負担として、請求人が負うべき義務として確定しているのであるから、同工事の見積額は売上原価として認められるべきである旨主張する。未確定の費用が売上原価となるか否かは、その費用が当該物件に係る債務として確定しており、その義務内容が客観的、一義的に明白で、金額を見積もることができる程度に特定されているかどうかによることとなる。これを本件についてみると、当該雨水排水路改修等工事の計画があり、請求人は各種の準備をしたことが認められる。しかしながら、当該雨水排水路改修等工事はいまだ流動的であり、請求人が工事を実施しなければならないほどに具体的に確定したものであったとは認められない。したがって、当該雨水排水路改修等工事は売上原価として計上できるほどに請求人の義務として確定していたとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.12.16関裁(法)平15-32)

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