裁決要旨 1販売費、売上割戻し

裁決要旨 1販売費、売上割戻し

支部名
熊本
裁決番号
平150003
裁決年月日
平成15年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300716010
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/1販売費、売上割戻し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が建築業者に支払った本件金員は、請求人と建築業者との間で取り決めた建築業者渡し価額と施主渡し価額との差額であり、建築業者が受取るべき利益相当額であって、謝礼金でもなく、得意先に対する贈答に要した費用でもないので、交際費に該当しない旨主張する。しかしながら、本件金員に係る取引の実態は、①請求人と施主との間において取引の打合せが行われ、②請求人が、施主に対して納品書、請求書等を発行し、③請求人が、その請求した金額を施主から受け取り、④請求人が施主に対して領収証を発行し、⑤請求人は自己の判断した本件金員を建築業者に支払っていることが認められる。そうすると、本件金員の元になった取引は、建築業者に対するものではなく、施主に対するものであり、本件金員の支払いは、建築業者が請求人に施主を紹介した謝礼金と認められ、租税特別措置法61条の4第3項に規程する交際費に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.9.26熊裁(法)平15-3)

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支部名
東京
裁決番号
平130081
裁決年月日
平成13年10月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716010
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/1販売費、売上割戻し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件リース解約金は既に本件調査担当職員が取引先調査により把握した仕入金額に含まれている旨主張する。しかしながら、請求人が費用として認容すべきであると主張するリース解約金は、原処分においてその一部分しか費用として認容されておらず、その内容から請求人の費用として認容すべきものと認められるので、これを所得金額の算定上認容すると、法人税の更正処分の一部は取り消されることとなり、また、重加算税の賦課決定処分は全て取り消されることとなる。(平13.10.31東裁(法・諸)平13-81)

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支部名
広島
裁決番号
平110016
裁決年月日
平成11年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300716010
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/1販売費、売上割戻し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は本件贈答費は必要経費に算入できる旨主張するが百貨店Aには他に請求人名義の売掛金口座が存在し、物品の購入に使用されているから、あえて請求人が個人名の売掛金口座を利用する必要性が認められない上、実際、個人名の売掛金口座の取引は、①購入物品の中に代表者の親族の紳士服が含まれており、また、商品の選定に購入する者の好みが強く反映するブランド物の婦人服、宝石、貴金属及び寝具が多く含まれていること、②宝石及び貴金属は代表者の妻が外商担当者の勧めにより、展示会の商品又は外商担当者が持参した商品の中から選定して購入しており、外商担当者を経由して購入したものは刀剣を除き代表者の妻が購入していること、③その刀剣については外商担当者が代表者は刀剣を好むとの情報を得て同人に購入を勧めた結果、販売されていることからすると、個人名の売掛金口座は明らかに、代表者又はその親族の個人的取引のために利用されているものと認められ、④平成5年12月30日の取引について請求人が振替伝票に記載している内容は「百貨店A加入者粗品用200@3,500」であって、これは実際の購入物品である宝石と明白に相違していること、⑤平成7年1月20日の取引について請求人が振替伝票に記載している内容は「百貨店A加入者粗品@1,000×1,000ケ」であって、実際の購入物品である刀剣と明白に相違していること、⑥平成7年4月12日の取引について請求人が振替伝票に記載している内容は「百貨店A加入者粗品100ケ」であって、実際の購入物品である寝具等と明白に相違していること、⑦領収書のあて名は取引の実態を反映せず、し意的に指定されたことがうかがえることからすると、代表者又はその親族の個人的な物品の購入代金を請求人が負担していると認められるから原処分は相当である。(平11.11.29広裁(法)平11-16)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300716010
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/1販売費、売上割戻し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件営業促進費について、墓石の購入者を紹介してくれた者等に贈った物品の購入代金である旨主張する。しかしながら、当該百貨店には他に請求人名義の売掛金口座が存在し、物品の購入に使用されているから、あえて請求人が代表者の個人口座を利用する必要性が認められない上、実際、代表者の個人口座の取引は、①購入物品の中に代表者の親族の紳士服が含まれており、また、商品の選定に購入する者の好みが強く反映するブランド物の婦人服、宝石、貴金属及び寝具が多く含まれていること、②宝石及び貴金属は代表者の妻が外商担当者の勧めにより、展示会の商品又は外商担当者の持参した商品の中から選定して購入しており、外商担当者を経由して購入したものは刀剣を除き代表者の妻が購入していること、③刀剣は代表者が刀剣を好むとの情報により、外商担当者の勧めにより販売されていることからすると、代表者の個人口座は明らかに、代表者又はその親族の個人的取引のために利用されているものと認められる。しかも、④平成7年1月20日の取引について請求人が振替伝票に記載している内容は「営業用粗品@1,000×1,000ケ」であって、これは実際の購入物品である刀剣と明白に相違していること、⑤領収書のあて名は取引の実態を反映せず、し意的に指定されたことがうかがえることからすると、代表者又はその親族の個人的な物品の購入代金を請求人ら関連法人各社が負担しているものと認めざるを得ない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

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