裁決要旨 2借地権

裁決要旨 2借地権

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平240232
裁決年月日
平成25年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300706062
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/2借地権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業用定期借地権である各借地権(本件各定期借地権)は、各借地の無償返還を前提とする純然たる土地利用権であり、その設定に当たって対価の支払が行われておらず交換価値がないから、法人税法上の資産に該当せず、本件各定期借地権に係る仲介手数料(本件各仲介手数料)の額は、支出時の損金の額に算入されるべきである旨、また、仮に本件各仲介手数料について法人税法施行令第54条《減価償却資産の取得価額》第1項の規定が準用されるとしても、本件各定期借地権は土地の賃貸借に伴い派生し請求人に帰属したものであり購入したものではないから、同項第6号が適用され、同号には取得するための費用を取得価額に含めるとの規定はないから、本件各仲介手数料の額は本件各定期借地権の取得価額には含まれない旨主張する。しかしながら、本件各定期借地権は、法人税法上、土地の上に存する権利に該当し、減価償却資産以外の固定資産に該当するところ、本件各仲介手数料は、法人税基本通達7−3−8《借地権の取得価額》の(3)に定める「借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額」に該当するから、本件各仲介手数料の額は本件各定期借地権の取得価額に含まれ、支出時の損金の額に算入することはできず、また、法人税法施行令第54条第1項第1号は、購入時に購入代金が支払われることに着目した規定というより、その取引の有償性に着目した規定であると解されるところ、請求人は本件各定期借地権の設定に当たり、敷金を預託することにより各賃借人に対して経済的利益を供与したものと認められることから、同号の規定を準用するのが相当である。(平25. 6.13 東裁(法)平24-232)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
熊本
裁決番号
平230007
裁決年月日
平成24年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300706062
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/2借地権
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、ゴルフ場の営業譲渡契約時にゴルフ場用地の借地権を既に取得しており、村とのゴルフ場用地賃貸借契約(本件賃貸借契約)により借地権を設定したものではないこと、また、請求人が負担金(本件負担金)として支出した、営業の譲渡人である破産者が負担すべきであった未納固定資産税及び未納土地賃貸料は、本来、請求人に法的支払義務はないが、契約上の条件として村の歳入不足を手助けすることに同意したものであり、営業を円滑に行うための好意での資金負担であるから、当該権利金名目で村に対して支出した本件負担金は、損金の額に算入すべき金額である旨主張する。しかしながら、賃貸借契約書において、村は営業譲渡契約を是認し、請求人は、村に対し、本件賃貸借契約による借地権設定の対価として本件負担金を分割して支払う旨、本件負担金を村は請求人に返還することを要しない旨及び本件負担金の支払いを怠ったときは、契約を解除することができる旨定められていることから、請求人は、土地の賃貸料のほか本件負担金を支払わなければ土地を賃借することができなかったものと認められる。したがって、請求人は、ゴルフ場用地を賃借する権利を取得するために、本件負担金を支払うことを条件として賃貸借契約を締結しているものと認められることから、本件負担金は土地の借地権設定の対価であり、一時の損金の額に算入することはできない。(平24. 3.13 熊裁(法)平23-7)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平220189
裁決年月日
平成23年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300706062
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/2借地権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件定期借地権設定契約に当たり取得した本件定期借地権については、取得のための対価が存在せず、企業会計上も資産性がないから、仲介業者に支払った手数料についても、土地の賃貸借に係る費用として、その支出時の損金処理が認められるべきである旨主張する。しかしながら、借地権は法人税法上の土地に含まれるところ、土地の取得価額については同法施行令第54条が準用され、法人税基本通達7−3−8《借地権の取得価額》は、借地権の取得価額には借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額も含むものとする旨定めていることからすれば、当該手数料は、本件定期借地権の取得価額に含まれると判断するのが相当である。(平23. 4. 6 東裁(法)平22-189)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平200025
裁決年月日
平成21年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300706062
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/2借地権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が所有していた立体駐車場の除却に伴い特別損失とした無形固定資産(立体駐車場の取得時に支払った立退料)の額について、請求人は、当該立退料は、立体駐車場から車両を撤収する代償として立退料の名目でB社に支払ったものであり、立体駐車場の取得に係る支出であるから、当該土地の帳簿価額に加算すべきものではない旨主張する。しかしながら、当該立退料は、借地権相当額として決定された経緯が存することなどからすれば、建物の所有を目的とする賃貸借契約が解約されたことにより、当該土地は、請求人に返還され、当該土地に係る借地権は消滅し、それらの対価として本件立退料が支払われたと認めるのが相当である。そして、借地権が設定されたことにより減少していた当該土地の価額は、借地権が消滅したことにより増加したと認められるから、土地の取得価額を構成する支出であると認められる。したがって、本件立退料は、本件土地の帳簿価額に加算すべきである。(平21. 5.27 広裁(法・諸)平20-25)

支部名
東京
裁決番号
平170103
裁決年月日
平成18年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300706062
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/2借地権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物を平成16年3月に取り壊したことについて、同建物は請求人の代表者が平成13年11月に取得したころから改修計画を進めてきたものの、やむを得ない事由により同計画を中止して取り壊し、その敷地に新たな建物を建設せざるを得なくなったものであり、当初から同敷地を利用するために当該建物を取得したものではないから、同建物の帳簿価額から減価償却費を差し引いた除却額は、固定資産除却損に計上して損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の代表者から当該建物を買い受け、平成16年1月に取得したものと認められるところ、遅くとも平成15年12月1日までには、同建物を取り壊してその敷地に新たな建物を建設することを決定していたものと認められることから、取り壊した建物の帳簿価額から減価償却費を差し引いた除却額は、借地権の取得価額を構成するものとして固定資産に計上すべきであり、損金の額に算入することはできない。(平18.2.1東裁(法)平17-103)

支部名
東京
裁決番号
平150252
裁決年月日
平成16年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706062
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/2借地権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業用借地権は、契約期間が終了した時点で土地に対する権利が確実に消滅するので、旧借地法第1条に規定された借地権に比べ弱い権利であり、かつ、契約期間が終了した時に資産価値は零になる権利であるから、建物の権利金と同様に繰延資産に該当すると主張する。しかしながら、法人税法は、土地の上に存する権利は土地に含まれる旨規定しているところ、事業用借地権は、借地権の一形態にほかならないこと、法人税法に事業用借地権を土地から除外する規定がないこと、法人税法第2条第24号《繰延資産》は、一定の費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶものと規定するところ、本件権利金は、土地(土地の上に存する権利を含む。)の対価であり、資産を賃借するための権利金には当たらないことから、事業用借地権は、繰延資産には該当せず、土地(土地の上に存する権利を含む。)に該当する。(平16.3.30東裁(法)平15-252)

支部名
東京
裁決番号
平150073
裁決年月日
平成15年10月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300706062
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/2借地権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件契約は、当初、借地権を設定する取引の慣行のなかった時期に締結された土地賃貸借契約の更新契約としてなされた本件旧契約の賃貸期間を更に延長したものであり、また、借地上の自己所有の建物は全く売却できないという状況下にあることから、借地権を有しておらず、本件契約における更新料の支払は、法人税法施行令第139条に定める借地権の更新料の支払には当たらない旨主張する。しかしながら、本件規定の適用については、当初の賃貸借契約締結時に借地権利金を授受する取引慣行がなかったとしても、その後に当該慣行が発生し、本件契約締結時において、借地権を有していれば足りると解することが相当であり、本件土地については、既に本件旧契約及び本件契約において借地権の対価の授受が行なわれていること、及び請求人と賃貸人ともに請求人に借地権があると認めていることから、請求人の主張には理由がない。(平15.10.6東裁(法)平15-73)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平140007
裁決年月日
平成14年9月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300706062
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/2借地権
事例集登載頁
裁決事例集No.64・311ページ

要旨

○ 請求人は、借地借家法第24条規定の事業用借地権は、法人税法上の借地権ではないから、事業用借地権の設定のために支払った一時金は、創立開業費償却費として損金算入を認めるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第2条及び同法施行令第12条において、固定資産とは、土地(土地の上に存する権利を含む。)等の資産である旨定めており、法人税法基本通達7−3−8《借地権の取得価格》は、借地権の取得価格が土地の賃貸借に当たり、借地権の対価として土地所有者等に支払った金額であると定め、事業用借地権を除外する旨の規定は存在しない。そして事業用借地権は、普通借地権と異なるところはあるが、借地権である以上、土地の上に存する権利といわざるを得ず、一時金は、借地権の取得価格に該当するので資産計上すべきであると認められる。(平14.09.17.名裁(法)平14-7)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。