裁決要旨 7使用人兼務役員に対する賞与

裁決要旨 7使用人兼務役員に対する賞与

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支部名
大阪
裁決番号
令020031
裁決年月日
令和2年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710047
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/7使用人兼務役員に対する賞与
事例集登載頁
裁決事例集№121

要旨

○請求人は、同族会社である請求人の取締役(本件取締役)について、取締役に就任した後も請求人の営業部の部長職である職制上の地位を有していること、営業部長として代表取締役の指揮命令系統に属する職務を行っていること、請求人の代表取締役の親族でもなくまた株主でもないこと、及び請求人の実質的な意思決定の場である月例会議にも参加していないことから、使用人兼務役員に該当し、当該取締役に対して支払った賞与は使用人としての職務に対する賞与であるから、損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人では、機構上、使用人としての職制上の地位が明確に定められているところ、本件取締役は、請求人及び請求人のグループ法人内での職務分掌の変更(分掌変更)により請求人の営業部の部長職の地位を失っていることから、請求人における使用人としての職制上の地位を有していないと認められるので、分掌変更以後、本件取締役は使用人兼務役員には該当せず、分掌変更以後に支給された賞与の額は損金の額に算入されない。なお、分掌変更前の使用人兼務役員に該当する期間において支給された賞与の額については、他の使用人と同様に給与規程に基づく方法で決定されているものではないものの、他の使用人に対する賞与の支給時期に支給され、使用人としての職務の対価であったことを否定するに足りる証拠はないことから、損金の額に算入される。(令2.12.17大裁(法)令2-31)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710047
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/7使用人兼務役員に対する賞与
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人の各関連会社(L社及びK社)が請求人の各取締役に対して「永年勤続賞金」又は「褒賞金」の名目で支払った各金員(第二金員、第三金員及び第四金員)は、請求人が支払うべき使用人兼務役員に対する給与と認められるところ、当該各金員の算定根拠は明らかでなく、使用人と同一の基準で算出されたと認めるに足りる証拠もないことからすると、当該給与は損金の額に算入できない。(平23. 8. 2 関裁(法・諸)平23-5)

支部名
東京
裁決番号
平200183
裁決年月日
平成21年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300710047
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/7使用人兼務役員に対する賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各取締役の使用人兼務役員の判定に当たっては、本件各取締役は請求人の経営に参画しておらず経営方針等の決定事項の諾否等に実質的に関与していないなどの事情を考慮すべきである旨主張するが、請求人は同族会社であるところ、本件各取締役は、請求人の取締役として登記されており、いずれも法人税法第2条第15号に規定する役員に当たり、また、法人税法施行令第71条第4号に規定する本件各取締役の属する株主グループは、いずれもその持株割合が3分の1で請求人の第1順位の株主グループとなり、かつ、本件各取締役の属する株主グループの持株割合においても、本件各取締役の持株割合においても、いずれも3分の1であることから、同号に規定する要件のすべてを満たす者に該当し、法人税法第35条第5項に規定する使用人兼務役員に該当しない。法人税法が、法人における持株割合及び株主間の関係に基づき同族会社を規定し、法的地位及び持株割合に基づき役員の範囲を規定している以上、本件各取締役が実質的に経営に参画していたか否かを問わず、請求人の使用人兼務役員に該当しないことから、原処分は適法である。(平21. 6. 1 東裁(法)平20-183)

支部名
熊本
裁決番号
平180010
裁決年月日
平成19年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300710047
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/7使用人兼務役員に対する賞与
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の取締役工務部長を専務取締役とする人事異動書を社内に掲示したが、請求人の定款に専務取締役を選任する規定はなく、また、請求人の総会もしくは取締役会の決議等により当該取締役を専務取締役に選任されていないのであるから、当該人事異動書は、単に社内における呼称のため掲示されたものであり、請求人の使用人としての職制上の地位も免じていない。したがって、当該取締役は、使用人兼務役員に該当し、当該取締役に対し支給した賞与については、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人においては、組織としての明確な機構と代表取締役を頂点とした取締役、部長、課長等の職制上の地位が明確に定められており、また、請求人の株主総会や取締役会は開催されておらず、請求人の代表取締役が決定した事項が請求人の意思決定となっている状況からすると、当該人事異動書の掲示により当該取締役に請求人の専務取締役としての職制上の地位が付与されており、当該人事異動後の請求人の実態からしても、当該取締役は、請求人の専務取締役としての職務に従事しており、さらに後任の工務部長が発令されていて請求人の使用人としての職制上の地位にもないのであるから、使用人兼務役員には該当せず、当該取締役に対し支給した賞与は損金の額に算入されない。(平19. 1.18 熊裁(法)平18-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130048
裁決年月日
平成14年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710047
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/7使用人兼務役員に対する賞与
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、その名刺に常務取締役営業本部長と冠記している請求人の取締役は、使用人兼務役員とされない役員に該当するから、同人に支給した本件賞与の額を損金の額に算入することはできない旨主張するが、使用人兼務役員とは、使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者で、代表取締役、常務取締役等以外の者をいうとされているところ、単なる通称又は自称の常務取締役を内部組織上明確にその地位が付与されている常務取締役等と同列に扱わなければならないほどの理由は認められないから、法人税法施行令第71条第1項第1号に規定する常務取締役とは、定款等の規定又は総会等の決議により職制上の地位が付与された役員をいうと解するのが相当である。そうすると、当該取締役について定款の現定又は総会等の決議により職制上常務取締役の地位が付与されていた事実はなく、「営業本部長」という使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事していたことが認められるから、当該取締役は使用人兼務役員に該当すると解するのが相当であり、また、本件賞与の額は、損金経理により他の従業員に対する賞与の支給時期に支給され、かつ、使用人としての職務に対する賞与として不相当であるとは認められないから、これを損金の額に算入するのが相当である。(平14. 1.31関裁(法・諸)平13-48)

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