裁決要旨 1貸倒引当金

裁決要旨 1貸倒引当金

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支部名
関東信越
裁決番号
令040008
裁決年月日
令和4年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300901000
争点
9引当金/1貸倒引当金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社には法人税法施行令第96条《貸倒引当金勘定への繰入限度額》第1項第2号に掲げる事実が生じていたから、子会社に対する債権(本件債権)には法人税法第52条第1項に規定する個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入事由が生じていた旨主張する。しかしながら、子会社は、債務超過の状態が継続し経営は順調ではなかったと認められるものの、従業員を採用して新たな事業に着手していたなど、事業譲渡を行わなければ、売上げが増加して経営が好転する余地が残されていたとも認められ、また、請求人は、事業年度末において、翌事業年度に子会社に対する経済的な利益の無償の供与を予定していたと認められる。したがって、本件債権には個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入事由が生じていたとは認められない。 (令4. 9.14 関裁(法)令4-8)

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支部名
東京
裁決番号
令030025
裁決年月日
令和3年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300901000
争点
9引当金/1貸倒引当金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の経理担当者(本件経理担当者)の横領(本件横領)による損害賠償請求権について、本件経理担当者の経済状況が好転することはなく、本件経理担当者の債務超過の状態が1年を超えている状態であり、本件経理担当者が請求人に返済の意思を見せていないことは、法人税法施行令第96条(令和2年政令第112号による改正前のもの)《貸倒引当金勘定への繰入限度額》第1項第2号に規定する「債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと」又は「その他の事由」に該当するから、当該損害賠償請求権は、法人税法第52条《貸倒引当金》第1項に規定する個別評価金銭債権に該当する旨主張する。しかしながら、債務者である本件経理担当者が請求人に対して返済の意思を見せていないことなどをもって、直ちに当該損害賠償請求権が将来における貸倒れの発生が確実に予想される場合に該当するとはいえず、また、本件経理担当者が、「債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと」を裏付ける客観的な証拠も認められないから、当該損害賠償請求権は、個別評価金銭債権には該当せず、同条第2項に規定する一括評価金銭債権に該当する。(令3. 9.27 東裁(法)令3-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平270025
裁決年月日
平成27年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300901000
争点
9引当金/1貸倒引当金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に対する貸付金(本件貸付金)について、A社の保有するB社の株式(本件株式)を破産手続廃止の決定が確定した日以後に本件貸付金の回収に充てており、本件貸付金を回収できないことが明らかになった時点は、破産手続廃止の決定が確定した日ではないことなどから、本件貸付金の損失見込額を貸倒引当金勘定に繰り入れることができる旨主張する。しかしながら、本件株式は、請求人の主張する回収に充てた日以前に株主名簿の名義書換がされていることから、請求人の主張はその前提を欠き、採用することはできず、A社は、裁判所に対し破産手続開始を申し立て、裁判所は当該申し立てより破産手続開始決定をし、配当可能な破産財団を形成することができないものと認めて破産手続廃止決定をし確定されたことが認められる。よって、本件貸付金は、破産手続廃止決定が確定した日において、既にその全額が回収不能となったものと認められるから、本件貸付金についての貸倒引当金の計上は認められない。(平27.11.13 大裁(法)平27-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平260016
裁決年月日
平成26年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300901000
争点
9引当金/1貸倒引当金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の連結子会社は、各債務者のA社に対する借入債務について各不動産契約書に記載のとおり、不動産の売買代金について免責的債務引受けを行っているのであるから、これによって各債務者に対し、求償権を有することとなり、連結子会社において貸倒引当金の計算の対象となる債権は存在する旨主張する。しかしながら、仮に連結子会社が免責的債務引受けを行い、各債務者に対して求償権を取得したとしても、各不動産売買契約書には当該求償権とこの契約に基づく各代金債務とを対等額にて相殺する旨定められているから、当該免責的債務引受けにより発生した各求償権の額は、各代金債務の額と同額であり、その全額が代金債務と相殺されることとなるため、法人税法第52条《貸倒引当金》に規定する貸倒引当金の計算の対象となる債権には含まれない。(平26.10. 8 大裁(法)平26-16)

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支部名
東京
裁決番号
平250060
裁決年月日
平成25年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300901000
争点
9引当金/1貸倒引当金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先が所有する製造設備を一旦購入し、直ちに当該取引先にリースする取引(本件リースバック取引)を行った上で、当該取引により請求人が有するリース料等に係る債権の一部(本件リース債権)を売却するリース債権売買契約(本件リース債権売買契約)を締結し、その売却代金を受領した金員につき、本件リース債権を担保とした借入金として処理することは、企業会計上、広く一般的に認められた公正妥当な会計処理であることから、本件リースバック取引が法人税法第64条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》第3項に規定するリース取引に該当するか否かにかかわらず、当該取引先に対して有する本件リース債権を譲渡したものとして貸倒引当金の繰入限度額を計算した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件リースバック取引は、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引に該当するため、同条第2項の規定により金銭の貸借取引として取り扱われることとなるところ、請求人は、本件リース債権売買契約を締結することにより本件リース債権を売却するとの法形式を自ら選択し、その対価を受領しており、また、リース料の支払が滞った場合の対処方法としてリース物件の売却等により債権を回収するための譲渡予約の完結権を債権売却先を介して資金調達金融機関に対し譲渡したものと認められるから、本件リースバック取引及び本件リース債権売買契約の経済的実質に着目してみた場合、リース取引先に対する貸付金のうち本件リース債権に対応する部分を本件リース債権売買契約の相手方に対して譲渡したとの経済的実質が認められる本件においては、法人税法上、当該貸付金を譲渡したものとして計算すべきものと認められ、貸倒引当金の繰入限度額の計算においても、当該貸付金を譲渡したものとして計算することとなる。(平25.11.15 東裁(法・諸)平25-60)

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支部名
高松
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成22年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300901000
争点
9引当金/1貸倒引当金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、Eに対する貸付金150,000,000円(以下「本件貸付金」という。)がEからの預り金と相殺されて消滅したという事実はないので、本件貸付金に係る貸倒引当金繰入額については、損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人が計上した本件貸付金はそもそも存在しなかったというべきである。したがって、貸倒引当金の対象となる個別評価金銭債権を有していないこととなり、貸倒引当金繰入限度額は零円となるので、本件貸付金に係る貸倒引当金繰入額は損金の額に算入できない。(平22. 6. 2 高裁(法・諸)平21-13)

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支部名
沖縄
裁決番号
平210007
裁決年月日
平成22年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300901000
争点
9引当金/1貸倒引当金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、控訴期間の経過により確定した本件判決を債務名義として、本件債務者から取り立てた本件債権については、その後、債務者から、再審の訴え及び差押え等の強制執行の停止を求める訴えが提起され、本件事業年度においては係争中であったことから、本件判決は本件事業年度において確定しておらず、当該取り立てた債権についても、法人税法第52条第1項に基づく貸倒引当金への繰入れが認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件判決については、控訴期間の経過した日に確定判決となっており、たとえ再審の訴えが提起されたとしても当該訴訟判決の確定が遮断されたり、効力が停止することがないこと、また、当該差押え等の強制執行の停止を求める訴えについては、本件債務者の供託を条件に強制執行停止決定を言い渡しているものの、その後も差押え等の取立てが行われ、実際に債権の回収が行われていることから、本件債権の取立て等の見込みがなかったとはいえず、請求人の主張には理由がない。(平22. 5.28 沖裁(法)平21-7)

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支部名
沖縄
裁決番号
平210007
裁決年月日
平成22年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300901000
争点
9引当金/1貸倒引当金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入額の計算において、請求人が適用されるとする法人税法施行令第96条第1項第2号には、同項第3号の規定と異なり、個別評価金銭債権の額から債務者から受け入れた金額を控除する規定がないことから個別評価金銭債権の額から訴訟判決に基づき回収した本件仮受金を控除する必要がない旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第96条第1項第3号の「債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額」とは、例えば、同一人に対して売掛金と買掛金を有する場合のように、債務者に対して、債権を有すると同時に債務を有する場合のその債務の額に相当する債権の額で、相殺関係にあるため実質的な債権といえない金額をいうのであるから、本件仮受金は、訴訟判決を債務名義として、差押え等の強制執行という法的手段によって適法に債権を回収したものであって、別の取引によって発生した債務者に対する債務ではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 5.28 沖裁(法)平21-7)

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支部名
東京
裁決番号
平210132
裁決年月日
平成22年3月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300901000
争点
9引当金/1貸倒引当金
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 原処分庁は、法人税法施行令第96条第1項第3号に規定する、個別評価金銭債権の額から控除する「担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額」とは、貸金等のうち担保物の処分見込額に相当する金額をいうものと解されることから、当該金額の計算上、競売予納金を控除すべきでない旨主張する。しかしながら、本件各貸出金の担保不動産のうちq物件及びs物件については、事業年度末までに競売が実行され、売却価額が確定しており、申立債権者(請求人)にはその売却価額から債務者が負担すべき競売費用が優先的に償還され、担保権者である請求人にはその残額が配当されることになるが、債務者から競売費用相当額部分を回収する見込みがない本件各貸出金については、q物件及びs物件の担保権によって担保されている部分の金額は、その売却価額から競売費用相当額を控除した残額とみるのが相当である。そして、各執行裁判所は競売手続上の費用に充てるものとして合理的と認められる金額を競売予納金の額としていることからすれば、本件事業年度末において見込まれるq物件及びs物件の競売費用相当額は競売予納金の額とするのが相当であり、請求人自らが競売予納金の額を取立不能の競売費用相当額であると認識して担保不動産に係る担保権によって担保されている部分の金額を算出していることを踏まえると、本件事業年度末において本件各貸出金のうち「担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額」については、q物件及びs物件の売却価額から両物件に係る競売予納金の額を控除した額とみるのが相当である。(平22. 3.12 東裁(法)平21-132)

支部名
東京
裁決番号
平190166
裁決年月日
平成20年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300901000
争点
9引当金/1貸倒引当金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の貸倒実績率の算定に当たって、法人税法施行令第96条第2項第2号イの「売掛債権等の貸倒れにより生じた損失」は法人税法上定義されていないことから、法人税法第22条第4項の規定に従うこととなるので、監査上認められている金融検査マニュアルに従って債権譲渡損をそれに含めて貸倒実績率を計算したことは妥当である旨主張する。しかしながら、金融検査マニュアルと法人税法はその目的及び趣旨が異なること、また、法人税法においては、「売掛債権等の貸倒れにより生じた損失」とは、当該売掛債権等が法律的に全部若しくは部分的に消滅することにより生じた損失又は当該売掛債権等の全額回収不能が客観的に明らかである場合における当該回収不能となったことにより生じた損失をいうものと解されるところ、このように解することは、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に適合するものというべきであることから、請求人の主張を採用することはできない。(平20. 4.17 東裁(法)平19-166)

支部名
東京
裁決番号
平160272
裁決年月日
平成17年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300901000
争点
9引当金/1貸倒引当金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件敷金は、停止条件付債権であっても金銭債権に該当し、かつ、法人税法第52条第1項の規定の趣旨解釈等からみて、個別評価金銭債権に該当する旨及び本件敷金は、更生手続開始の申立てがされた時点で回収不能が見込まれ、また、更生債権として取り扱われ、更生計画の認可の決定により切り捨てられた場合には、貸倒れの処理が認められるのであるから、個別評価金銭債権として認められるべき旨主張する。しかしながら、本件敷金は、停止条件付債権として更生債権となり得るが、たとえ、更生債権であっても、平成14年3月期末日現在において、店舗の明渡し未了又は弁済期未到来であり、その返還請求権は実現しておらず、返還請求額も確定していない停止条件付債権で金銭債権以外の債権であり、個別評価金銭債権には当たらないと認めるのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平17.6.7東裁(法)平16-272)

支部名
東京
裁決番号
平160158
裁決年月日
平成16年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300901000
争点
9引当金/1貸倒引当金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税法第52条第1項に定める貸倒引当金の繰入が認められる個別評価金銭債権の対象は、売掛金、貸付金その他これらに準ずる債権に限定されていないことから、寄託債権である返還請求していないゴルフ会員権の預託金個別評価金銭債権に含まれる旨主張するが、預託金制ゴルフ会員権の預託金返還請求権については、施設利用権が存続している間は潜在化しており、退会の届出を行うなどにより返還請求を行った場合に、初めて顕在化し金銭債権としての性格を有することとなると解するのが相当であり、返還請求を行っていない以上ゴルフ場経営会社に法人税法施行令第96条第1項に定める事実が生じたとしても、施設利用権が存続し、本件預託金は、個別評価金銭債権の対象となる金銭債権に該当しない。(平16.12.20東裁(法)平16-158)

支部名
関東信越
裁決番号
平150075
裁決年月日
平成16年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300901000
争点
9引当金/1貸倒引当金
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要旨

○ 請求人は、中間決算において、保有する金銭債権に対して個別評価貸倒引当金を繰り入れ、その後当該中間決算に係る事業年度末までに当該個別評価貸倒引当金に係る金銭債権を譲渡した。請求人は、当該中間決算に係る事業年度の決算において、一括評価貸倒引当金の繰入限度額を計算する基礎となる「貸倒実績率」の算定において、当該個別評価貸倒引当金繰入額を含めて計算した。請求人は、これについて、当該金銭債権の譲渡により生じた損失のうち、当該個別評価貸倒引当金繰入額が貸倒損失として確定したものであるとして「売掛債権等の貸倒による損失の額」に該当する旨主張する。しかしながら、債権譲渡の法律効果は、当該債権の同一性は失わずに移転するものであることから、債務者にとっては単に債権者が代わるだけで、既存債務は相変わらず存在することとなる。そうすると、請求人において発生した損失はあくまで譲渡によって生じた損失であるから、譲渡損として認識すべきものであり貸倒損失とは異なるものである。したがって、当該個別評価貸倒引当金繰入額が「売掛債権等の貸倒による損失の額」に該当するとは認められず、請求人の主張は採用することができない。(平16.6.23関裁(法)平15-75)

支部名
関東信越
裁決番号
平130087
裁決年月日
平成14年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300901000
争点
9引当金/1貸倒引当金
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要旨

○ 請求人は、貸倒引当金の引当対象とした本件貸付金は請求人の有する債権である旨主張するが、(1)本件貸付金は平成8年7月31日から平成10年7月31日までの間7回にわたって融資されたものであるにもかかわらず、請求人の帳簿には、平成11年9月30日付でこれを請求人の帳簿に受け入れる会計処理をするまで全く記載されておらず、また、(2)本件貸付金に係る融資は、代表者の個人資金又は同人が調達した資金を原資としていることが認められ、さらに、(3)債務者は、平成10年11月20日及び同年12月10日に本件貸付金の一部弁済金を代表者個人の預金口座に送金しているところ、仮に請求人の主張に従えば、請求人はこの弁済金もその帳簿に記載すべきであるにもかかわらず、そのような会計処理はされていないから、これらの事実に基づけば、本件貸付金は請求人の有する債権には当たらないと解するのが相当であり、したがって、本件貸付金を対象として設定された貸倒引当金の繰入額を損金の額に算入することはできない。(平14. 6.13関裁(法)平13-87)

支部名
大阪
裁決番号
平120047
裁決年月日
平成13年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300901000
争点
9引当金/1貸倒引当金
業種
建設機械販売・リース
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件債権に係る個別評価による貸倒引当金の繰り入れについて本件事業年度終了以前に当該債権の回収が不可能となる事由が生じていたからである旨主張する。しかしながら、本件事業年度終了の日までに本件債務者に法令第96条第1項第2号にいう事由が発生していたとする客観的な事実及び証拠は認められず、本件債権の回収が不能であったとはいえない。また、本件において、法基通11−2−9の定めが適用される場合に準じた事実が生じていたとする請求人の主張も採用できない。したがって、本件債権については、個別評価による貸倒引当金の繰入れが認められず、一括評価による貸倒引当金の繰入限度額を超える金額を損金不算入とした原処分は相当である。(平13.1.25大裁(法)平12−47)

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