裁決要旨 5代物弁済
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300160
- 裁決年月日
- 令和元年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300503015
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/5代物弁済
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、借入金を原因として設定された抵当権に基づく不動産の競売による譲渡代金の一部をもって行う当該借入金の弁済は、金銭債務の弁済に代えてされた代物弁済であるため、不動産の競売による譲渡のうち借入金の額に相当する部分は、平成29年改正前の租税特別措置法第65条の7《特定の資産の買換えの場合の特例》第16項第1号等に規定している譲渡に含まれないから、当該借入金の額は当該譲渡に係る収益の額から控除されるべきである旨主張する。しかしながら、当該規定は、特定の資産の買換えの場合の特例制度を適用する際の譲渡の範囲を定めた規定であり、当該不動産の競売による譲渡に対する適用はないことから、当該不動産の譲渡について、これに基づき判断をすることはできず、法人税法その他の法令において、当該事業年度の所得の金額の計算上、当該借入金の額を益金の額から控除する旨を定めた規定及び損金の額に算入できる旨を定めた規定もない。したがって、当該借入金の額については、請求人の当該事業年度の所得の金額の計算上、当該不動産の競売による譲渡に係る収益の額から控除することはできず、損金の額に算入することもできない。(令元. 6.11 東裁(法)平30-160)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140042
- 裁決年月日
- 平成14年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300503015
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/5代物弁済
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、裁判所の調停に基づく土地の代物弁済は、土地の譲渡には当たらない旨主張するが、譲渡とは、権利、財産、法律上の地位等を、その同一性を保持させつつ他人に移転することをいい、通常、両当事者の契約により行われるものであって、その契約の類型については、売買に限らず、贈与、交換、和解などが含まれると解されているところ、代物弁済とは、債務者が本来負担していた給付の代わりに他の給付をして債権を消滅させることであって、債権の消滅と当該他の給付とが対価の関係に立つことから、代物弁済により土地に係る権利を他人に移転する行為は、法人税法第22条第2項に規定する「有償による資産の譲渡」に当たると解するのが相当である。(平14.12.02.関裁(法)平14-42)
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