裁決要旨 4土地等の販売又は譲渡による収益

裁決要旨 4土地等の販売又は譲渡による収益

支部名
札幌
裁決番号
令030005
裁決年月日
令和4年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300404011
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/1引渡が完了しているとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地(本件土地)の引渡日は、土地の上に存する建物の撤去を事業者(本件事業者)が確認した日である旨主張する。しかしながら、不動産の譲渡において、当該不動産の引渡日が外見上明らかでない場合には、取引に関する諸事情を考慮して当該不動産の現実の支配がいつ移転したかを判断し、その現実の支配が移転した時期をもって当該不動産に係る引渡日であると判断するのが相当であるところ、本件土地の引渡しに当たっては、請求人においてあらかじめ根抵当権の登記を抹消することとされ、売買契約書を取り交わした時点で本件土地に係る所有権移転登記関係書類を本件事業者に提出していたことからすれば、根抵当権の抹消登記の日(本件抹消登記日)に所有権移転の登記が可能となったと認められ、これにより本件土地の売買代金のうち約7割に当たる金額の請求権が生じたことや、本件土地の固定資産税も本件事業者が負担していることなどからすれば、本件抹消登記日に本件土地の現実の支配が請求人から本件事業者へ移転したと認められるから、同日が本件土地の引渡日であると判断するのが相当である。(令4. 3.22 札裁(法・諸)令3-5)

支部名
東京
裁決番号
平270096
裁決年月日
平成28年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300404011
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/1引渡が完了しているとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その所有する土地(本件各土地)を地方公共団体に対して譲渡したところ、本件各土地の譲渡は収用であることから、相手方の使用収益の開始をもって引渡しがあったとみるべきであり、売買契約の日の属する事業年度(本件事業年度)に引渡しがあったとするのは誤りで、本件各土地の譲渡による収益の額は、本件各土地の代金が入金された日の属する翌事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、不動産の譲渡の取引において、外見上引渡しがあった日や収益が実現したといえる日が明らかでない場合には、当該取引に関する諸事情を考慮し、当該不動産の現実の支配がいつ移転したかを判断し、当該不動産に係る「引渡しがあった日」を判断するのが相当である。本件では、売買契約書の定めの内容自体から「引渡しがあった日」が客観的に明白であるとは認められず、①本件各土地の所有権は売買契約締結と同時に移転するものと定められていること、②遅くとも当事業年度中には所有権移転登記の嘱託に必要な書類及び本件各土地の譲渡に係る請求書が請求人から地方公共団体に提出され、売買契約締結日の売買を原因とする所有権の移転登記がされたこと、③「公共事業用資産の買取り等の証明書」の「買取等年月日」欄には売買契約締結日が記載されていること、④地方公共団体は売買契約締結日に本件各土地の借地人及び借家人との間で、本件各土地上にある物件の移転期限及び立退きについての契約を締結したことが認められること等の諸事情からすると、本件各土地の現実の支配は本件事業年度に移転したと認められ、当該移転した時期をもって本件各土地に係る引渡しがあったとみることが相当である。したがって、本件各土地の譲渡による収益の額は、いずれも本件事業年度の益金の額に算入される。(平28. 2.16 東裁(法)平27-96)

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支部名
東京
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300404019
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、基本契約である承諾書に基づき、複数の不動産物件の全て(本件各物件)を買収してA社に引き渡さなければならないところ、本件各物件の売買につき、契約を二つに分けて締結し、そのうちの第1契約により引き渡した物件(甲物件)は本件各物件の一部であり、第2契約による残りの物件の引渡しは本件事業年度において完了していないことから、甲物件の譲渡収益は、義務の完了という収益実現の条件を満たしていないため、当該収益は本件事業年度の益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、不動産の譲渡による収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金の額に算入すべきであり、具体的には、当該不動産の引渡しの日として合理的であると認められる日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであると解されるところ、甲物件については、本件事業年度において、その所有権者を請求人からA社とする所有権移転登記が行われるとともに、請求人からA社へ甲物件の引渡しも行われており、所有権が移転したことは明らかである。さらに、A社は請求人から引き渡しを受けた甲物件の使用収益を開始していることからすると、甲物件は、本件事業年度において請求人からA社への引渡しが行われたと認められるため、甲物件の譲渡収益は、本件事業年度の益金の額に算入される。(平27. 7. 1 東裁(法)平27-2)

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支部名
東京
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300404019
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、実現主義における収益計上時期は、「認識」と「測定」の両方が満足した時点であるから、「測定」が確定するまで収益は計上されないところ、請求人がB社に売却した不動産物件(乙物件)は、先行して行われた請求人とA社との相互売買契約に基づき、請求人がA社へ譲渡した物件(甲物件)と引き換えに、請求人がA社から取得した物件であり、甲物件に係る収益が実現していないことから、乙物件の売上原価の額も確定しておらず、乙物件に係る譲渡収益の「測定」が確定していないため、当該収益は本件事業年度の益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、不動産の譲渡による収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金の額に算入すべきであり、具体的には、当該不動産の引渡しの日として合理的であると認められる日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであると解されるところ、乙物件については、本件事業年度において、その所有権者を請求人からB社とする所有権移転登記が行われるとともに、請求人からB社へ乙物件の引渡しも行われており、所有権が移転したことは明らかである。さらに、B社は請求人から引き渡しを受けた乙物件の使用収益を開始していることからすると、乙物件は、本件事業年度において請求人からB社への引渡しが行われたと認められるため、乙物件の譲渡収益は、本件事業年度の益金の額に算入される。(平27. 7. 1 東裁(法)平27-2)

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支部名
東京
裁決番号
平240067
裁決年月日
平成24年10月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300404019
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人が都市再開発法の規定に基づいて設立された市街地再開発組合から受領した権利変換処分に基づく土地補償金(本件土地補償金)及び移転補償金等(本件移転補償金等)を、本件係争事業年度(平成20年11月期)の益金の額に算入したことについては、原処分庁も是認するところであり、当事者間に争いはない。しかしながら、都市再開発法第87条《権利変換期日における権利の変換》第1項、第91条《補償金等》第1項、第96条《土地の明渡し》第1項、同条第3項、第97条《土地の明渡しに伴う損失補償》第1項及び同条第3項の各規定によれば、同法に定める権利変換処分(権利変換期日において権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地等が与えられないものに限る。)が行われた場合には、施行者は、権利変換期日までに施行地区内の土地を有する者に対して補償金を支払う義務を負い、また、施行者が定めた明渡しの期限までに当該土地及び当該土地にある物件に関し権利を有する者に対して移転補償金等を支払う義務を負う一方で、当該土地は権利変換期日において新たに所有者となるべき者に帰属するとともに、当該土地又は当該土地にある物件を占有している者は、施行者が定めた明渡しの期限までに施行者に土地若しくは物件を引渡し又は物件を移転する義務を負うことになるから、権利変換処分を受けた施行地区内の土地及び当該土地にある物件を有する者においては、土地に対する補償金については権利変換期日に、移転補償金等については土地及び当該土地にある物件の明渡しの期限(明渡しの義務が生じることとなる日)に、それぞれ収入すべき権利が確定したものと解するのが相当である。そうすると、本件における権利変換処分に係る権利変換期日並びに土地及び建物の明渡しの期限はいずれも本件係争事業年度の前事業年度(平成19年11月期)に属するから、本件土地補償金及び本件移転補償金等はいずれも平成19年11月期の益金の額に算入すべきである。(平24.10. 5 東裁(法)平24-67)

支部名
東京
裁決番号
平230162
裁決年月日
平成24年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300404011
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/1引渡が完了しているとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その所有する土地につき地方公共団体に対して譲渡したところ、当該土地の譲渡に係る収益計上の基準となる引渡しの時期については、相手方の使用収益開始日(当該土地の借地人が所有していた建物等の撤去を行った日)をもって引渡しがあったものとみるべきであるから、本件事業年度の翌事業年度において引渡しが行われたとみるべきである旨主張する。しかしながら、固定資産の譲渡に係る収益の計上時期について外見上その引渡しがいつ行われ収益がいつ実現したか必ずしも明らかでないような場合は、その具体的な引渡しの日がいつであるかの判断に当たっては、取引に関する諸事情を考慮し、当該固定資産の現実の支配がいつ移転したかを判断し、その現実の支配が移転した時期をもって当該固定資産の引渡しがあったものと判断するのが相当であるところ、本件においては、売買契約において契約締結と同時に所有権が移転するとされていること、当該売買契約と同時期に所有権移転登記に必要な書類を相手方に交付し所有権移転登記の嘱託が受け付けられていること、当該売買契約の締結時に譲渡代金の請求書を提出していること及び公共事業用資産の買取り等の証明書の買取年月日欄には当該売買契約の締結日が記載されていることが認められ、また、これらの事実に加え、当該地方公共団体が契約の当事者として、当該土地の借地人と借地権補償契約等を締結していることが認められ、これらを総合すると、当該土地の現実の支配は、売買契約の締結により請求人から地方公共団体に移転したと認めるのが相当であり、当該土地の譲渡代金に係る収益計上時期は本件事業年度となる。(平24. 2.15 東裁(法)平23-162)

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支部名
東京
裁決番号
平220093
裁決年月日
平成22年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300404011
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/1引渡が完了しているとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の取引は、組合契約における内部取引であり、実質は担保目的で登記上の名義をA社に移したにすぎず、本件土地の取引に係る収益は、組合契約に係る事業の目的達成時又は事業の終了等に基づく清算時に計上すべきである旨、また、本件土地の取引は、譲渡担保であることから請求人からA社への譲渡がなかったものとして取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、本件土地は、請求人が所有していた棚卸資産であり、土地売買契約書によって、所有権は売買代金総額の支払と同時に請求人からA社に移転するとの合意がなされているところ、その契約日にA社から請求人に売買代金の総額が支払われ、請求人から相手方に所有権移転登記が行われたことからすれば、本件土地の引渡しは、合意がなされた契約日に完了したと認められるから、同日に本件土地の譲渡があったと認めるのが相当である。そうすると、本件土地は請求人が棚卸資産として所有していたものをA社に対して譲渡したものであるから、組合契約における内部取引として担保目的で土地名義をA社に移したとは認められないし、また、本件土地の売買契約には請求人が従来どおり使用収益できる旨の条項はなく、請求人が本件土地を自己の固定資産として経理した事実はないこと等から、本件土地の譲渡について譲渡担保の取扱いは認められない。(平22.11. 1 東裁(法・諸)平22-93)

支部名
東京
裁決番号
平220072
裁決年月日
平成22年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300404011
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/1引渡が完了しているとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、買受人との間で締結した土地建物売買契約は、請求人が保有する本件土地に本件建物を建設して引き渡す土地建物の一括売買契約であるから、建物の引渡日に売買価額全体を収益に計上すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地については、平成20年7月○日に、買受人への所有権移転登記が行われ、買受人の借入金の担保として提供され抵当権設定登記が行われていることから、買受人は同日をもって本件土地の使用収益を開始したと認められ、また、請求人は、本件土地に係る契約上の売買価額を上回る金額を同日までに受領し、同日以後の固定資産税等相当額の精算金を同日に受領していることからすれば、本件土地は平成20年7月○日に引渡しが行われたと認められるので、本件土地の販売に係る収益は同日の属する本件事業年度に計上するのが相当である。(平22.10. 1 東裁(法・諸)平22-72)

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支部名
大阪
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成22年7月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300404030
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/3借地権等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件合意解除により賃料を支払わなくなった以降は使用貸借に当たるので、本件合意解除により借地を無償返還した日が課税時期である旨主張する。しかしながら、本件合意解除がなされたとしても、請求人と地主との間で、本件建物の処分に関する協議が整わず、賃借人である請求人において本件借地についての原状回復義務を履行したとはいえない間は、地主においては、請求人所有の本件建物が本件借地上に存在しているため、本件借地の使用収益をすることが制限される状態であったということができ、本件借地の引渡しがあったということはできない。これに対し、本件建物売買契約を締結した日以降は、地主らにおいて、本件建物と一体としてあるいは本件建物を収去して、本件借地を自由に使用収益することができることになったというべきであり、同日に本件借地の返還があったと見るのが相当である。(平22. 7. 9 大裁(法・諸)平22-5)

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支部名
東京
裁決番号
平210035
裁決年月日
平成21年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300404030
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/3借地権等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借地上の建物の明渡しに際して支出した本件明渡補償金は、償却可能な繰延資産又は建物の取得価額と解すべきであり、その償却費は損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件明渡補償金は、事業用借地権設定のために支出した費用であり借地権の取得価額と認められるところ、法人税法第2条第23号及び同法施行令第12条によれば、借地権は固定資産(土地及び土地の上に存する権利)に該当し、当該借地権から事業用借地権を除くとの法令上の規定もない。したがって、本件明渡補償金は、固定資産(土地の上に存する権利)に該当するから、請求人の主張には理由がない。(平21.10. 7 東裁(法)平21-35)

支部名
関東信越
裁決番号
平160076
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300404011
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/1引渡が完了しているとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に対し、工場用地の全部について、開発工事を完了した上、一括して引き渡す旨契約しているから、当該工場用地のうち、第一期計画として先行して開発した土地(以下「本件第一期計画土地」という。)について、引渡しはしていない旨主張する。しかしながら、本件事業年度中に、①A社は、本件第一期計画土地に係る開発及び農地転用許可を自ら取得していること、②本件第一期計画土地の造成工事はA社が自ら行っていること、③売買を原因として、本件第一期計画土地の所有者をA社とする所有権移転登記が完了していること、④工場用地全体の売買代金の大部分(全体の売買代金の98.7%)がA社から請求人に支払われていること及び⑤本件第一期計画土地に係る平成15年度分の固定資産税はA社が支払ったことが認められ、これらを併せ総合勘案すると、本件第一期計画土地の現実の支配は本件事業年度においてA社に移転したというべきである。したがって、本件第一期計画土地は本件事業年度中に引き渡されたと認めるのが相当である。(平17.6.28関裁(法)平16-76)

支部名
熊本
裁決番号
平150024
裁決年月日
平成16年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300404012
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/2引渡が完了していないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の売買処理につき、契約基準を採用して契約日に計上したことに対し原処分庁がその日に譲渡はないとして行った更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、不動産の売買に当たっては、契約書に記載された契約内容に従って根抵当権の抹消、所有権の移転登記、代金決済等が行われ引渡されるのが通常であるところ、本件売買契約書に基づく土地の譲渡については、本件売買契約書及び覚書の特約条項、所有権の登記及び代金の決済状況並びに譲渡先が特殊関係人であること等を総合勘案すると、売買契約に基づく実質的成果である土地の引渡しは予定されていなかったものと判断されるので、本件土地については、売買契約書は作成されているものの、その譲渡はなかったものと認められる。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平16.5.19熊裁(法)平15-24)

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支部名
熊本
裁決番号
平120035
裁決年月日
平成13年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300404011
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/1引渡が完了しているとした事例
事例集登載頁
裁決事例集No.61・393ページ

要旨

○ 請求人は、本件土地を分譲する際、請求人の名称では分譲しにくいため、販売主の名称を変える目的で本件売買契約書を作成したものであって、所有権まで移転させるものでなく、本件土地の譲渡を行っていない旨主張するが、本件売買契約書はそれより以前に締結された譲渡担保契約の解除及び譲渡担保物の清算を目的として作成されたものであり、本件売買契約書作成日に売買代金の精算も了しており、また所有権移転登記も完了していることから、同日に本件土地の引渡しがあったとするのが相当である。(平13.6.28熊裁(法)平12−35)裁決事例集NO61・393ページ

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支部名
東京
裁決番号
平120048
裁決年月日
平成12年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300404011
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/1引渡が完了しているとした事例
業種
中古自動車販売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡の対象となった本件土地の一部について、隣接地との境界が確定しないことから、本件土地等の譲渡収益は境界が確定した時に認識すべきであり、また、仮に、本件売買契約日に収益を認識するとしても、境界が未確定であったから、支払いの留保された金額を控除した金額を収益金額とすべきである旨主張する。しかしながら、境界の問題は、対象となった土地面積が本件土地面積の0.22パーセントを占めるに過ぎず、位置的にも本件土地の利用上ほとんど支障をきたすものではなく、境界確定の遅滞を理由に契約を解除される客観的理由も存しなかったと認められる。また、当審判所の調査によれば、売買契約日に本件土地等が引き渡されており、同日に、代金総額の9割に当たる金額が請求人に支払われていること、また、同日に本件土地等の所有権移転登記がなされていること等から、売買代金総額について、この日を含む事業年度の収益に計上すべきものと認められる。(平12.12.14東裁(法)平12−48)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100081
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300404011
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/1引渡が完了しているとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、甲物件を譲渡した日は、契約書の契約日(平成4年8月17日)であるから同物件の譲渡により得た所得は、平成3年4月期の所得ではない旨主張する。しかしながら、契約書の契約日は当該事業年度以降の事業年度の日付となっているが、この契約書は仕入先との転売禁止特約違反の責任を免れるため作成された内容虚偽の契約書であり、実質的には当該事業年度の取引である。(平11. 3.26名裁(法・諸)平10-81)

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支部名
仙台
裁決番号
平090056
裁決年月日
平成10年6月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300404011
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/1引渡が完了しているとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地をA社が各地権者から買収するに当たり請求人に依頼した本件仲介業務は、一部を除いて履行できなかったことから完了していないので、本件受領額は収益に当たらない旨主張する。しかしながら、(1)各地権者は、本件土地の真実の売買価額について請求人との間で合意し、請求人に売り渡した旨申述していること及び(2)請求人の本件土地の買付価額がいくらであるかにかかわらず、A社がこれを請求人から買い受ける価額は、請求人とA社との間で約定した価額であること等から、請求人は、本件土地売買の仲介をしたものではなく、各地権者から本件土地を自らの計算によって買付けした上本件土地の登記を中間省略し、これを契約先であるA社に売り渡したと認めるのが相当であり、また、本件土地の引渡しも完了していることから、本件受領額は収益に計上すべきである。(平10. 6.18仙裁(法・諸)平 9-56)

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支部名
仙台
裁決番号
平090056
裁決年月日
平成10年6月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300404011
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/1引渡が完了しているとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件仲介業務が完了せず収益は発生しなかったことから、本件受領額がA社からの債務として残っており、同社から債務の確認と返済を迫られているから、収益に計上すべきでない旨主張するが、本件土地売買に基づく請求人の収益が発生し、この収益の一部がA社に対する未収金として存在することと、本件受領額がA社からの債務として存在することとは直接関連しないものというべきであり、たまたま相殺適状にある両者の債権債務がそれぞれ両建てで計上されてしかるべきところ、未計上であるためその精算がされていない状況にあるとみるのが相当である。したがって、本件受領額が残存していることをもって収益が発生しないということはできない。(平10. 6.18仙裁(法・諸)平 9-56)

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支部名
東京
裁決番号
平090013
裁決年月日
平成9年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300404011
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/1引渡が完了しているとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地取引に仮装はなく、加えて本件土地取引は翌事業年度の取引であり、さらには本件土地取引は合意解除され、利益が生じていないことから本件更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地取引は請求人からA社に売却する売買契約(一次契約)を締結後、関係者と通謀の上、一次契約に係る契約書を破棄し、改めて請求人からB社及びB社からA社に売却する売買契約書(二次契約)を作成し、二次契約に基づいたところで請求人の売上帳にB社へ売却したごとく記載して売上げを除外したことが認められ、加えて本件土地の売買代金の決済が本件事業年度中に行われ、その日にA社に所有権移転登記がなされるとともに、A社の借入金の担保として抵当権設定の登記がなされていることからすれば、遅くても同日までに本件土地の引渡しがあったと認められるので、本件土地取引に係る収益も本件事業年度中に実現したと認めるのが相当であり、さらには本件土地取引の契約において解除権の約定があったと認めることができないし、仮にあったとしても請求人主張の合意解除は本件事業年度経過後であり、更正の請求をしていないから当該合意解除の損失を本件事業年度に計上することができないので、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平 9. 7. 7東裁(法)平 9-13)

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