裁決要旨 1報酬であるとした事例
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290026
- 裁決年月日
- 平成29年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710021
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/2報酬と賞与の区分/1報酬であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の役員の地位にあった者に対し、和解に基づいて支払った解決金について、当該役員に対する給与には該当せず、訴訟を終結させるための解決金であるから、所得金額の計算上損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、当該和解の内容からすると、当該和解に基づく解決金の支払は当該役員に対する給与の支払とみるべきものであり、当該解決金は法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項各号に規定する給与のいずれにも該当しないことから、請求人は当該解決金を所得金額の計算上損金の額に算入することはできない。(平29. 9. 1 東裁(法・諸)平29-26)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140054
- 裁決年月日
- 平成15年1月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300710021
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/2報酬と賞与の区分/1報酬であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ Aは、本件各事業年度当時において請求人の登記上の役員ではなく、また、使用人として職制上の地位も有していないが、請求人の出資の過半を有するとともに、事実上の経営者として請求人の経営全般を取り仕切っていたことが明らかであるから、Aは、法人税法施行令第7条第1号にいう「法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」に該当し、法人税法第2条第15号に規定する「役員」に該当していたことが明らかである。原処分庁は、本件給与手当の全額をAに対する賞与と認定したが、法人税法上、役員に対する給与が報酬となるか賞与となるかは、その給与が定期の給与であるか臨時的な給与のうち退職給与以外の給与であるかによって判定することとなり、本件給与手当は、毎月定額で支給されていることから、Aに対する定期の給与、すなわち、役員報酬と認めるのが相当である。(平15.01.30.関裁(法・諸)平14-54)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100047
- 裁決年月日
- 平成11年3月26日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300710021
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/2報酬と賞与の区分/1報酬であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は本件監査役報酬について、①社員総会において承認を得たものか不明であること、②その支給は各事業年度の利益の発生状況をみて決定していると申述していることから、利益処分による賞与であると認められること及び③翌事業年度に一括支給しているにもかかわらず、役員報酬を毎月定額で未払計上したかのように元帳に加筆して、定期の給与に仮装したものであることから、役員に対する賞与に該当し、損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件監査役報酬は、①実際に総会が開催され、取締役及び監査役の報酬についての決議を行っていたことが推認できること、②請求人と監査役との間では、書類の作成はないものの口頭により年1回の支払とする合意があり、この合意は、法法第35条第4項に規定されている「継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定め」に該当し、年1回所定の時期に支払われていることが認められること、③支給のない各事業年度については、監査役が受取を辞退したことによるものであり、その理由も不自然とは言えないこと及び④その支給自体は、継続して同一の方法及び時期に行われていることが認められるから、役員報酬に該当する。(平11. 3.26札裁(法)平10-47)
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