裁決要旨 4その他

裁決要旨 4その他

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支部名
福岡
裁決番号
平080009
裁決年月日
平成8年12月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300711019
争点
7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が支払うことの合理的根拠がない等として損金算入を認めなかった期末に一括計上した給与諸手当の一部(有給休暇等買上額)について、支払うべき根拠はあるから認めるべきである旨主張するとともに、当該費用に係る金額は、全社員で構成する互助会の行事の費用の支払という形で精算する旨説明するが、当該費用は、個々の従業員に対して支払うものではなく、かつ、互助会は実態のないものであるため、互助会への支払もあり得ないから、債務は成立していないので損金の額に算入することはできない。(平 8.12.16福裁(法・諸)平 8-9)

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