裁決要旨 6代表者等に対する貸付
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020003
- 裁決年月日
- 令和2年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人が修正申告で計上した請求人の代表者(本件代表者)に対する貸付金に係る受取利息は、本件代表者が代表役員を務める宗教法人(本件宗教法人)を関与させて請求人が第三者に売却した不動産(本件不動産)の売買代金が請求人に帰属することを前提としたものであり、その前提に誤りがあるため貸付金に係る受取利息は存在しない旨主張する。しかしながら、本件不動産の売買代金は請求人に帰属するものであり、金員の移動状況からすると本件代表者個人に貸し付けたと認めることはできないものの、本件宗教法人に対して貸し付けたものと認められるから、貸付金に係る受取利息の存在が否定されることにはならない。(令2.7.8名裁(法・諸)令2-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300154
- 裁決年月日
- 令和元年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現金又は請求人の代表者(本件代表者)の個人名義の複数のクレジットカードの利用等により飲食店等に支払われた支出の額のうち、修正申告において損金の額に算入されないとした金額は、請求人の業務に関連した費用の額に該当し、これを代表者に貸し付けた事実はないから、その法定果実たる受取利息は生じない旨主張する。しかしながら、当該金額は請求人の業務に関連した費用の額に該当せず、また、当該金額について請求人と本件代表者との間で金銭消費貸借契約書が作成されていること及び当該金額に係る経理状況からすると、請求人から代表者に対する貸付金であると認められ、当該貸付金法定果実たる利息は発生したものと認められる。(令元. 6. 5 東裁(法・諸)平30-154)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300155
- 裁決年月日
- 令和元年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現金又は請求人の代表者(本件代表者)の個人名義の複数のクレジットカードの利用等により飲食店等に支払われた支出の額のうち、修正申告において損金の額に算入されないとした金額は、請求人の業務に関連した費用の額に該当し、これを代表者に貸し付けた事実はないから、その法定果実たる受取利息は生じない旨主張する。しかしながら、当該金額は請求人の業務に関連した費用の額に該当せず、また、当該金額について請求人と本件代表者との間で金銭消費貸借契約書が作成されていること及び当該金額に係る経理状況からすると、請求人から代表者に対する貸付金であると認められ、当該貸付金法定果実たる利息は発生したものと認められる。(令元. 6. 5 東裁(法・諸)平30-155)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290055
- 裁決年月日
- 平成30年5月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 原処分庁は、①請求人の関連法人(本件関連法人)名義の各口座への入金額(本件各口座入金額)について、請求人に帰属するとし、これを請求人の代表者(本件代表者)に対する貸付金とするとともに、②請求人が車両運搬具勘定に計上した乗用自動車(本件自動車)について、本件代表者が個人的に使用することを目的として請求人が資金を支出して取得したものであるから、その取得資金を本件代表者に対する貸付金として、これら貸付金に係る受取利息を計算したことは相当である旨主張する。しかしながら、①本件各口座入金額は、本件関連法人が休業となる以前の事業に係る収入金額であると認められる等、請求人に帰属するものとは認められないから、これを本件代表者に対する貸付金とした点には誤りがあり、これに係る受取利息を計算したことは相当ではない。他方、②本件自動車について、請求人は、本件代表者が個人的に使用していたことがあったと認めているものの、本件代表者から使用の対価を受け取っていなかった等、請求人の事業用資産であるとは認められないから、その取得価額を本件代表者に対する貸付金とした点には誤りがなく、当該貸付金に係る受取利息を計算したことは相当であると認められる。(平30. 5.10 関裁(法・諸)平29-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260048
- 裁決年月日
- 平成26年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員に提示した取締役会議事録、金銭消費貸借契約書及び振替伝票は、当該調査担当職員の指示に従い作成した実態のないものであり、請求人に取締役会が設置されていないことや、請求人の現代表者(本件現代表者)に対する貸付金(本件貸付金)に係る利息(本件利息)が4%を上回ることとされていることからしても、当該取締役会議事録等に効力はなく、本件利息の額は益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人が取締役設置会社でないとしても、取締役会議事録は、請求人の当時の代表者の意思決定に基づくものであり、その意思決定に基づき金銭消費貸借契約が締結され、請求人において本件貸付金と同額の貸付金が計上されたことからすると、請求人において本件貸付金が存在することは明らかであるから、請求人は、所得税基本通達36−49《利息相当額の評価》に定めに即した利率により計算された当該金銭消費貸借契約に係る本件利息を益金の額に算入すべきである。 (平26.12. 1 東裁(法)平26-48)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220054
- 裁決年月日
- 平成23年2月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の預金口座から請求人代表者名義の預金口座への資金移動により留保された金員が、請求人に帰属すること前提に、当該代表者が取得した金員は同人への報酬ではなく、同人によって請求人から不当に利得された金員で請求人に返還されるべきものであり、同人に対する貸付金である旨主張する。しかしながら、本件の全証拠によっても、本件資金移動により代表者名義の預金口座に入金された金員は、これを当該代表者の請求人における役員としての地位に基づいて支給されたものであることを不相当とする事情を認めるに足りないことに加え、当該預金口座からは請求人に関する出金が一度もされていないことにかんがみれば、当該預金口座は代表者個人に帰属し、入金された金員も代表者個人に帰属すると認められる。(平23. 2. 9 大裁(法・諸)平22-54)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平210011
- 裁決年月日
- 平成22年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が代表者貸付金を算定してその受取利息の額を計算したことについて、①短期貸付金勘定の中には代表者以外に対する貸付け等が含まれているから、これを適正に区分すべきであり、また、②A社から受け取った手形は代表者の個人的な貸付金の回収であるから、これを原資として請求人に入金したものは代表者貸付金から減額すべきである旨主張する。しかしながら、①短期貸付金の残高は申告書上すべて代表者への貸付金とされているところ、原処分庁は請求人において代表者への貸付けと明示されていないものを除くなどにより代表者貸付金を算定しているものと認められ、この算定方法自体は妥当なものというべきであり、一部について原処分庁の算定に誤りが認められるが、それ以外の部分については請求人から代表者貸付金でないとする事実を裏付ける証拠資料等の提出もなく、当審判所の調査によってもその算定は相当と認められる。また、②A社からの手形は、架空の取引である本件外注工事費に係る請求人への返戻分であり、請求人に帰属すべきものと認めるのが相当であるから、当該手形が原資と認められる代表者貸付金の返済処理分は、代表者からの返済ではないものを代表者貸付金から減額しているものと認められ、これを返済ではないとして代表者貸付金を算定することは相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.30 金裁(法・諸)平21-11)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平180015
- 裁決年月日
- 平成19年5月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の元代表者Aに対する本件貸付金に係る利息相当額は、Aが債務超過の状態にあり、法人税基本通達2−1−25の(1)及び(3)の適用要件に該当することから、益金の額に算入しないことができる旨主張する。 しかしながら、本件通達を適用し、未収利息を益金の額に算入しないことが許されるとするには、法人税法第22条第2項の解釈上、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準及び社会通念に照らし、債務者が単に債務超過というだけでなく、客観的にやむを得ない事情があって、債務者が客観的に支払能力の欠如の状態にあり、この状態が一般的、かつ、長期にわたって継続されているものと認められ、結局、当該未収利息を収益に計上する経済的実質を欠くような場合に限り、例外的に当該事業年度の益金の額に算入しないことができるというべきであるところ、本件貸付金については、請求人が本件未収利息を本件各事業年度の益金不算入とすることに客観的にやむを得ない事情があったとは認められず、また、Aが本件貸付金の支払能力に欠け、一般的かつ継続的に返済ができない客観的状態にあるとすることもできない。 したがって、本件未収利息は、法人税法第22条第2項の規定により益金の額に算入すべきである。(平19. 5. 7 熊裁(法)平18-15)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160018
- 裁決年月日
- 平成17年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者Aに対する貸付金(以下「本件貸付金」という。)に係る利息相当額は、Aが債務超過の状態にあり法人税基本通達2−1−25に該当するから、益金の額に算入しないことができる旨主張する。しかしながら、Aは、金融機関に対する返済を怠っておらず、破産、和議開始等の法的な整理手続も受けておらず、また、本件貸付金について、継続的に返済を続けており、さらに、本件貸付金の発生の経緯についても、Aが同族主宰者としての立場を利用して、個人的な株取引資金を請求人に肩代わりさせたものと認められるから、Aが支払能力に欠け、一般的かつ継続的に支払ができない客観的状態にあり、かつ、これがやむを得ない事情により生じたとすることもできない。よって、本件貸付金に係る利息相当額は、法人税法第22条第2項の規定に従い益金に算入すべきであるから、原処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平17.5.11熊裁(法)平16-18)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130028
- 裁決年月日
- 平成14年6月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者に対する貸付金に係る利息を益金の額に算入しなかったのは、当該利息が焦付き利息で、法人税基本通達2−1−25の(1)に定める債務者が債務超過その他相当の理由により督促したにもかかわらず利息の支払を受けることができなかった場合に当たるためである旨主張するが、請求人は当該事業年度において、新たな貸付けとその回収を頻繁に繰り返しており、代表者の収入からみても本件貸付金の利息を全く払えないとは認めがたく、「支払えない相当の理由」があるとは認められず、また、本件貸付金に対する利息の督促も行っていないことから、本件通達を適用できないと解するのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平14. 6.17熊裁(法)平13-28)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平090008
- 裁決年月日
- 平成9年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No54・274ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者は債務超過の状態にあり、同人に対する貸付金に係る利息は回収困難であるから、法基通2−1−25の(1)及び(3)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の株式を純資産価額方式により評価して代表者の資産負債の状況をみると、同人が債務超過の状況にあるとは認められず、しかも債務の大部分は請求人からのものであるから、貸付金の元本自体の回収が危機的状況にあるとは認められない。また、代表者は換金可能な土地等の不動産、株式を所有し、現に株式を売却して3億3千万円余りを返済していること、請求人から給与等多額の収入を得ていること及び請求人は回収のための督促をしていないこと等を併せ考えると、利息を支払えないことにつき「相当の理由」があるとは認められない。(平 9.11.14熊裁(法)平 9-8) 裁決事例集No54・274ページ
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