税務法規集裁決要旨 5代物弁済、譲渡担保、交換
裁決要旨 5代物弁済、譲渡担保、交換
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010009
- 裁決年月日
- 令和元年8月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702025
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/5代物弁済、譲渡担保、交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、市との間の土地交換契約によって取得した土地(里道)の時価が譲渡した土地(道路用地)の時価よりも低額であるから、譲渡土地と取得土地の時価の差額は、交換差損として損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、客観的な時価からみた場合には不等価な交換であっても、交換契約により不利益を受けるとみられる当事者の一方が、専ら当該交換によって取得する資産の持つ価値を重視したためであるなど、当事者が等価交換としたことに経済的合理性が認められる限り、正常な取引の範囲内といえ、税務上は、等価交換と認めるのが相当であるところ、本件の交換契約は、専ら請求人の里道取得の必要性に基づき、請求人が市に道路交換を要望して実施されたものであって、請求人においては、仮に交換により譲渡した道路用地等の時価が取得した里道の時価よりも高額であったとしても、当該里道を取得することを選択したものであるから、請求人がこれらを等価交換としたことには経済的合理性があり、また、当該交換契約が正常な取引の範囲を逸脱して締結されたものであることをうかがわせる事情も認められない。そうすると、本件の交換契約は、特段の利害関係のない請求人と市との間で、正常な取引の範囲内で締結されたものであると認められ、税務上も等価交換であると解するのが相当であり、請求人は、道路用地等の取得価額をもって、里道を取得したと解するのが相当であるから、上記の交換契約によって、請求人に交換差損が生じたとは認められない。(令元. 8. 8 大裁(法・諸)令元-9)
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