裁決要旨 7その他

裁決要旨 7その他

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支部名
東京
裁決番号
令040014
裁決年月日
令和4年8月8日
裁決結果
棄却
争点番号
302399000
争点
23収用等の場合の課税の特例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税申告書の提出期限までに公共事業用資産の買取り等証明書等(本件各証明書)が発行されなかったため、換地処分に係る収益の計上時期や収用等に係る課税の特例の適用関係を検討することができなかったのであり、法人税申告書に損金算入に関する申告の記載や明細書等の添付がなかったことにつき、租税特別措置法第65条《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》第4項により準用される同法第64条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第5項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、換地処分以前から換地処分の時期や清算金の額などを認識し得る状況にあり、法人税申告書の提出期限までに、事業施行者にこれらを改めて確認することで、法人税申告書に損金算入に関する申告の記載及び明細書の添付をすることは可能であったほか、事業施行者との対応状況によれば、本件各証明書が法人税申告書の提出期限までに発行されなかったことについて客観的に見て請求人本人の責めに帰すことができない事情があったともいえないから、法人税申告書に損金算入に関する申告の記載及び明細書等の添付がなかったことにつき、「やむを得ない事情」があるとは認められない。(令4. 8. 8 東裁(法・諸)令4-14)

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支部名
東京
裁決番号
令010076
裁決年月日
令和2年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
302399000
争点
23収用等の場合の課税の特例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換による建物等の明渡しに伴い取得した補償金(本件補償金)について、租税特別措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》第2項の規定を適用しなかったのは、請求人が、再開発組合による本件補償金の供託が事実であるか知ることは不可能であったことなどによるものであり、同条第5項に規定する「やむを得ない事情」があった旨主張する。しかしながら、同項に規定する「やむを得ない事情」とは、自然的災害、人為的災害、交通途絶等の客観的に見て本人の責めに帰すことができない事情をいうと解されているところ、請求人は、申告期限の半年以上前に、受領した書面から再開発組合が本件補償金を供託した旨主張していることを知り、事実関係を確認することは十分可能であったことから、客観的に見て請求人の責めに帰することができない事情であるとは認められず、「やむを得ない事情」があったとは認められない。(令2. 2.18 東裁(法)令元-76)

支部名
関東信越
裁決番号
平300023
裁決年月日
平成31年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
302399000
争点
23収用等の場合の課税の特例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った土地の譲渡について、租税特別措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》(平成30年法律第7号による改正前のもの)第1項に規定する特別控除(本件特別控除)を適用して確定申告書を提出するに当たり、①同条第4項に規定する「損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載」は、別表四に特別控除額の記載が欠けていたとしても、別表四と別表十(五)が密接不可分な関係にあることからすれば、必要事項を記載した別表十(五)及び法定書類を添付していれば充足すると解すべきであり、また、②別表十(五)から別表四に転記されなかったのは会計処理ソフトのシステム上の問題であるから同条第5項に規定する「やむを得ない事情」があったと認められ、本件特別控除を受けることができ、更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、①「損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載」とは、具体的には、別表四の「減算」欄に本件特別控除の適用により損金の額に算入する金額を記載することをいうと解されるところ、当該確定申告書には特別控除額の記載がなかったのであるから、同条第4項の適用要件を充足していない。また、②同条第5項に規定する「やむを得ない事情」とは、自然災害、人為的災害、交通途絶等の客観的にみて本人の責めに帰すことができない事情をいい、法の不知や錯誤等の主観的な事情はこれに該当しないものと解するのが相当であるところ、請求人の主張する会計処理ソフトのシステム上の問題という事由は、請求人が同システムにより自動転記されると誤信したことによる主観的な事情と認められる。したがって、請求人は、本件特別控除の適用を受けることができず、更正の請求ができる場合には該当しない。(平31. 1.22 関裁(法)平30-23)

支部名
札幌
裁決番号
平290004
裁決年月日
平成29年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
302399000
争点
23収用等の場合の課税の特例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、補償金の対象となった土地を含む各土地について、宅地開発に費用を要し、売却しても利益が見込めないため、取得以前から賃貸の駐車場や賃貸マンション等の用地として賃貸することを計画していたものであるから、租税特別措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》第1項の適用の対象となる固定資産に該当する旨主張する。しかしながら、同項の規定は、棚卸資産には適用されないところ、請求人が当該各土地を賃貸目的で所有していたことを認めるに足る証拠はなく、当該各土地に係る取得から売却までの請求人の経理状況のほか、請求人が当該各土地を使用し又は第三者に貸し付けたことがないことなどからすれば、請求人は一貫して当該各土地を販売する目的で所有していたとみるのが相当である。したがって、当該各土地は、棚卸資産に該当するものと認められ、同項の適用の対象となる資産には該当しない。(平29.12. 6 札裁(法)平29-4)

支部名
大阪
裁決番号
平220087
裁決年月日
平成23年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302399000
争点
23収用等の場合の課税の特例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、権利変換により取得した資産につき、権利変換期日を含む事業年度において課税の特例の規定を適用しなかったことについて、①再開発組合から権利変換期日が記載された書面を受領した記憶はなく、権利変換期日を含む事業年度に課税の特例が適用可能である旨の説明も受けていなかったため、課税の特例の適用時期を誤解していたこと、②租税特別措置法第65条《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》第4項により準用される同法第64条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第5項が規定するやむを得ない事情について、災害等の自己の責めに帰すことのできない客観的事情というように、殊更狭く解する必要はなく、適用要件が非常に難解な税法に関する知識不足の場合について、やむを得ない事情の対象外として税負担を求めることは、本来の法の意図するところからかけ離れており、極めて酷であること、③権利変換による物件の引渡しが完了した日を含む事業年度において請求人は自ら課税の特例を適用して申告しており、適用時期の遅滞のみをもって課税するのは、その立法趣旨に反することを理由に、請求人には、やむを得ない事情がある旨主張する。しかしながら、権利変換における課税の特例は、これを適用する者に対し、確定申告書等に損金算入に関する申告の記載や明細書等の添付など、一定の要件を課した上で、本来課税所得として実現した資産の譲渡益相当額について、一時的な税負担を軽減し、課税の繰延べを認めるものであり、この場合のやむを得ない事情とは、自然的災害、人為的災害、交通途絶等の客観的に見て納税者本人の責めに帰すことのできない事情をいうのであって、税法の不知ないし誤解等、納税者の主観的事情はこれには該当しないものと解される。請求人の主張は、結局のところ、税法の不知等によるものであるから、いずれも採用することができない。(平23. 6.28 大裁(法)平22-87)

支部名
関東信越
裁決番号
平220008
裁決年月日
平成22年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
302399000
争点
23収用等の場合の課税の特例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、公共事業施行者であるA電力から地役権設定契約時に租税特別措置法第65条の2の規定による特例(以下「収用等の特別控除の特例」という。)の適用が可能である旨の説明を受けておらず、確定申告書提出期限までに地役権設定に係る補償金に係る買取証明書等の送付を受けていないという事情から、同法第65条の2第4項に規定する記載又は添付のない確定申告書を提出したものであり、これらの事情は、請求人の個別的事情によるものではなく、請求人の責めに帰すべきものではないから、同条第5項に規定する「やむを得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における納税申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであり、申告時に添付が要求される書類については、発行者に対して交付を請求するなどして納税者の責任で収集すべきであるから、単に書類の交付を受けていなかったというだけでは、それが客観的にみて本人の責めに帰すことのできない事情に当たるとはいえない。そして、本件補償金は収用等の特別控除の特例の適用の余地のある補償金であることは明らかであり、認定事実によれば、A電力は本件確定申告書の提出前に本件買取証明書等を発行できる状況にあり、請求人は、本件買取証明書等の交付を請求し、かつ、その交付を受けることが客観的に可能な状況にあったにもかかわらず、当審判所の調査の結果によっても、請求人が、本件確定申告書の提出期限までに、A電力に対して本件買取証明書等の交付を請求した事実を認めるに足りる証拠はない。以上からすると、請求人の主張する事情は、自己の責めに帰すべき個人的な事情にすぎず、「やむを得ない事情」に当たらないと解するのが相当である。(平22. 9. 2 関裁(法)平22-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210112
裁決年月日
平成22年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
302399000
争点
23収用等の場合の課税の特例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第65条の2第1項に規定する収用換地等の場合の所得の特別控除(以下「本件特例」という。)の適用について、本件土地区画整理事業は、請求人と収用元の市との覚書(以下「本件覚書」という。)とは別に年度ごとに年度計画がされ、その年度ごとに「移転着手届」、「移転完了届」、「承諾書」等の多数の書類を取り交わし、地域的な特定の場所を年度ごとに明確にして、それに対する補償額が決定されていることからすれば、租税特別措置法関係通達65の2−10(3)に該当する合理的と認められる事情があるから、一の収用換地に係る事業ではなく、年度ごとにそれぞれ別個の事業であり、当事業年度において本件特例が適用できる旨主張する。しかしながら、本件土地区画整理事業は、県知事から土地区画整理法第52条第1項の認可を受けた事業であるところ、事業計画が策定された以降、事業施行期間の延長以外の変更はないこと、及び本件覚書において移転補償金の総額が明記されこれを10年間の分割で支払う旨記載されていることからすれば、本件事業が「一の収用換地等」に係る事業であることは明らかであり、「一の収用換地等」に係る事業について、資産の収用等による譲渡を2回以上に分けて行い、その譲渡が2年以上の年にわたってされたときは、最初に当該譲渡があった年において譲渡された資産についてのみ本件特例を適用することができるのであるから、遅くとも前事業年度までには当該事業に係る譲渡が行われたと認められことからすれば、当事業年度において本件特例を適用することはできない。(平22. 5.20 関裁(法)平21-112)

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支部名
仙台
裁決番号
平210019
裁決年月日
平成22年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302399000
争点
23収用等の場合の課税の特例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第64条第1項に規定する圧縮限度額の計算において、本館及び新館の共有者との共同利用のために敷設したLANケーブル等を中心とした関連設備に対する補修工事である本件改修工事に係る費用は、事業を継続的に行うために支出されたものであって、収益を確保するための原価的要素となる費用であり、維持管理費用でもあることから、補償金から控除すべき「資産の譲渡に要した費用」には該当しない旨主張する。しかしながら、本件改修工事は、本件収用に伴い新館解体時から新社屋完成までの間、一時的にその業務を本館において行うための受変電設備の変更工事及び改修等の工事であり、また、その費用については、収用事業者が、収用額の積算において、仮住居補償として算定し、これを補償金として請求人に交付したものであり、かつ、本件収用がなければ発生することのなかった移転に係る工事費用であることからすると、同費用は、収用等による資産の譲渡に伴って支出しなければならないこととなった費用に該当するものであり、資産の譲渡に要した経費と認めるのが相当である。(平22. 3.25 仙裁(法)平21-19)

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支部名
仙台
裁決番号
平210009
裁決年月日
平成21年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
302399000
争点
23収用等の場合の課税の特例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件収用に伴って行われた2棟の建物の解体工事のうち、先行して解体された新館で業務を行っていた販売・事業部門・調査資料室等の部署の業務を本館で継続するために行った本館の関連設備等の工事(以下「本件改修工事」という。)は、業務維持費用であるから、租税特別措置法第64条第1項に規定する資産の譲渡に要した費用に該当しない旨主張する。しかしながら、本件改修工事に係る費用は、収用事業者である国及び県により解体工事費の補償として仮住居補償の積算が行われた上で補償金の交付がなされ、かつ、本件収用がなければ発生することのない工事であったことからすると、販売部門等の業務維持のために要した維持管理費との性質を有するとしても、資産の譲渡に伴って支出しなければならないこととなった費用に該当することから、資産の譲渡に要した経費と認めるのが相当である。(平21.12.17 仙裁(法)平21-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平180042
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302399000
争点
23収用等の場合の課税の特例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第65条の2第5項に規定する「やむを得ない事情」とは、特例規定の要件の履行漏れが、①その納税者にとって初めてのケースで、②全くの善意で、かつ、③その適用要件をよく知らなかったことについて、本人の責めに帰するのは酷であると認められるような場合をいい、請求人は、申告が不要であると誤信していたから申告漏れとなったのであり、収用等の特別控除の適用には申告が必要であることを知った時点で、必要な書類を添付して修正申告をしたのであるから、これらの事情は上記「やむを得ない事情」に該当すると主張する。また、同法第33条の4の規定やその実務上の取扱いに関する事情などから、本件に例外的に収用等の特別控除の特例が適用されるべき旨主張する。 しかしながら、上記「やむを得ない事情」とは、自然的災害、人為的災害、交通途絶等の客観的にみて納税者本人の責めに帰すことのできない事情をいうものと解されるから、納税者の主張するような主観的事情はこれに該当しないというべきであり、また、同事情の存否は、申告の時点において判断されるべきものであり、納税者の主張するような確定申告後の事情についてはしんしゃくすべきではないと解するのが相当である。さらに、本件は、法人が資産を譲渡した場合の課税の特例を規定した同法第65条の2第1項の適用をめぐる争いであるから、請求人の主張する同法第33条の4の規定やその実務上の取扱いに関する事情は、仮にそれが認められるとしても、それにより本件に収用等の特別控除の特例が適用されるべきことにはならない。(平18.12.20 大裁(法・諸)平18-42)

支部名
関東信越
裁決番号
平150036
裁決年月日
平成16年1月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302399000
争点
23収用等の場合の課税の特例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、補償金の対象である建物の取壊し完了から確定申告期限までには、補償金に対する課税関係を確認するための時間的余裕があったにもかかわらず、確定申告期限を徒過してから公共事業施行者に対して確認を行ったことは、請求人の主観的判断又は個人的事情によるものであり「やむを得ない事情」には該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人は、公共事業者から本件補償金の課税関係ついて説明を受けていないこと、②買取り申出証明書及び買取り証明書のいずれも確定申告期限までに請求人に交付されていないことからすれば、確定申告において本件特例の適用を選択する余地は極めて小さかったと認められ、請求人が補償金に対する課税関係を公共事業施行者に確認しなかったことを批難することは酷である。したがって、公共事業施行者側の原因により、本件特例を適用できなかったという請求人の主張には理由があり、客観的にみて請求人の責めに帰すべき事情はないことから、「やむを得ない事情」があったものと認めるのが相当である。(平16.1.8関裁(法)平15-36)

支部名
名古屋
裁決番号
平130067
裁決年月日
平成14年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
302399000
争点
23収用等の場合の課税の特例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物移転等の契約書をよく確認せず、本件補償金が借家人に対する補償であり特別控除の対象とならない補償金と思い込んでいたため確定申告で措置法65の2の特別控除(以下「本件特別控除」という。)の適用をしなかったが、このことは同条第5項の「やむを得ない事情」に当たり、市販図書では法の不知や錯誤等の外部的な事情によらない場合でも税務署長の判断により「やむを得ない事情」があったとして認められる場合があるとの記述があるので、請求人が確定申告において本件特別控除を適用しなかった事情を「やむを得ない事情」として認めるよう主張する。しかしながら、請求人には客観的に見て本人の責めに帰することのできない事情があったとはいえないため、請求人の主張を認めることはできない。(平14. 4.17名裁(法)平13-67)

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支部名
金沢
裁決番号
平130011
裁決年月日
平成13年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
302399000
争点
23収用等の場合の課税の特例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

租税特別措置法第64条第4項は、明細書その他大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、同条第1項の規定を適用することができる旨規定しているところ、この規定は、同条第1項の規定からも明らかなように、同項所定の要件を充足していても、収用に関する所定の書類が確定申告書に添付されていなければ適用することができないことを規定したものであって、その添付書類の記載内容が税務署長を拘束する趣旨を規定したものではなく、そして、税務署長は課税の適正を期するため調査を行う権限及び適正な課税標準に基づき課税処分を行う権限を有するものであるから、納税者から提出された収用証明書の記載内容に拘束されることなく、本件特例の適否について調査し認定判断を行うことができるものと解される。したがって、本件においても、原処分庁は、請求人から提出された収用証明書の記載内容に拘束されることなく、本件特例の適否について調査し認定判断を行うことができるものである。(平13.11.26金裁(法)平13-11)

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支部名
札幌
裁決番号
平120020
裁決年月日
平成13年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302399000
争点
23収用等の場合の課税の特例/7その他
業種
食肉小売業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第65条の2((収用換地等の場合の特別控除))第5項のいわゆる宥恕規定の「やむを得ない事情」とは、自然的災害等だけに限られず、個人的事情のみの場合であっても「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、措法第65条の2第5項の「やむを得ない事情」とは、自然的災害、人為的災害、交通途絶等の客観的に見て本人の責めに帰すことのできない事情をいうものと解され、個人的な事情はこれに該当しないというべきであるところ、経理担当者の入院、収用等の特別控除の手続の不知などの事情は、いずれも請求人の主観的あるいは個人的事情に過ぎず、また、確定申告書の提出に当たって、請求人に自然的災害等の本人の責めに帰すことができない事情があったと認めることはできない。したがって、請求人の事情は、本件宥恕規定における「やむを得ない事情」に該当しないとして行った本件更正処分は適法である。(平13.6.27札裁(法)平12−20)

支部名
大阪
裁決番号
平110132
裁決年月日
平成12年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
302399000
争点
23収用等の場合の課税の特例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、収用等のあった日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から収用等のあった日以後2年を経過する日までの期間内に代替資産を取得することができなかったことにつき、やむを得ない事情がある旨主張する。しかしながら、措法第64条の2第1項に規定する「やむを得ない事情」とは、措令第39条第11項の各号に掲げられている理由をいい、収用等に係る事業の施行期間や代替資産とすべき工場等の規模など客観的な理由をいうものと解するのが相当であるところ、請求人の主張する事情は、代替資産とすべき建物の敷地となる土地の引渡しが遅延したこと、阪神・淡路大震災が発生したことなどを理由に当該建物の建設工事の着工が遅れたとするものであり、当該やむを得ない事情には当たらないというべきである。(平12. 6.15大裁(法)平11-132)

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