裁決要旨 10横領損失、損害賠償金等
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190019
- 裁決年月日
- 平成20年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608100
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/10横領損失、損害賠償金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、元従業員Aの売上金横領行為によって与えられた損害に係るAに対する損害賠償請求権について、Aに十分な資力がないことは明白であり、たとえ損害賠償請求権を行使したとしても実現不能の状態にあったことから、損害賠償請求権という益金が計上されるとともに貸倒損失という損金が計上され、結果として課税所得は生じない旨主張する。しかしながら、Aによる横領行為が発覚した後、請求人とAとの間において本件和解契約が締結されており、この和解契約は、同公正証書の記載内容及び請求人の代表者の答述によれば、Aが請求人及びB社に生じさせた損害額につき、その総額を計算する際、Aの弁済能力を考慮して損害金額よりかなり減額した額で和解し、Aの当該債務の弁済方法等を定めたものであることが認められる。そして、請求人は、その後、Aから本件和解契約に基づく弁済金の一部を受領し、自ら記帳していることが認められる。そうすると、少なくとも、Aが本件和解契約に基づき一部を弁済した時点までは、請求人のAに対する損害賠償請求権の実現不能が明白になっていないというべきであるから、当該損害賠償請求権は、請求人が主張するように当初から明白に実現不能の状態にあったとは認められず、売上金額が横領された本件各事業年度において実現不能が明白になったとも認められない。したがって、本件各事業年度において、Aに対する損害賠償請求権の額を貸倒れとして損金の額に算入することはできない。(平20. 6.19 金裁(法・諸)平19-19)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190020
- 裁決年月日
- 平成20年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608100
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/10横領損失、損害賠償金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、元役員Aの売上金横領行為によって与えられた損害に係るAに対する損害賠償請求権について、Aに十分な資力がないことは明白であり、たとえ損害賠償請求権を行使したとしても実現不能の状態にあったことから、損害賠償請求権という益金が計上されるとともに貸倒れ損失という損金が計上され、結果として課税所得は生じない旨主張する。しかしながら、Aによる請求人及び関連会社B社の横領行為が発覚した後、B社とAとの間において本件和解契約が締結されており、この和解契約は、同公正証書の記載内容及びB社の代表者の答述によれば、Aが請求人及びB社に生じさせた損害額につき、その総額を計算するもAの弁済能力を考慮してその一部にすることで和解し、Aの当該債務の弁済方法等を定めたものであることが認められる。そして、B社は、その後、Aから本件和解契約に基づく弁済金の一部を受領し、自ら記帳していることが認められる。そうすると、少なくとも、Aが本件和解契約に基づき一部を弁済した時点までは、請求人のAに対する損害賠償請求権の実現不能が明白になっていないというべきであるから、当該損害賠償請求権は、請求人が主張するように取得当初から明白に実現不能の状態にあったとは認められず、本件各事業年度において実現不能が明白になったとも認められない。したがって、本件各事業年度において、Aに対する損害賠償請求権の額を貸倒れとして損金の額に算入することはできない。(平20. 6.19 金裁(法)平19-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190207
- 裁決年月日
- 平成20年6月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300608100
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/10横領損失、損害賠償金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が取引先のA国法人から損害賠償金の請求を受けていたことについて、本件損害賠償金はその請求があった日(請求書が届いた日)を含む事業年度の損金であると認定し、平成10年2月期の雑損失として所得金額を減算する更正処分を行うとともに、その後の事業年度において、本件損害賠償金の請求金額のうちその一部のみ請求人が支払ったことは、請求金額と実際の支払額の差額について損害賠償債務が消滅したと認められ、債務免除益(以下「本件債務免除益」という。)として所得金額に加算するという更正処分を行っている。しかしながら、本件損害賠償金は、相手先から請求があった時点では、その損害賠償金額に争いが存在していたことが認められ、その時点では、本件損害賠償金の債務が確定していたとみることはできず、交渉の末、支払金額に関する協議が整った事業年度において債務の確定があったとみるのが相当であるから、原処分庁が、損害賠償金の請求書が届いた時点で本件損害賠償金の債務の確定があったとしてその請求額を損金の額に算入したことは、その認定に誤りがあり、本件債務免除益を所得金額に加算した事業年度においては、本件債務免除益はもともと発生する余地のないものである。したがって、原処分庁の主張には理由がない。(平20. 6.16 東裁(法)平19-207)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160205
- 裁決年月日
- 平成17年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608100
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/10横領損失、損害賠償金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公害診療報酬の不正受給額について、既往年分に遡及して返還する義務が確定したことから、国税通則法第23条第2項第1号に該当し、当該不正受給した事業年度にさかのぼって当該返還に係る債務の損金算入を認めるべき旨の更正の請求をしているが、当該債務は、法人税法第22条第4項の規定による一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に基づき、当該債務が確定した日の属する事業年度の損金の額に算入すべきものであるから、更正の請求は認められない。(平17.3.2東裁(法)平16-205)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140042
- 裁決年月日
- 平成15年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608100
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/10横領損失、損害賠償金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取引先に対して架空の作業代金を請求して取得した決済金を、後の事業年度において取引先からの返還請求により支払うこととなったことについて、損害賠償債務として、遡って架空売上げを計上した本件各事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張するが、その主張する損害賠償債務の支払いに至る経緯に照らせば、当該取引が架空であることを、当該取引先も当初から知っていたと認められるから、本件各事業年度において、請求人が取引先に対して損害賠償債務を負っていたとは認められない。そして、当該決済金が本件各事業年度中に当該取引先に返金された痕跡がない以上、当該決済金は本件各事業年度の益金に計上されるべきものと認められ、更正処分は適法である。(平15.02.20.広裁(法)平14-42)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140051
- 裁決年月日
- 平成15年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608100
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/10横領損失、損害賠償金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仮に警戒船収入、賛助金及び前受金が請求人に帰属するとしても、それらに係る金員は死亡した甲組合長が横領したものであり、請求人は、甲の相続人らに対して損害賠償債務の履行の催告を行い、相続人らは相続放棄をしているのであるから、当該横領相当額の損失を被った旨主張し、甲が独占的に請求人の預金や現金を管理、処分している中で横領したものと推認されなくもない。しかしながら、仮に、甲が横領したものであるとしても、少なくとも、相続人らが最後に相続放棄をした時点までは、当該横領に係る甲又は同人の相続人に対する当該損害賠償請求権の実現不能が明白になっていないと認められるから、本件各事業年度において、その実現が不能であったというということはできない。そうすると、仮に、組合長が横領していたとしても、本件各事業年度において、当該横領額を損金に計上するとともに、同額を損害賠償請求権として益金に計上すべきであるから、この関係においては、本件各事業年度の所得金額等に変動はない。(平15.02.17.大裁(法・諸)平14-51)
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