裁決要旨 4その他

裁決要旨 4その他

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支部名
広島
裁決番号
令040003
裁決年月日
令和4年10月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300702049
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空計上又は水増し計上であると主張する外注費(本件各外注費)は、取引の実体が存在しており架空取引ではないし、請求人に水増し部分があるとの認識はなく、請求人と外注先との間で適正な契約代金として合意して支払ったものであるから損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件各外注費は、請求人の元専務が外注先に依頼して、実際には請負契約が存在せず役務提供の事実がないにもかかわらず発行させた請求書に基づき計上されたもの、及び外注先から返還を受ける金額を請負代金額に上乗せさせて発行させた請求書に基づき計上されたものであるから、損金の額に算入されない。(令4.10. 6 広裁(法・諸)令4-3)

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支部名
広島
裁決番号
平290030
裁決年月日
平成30年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702049
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 調査対象事業年度のうち、コンパニオン送迎の業務委託先である運転手(本件運転手)が作成した原始記録(本件原始記録)の存在する期間において、請求人は、コンパニオン送迎の業務委託費(本件業務委託費)につき、本件原始記録ではなく、請求人が審判所に提出した本件運転手に係る領収書(本件業務委託領収証)により算定した金額を、法人税の所得金額の計算上損金に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件運転手の答述等によれば、本件業務委託領収証の記載内容に信用性はないと認められるから、本件業務委託領収証により本件業務委託費の額を算定してこれを損金に算入することはできない。ただし、請求人の業務委託先の中には、コンパニオン送迎ではなく、情報技術関連事業の業務を請け負っている者が存在する事実が認められ、当該情報技術関連事業に係る業務委託費は、当該業務の遂行上必要と認められるから、法人税の所得金額の計算上損金に算入することが相当と認められる。(平30. 6.29 広裁(法・諸)平29-30)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300702049
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、下請先の従業員であったAに対して支払った金員(本件各支出金)から消費税額を控除した金額を外注加工費として計上し(本件各外注費計上額)、法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入していたことについて、本件各支出金は、Aが作成した各請求書に基づいて工事に係る外注工事の対価として支払ったものであり、本件各外注費計上額は、請求人の完成工事原価の額であるから、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が請け負った各工事については、本件の全証拠によっても、Aが請求人に対し、いかなる役務提供等を行ったのかが具体的に明らかではない以上、請求人がAに支払った本件各支出金と請求人の業務との関連性の有無も明らかではないというほかないから、本件各外注費計上額については、本件事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入することはできない。(平25. 8. 6 関裁(法・諸)平25-3)

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支部名
仙台
裁決番号
平240008
裁決年月日
平成24年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300702049
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連企業に対する業務委託管理費について、請求人の業務を遂行する上で必要不可欠な費用であるから、損金として控除されるべきである旨主張する。しかしながら、当該業務委託管理費についての契約内容や算定根拠を明らかにする証拠はなく、支払われた事実も認められないから、当該業務委託管理費については、業務遂行上の必要性及び業務との関連性は認められず、法人税法上の損金として認めることはできない。(平24.11.28 仙裁(法・諸)平24-8)

支部名
大阪
裁決番号
平210041
裁決年月日
平成22年3月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702049
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、①請求人が本件各金員の支払内容が外注費等の役務提供の対価であることを具体的に証明する証拠書類を提出しなかったこと、②請求人が本件各金員の支払根拠となった業務の内容を把握しておらず、Aに業務の指示を行っていないこと、③請求人がBから本件業務を受注するに当たり本件各金員の支払を求められ、同人との間でその金額を取り決めた旨の請求人の申述を否定する申述をBがしたこと、④AがBから受け取ったと申述する本件各金員相当額の使途を証明する証拠書類をAが提出しなかったことを理由に、本件各金員は、費途が明らかでない旨主張する。しかしながら、上記①の点については、請求人は、調査担当職員に本件各金員を外注工賃として記載している総勘定元帳及び本件各領収書のみを提示して、本件各金員の支払内容を具体的に証明する証拠書類を提出しなかったものの、当審判所の調査により、請求人の外注先のCがAに対し伐採に関する具体的な指示を行って、Aが本件伐採業務を実際に行ったことが認められるのであるから、請求人が本件各金員の支払内容を具体的に証明する証拠書類を提出しなかったからといって、その支払内容が外注費等の役務提供の対価であることが認められないということにはならない。また、上記②の点については、Aは、地域対策業務の実施については不明であるものの、請求人の代表者から測量業務を依頼されたCの指示を受けて本件伐採業務を行っていることから、本件各金員をその対価とする業務を行っていたことが認められ、当該事実によれば、請求人が本件各金員の支払根拠となった業務内容を把握していなかったとはいえず、仮に、請求人がAに対して伐採について直接に具体的な指示を行わず、また、地域対策業務の実施が確認できないものであったとしても、上記のとおり請求人の外注先であるCが本件伐採業務に関して指示を行っていた以上、本件各金員の費途が不明であることの根拠とはなり得ない。そして、原処分庁の主張するその他の点を考慮しても、請求人は、本件各合意に基づいてAによって実際に行われた役務提供の対価としてCに本件各金員を支払ったものと認められることから、本件各金員が費途不明とはいえず、原処分庁の主張は採用することができない。(平22. 3.11 大裁(法)平21-41)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120014
裁決年月日
平成12年10月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702049
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/4その他
業種
一般土木建築工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が下請業者に対して工事原価の付替え及び外注費に係る請求書の改ざんを依頼し、これに基づき、請求人が施工した請求人の本社事務所及び未成工事となっていた別工事の工事原価を期中に完成したホテルの新築工事の原価に付け替えた旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が下請業者に工事原価の付替え等を依頼したとする具体的な証拠を提出せず、一方、請求人は、下請業者と取り交わした注文書及び注文請書に基づく請求書に従って工事原価を計上したことが認められることから、原処分庁の主張には理由がない。(平12.10.19名裁(法・諸)平12−14)

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