裁決要旨 4資産の評価損
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300148
- 裁決年月日
- 令和元年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300604000
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/4資産の評価損
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①外国子会社(本件外国子会社)株式の評価損の計上は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に基づいた会計処理で行っており、当該会計処理は税務上も尊重されるべきである、②合理的に期待できる最大回収可能額を算定した上で本件外国子会社の資産の評価を行っているのだから、本件外国子会社の資産状態の悪化は固定的でないとはいえない、また、③評価損を計上した後の事業年度において本件外国子会社株式を他社にマイナスの譲渡価額で譲渡するなどその価額は一貫してマイナスであり続けたことなどから、本件外国子会社株式の価額は著しく低下しており、本件外国子会社株式の評価損の損金算入が認められるべきである旨主張する。しかしながら、①資産の評価損の損金算入については、法人税法第33条《資産の評価損の損金不算入等》は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に基づき評価損が計上された場合でも法人税法上は損金算入を認めないのが原則である旨規定しており、②請求人が算定したとする回収可能額については、飽くまで減損損失を認識した時点における見積りであって、これによって法人税法上、本件外国子会社の資産状態の悪化が固定的で回復の見込みのない状態にあったとは認められず、また、③請求人が本件外国子会社株式の譲渡に関する第三者との交渉の経過において、本件外国子会社の純資産価額の回復の見込みについて何らかの評価がなされていたとしても、それは飽くまでその時点における当事者の主観的な評価を示すものにすぎず、さらに、本件外国子会社株式について評価損を計上した後の事業年度において譲渡損失が実現したとしても、そのことから本件外国子会社株式の評価損の損金算入が認められるとはいえない。 (令元.5.23 東裁(法)平30-148)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140034
- 裁決年月日
- 平成15年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300604000
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/4資産の評価損
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は請求人が棚卸資産に計上している販売用各土地は、①傾斜地が多い、②間口が狭あい、③無道路地等、立地状況が著しく悪い事実があるため、使用価値、経済価値及び流通価値が低く長年販売努力をしたが販売することができないので、これらの事実は、法人税法施行令第68条第1号ニの「イからハまでに準ずる特別の事実」に該当し、法人税法第33条第2項の規定により評価損の計上が認められるべきである旨主張する。しかしながら販売用各土地に対する請求人の主張する事実は、本件各土地の本件事業年度末における現状が宅地及び道路の造成工事が完了した当時又は取得した当時のままであり、「イからハまでに準ずる特別の事実」が生じたとは認められず、また、同令第68条第1号イからハに規定する各事実にも該当しないことから、所得の金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(平15.06.19.福裁(法)平14-34)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110055
- 裁決年月日
- 平成12年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300604000
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/4資産の評価損
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、株式に係る評価損の計上の認否は、その株式を取得日ごとに区分し、当該株式の期末時価が帳簿価額の50%を下回るか否かで判断すべきであり、平成7年に取得した非上場株式(登録銘柄)の平成9年3月期末における気配相場の平均価格の帳簿価額に対する下落率は52.4%であるから、当該株式に係る評価損の損金の額への算入を認めるべきである旨主張するが、株式に係る評価損の計上の認否は、当該株式について、取得日ごとではなく、その種類及び銘柄の異なるごとに区分し、当該株式の期末時価が帳簿価額のおおむね50%相当額を下回るか否かで判断するのであるところ、請求人の平成9年3月期末における当該株式の時価は帳簿価額の67.2%であり、おおむね50%相当額を下回ることにはならないから、当該株式の評価損を損金の額に計上することができないとした原処分は相当である。(平12. 1.21名裁(法)平11-55)
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