裁決要旨 2評価方法
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230011ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300705020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/2評価方法
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№84
要旨
○ 請求人は、連結加入直前事業年度において、債務超過となっている子会社の株式(時価評価資産)の時価評価額の算定に当たっては、債務超過に相当する金額をマイナス評価するのが相当である旨主張する。しかしながら、仮に当該子会社の1株当たりの純資産価額等が零円を下回るとしても、強行規定である会社法第104条《株主の責任》によって請求人が追加的に出資を要求されることはなく、一方、将来的に当該子会社の業績によっては配当を得る可能性も残っており、当該子会社の株式が通常取引されると認められる価額は零円以上となると解されるから、請求人の連結加入直前事業年度終了の時において、当該子会社の株式の1株当たりの純資産価額等が零円を下回る場合の「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」は、零円以上と認めるのが相当である。(平23. 7. 7 東裁(法)平23-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130058
- 裁決年月日
- 平成13年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300705020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/2評価方法
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第三者割当増資時点における子会社の株式の評価に当たり、同社が保有しているA株式、B株式を純資産価額方式で評価するのは不合理であり、配当還元方式等を用いて算出すべき旨主張する。しかしながら、上記子会社の保有する株式のうち、Aの株式価額については、請求人が依頼したコンサルティング会社の評価書(時価純資産価額方式)を基礎とする売買実例があり、原処分庁はこの評価書の評価額に適正な修正計算を加えて時価を算定しているところ、その価額は上記売買実例価額に照らして時価として適当である。また、Bの株式価額については、売買実例はないものの、請求人が同株式の価額として原処分庁の調査時に提出した「1株当たりの純資産額の計算明細書(時価純資産価額方式)」があることから、原処分庁は、この評価額に適正な修正計算を加えて時価を算出しており、その評価額は相当と認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。東裁(法)平13-58)
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