裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
沖縄
裁決番号
令040002
裁決年月日
令和5年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301301990
争点
13申告、納付及び還付/1確定申告/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の青色申告の承認を受けていなかったことから、当初提出した申告書(本件第1申告書)は、青色申告の要件を欠いており、確定申告書として無効であって、有効な確定申告書は、その後に提出した申告書(本件第2申告書)である旨主張する。しかしながら、本件第1申告書には、法人税法第74条《確定申告》第1項各号及び地方法人税法第19条第1項各号に規定する所定の事項が記載され、法定申告期限内に原処分庁に提出されていることから、本件第1申告書は確定申告書として有効であり、本件第2申告書は確定申告書とは認められない。(令5. 2.21 沖裁(法)令4-2)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。