裁決要旨 16その他の経費

裁決要旨 16その他の経費

支部名
名古屋
裁決番号
令060040
裁決年月日
令和7年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300716030
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/3広告宣伝費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、高額な腕時計、衣服、靴及び装身具(本件各物品)を購入し、請求人の代表者(本件代表者)が本件各物品をその営業活動の際に身に着けることは、請求人が紹介する投資商品の顧客らに対して、本件代表者が当該投資商品によって利益を獲得していることを示すものであるから、本件各物品の購入代金(本件各代金)は広告宣伝費に該当し、支出した事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件各物品を身に着けることによって、本件代表者が多額の収入を得て多くの資産を有していることが受け手において想起されるとしても、本件各物品それ自体から、本件代表者の収入や資産の出所は判別できず、請求人の事業がわかるものでも当該投資商品の優位性が示されるものでもないから、本件各代金が、客観的にみて、不特定多数の者に対し、請求人の営む事業の存在や、当該投資商品の優位性を訴える宣伝的効果を意図して支出されたものであるとはいえない。したがって、本件各代金は、広告宣伝費に該当しない。(令7. 3. 7 名裁(法)令6-40)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060035
裁決年月日
令和7年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300716030
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/3広告宣伝費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、高額な腕時計、宝飾品及び衣類(本件各物品)を購入し、請求人の代表者(本件代表者)が本件各物品をその営業活動の際に身に着けることは、請求人が紹介する投資商品(本件各商品)の顧客らに対して、本件代表者が本件各商品によって利益を獲得していることを示すものであるから、本件各物品の購入代金(本件各代金)は広告宣伝費に該当し、これを支出した事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、受け手において本件各物品それ自体から、本件代表者の収入や資産の出所は判別できず、請求人の事業がわかるものでも本件各商品の優位性が示されるものでもないから、本件各代金が、客観的にみて、不特定多数の者に対し、請求人の営む事業の存在や、本件各商品の優位性を訴える宣伝的効果を意図して支出されたものであるとはいえない。したがって、本件各代金は、広告宣伝費に該当しない。(令7. 2.20 名裁(法・諸)令6-35)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060029
裁決年月日
令和7年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)と交わした契約書(本件契約書)に基づき、本件代表者から特許の利用権を含む各種ノウハウ(本件ノウハウ)の提供を受け、本件契約書の内容は請求人と本件代表者の双方にとって経済的合理性があり、請求人は本件代表者との間において、本件契約書のとおりに本件ノウハウの提供を受けることを合意したといえることから、本件契約書に記載された本件ノウハウに係る対価の額(本件契約金額)は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件契約書に記載された契約金額を回収できる具体的な計画を定めていたことを裏付ける客観的な証拠はない等、本件代表者からみた本件契約書の内容は不合理であり、また、請求人は、事業計画等を作成しておらず、本件ノウハウの購入によって、支払余力を超える高額な先行投資を実行するか否かの判断において、経済的合理性の有無を検討することなく本件契約書により契約を締結したこと等、請求人からみた本件契約書の内容も不合理というべきである。したがって、本件契約書の内容は、本件代表者及び請求人の双方からみて不合理なものであったといえ、また、請求人は、本件契約書の記載内容とは異なり、本件契約金額を対価として本件ノウハウの提供を受けたとは認められないから、本件ノウハウに係る対価の額は損金の額に算入されない。(令7. 2.12 関裁(法・諸)令6-29)

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支部名
札幌
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300716150
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/15横領損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)が元従業員の背任横領行為を見抜くことができず、請求人の各事業年度における確定した決算においては、背任横領が成功していた状況にあることから、請求人は被害者であり、架空外注費の計上により発生した損害は、所得の金額の計算上損金の額に算入するべきである旨主張する。しかしながら、元従業員は、架空外注費相当額を入金した元従業員名義口座から出金した金員を本件代表者からの借入金として請求人名義口座に入金しており、また、本件代表者は、元従業員が架空外注費の計上や架空外注費相当額を元従業員名義の預金口座に入金していたことについて承諾していたものと認められることから、元従業員に横領行為があったとは認められない。(令6. 8.27 札裁(法・諸)令6-3)

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支部名
高松
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和6年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が自社で制作して業務の用に供した各ソフトウエア(本件各ソフトウエア)は、いずれも「複写して販売されるもの」であり、市場販売目的のソフトウエアに該当するから、本件各ソフトウエアに係る各研究開発費の額は、法人税基本通達7-3-15の3《ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用》の(2)により、本件各ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる旨主張する。しかしながら、本件各ソフトウエアは、いずれも製品マスターを制作し、これを複写して、不特定多数のユーザーに販売するという市場販売目的のソフトウエアの特徴を備えておらず、ソフトウエアの利用を通じて自社が有する情報やサービスを提供することによって対価を得るものとして、自社利用のソフトウエアに該当すると認められる。そして、本件各ソフトウエアの利用により将来の収益獲得は明らかであり、将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものとは認められないから、本件各ソフトウエアに係る各研究開発費の額は、本件各ソフトウエアの取得価額に算入すべきものと認められる。(令6. 3.19 高裁(法)令5-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050021
裁決年月日
令和6年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、架空取引であり、役務の提供がなかったとしたコンサルティング費用の支出額(本件支出)について、仮に、支払の相手方(本件相手方)による役務の提供がされておらず、請求人が本件相手方に本件支出として支払った金銭が、本件相手方から請求人の従業員(本件従業員)に戻されていたとしても、本件従業員は、本件支出に相当する額の全額を、本件相手方とは別の者に対して役務の提供の対価として支払った旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対し、本件支出の支払時期や役務提供の内容等について具体的に明らかにせず、当審判所の調査によっても、その存在及び価額を具体的に立証されているとはいえない。したがって、本件支出に係る不動産取引に関し、本件相手方とは異なる相手先からの役務提供があったとは認められず、本件支出について、損金の額に算入すべき金額はない。(令6. 3.15 名裁(法・諸)令5-21)

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支部名
東京
裁決番号
令050062
裁決年月日
令和6年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300716064
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/4不動産取引に係る手数料等(取得価額算入)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、コンサルティング業務委託費用として計上した金額について、真正に成立した業務委託契約書に基づき、不動産売買の仲介に含まれないコンサルティング業務の対価として業者に支払ったものであるから、当事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される旨、また、業者に支払った金額が不動産の購入に係る仲介手数料であるとしても、そのような仲介手数料は経費にほかならないから、当事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入できないことは不当である旨主張する。しかしながら、当該業務委託契約書は真正に成立したものとは認められず、請求人が当該業者からコンサルティング業務に係る役務の提供を受ける旨及び業務委託報酬を支払う旨合意した事実並びに請求人が当該業者に対して当該業務委託契約書に記載された金額を支払った事実も認められない。なお、請求人は、当該業者に対し、業務委託契約書とは異なる信託受益権媒介契約書に基づき当該信託受益権媒介契約書に記載された金額を支払ったことが認められるところ、これは土地及び建物の購入の仲介業務の対価として支払われたものであると認められ、土地及び建物を購入するために必要となる仲介手数料の額が当該土地及び建物の購入の代価に含まれることは、法人税法施行令第54条《減価償却資産の取得価額》第1項第1号イの規定及び法人税基本通達7-3-16の2《減価償却資産以外の固定資産の取得価額》の定めのとおりであって、その全額が「経費」として直ちに損金に算入されることにはならない。(令6. 1.29 東裁(法)令5-62)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和5年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716120
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が計上した福利厚生費(本件福利厚生費)は、過去の税務調査において同様の費用を損金の額に算入することが容認されているから損金の額への算入が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件福利厚生費は、支出及び費途の確認ができず、請求人の事業との関連性も確認できないから、法人税法第22条第3項に規定する損金の額に算入すべきもののいずれにも当たらない。なお、過去の税務調査において請求人と過去の税務調査を担当した職員との間で具体的にどのようなやり取りがなされたのか明らかではない上、過去の税務調査において指摘されなかったとしてもそのことが本件福利厚生費の損金該当性に係る判断を左右するものではない。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-11)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和5年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構との中小企業倒産防止共済契約に基づく掛金(本件掛金)に係る損金算入に関する明細書を確定申告書に添付しなかったのは、税務署等による説明会において明細書を提出する必要があるとは言われなかったからであるから、当該明細書の添付がなくとも本件掛金は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人の主張に係る事情をもって、租税特別措置法(措置法)第66条の11《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例》第2項の規定により必要とされる明細書の添付が不要となるものではないから、明細書の添付がない本件において、本件掛金を損金の額に算入することはできない。また、請求人の上記主張により、措置法第66条の11第2項に規定する「やむを得ない事情」が認められることにもならない。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-11)

支部名
東京
裁決番号
令040126
裁決年月日
令和5年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300716150
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/15横領損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の架空の広告宣伝費(本件広告宣伝費)の計上は、請求人の役員でも従業員でもない業務委託先の代表者(本件業務委託先代表者)が、当該業務委託を奇貨として行ったものであり、本件広告宣伝費の計上により捻出された金員は、本件業務委託先代表者に領得されたのであるから、本件広告宣伝費と同額の横領による損失が認められ、請求人の損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人においては、本件業務委託先代表者が、請求人の仕入れ、経費、給与の支払及び税務申告の承認、銀行からの借入れの決定などの経営判断を行っており、請求人の業務について実質的な決定権限を有していた者であったと認められ、本件広告宣伝費は、本件業務委託先代表者の指示の下で計上されたのであるから、請求人の行為と同視することができる。そうすると、本件広告宣伝費の計上により捻出された金員は請求人の管理・支配下にあったものと認められ、本件広告宣伝費と同額の金員が第三者により横領されたとはいえないことから、請求人に、本件広告宣伝費と同額の横領損失が生じたとは認められず、当該金額を請求人の損金の額に算入することはできない。(令5. 6. 5 東裁(法・諸)令4-126)

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支部名
広島
裁決番号
令040012
裁決年月日
令和5年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事務所の運営資金として個人(本件依頼先)に金員(本件金員)を支払っており、本件依頼先は事業活動に本件金員を使用しているから、総勘定元帳には記載していないが、本件金員は繰延資産(開業費)として損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、事業活動のため支出した金額、支払年月日、支払先及び支払内容等の事実について具体性を欠いており、請求人の主張する経費は事実上存在しないものと推定されるから、本件金員は損金の額に算入されない。(令5. 2.21 広裁(法・諸)令4-12)

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支部名
広島
裁決番号
令040013
裁決年月日
令和5年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、総勘定元帳には記載していない費用を支出しており、これらの費用は、①外注先に対し建物解体工事を発注し、当該外注先から役務の提供を受けていること、②請求人が営業活動を依頼した個人(本件依頼先)に対して支払ったが、誤って請求人の関係法人の外注加工費として計上したものであることから、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人は、費用として支出した金額、支払年月日、支払先及び支払内容等の事実について具体的に特定して主張しておらず、請求人の主張を裏付ける具体的な資料の提出もないことからすれば、請求人の主張する費用は、事実上存在しなかったものと推定されるから、損金の額に算入されない。(令5. 2.21 広裁(法・諸)令4-13)

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支部名
仙台
裁決番号
令040011
裁決年月日
令和5年2月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、法人税法第55条第4項第1号の規定及び法人税基本通達9-5-9《外国等が課する罰金又は科料に相当するもの》の定めの趣旨からすれば、刑事訴訟手続を経て課された金銭の支払は全て罰金に相当するというべきであるから、請求人が外国で課された罰金を分割払したことによる利息(本件利息)は、同号に規定する罰金に相当するものに当たる旨主張する。しかしながら、法人税法第55条第4項第1号が「外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するもの」と限定的に規定している趣旨を踏まえると、刑事訴訟手続を経たものであっても、その支払の原因となった行為に対する刑事上の制裁としての性格が認められない場合、すなわち刑罰として課されるものとは認められない場合には、同号の罰金等には該当しないと解すべきである。そうすると、本件利息が何らかの刑事上の制裁金として課せられたとまで認めるに足る証拠は見当たらないから、本件利息は我が国でいう罰金又は科料に相当するものとは認められず、法人税法第55条第4項第1号に掲げる罰金等に該当するということはできない。(令5. 2. 3 仙裁(法)令4-11)

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支部名
東京
裁決番号
令040063
裁決年月日
令和4年12月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 原処分庁は、請求人が客引きに役務の提供の対価として支払った報酬(本件客引き報酬)であると主張する金額について、請求人が日々の売上金額及び支出金額等を記載した封筒(本件各封筒)を保管しているものの、そのほとんどについて支出の実態を確認することができないことなどを理由に、原処分庁が認定した金額を超える部分については本件客引き報酬であるとは認められない旨主張する。しかしながら、本件各封筒のうち、支出金額の使途として「給料」等の文言を記載したもの、又は支払の相手方として氏名等を記載したものであり、かつ、他の使途に係る支出金額と区分して記載したものについては、請求人が複数の客引きらから役務の提供を受け、本件客引き報酬を支払った事実及びその金額が記録されたものと認められる。したがって、上記の認定ができる支出金額については、本件客引き報酬として損金の額に算入すべきと認められる。(令4.12.21 東裁(法・諸)令4-63)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030028
裁決年月日
令和4年2月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716069
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 公益法人等である請求人は、不動産市場の拡大などのプロジェクトに係る業務及び事務所の管理業務を委託した各業務委託契約に基づいて支払った各費用は、収益事業に係る費用であるから、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、いずれの業務委託契約に係る契約書においても業務の具体的な内容が明らかでなく、請求人も各業務委託契約における具体的な業務内容を主張立証せず、当審判所の調査の結果によってもその業務内容は不明であるから、各業務委託契約に係る業務において生じた費用が収益事業に係るものと認めることはできず、当該費用を損金の額に算入することはできない。(令4. 2.18 名裁(法)令3-28)

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支部名
東京
裁決番号
令030025
裁決年月日
令和3年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300716160
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/16損害賠償金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、経理担当者(本件経理担当者)の横領(本件横領)に係る本件経理担当者に対する損害賠償請求権の額は、本件経理担当者が着服した金額の合計額とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張額には妥当性、合理性がなく、本件経理担当者に対する損害賠償請求権の額は、本件横領に関する確実な証拠に基づいて認定された額と同額とするのが相当である。(令3. 9.27 東裁(法)令3-25)

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支部名
高松
裁決番号
令010010
裁決年月日
令和元年11月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集№117

要旨

○ 請求人は、自己の所有する不動産(本件山林)の譲渡は棚卸資産の譲渡であり、原処分庁の決定処分において損金の額に算入されていない費用(本件各金員)は、全て本件山林の売却に係る原価に該当するから、本件山林を譲渡した事業年度(本件事業年度)の損金の額に全て算入されるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人は、総勘定元帳等その他の帳簿書類等を作成していないこと、②請求人からは本件各金員について、請求人の業務との関連性の立証等がないこと、③当審判所の調査によっても、本件各金員はいずれも、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項各号の規定に該当するとは認められないことから、本件各金員は、本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(令元.11.20 高裁(法)令元-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平300064
裁決年月日
平成31年3月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が基本契約の実質的当事者であるとして損害賠償を請求され、その交渉に要した弁護士費用(本件弁護士費用)について、当該基本契約の主体が請求人ではなくその株主個人であるとの当審判所の先行裁決での判断が現在においても相当であるから、請求人の費用として損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件弁護士費用は、当該損害賠償の請求についての弁護士費用であるところ、請求人自身が当事者となった紛争の対応のための費用であり、請求人の業務の遂行に関連して支出されたものであると認められるので、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入される。(平31. 3.27 大裁(法・諸)平30-64)

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支部名
大阪
裁決番号
平300064
裁決年月日
平成31年3月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716070
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/7和解金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、基本契約(本件基本契約)の実質的当事者であるとして本件基本契約上の債務不履行及び表明保証条項等に基づく完全履行の請求として損害賠償を請求されていたところ、紛争の長期化による費用や労力がかさむことや、本件基本契約の実質的な当事者であると認定されることにより当該損害賠償の請求が認められる可能性が十分にあったことを勘案し、訴え提起前の和解に基づき解決金(本件和解金)を支払うという合理的な判断をしたから、本件和解金は請求人に帰属する費用である旨主張する。しかしながら、本件和解金は、本件基本契約に係る損害賠償金であり、本件基本契約の主体は請求人ではなくその株主個人であるから、当該個人が負担すべきものと認められる。したがって、本件和解金は、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(平31. 3.27 大裁(法・諸)平30-64)

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支部名
東京
裁決番号
平300064
裁決年月日
平成30年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716082
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/2支払利息の額
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、従業員(本件従業員)から金銭を借り入れ(本件借入金)、本件借入金に係る支払利息(本件支払利息)を支払ったことから、本件支払利息は損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人と本件従業員との間で本件借入金に係る金銭消費貸借契約書等の書面は存在しないこと、②請求人の総勘定元帳等には本件借入金及び本件支払利息の計上はないこと、③請求人は、本件借入金及び本件支払利息に関する客観的な証拠を提出していないことからすると、本件借入金及び本件支払利息が発生していたと認めることはできないことから、本件支払利息の額を損金の額に算入することはできない。(平30.11.14 東裁(法・諸)平30-64)

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支部名
東京
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成30年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300716029
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/2旅費、交通費/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の法人税等の確定申告において損金の額等に算入されるべき交通費の額(本件交通費)の計上漏れがある旨主張する。しかしながら、請求人が本件交通費を支出していた事実は認められないから、本件交通費は損金の額等に算入されない。(平30. 7. 2 東裁(法・諸)平30-5)

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支部名
東京
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成30年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の前代表者が所有する別荘(本件別荘)に設置した家具購入費の額(本件家具購入費)について、本件別荘は主に請求人の接待用ゲストハウス及び従業員の福利厚生施設として使用していたものであるから、本件家具購入費は損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件家具購入費は、請求人が本件別荘を賃借して使用していた事実が認められないことなどから、請求人の前代表者が個人的に負担すべき費用であり、請求人の業務の遂行上必要と認められる費用とはいえないから、損金の額に算入されない。(平30. 7. 2 東裁(法・諸)平30-5)

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支部名
東京
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成30年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の前代表者が所有する不動産(本件不動産)に係る賃借料の額(本件賃借料)が、請求人の法人税等の確定申告において損金の額等に算入されておらず、本件賃借料の計上漏れがある旨主張する。しかしながら、請求人が本件不動産を賃借していた事実は認められないから、本件賃借料は損金の額等に算入されない。(平30. 7. 2 東裁(法・諸)平30-5)

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支部名
東京
裁決番号
平290141
裁決年月日
平成30年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、不動産に係る中途解約不能で、中途解約した場合に残りの賃借期間の賃料を支払うことになっている長期の賃料減額期間のある賃借契約(本件賃借契約)の場合、その契約時に契約期間全体にわたる賃料総額の支払をすべき義務が確定していると解すべきであり、契約期間における賃料総額を当該契約期間で均等あん分した月額賃料相当額に基づいて算出した金額は、合理的に算定された金額であり、その金額が損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件賃借契約における契約当事者間では、賃借物件に係る賃料減額期間の賃料の減額という法律効果が本件賃借契約(法律行為)に基づき成立し、当該法律効果を変更又は消滅させる他の法律行為があるとする証拠も認められないことからすれば、当該賃借物件に係る賃料として事業年度終了の日までに債務が確定した金額は、本件賃借契約の特約条項により減額された月額賃料に基づいて算出された金額であり、当該金額が損金の額に算入される。(平30. 6.15 東裁(法・諸)平29-141)

支部名
福岡
裁決番号
平290014
裁決年月日
平成30年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、中古で一括取得した同一敷地内の2棟の建物(本件建物)のうち1棟を取り壊した際の固定資産除却損の額の算出方法について、取得価額を各建物に区分していなかったため、残った1棟について不動産鑑定士が鑑定した不動産鑑定調査価格を本件建物の期末帳簿価額として、これと本件建物の減価償却費の額の合計額を本件建物の期首帳簿価額から差し引いた残額を固定資産除却損の額として損金の額に計上すべきである旨主張する。しかしながら、複数の建物が一括して売買により取得され、その売買契約書等により各建物の取得価額や期首帳簿価額が明らかでない本件のような場合は、租税負担の公平及び実質主義の観点から、合理的な方法により各建物の期首帳簿価額を求め、取り壊した建物の固定資産除却損の額を算出すべきであるところ、固定資産税評価額の価額比を用いて各建物の期首帳簿価額を求める方法は、特に中古建物の場合には、簡易、迅速に複数の建物の価額を把握してあん分することができ、また、建物の固定資産税評価額は、再建築価額に基づいて評価されているから、建物の時価を反映していると考えられること等、合理的な方法であるといえる。したがって、本件建物の期首帳簿価額を固定資産税評価額の価額比を用いてあん分し、各建物の期首帳簿価額を求め、取り壊した建物の固定資産除却損の額を算出することが合理的であると認められる。(平30. 5.31 福裁(法)平29-14)

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支部名
東京
裁決番号
平290063
裁決年月日
平成29年12月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716120
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の退職者を被保険者とする終身がん保険契約等(本件各保険契約)に係る支払保険料(本件退職者支払保険料)について、退職者に関する費用は、事業活動と直接の関連性を有する業務遂行上必要な費用であるとはいえず、業務との関連性が認められないから、損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、本件各保険契約は、請求人の従業員の福利厚生を目的とした社内制度に基づく見舞金等の原資とするために締結したものであり、請求人は、社内規程や入退社する従業員に対し周知する書面等により、従業員が退職した後5年間は、受取保険金を原資として退職者に見舞金等を支払うことを約しているのであるから、本件退職者支払保険料は、請求人の業務との関連性を有し、業務の遂行上必要と認められるから、損金の額に算入することができる。(平29.12.12 東裁(法)平29-63)

支部名
東京
裁決番号
平290046
裁決年月日
平成29年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、顧客に対し、商品の購入金額に応じて付与したポイント(本件ポイント)に相当する金額について、本件ポイントを付与した時に法人税基本通達2−2−12《債務の確定の判定》に定める債務確定の要件を満たしているから、その付与した日の属する事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件ポイントの使用に要する費用に係る債務については、顧客が本件ポイントの使用を申し出て、実際に使用された時に初めて当該債務の内容等が具体的になるのであって、本件ポイントの付与時には具体的な給付原因となる事実が発生していると認めることはできないから、本件ポイントに相当する金額は、顧客が本件ポイントを使用した日の属する事業年度の損金の額に算入されることとなる。(平29.10.17 東裁(法)平29-46)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成29年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、棚卸資産ではあるが東日本大震災に起因する原子力発電所の事故により移動が不可能となった倉庫に保管していた在庫品(以下「本件在庫品」という。)について、風評被害のため無価値となったと判断し、廃棄損(本件廃棄損)に振り替える旨の振替伝票を作成したことで、実質的には評価替えをしたものといえ、仮に、このような処理が認められないとしても本件在庫品について、実質的には使用を廃止した固定資産と同様の状況にあるから、法人税基本通達7−7−2《有姿除却》(本件通達)に準じて除却したものとして、本件除却損を損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件在庫品は倉庫に保管されており、廃棄されていたとはいえないこと、また、本件在庫品は棚卸資産であるから、仮に無価値となっていたとしても、固定資産についての例外的な取扱いである本件通達に定める有姿除却がされていたとみることもできないと認められるから、本件廃棄損は損金の額に算入できない。(平29. 9. 5 関裁(法・諸)平29-3)

支部名
東京
裁決番号
平290004
裁決年月日
平成29年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300716069
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人を窓口として資金の調達を行っていたところ、請求人が当該関連法人を通して利用した資金に係る利息相当額について、請求人がこれを負担することとし、支払手数料を計上したのであるから、当該支払手数料は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が主張する当該関連法人を通じた資金調達があったことを裏付ける証拠はなく、当該支払手数料に係る取引があったとは認められないことから、当該支払手数料を損金の額に算入することはできない。(平29. 7. 5 東裁(法・諸)平29-4)

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支部名
金沢
裁決番号
平280004
裁決年月日
平成29年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300716066
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査の際には提示できなかったが、業務委託契約書及び領収証のとおり支払報酬料(本件支払報酬料)を支払った旨主張する。しかしながら、請求人は、取引先と通謀して当該領収証を作成し、本件支払報酬料を支払ったかのように見せかけたことを自認している上、本件支払報酬料の支払先において、請求人から業務を受託した事実や請求人から本件支払報酬料を受領した事実は認められず、請求人において、本件支払報酬料に係る役務提供を受けたことを裏付ける証拠も認められない。したがって、請求人が本件支払報酬料を支払った事実は認められない。(平29. 6. 7 金裁(法・諸)平28-4)

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支部名
札幌
裁決番号
平280013
裁決年月日
平成29年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身が賃借する店舗(本件店舗)の家賃として計上した賃貸人への支払金額(本件各金員)について、原処分庁は、請求人が賃貸人に対して有していた借入債務(本件借入債務)を返済させるために家賃を減額改定した旨の賃貸人の申述から口頭による家賃の減額の合意があるとして、請求人が家賃として計上した本件各金員は過大であると認定するが、当該賃貸人の申述は本件店舗の家賃の減額改定があったことを裏付けるものとはならないことなどから本件各金員は家賃として適正な金額である旨主張する。しかしながら、本件借入債務の残高を相互に確認した覚書、各関係者の答述の信用性及び請求人を実質的に支配する賃貸人と請求人の主従関係などを総合して判断すると、請求人と賃貸人との間で、毎月債務の返済を行うことに合意するとともに、当該合意に伴い家賃を減額改定することで合意したと認められる。よって、請求人が家賃として計上された本件各金員は過大であったと認められる。(平29. 4. 6 札裁(法・諸)平28-13)

支部名
関東信越
裁決番号
平280029
裁決年月日
平成29年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が中国で支払ったとする礼金(本件各礼金)については、その支出先の具体的な名前等を明らかにすることはできないが、中国企業を相手とする取引において必要な支出であり、その支払年月日及び支払金額は各更正の請求書に添付した「支払実績(日本円)」と題する書面(本件書面)に記載のとおりであること、また、その支出内容及び支出先が明らかであり、請求人の業務との関連性があることから、本件各礼金を各事業年度の損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人が提出した本件書面の記載内容のみでは、本件各礼金の使途を確認することができず、請求人の業務との関連性が明らかではないというほかない。そして、当審判所は、請求人が支払ったとする本件各礼金について、支払の事実を証する書類や請求人の業務との関連性に係る証拠資料の提出を求めたものの、請求人は、抽象的な主張をするにとどまり、具体的な支出内容及び支出先を主張立証しなかった。そうすると、本件各礼金については、請求人が提出した本件書面のみでは、請求人の業務との関連性が明らかではなく、他にこれを認めるに足りる証拠資料も見当たらないから、本件各礼金を当該各事業年度の損金の額に算入することはできない。(平29. 2.21 関裁(法)平28-29)

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支部名
東京
裁決番号
平280071
裁決年月日
平成28年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税理士に対して支払ったとする報酬(本件支払報酬)及び事務所等として使用していた物件の所有者に対して支払ったとする家賃(本件支払家賃)について、それぞれ契約を締結し、実際に支出したものであるから、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件支払報酬については税理士から顧問契約に基づく役務提供を受けた事実は存在せず、本件支払家賃については賃貸借契約は存在せず、また、いずれもその支出があったとは認められないことから架空に計上されたものであると認められ、これらは法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項各号のいずれにも該当しないから、法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(平28.12.20 東裁(法・諸)平28-71)

支部名
東京
裁決番号
平280054
裁決年月日
平成28年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の所有する不動産の賃貸事業(本件事業)を行っていたが、総勘定元帳等その他の帳簿書類等を一切作成せず法人税等の確定申告書を提出していなかったため、原処分庁から所得の金額があるとする決定処分等(本件決定処分)が行われたところ、本審査請求に至って、本件決定処分において損金の額に算入されていない追加経費(本件追加経費)がある旨主張する。しかしながら、本件追加経費について、本件事業との関連性の立証がなく損金該当性を認めることはできないから、本件追加経費を損金の額に算入することはできない。(平28.11. 7 東裁(法)平28-54)

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支部名
東京
裁決番号
平280055
裁決年月日
平成28年11月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、決定処分(本件決定処分)に係る不動産賃貸事業の所得の計算において、損金の額に算入された経費以外に追加して損金の額に算入すべき経費(本件追加経費)はない旨主張する。しかしながら、請求人は総勘定元帳等その他の帳簿書類等を一切作成しておらず、本件決定処分を受けた後、本審査請求に至って初めて本件追加経費があると主張して当該追加経費に係る証拠として領収証等を当審判所に対して提出したものであるが、その一部については請求人の当該不動産賃貸事業に関連して支出したものと認められることから損金の額に算入することができる。他方、それ以外の領収証等に係る支出については、当該業務との関連性の立証がないこと等から損金該当性を認めることはできず、損金の額に算入することはできない。(平28.11. 7 東裁(法)平28-55)

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支部名
東京
裁決番号
平280056
裁決年月日
平成28年11月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 原処分庁は、決定処分(本件決定処分)に係る不動産賃貸事業の所得の計算において、損金の額に算入された経費以外に追加して損金の額に算入すべき経費(本件追加経費)はない旨主張する。しかしながら、請求人は総勘定元帳等その他の帳簿書類等を一切作成しておらず、本件決定処分を受けた後、本審査請求に至って初めて本件追加経費があると主張して当該追加経費に係る証拠として領収証等を当審判所に対して提出したものであるが、その一部については請求人の当該不動産賃貸事業に関連して支出したものと認められることから損金の額に算入することができる。他方、それ以外の領収証等に係る支出については、当該業務との関連性の立証等がないこと等から損金該当性を認めることはできず、損金の額に算入することはできない。(平28.11. 7 東裁(法・諸)平28-56)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270057
裁決年月日
平成28年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第三者から賃借している店舗の支払家賃(本件家賃)について、原処分庁が本件家賃の計上すべき額から総勘定元帳の地代家賃勘定の本件家賃の支払額を控除した額を損金の額に算入したことに対し、総勘定元帳の地代家賃勘定に計上された本件家賃の支払額のみで損金算入額を算定しており、発生ベースとなっておらず未払費用が正しく反映されていないから、本件家賃について原処分で損金の額に算入された額を超えて損金の額に算入すべき金額がある旨主張する。しかしながら、請求人は、期中に支払額を計上し期末に当期末未払金額と前期未払金額との差額を計上すること、つまり期中はいわゆる現金主義を採り、期末に発生主義に戻すことにより当該事業年度の損金の額とする経理処理方法を採用していることが認められるところ、①各事業年度の地代家賃の未払費用は一括計上され、賃借物件ごとの未払費用は記載されていないこと、②本件家賃について請求人の総勘定元帳に計上がある(ない)が賃貸先の帳簿に記載がない(ある)もの及び金額が一致しないものがあること、③請求人が証拠とする未払費用の内訳書を見ても地代家賃に係る未払費用合計額の増減額と地代家賃の未払費用計上額が符合しない事業年度が複数あり、その程度も単純な計算誤りとはいえないようなものであることが認められ、これらの事実から本件家賃の当期末未払費用計上額及び前期末未払費用計上額のいずれも特定することができないといわざるを得ない。また、本件家賃について総勘定元帳の地代家賃勘定に支払額として期中に計上された金額の全額を当事業年度の損金の額等に算入された金額であると認め、これを前提に各事業年度において本件家賃として追加で損金の額等に算入されるべき金額を認定した原処分庁の判断に不合理な点は見いだせず、更正処分時に存在し、又は提出された資料等を基に判断して、原処分庁主張額を超えて損金に算入される金額がないものと事実上推認できるというべきである。(平28. 5.18 関裁(法・諸)平27-57)

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支部名
高松
裁決番号
平260013
裁決年月日
平成27年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)から株式(本件株式)の購入代金相当額を借り入れ、購入する意思を表示して本件株式を取得したものであり、平成24事業年度において本件株式を売却したことにより生じた投資有価証券売却損は損金として計上できる旨主張する。しかしながら、請求人が購入したとする本件株式について、①本件株式を購入したと主張する日を含む平成18事業年度の総勘定元帳(本件総勘定元帳)に、本件株式を取得した旨及び本件株式の購入代金相当額を本件代表者から借り入れた旨の記載はない一方で、平成22事業年度の総勘定元帳に本件株式を取得した旨の記載があり、②本件株式を購入したとする領収証(本件領収証)は、本件領収証を作成したとする日付と本件領収証を発行した法人の代表者及び代表者印の形状が一致せず、本件領収証のとおりの事実があったと認められない。また、③本件株式に係る保管状況が、請求人の他の重要資料等の保管状況と異なり、本件代表者の自宅の金庫に保管していた等不自然であることなどからすると、請求人が本件株式を取得したと認めることはできず、本件株式に係る投資有価証券売却損を計上することはできない。(平27. 5.13 高裁(法)平26-13)

支部名
大阪
裁決番号
平260017
裁決年月日
平成26年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、出資者であるA社との匿名組合契約は成立しておらず、また、匿名組合出資金に振り替えられた準金銭消費貸借契約に係るA社からの短期借入金は現に存在しているのであるから、当該短期借入金に係る支払利息は発生している旨主張する。しかしながら、A社との匿名組合契約書には当事者双方の押印があり、その形式等にも特段不自然な点も認められないことから匿名組合契約は有効に成立していると認められ、当該匿名組合契約に基づき、当該短期借入金は、出資金(匿名組合預り金)へ振り替えられたことによって既に消滅していることから、支払利息の計上は認められない。(平26.10. 8 大裁(法)平26-17)

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支部名
東京
裁決番号
平260029
裁決年月日
平成26年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300716186
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/6支出額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社(本件子会社)に対して行った債権放棄(本件債権放棄)の額については、本件子会社との間で相殺合意があるので、本件子会社との取引において発生する債権の額(本件債権額)と本件子会社に対する債務の額(本件債務額)とを相殺した後の額となる旨主張する。しかしながら、請求人から提出された資料及び当審判所の調査によれば、本件債権放棄に際して、本件債権額と本件債務額とを相殺することについて、請求人と本件子会社との間で合意したと認められる証拠はなく、また、当該相殺について請求人あるいは本件子会社が意思決定をした事実や、それぞれの相手方に対してその意思表示をした事実も認められないことからすると、本件債権放棄の額は本件債権額に相当する額と認められる。 (平26. 9.18 東裁(法)平26-29)

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支部名
金沢
裁決番号
平250011
裁決年月日
平成26年2月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716029
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/2旅費、交通費/2その他
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 原処分庁は、請求人が出張に際し支出した旅費日当及び宿泊費は、法人税基本通達2−2−12《債務の確定の判定》が定める債務確定基準を満たさず、また、支出内容、支出先、支出の時期及び法人の業務に関連した費用か否かが明らかでないため、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項が規定する損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、旅費日当の一部については、請求人から従業員等に対し支給され、かつ、債務確定基準を満たし、また、支給額は不当に多額とは認められず、法人の業務との関連性も特段疑われるような事情はないため、損金の額に算入することができ、宿泊費については、請求人が出張に際し宿泊施設を利用し、その対価として賃借料を支払ったものと推認され、その金額も妥当な金額の範囲内であり、法人の業務との関連性も特段疑われるような事情はないため、損金の額に算入することができる。また、請求人は、海外出張に際し支出したレンタカー代及びクレジットカードを利用した支出(カード支出)については、福利厚生費、旅費交通費、交際費等に該当し損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人が、レンタカーを借りた事実を認めることはできず、仮に当該事実を認めることができたとしても、当該レンタカー代が業務関連性を有する費用であったと確認することがでないこと、及び、消耗品費、車両費、交際費と認められた一部の支出を除き、カード支出に係る支払の内容及び業務との関連性等を確認することができないこと等から、当該レンタカー代及び消耗品費、車両費、交際費と認められた一部の支出を除くカード支出は損金の額に算入することはできない。(平26. 2.21 金裁(法)平25-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平250035
裁決年月日
平成25年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300716066
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者と個人的に親交のあるヨーロッパに在住する者及びその家族(本件ファミリー)に対して支払った手数料(本件支払手数料等)は、ヨーロッパにおける仕入先工場(メーカー)の開拓に係る委託契約(本件工場開拓契約)に基づく、当該開拓に係る役務提供の対価として支払ったものであるから、本件支払手数料等は損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件支払手数料等と対価関係を認め得るような役務の提供があったとは到底認められないし、請求人と本件ファミリーとの間に、あらかじめ報酬額や算定方法等についての明確な合意があった事実は認められないことや、両者の人的関係等を踏まえてもなお、対価を生じさせるのが相当であるような役務を提供したものと認めるには足らない。また、本件支払手数料等のその後の使途からみても、本件ファミリーによる本件工場開拓契約に係る役務提供の対価であるというよりは、請求人の代表者との間の特別な関係により交付されたとみるのが自然である。したがって、本件支払手数料等は、役務の提供の対価として支払われたものであると認められないから、請求人の業務の遂行上必要な販売費及び一般管理費その他の費用であるとはいえないのであって、本件各事業年度の損金の額に算入することはできない。(平25.12.19 大裁(法)平25-35)

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支部名
熊本
裁決番号
平250007
裁決年月日
平成25年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族グループ法人(本件グループ法人)との間の土地(本件各土地)の売買取引(本件各取引)により固定資産売却損が生じたとして当該固定資産売却損を損金の額に算入して法人税の確定申告をしたことにつき、請求人を含む本件グループ法人に土地所有権移転の意思が確定的にあり、代金支払の意思もあったことから、本件各取引は、いずれも適法・有効に成立している旨主張する。しかしながら、①本件グループ法人各社はいずれも同族会社であったこと、②請求人の前代表者は死亡直前に請求人に対し債務免除を行っていること、③当該債務免除額が請求人が損金の額に算入した固定資産売却損の額に極めて近似していることなどを併せ考えれば、本件各取引は、本件グループ法人が同族グループ法人であることを利用して、本件グループ法人内で土地を売買したとし固定資産売却損を計上することで、前代表者の相続に係る相続税対策の結果生じた法人税の負担を軽減することを意図して行われたと推認される。そして、本件各取引に係る経理処理からすると、請求人は、買主とされている本件グループ法人各社から代金あるいは代金に相当する経済的利益を得たとはいい難いこと、本件各土地の使用状況からすると、本件各取引により目的物が引き渡され、所有権の移転があったとはいい難いことなどを総合評価すると、本件各取引の当事者には、本件各土地の所有権を移転する意思及び本件各土地の代金を支払う意思はなかったものと推認される。したがって、本件各取引は、土地の譲渡による固定資産売却損を計上することにより、前代表者の相続に係る相続税の負担軽減に伴い発生する法人税の負担を軽減する意図のもとに行った架空の取引であると認めるのが相当である。(平25.12.16 熊裁(法)平25-7)

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支部名
熊本
裁決番号
平250009ほか 2件
裁決年月日
平成25年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族グループ法人(本件グループ法人)との間の土地(本件各土地)の売買取引(本件各取引)により固定資産売却損が生じたとして当該固定資産売却損を損金の額に算入して法人税の確定申告をしたことにつき、請求人を含む本件グループ法人に土地所有権移転の意思が確定的にあり、代金支払の意思もあったことから、本件各取引は、いずれも適法・有効に成立している旨主張する。しかしながら、①本件グループ法人各社はいずれも同族会社であったこと、②請求人の前代表者は死亡直前に請求人に対し債務免除を行っていること、③当該債務免除額が請求人が損金の額に算入した固定資産売却損の額に極めて近似していることなどを併せ考えれば、本件各取引は、本件グループ法人が同族グループ法人であることを利用して、本件グループ法人内で土地を売買したとし固定資産売却損を計上することで、前代表者の相続に係る相続税対策の結果生じた法人税の負担を軽減することを意図して行われたものと推認される。そして、本件各取引に係る経理処理からすると、請求人は、買主とされている本件グループ法人各社から代金あるいは代金に相当する経済的利益を得たとはいい難いこと、本件各土地の使用状況からすると、本件各取引により目的物が引き渡され、所有権の移転があったとはいい難いことなどを総合評価すると、本件各取引の当事者には、本件各土地の所有権を移転する意思及び本件各土地の代金を支払う意思はなかったものと推認される。したがって、本件各取引は、土地の譲渡による固定資産売却損を計上することにより、前代表者の相続に係る相続税の負担軽減に伴い発生する法人税の負担を軽減する意図のもとに行った架空の取引であると認めるのが相当である。(平25.12.16 熊裁(法)平25-9)

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支部名
東京
裁決番号
平250065
裁決年月日
平成25年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①飲食店での飲食代(本件飲食費)は、飲食及び支払の実態がある領収証に基づいて計上されたものであり、また、②チケットショップで購入した図書券の購入費用(本件図書券購入費用)の領収証には、数字を書き加えて過大に計上した事実はないので、いずれも損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、①本件飲食費については、各領収証に記載された日付及び金額は、いずれも当該飲食店において売上げ又は現金入金として記帳されておらず、当該飲食店の役員は、請求人の役員Aの依頼に基づき、白紙の領収証を渡した旨などを申述しており、②本件図書券購入費用については、請求人の役員Bは本件図書券購入費用に係る領収証に数字を書き加えた旨申述しており、当該チケットショップの代表者は、当該領収証に記載された日付で領収証の記載金額の売上げはなく、金券の販売単価からすれば真の販売価額が領収証の記載金額になることはない旨申述しており、当該申述はいずれも信用することができること等からすれば、請求人は、当該飲食店における飲食の事実がないにもかかわらず、当該飲食店に依頼して入手した白紙の領収証に日付及び金額を記載するなどして本件飲食費を損金の額に算入し、また、請求人は当該チケットショップから受領した領収証の金額を改ざんすることにより、実際の支払金額よりも過大に損金の額に算入したものと認められることから、本件飲食費及び本件図書券購入費用のうち水増しをしたと認められる部分の金額は、いずれも損金の額に算入されない。(平25.11.22 東裁(法・諸)平25-65)

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支部名
東京
裁決番号
平250065
裁決年月日
平成25年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300716069
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係者に交付するための商品券等の購入費用(本件商品券等購入費用)は、お世話になった人等に通常の範囲で渡しているから損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人の業種において多額の商品券を配布することは通常では考えられず、代表者の申述自体が不自然であることに加え、商品券を配布したことを見たことがないという複数の元従業員の回答を疑うべき理由はないことからすれば、当該代表者の申述は信用することができず、また、請求人は本件商品券等の具体的な交付先を明らかにしておらず、当審判所の調査によっても、請求人の業務との関連を明らかにする証拠は認められないことからすれば、本件商品券等購入費用は損金の額に算入されない。(平25.11.22 東裁(法・諸)平25-65)

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支部名
東京
裁決番号
平250059
裁決年月日
平成25年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716067
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/7その他の手数料等(架空でないと認定した事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が計上した名簿データ(本件名簿データ)の購入に係る費用の計上に関し、①請求人と相手方はライセンス契約を取り交わしていないこと、②本件名簿データの単価が他の購入単価に比べ高額なこと、③購入代金の一部しか支払われていないこと、④費用計上の経理処理入力が遅れたこと及び⑤本件名簿データのファイル名が「預かりデータ」と記載されていることなどを理由に架空の取引であると主張する。しかしながら、取引の相手方は本件名簿データを請求人に引き渡し、請求書を発行して代金も分割で受け取っている旨答述し、現実に売却代金を収益の額に計上しており、請求人においても、請求人のパソコンに本件名簿データが保存されていること、当該代金を分割払で支払っていること、請求人は本件名簿データの引渡し後に内容をチェックし、一部不備があることを理由に相手方に値引きの申入れを行っていることなどから、本件名簿データの購入は架空の取引でないと認められる。(平25.11.14 東裁(法・諸)平25-59)

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支部名
福岡
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300716130
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/13租税公課
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、不動産を譲り受けた際に譲渡人に支払った未経過固定資産税相当額(当該不動産に係るその譲受けの年度の固定資産税及び都市計画税のうち当該不動産の引渡日以後の所有期間分に相当する額をいう。)は、固定資産税等そのものであるから、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれず、また、未経過固定資産税等相当額のうち建物に係る分のみ消費税法上の課税取引とし、土地に係る分は課税取引としないことは矛盾である旨主張する。しかしながら、固定資産税等は地方税法に基づき1月1日の不動産の所有者が納税義務を負うことになっており、賦課期日後に所有者となった譲受人が固定資産等の納税義務を負うものではないから、譲受人が譲渡人に支払った未経過固定資産税相当額を租税公課そのものであるということはできない。そして、消費税法基本通達10−1−6《未経過固定資産税等の取扱い》は、固定資産税等の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、未経過固定資産税等相当額を授受している場合には、当該未経過固定資産税等相当額は当該資産の譲渡等の対価の額に含まれる旨定めているところ、建物についての未経過固定資産税等相当額は、当該建物の譲受人が固定資産税等の負担なしに所有又は使用することができる当該建物の購入代金の一部として支払うものといえるから、当該取扱いは当審判所においても相当と認められ、一方、土地の譲渡は消費税法第6条《非課税》第1項に規定する非課税取引に該当し、未経過固定資産税等相当額のうち土地に係る金額は非課税となることは明らかであり何ら矛盾するところはない。(平25. 8.30 福裁(法)平25-2)

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支部名
金沢
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成25年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 請求人は、請求人に勤務する職員で看護師等の資格取得のために看護専門学校に入学した者に対し奨学金として負担した金員については、当該奨学金に係る奨学金貸与規則どおりに運用されている実態がなく、奨学金の返還を目的としていないことなどから、支出した事業年度の損金に算入することも認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該奨学金貸与規則に基づき、奨学金申請書を提出した者に対し奨学金を支給していることが認められ、また、奨学金の返還については、当該奨学金貸与規則は規定どおり一定期間の勤務を条件に免除されることが予定されていることから、その奨学金は、支給時点においては債務免除の条件が付された貸付金であり、損金の額に算入することはできず、また、各事業年度終了の日までに、その返還免除の意思表示がされていないことから、各事業年度の損金の額に算入することはできない。(平25. 3.18 金裁(法)平24-3)

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支部名
東京
裁決番号
平240046
裁決年月日
平成24年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300716021
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/2旅費、交通費/1海外渡航費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役に対して支給した海外出張費は、当該取締役が請求人のための経営学及び国際化に対応するための英語を勉強するために職務として海外出張し、請求人の旅費規程に基づいて支給したものであり、請求人の業務に関連する費用であるから、当該取締役に対する役員給与には該当しない旨主張する。しかしながら、当該取締役の当審判所に対する答述内容等からは、取締役個人の動機に基づく留学であったと認められなくもなく、当該取締役に対する海外出張費名目の旅費計上額は、渡航の目的、費用の支給額及び日数の決定基準からみて、加えて、当該取締役の渡航先での行動及びこれらに係る運賃、宿泊費、滞在費などの費用等の内容が全く不明であることからも、請求人の業務遂行に関連性があるとは認められないというべきである。したがって、請求人が当該取締役に支給した当該海外出張費計上額は、取締役が請求人との委任契約に基づくその地位により請求人から給付を受けた以外に合理的な理由は認められないから、請求人から当該取締役に支給された経済的利益に該当し、同人に対する役員給与に該当すると認められる。(平24. 9. 3 東裁(法・諸)平24-46)

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支部名
東京
裁決番号
平240041
裁決年月日
平成24年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、長期傷害保険契約に基づき支払った支払保険料は、各事業年度終了の日までに債務が確定しているものであるから、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第2号の規定に基づきその全額が損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、長期傷害保険契約は、保険期間のおおむね前半において支払う保険料には前払保険料としての性質を有する部分の金額が含まれていること、及び長期傷害保険契約に係る解約返戻金の額が支払保険料の累計額に比して相当多額に生じるものであることからすれば、支払保険料の全額を支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することは、課税所得の期間計算を著しく歪める結果となり課税上の弊害が生じるものというべきであり、法人税法の企図する公平な所得計算という要請に反するものといえるから、法人税法第22条第4項の規定に照らして、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものとは認められないというべきである。一方、長期傷害保険に係る支払保険料について、資産に計上する額を支払保険料の4分の3相当額とすることは、保険業の同業者団体が保険数理をも踏まえた上で成案として国税庁に提出した照会案に対して、同庁がその内容の適正性を検討した上で回答し、同庁及び同団体によって広く周知されたものであり、また、4分の3という指標は不合理なものとはいえないから、法人税法第22条第4項の規定に照らして、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものと認められる。したがって、本件各更正処分は、不合理なものとはいえず、違法とはいえない。(平24. 8.28 東裁(法)平24-41)

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支部名
東京
裁決番号
平230205
裁決年月日
平成24年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、百貨店において開催された請求人の商品の展示会に際し、百貨店との間で締結した契約(本件契約)の実態は、請求人が商品を販売するための場所を百貨店が請求人に提供する賃貸借契約であるから、商品の売上代金と、請求人が百貨店から受け取る金額との差額相当額(展示会費)は、会場使用料として損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件契約の契約書等によれば、展示会における商品の販売が百貨店の名義をもって行われ、請求人がその販売業務を受託したこと、展示会における商品の売上代金は百貨店が管理していること、請求人は、展示会会場について賃借権その他の権利を有していないことが認められ、また、当該契約書等には、賃貸借契約であれば当然に存在すべきであろう賃借場所を特定する定め等がない一方で、販売方法等の決定や売上代金の収受及び管理を行う旨の定め等賃貸借契約には通常ない定めが置かれていることが認められることからすれば、本件契約の内容は、請求人が百貨店の名義をもって百貨店の営業管理の下、商品を販売するというものであって、展示会会場の賃貸借契約ではないと認めるのが相当である。そして、本件契約に基づく取引は、請求人が、展示会で販売された商品を顧客に引き渡した時点で、百貨店に対し、商品代金に本件契約で定められた一定の料率(原価率)を乗じて計算した金額で商品を売り渡したこととなる、いわゆる百貨店において一般に行われている取引(売上仕入取引)であると認められる。そうすると、請求人の展示会に係る商品の売上げの対価は、商品の展示会における商品代金に原価率を乗じて計算した金額となり、展示会の開催に当たって展示会会場の使用料が生ずることはないから、請求人が主張する展示会費を損金の額に算入することはできない。(平24. 4.16 東裁(法・諸)平23-205)

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支部名
仙台
裁決番号
平230015
裁決年月日
平成24年3月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、代表者が所有する土地に店舗を建設し、賃貸していたのであるから、請求人が算定した代表者に支払うべき土地の賃借料相当額は損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人と代表者との間で当該土地の使用に係る賃貸借契約書は作成されていないことから、賃借料の額の取決めの確認ができず、また、請求人は代表者に対して当該土地に係る賃借料を支払っておらず、さらに、総勘定元帳に賃借料の計上もしていないことからすると、請求人は当該土地を無償で使用していたものと認められる。そうすると、請求人が算定した当該土地の賃借料相当額については、債務が成立していたとはいえず、また、金額も合理的に算定できたものとはいえないことから、債務が確定したものとは認められず、請求人の損金の額に算入することはできない。(平24. 3.28 仙裁(法・諸)平23-15)

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支部名
東京
裁決番号
平230119
裁決年月日
平成24年2月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、新工場へ移設した印刷設備及び製本設備の帳簿価額には、取得時に旧工場で行った電気配線設備等の工事費用として同帳簿価額の15%相当額が含まれており、当該電気配線設備等は、移転の際にすべて除却しているから、当該15%相当額は、除却損として損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の主張の根拠となる具体的な証拠を提示しておらず、また、当審判所の調査の結果によっても、請求人が主張する事実を認めるに足りる具体的な証拠はないから、請求人の主張には理由がなく、採用できない。(平24. 2. 6 東裁(法)平23-119)

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支部名
大阪
裁決番号
平230027
裁決年月日
平成23年12月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716110
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/11燃料費、消耗品費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が購入した消耗品その他これに準ずる棚卸資産は実際に使用された時点で消費されたものとして損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該棚卸資産は、いずれも消耗品と認められ、所定の場所へ備え付けられた時点で事業の用に供したものということができるから、原処分庁の主張は採用できない。(平23.12.14 大裁(法)平23-27)

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支部名
熊本
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300716070
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/7和解金
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人は、本件和解(訴訟上の和解)は、原告ら(L及びNら)の請求内容(出資持分の払戻請求及び退職金の支払請求)を認めた内容の和解ではなく、多様な意味合いを包含した金額面での和解であり、本件和解金からLの退職金を控除した金員(本件金員)は、経営上当然の経済行為に基づく支払金という性格を意味しており、出資持分があることを根拠として支払ったものではないから、本件金員の額からLの出資額などを控除した額(本件特別損失額)は本件事業年度の損金の額に計上できる旨主張する。しかしながら、本件訴訟の経緯、対立点及び和解において請求人が本件和解金を支払うに至った経過並びに和解調書の和解条項内容及び請求人の会計処理の事実についてみると、請求人は、原告らに出資持分の払戻請求権相当の権利を認めるなど、本件和解金を支払うことで請求人と原告らの債権債務関係を消滅させたものと推認されることから、本件金員からNの退職金相当額を差し引いた金員は、出資者たる地位に基づき支払われた金員であるといえ、当該金員から請求人が資本金勘定から減額したLの出資金相当額などを控除した金員は、剰余金の分配に当たると認められるので、法人税法第22条《各事業年度の所得金額の計算》第5項に規定する資本等取引に該当する。また、平成8年3月期に請求人がNに対する役員退職金として支出した金員相当額が本件和解金の計算に含められた経緯等から判断すると、当該退職金相当額については、請求人が真に支払を受けた者に代わって仮払金・立替金の類として支払ったものであると考えるのが自然である。したがって、本件特別損失額は、法人税法第22条第3項の規定により本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平23. 7. 5 熊裁(法・諸)平23-1)

支部名
東京
裁決番号
平220124
裁決年月日
平成22年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300716064
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/4不動産取引に係る手数料等(取得価額算入)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法施行令第54条第1項第1号イに規定する減価償却資産の購入の代価に加算される当該資産の購入のために要した費用とは、当該資産の売却者に対して支払われるものをいうため、自社の事務所兼工場に供する土地及び建物を購入した際に不動産仲介業者に支払った仲介手数料は、本件土地建物の取得価額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件仲介手数料は、請求人が仲介業者に土地及び建物の取得の仲介を依頼し、当該依頼に基づき成立した本件土地建物の売買契約締結に伴い支払った不動産仲介手数料であり、その金額も本件土地建物の売買価額を基礎として算定されていることからすれば、本件仲介手数料が本件土地建物の購入のために要した手数料(購入手数料)に該当することは明らかであり、法人税法施行令第54条第1項第1号イの規定及び法人税基本通達7−3−16の2の定めに基づく同号イの規定の類推適用により、本件土地建物の購入の代価に含まれると解されるから、本件仲介手数料を本件土地建物の取得価額に算入すべきものとして行った原処分は適法である。(平22.12.15 東裁(法)平22-124)

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支部名
大阪
裁決番号
平220025
裁決年月日
平成22年10月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件の賃借料の対象とされている「ゴルフ場の什器備品」については、賃貸人と主張する個人の所得税の確定申告書の減価償却資産及び同人に係る相続税の確定申告書の相続財産には計上されていない一方で、請求人に当該ゴルフ場の運営の一切を業務委託している法人の減価償却資産として計上されていることが認められる。さらに、賃貸人と主張する者が死亡した以後は、当該賃借料が支払われていないことなどに照らせば、本件の賃借料は、その支払の基礎となる賃借物の貸付けの事実がないにもかかわらず計上された架空の賃借料と認められる。(平22.10. 8 大裁(法・諸)平22-25)

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支部名
東京
裁決番号
平220028
裁決年月日
平成22年8月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716066
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の被合併法人(メガネ、コンタクトレンズの小売店を経営する法人)が損金の額に算入した関連法人に対する業務委託費は役務提供の事実がない架空の費用であるとし、法人税の青色申告の承認の取消処分及び更正処分等を行ったのに対し、本件業務委託費は、派遣された専門検査員に、メガネ、コンタクトレンズの販売促進をしてもらったことに対する対価として被合併法人が計上したものであり、架空の費用ではないから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件業務委託費に係る取引については、①業務委託に係る契約書、覚書等が存在せず、②請求書の作成及び総勘定元帳への記帳が、業績(損益)見込みが明らかになる事業年度末から期末後の決算手続時において行われ、③請求金額も当初の請求金額から後に変更されていることが認められるなど、極めて不自然であるところ、関連法人の理事長及び経理担当者が、関連法人間の利益調整のための取引である旨の申述をしていること等からすれば、本件業務委託費は、これら両名の申述のとおり、関連法人間の利益調整を目的として、業務委託の実体がないにもかかわらず業務委託に係る取引が行われたかのように帳簿書類が整えられて計上された架空の費用とみるのが相当である。(平22. 8. 3 東裁(法・諸)平22-28)

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支部名
東京
裁決番号
平220028
裁決年月日
平成22年8月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716030
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/3広告宣伝費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の被合併法人(メガネ、コンタクトレンズの小売店を経営する法人)が前事業年度に支出した広告宣伝費の一部を自己の広告宣伝費勘定から減額した上で関連法人から負担金として受領した金員は当該関連法人からの受贈益であるとして法人税の更正処分等を行ったのに対し、本件金員は関連法人が負担すべき広告宣伝費を合理的な基準により算定したものであるから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、被合併法人と関連法人との間において本件広告費を関連法人が負担することの事前の約定はなく、被合併法人のチラシ広告には、関連法人についての具体的な記載もないことから、本件広告費を関連法人が費用負担する経済的合理性は認められない。そうすると、関連法人が被合併法人からの請求に基づき費用に計上した本件広告費には対価性がなく、単に関連法人が被合併法人からの請求に応じて費用に計上したものにすぎないと認められるから、当該請求により関連法人が支払った本件金員については、関連法人から被合併法人に対する資金の供与(贈与)と判断するのが相当である。(平22. 8. 3 東裁(法・諸)平22-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210124
裁決年月日
平成22年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が計上した債務保証損失及び支払手数料について、債務保証損失はA社が川砂採取の開発事業を行うための資金調達において振り出された約束手形を請求人らが手形保証として裏書を行ったために負った保証債務を履行したために生じたものであり、支払手数料は手形保証債務の和解金であるから、請求人が負担すべきものであり、本件各事業年度の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、債務保証損失については、手形上の保証債務として支払われた場合に行われるはずの約束手形の呈示を受けて支払ったものではないこと及び貸付先の管理表に単に債務の返済として記載されていること等からすると、請求人自身の債務の履行であり、損金の額に算入することはできず、また、支払手数料については、請求人が負っている保証債務の履行であり、請求人が負担すべき金員として損金の額に算入されると認められるが、請求人は、それと同時に手形の振出人であるA社に対し求償権を取得し、これを放棄したものと認められるので、当該求償権を益金の額に算入し、同額をA社に対する寄附金として損金の額に算入した上で、寄附金の損金不算入額の計算をするべきであった。そうすると、原処分の一部を取り消すべきである。(平22. 6.16 関裁(法・諸)平21-124)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210070
裁決年月日
平成22年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300716081
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/1借入れ、利息支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件債権の買取資金は請求人と代表者との間の金銭消費貸借契約の成立を前提に、代表者が立替払いしたものであり、金融機関からの借入れにより当該立替資金を調達していることから、当該借入金を返済しなければならないところ、それに見合う年40%の支払利息相当額を損金の額に算入すべきである旨主張するが、①請求人と代表者との間において、金銭消費貸借に係る契約書が作成されていないこと、②請求人は、本件各事業年度において一切会計帳簿等を作成しておらず、本件借入金に係る支払利息を損金の額に算入する経理処理を行った事実は認められないこと、③代表者は、本件借入金に係る受取利息について所得税の申告をしていないこと、④請求人が代表者に本件借入金の利息を支払っておらず、また、代表者は、当審判所に対し、本件借入金に係る支払利息に関する約定はなかった旨回答していることからすれば、請求人と代表者との間には、本件借入金については無利息とする約定があったと認められ、本件借入金に係る支払利息相当額を本件各事業年度の損金の額に算入することはできないから、請求人の主張には理由がない。(平22. 2. 8 関裁(法)平21-70)

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支部名
仙台
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集No.78・369ページ

要旨

○ 請求人が民事再生法の適用を受けた結果、連帯保証人である請求人の代表者らが再生計画において切り捨てられた債務について保証債務の履行をしたことから、請求人は、同履行金額について求償債務として支払義務が生ずるとして、請求人の所得金額の計算上損金の額に算入するのが相当である旨主張する。しかしながら、民事再生法の規定による再生手続開始の決定後の債務者に対する保証債務に係る求償権は、債権者がその債権全部の満足を得ない限り行使できないと解され、行使できる求償権の範囲も、弁済による代位によって取得する債権者の再生債権(再生計画により変更されたもの。以下同じ。)が限度であると解されるところ、本件債権者の一人は債権全部の満足を得ておらず、もう一人の債権者は、債権全部の満足は得ているものの、再生債権の弁済は当該連帯保証人ではなく請求人自身が行っており、連帯保証人が代位行使できる再生債権は存在しないことから、いずれの場合も連帯保証人は請求人に求償権を行使できないと認められる。したがって、請求人に新たな求償債務の発生はなく、連帯保証人が履行した保証債務の金額を請求人の所得金額の計算上損金の額に算入することはできないことから、請求人の主張には理由がなく、よって原処分は適法である。(平21.11.27 仙裁(法)平21-5)

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支部名
東京
裁決番号
平210054
裁決年月日
平成21年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300716066
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件商品売買取引は、A国在住のB氏からの委託により行われたものであると主張する。しかしながら、①委託によるものであるとすれば、通常存在するはずの委託契約等に係る書類が何ら存在しないこと、②本件査察調査時に請求人の本社事務所等に保管されていた資料は、いずれも請求人が自ら本件商品等の販売をしていたことを窺わせるものであり、本件取引について、請求人がA国在住のB氏から委託を受けていたことを窺わせる客観的な資料が何ら発見されなかったこと、③本件支払手数料計上額が支払われた(入金された)A国在住のB名義口座は請求人が実質的に支配しており、これらの金員がA国のB氏の手に渡ったことを窺わせる資料もないこと、④請求人が査察調査着手後に提出した書類等の証拠価値が乏しいことからすれば、本件取引はA国在住のB氏からの委託によるものではなく請求人自身の取引であって、本件手数料計上額は、架空の費用に該当するというべきである。(平21.11. 9 東裁(法・諸)平21-54)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210014
裁決年月日
平成21年9月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716065
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/5不動産取引に係る手数料等(その他)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がAに支払った手数料が、新規店舗出店に関する企画の提案に係る対価ではなく、出店が具体化するまでの一連の交渉等の業務の委託に係る対価であると認められるところ、本件事業年度終了の日において、Aはその出店に向けた交渉等を行っている最中であり、役務の提供が完了していないことから、本件事業年度の損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、Aは請求人に各企画提案書を引き渡し、その手数料を請求し、これにより、請求人が当該手数料を支払っているところ、現実に出店まで至らなかった物件についても各企画提案書を引き渡し後に支払われており、また、出店まで至った物件については、別途手数料が支払われていることなどからすると、請求人がAに委託した業務は、地主との概括交渉等をし、地主から出店について一応の内諾を得た後、各企画提案書の提出までであると認められ、当該手数料は本件事業年度の損金の額に算入できることから、取り消すのが相当である。(平21. 9.16 関裁(法・諸)平21-14)

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支部名
東京
裁決番号
平200168
裁決年月日
平成21年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がロイヤリティ料率を遡及改定して親会社に支払ったロイヤリティの改定差額は、相当の理由は認められないから損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、ロイヤリティ料率の遡及改定は、請求人と親会社との間で相応の交渉・検討を行って修正合意に至ったものであり、これを不相当とする理由はない。したがって、当該修正合意の成立の日をもって、請求人に遡及改定分に係るロイヤリティの支払債務が確定したものと認められるから、改定差額は当該成立の日の属する事業年度の損金の額に算入するのが相当である。(平21. 4.22 東裁(法)平20-168)

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支部名
東京
裁決番号
平200156
裁決年月日
平成21年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300716050
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件修繕費については、販売物件に対するオプションとして購入した家電製品等であり、代表者宅の家電製品の購入代金ではない旨主張するが、当該購入した家電製品等は代表者宅に配送されていること、修繕を行ったとする物件の売却後に本件修繕費に計上した家電製品が購入されていることから、請求人の代表者宅の家電製品の購入代金を修繕費として架空に計上していたものと認められる。したがって、本件修繕費は損金として認められないとした原処分は相当である。(平21. 4. 8 東裁(法・諸)平20-156)

支部名
熊本
裁決番号
平200011
裁決年月日
平成20年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社グループに対する本件貸付金○○○○万円を本件貯蔵品に振り替え、本件貯蔵品の除却をもって、除却損を損金の額に算入したことについて、本件貯蔵品は本件貸付金と同等の価値があると評価し、本件貸付金に対する代物弁済として取得ししたものを除却し、法人税法第22条第3項及び公正妥当な会計基準に基づいて除却損を計上したものである旨主張する。しかしながら、請求人は、建設業において最も重要視される経営事項審査の評価が下がることを回避するために、本件手形に係る取引について、公表帳簿に記載のないいわゆる簿外処理としてきたところ、平成17年5月、代表者bが死亡したことに伴い生命保険金を受け取ったことから、請求人の法人税の課税所得を下げるために、簿外資産としていた本件貯蔵品を、本件貯蔵品の取得の経緯とは全く関連のない本件貸付金の代物弁済として取得したとして、本件貸付金を本件貯蔵品に振り替えた上で、これを除却して、本件事業年度において本件除却損の額を損金の額に計上したものとみるのが相当である。また、本件貸付金については、①当該貸付金の債務者であるA社グループの甲法人は平成7年には社員総会の決議により解散しており、A社グループの乙法人及び丙法人は平成14年12月3日付で休眠会社として職権で解散されていること、②平成10年7月にはA社グループの代表者であったdが死亡していること、③A社グループは、平成8年に事実上倒産していると認めるのが相当であり、A社グループの代表者であったdが死亡した平成10年7月には本件貸付金が回収不能であることが明らかであったと認められることから、本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平20.12.17 熊裁(法)平20-11)

支部名
東京
裁決番号
平200086
裁決年月日
平成20年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300716150
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/15横領損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁によって架空取引と認定された請求人と一定の顧客との間で生じた外国為替証拠金取引(本件FX取引)に係る損失は、従業員Aが請求人に無断で行った取引に係る損失で、取引による金員を請求人から横領したものであるから横領損失として認容されるべきである旨主張する。しかしながら、本件FX取引に係る関係当事者等の申述及び借用預金口座の開設等が代表者の指示であったことなどを併せ考えると、請求人の代表者は架空取引の事実を知っていたのみならず、代表者の関与があったからこそ実行が可能であったとみるのが合理的であるから、本件FX取引は、代表者の主導のもとに実行されたものと認めるのが相当であり、請求人の行為そのものであると認められ、請求人の主張は採用できない。(平20.12. 4 東裁(法)平20-86)

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支部名
東京
裁決番号
平200080
裁決年月日
平成20年11月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給料手当と外注費とを二重に計上したことについて、隠ぺい・仮装の事実はなく、うっかりミスである旨主張する。しかしながら、①経理担当の代表者妻は、長年にわたり当該事務に従事し、かつ、熟知していると認められること、②使用人には、その雇用の形態等により給料手当扱いとする者と外注費扱いとする者とがいること、及び③給料等の支払に際しては、本人に現金を数えさせて確認させるとともに、受領印を徴していることから、同一人に対して同時に給料手当と外注費を重複して支給することは考えられない。また、①タイムカードから各人別の支払明細書を作成し、同明細書から支払集計表を作成することからすれば、支払明細書が同一人に対して同時に複数枚作成されるとは考え難く、したがって、支払集計表に本件使用人の名前が二重に記載されること自体通常考えられないことであり、さらに、②支払の際に使用する給料袋には手書きで名前を記入することからすれば、当該袋が同一人に対して同時に複数枚作成されるとは考え難いこと、③給料袋への現金の封入に当たっては、支払集計表に記載した各人の支払総額の合計額に見合う現金をそろえ、支払明細書に記載の支給金額と現金が合っているかどうかを二度三度確認していること等からすれば、支払集計表に二重計上があったとしても、現金を封入する際に当然認識できたものと認められる。以上のことからすれば、同一人に対する給料手当と外注費の双方が同時に二重に計上されるというミスが生じるとは認め難い。そうすると、給料手当を外注費に二重に計上したことは、単純なミスとは到底認められず、請求人は、二重計上を認識しながらその訂正を意識的に行わず、経費を過大に計上したものというべきであり、請求人は、所得金額が過少に計算された法人税の確定申告書を原処分庁に提出したものと認められ、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい・仮装の事実に該当する。(平20.11.25 東裁(法・諸)平20-80)

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支部名
東京
裁決番号
平200080
裁決年月日
平成20年11月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716066
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者の娘に現金で支払った本件コンサルタント料について、代表者の娘が行った車両保険や従業員の傷害保険など損害保険関係の更新等の役務の提供の対価であり、隠ぺい・仮装の事実はなく、原処分は事実誤認に基づく不適法なものである旨主張する。しかしながら、当審判所が、請求人に代表者の娘が行った損害保険等の役務の提供の事実を証する証拠資料等の提出を求めたのに対し、請求人から、これらの事実を証する証拠書類の提出はなく、また、代表者の娘の「自宅又は請求人工場で従事していた」との答述も具体性に乏しく同人が損害保険等のコンサルタントとして請求人のために役務の提供をしていたとは認められない。本件コンサルタント料を計上したことについては、代表者の娘から役務の提供を受けた事実及び支払の事実がないにもかかわらず、決算期末後に日付をさかのぼって、同人に本件コンサルタント料を現金で支払ったように経理するなど、あたかも事実であるかのごとく仮装することにより、所得金額を過少に計算したものと認められるので、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい・仮装の事実に該当する。(平20.11.25 東裁(法・諸)平20-80)

支部名
関東信越
裁決番号
平200014
裁決年月日
平成20年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者及び代表者の息子が所有する一団の土地(以下「本件土地」という。)を利用した事業の計画に基づいて行った本件土地上に存する代表者等個人が所有していた居住用建物等の取壊し及び樹木の伐採及び庭園内の工作物の移設などの工事(以下「本件工事」という。)の対価について、請求人の資金的事情から代表者が個人の資金でその全額を立替払したのであるから、請求人が本件土地の賃貸を開始した当該事業年度において代表者の立替払に係る債務を雑損失として損金の額に計上することは相当である旨主張する。しかしながら、①本件工事の対価を請求人が負担する旨の合意書等はなく、②請求人の株主総会及び取締役会の議事録の内容や請求人の会計処理などからすれば、請求人が本件工事の対価の負担による債務を認識していたとは認められず、さらに、③本件工事を行った当時、請求人が本件土地を代表者等から賃借することが具体的に確定していたとも認められないことからすると、請求人が本件工事の対価を負担する旨の合意等があったとは認められず、代表者による本件工事の対価の支払も請求人の債務の立替払であるとは認められない。よって、請求人は代表者に対する債務もなく、当該債務を雑損失として損金の額に算入することも認められず、請求人の主張には理由がない。(平20. 9.11 関裁(法・諸)平20-14)

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支部名
広島
裁決番号
平190034
裁決年月日
平成20年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡契約書写しを提出し、本件店舗の営業権をAから譲り受けたが、この金額を償却していなかったのであるから、営業権未償却残高の除却損失は損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件譲渡契約書写しの基となる原本を提出せず、その所在が不明である旨申述するのみで、重要な証拠である当該原本を喪失した理由について、十分納得できる説明をせず、また、請求人は、本件譲渡契約書写しを所持しているところ、その写し作成の経緯について十分な説明をしていないことからすれば、その基となる原本の存在自体が極めて疑わしい上、②当該営業権の譲渡者とされるAは、本件店舗の営業権を譲渡していない旨及び譲渡契約書に署名・押印していない旨答述していること、③本件譲渡契約書写しには、譲渡の対価の支払期日、支払方法など、営業等の譲渡契約を締結する際に通常必要な事項の記載がなく、記名された代表取締役の氏名が作成時点で就任してない者であるなど、契約書としては極めて不自然、不合理であること、④本件譲渡契約書写しの内容も、十分信用できるAの答述に反していることからすれば、本件譲渡契約書写しは全く信用できない。以上のことからすると、請求人は、全く信用できない本件譲渡契約書写しを提出しているだけであり、本件元帳に計上されていない損失の内容について、具体的な立証を行っているとはいえないのであるから、請求人の主張する損失は事実上存在しないものと推認され、請求人の所得金額の計算上損金の額に算入できない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 5.20 広裁(法・諸)平19-34)

支部名
札幌
裁決番号
平190011
裁決年月日
平成20年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、旧病院の建物(以下「本件建物」という。)を取得後に取り壊してはいるがその跡地を含む土地に本件建物の用途と同じ新病院施設を建設しており、本件建物の用途とは別の用途の建物を建てたものではないから、法人税基本通達7−3−6《土地とともに取得した建物等の取壊費等》の適用はない旨主張するが、取り壊した建物の帳簿価額相当額を損金の額あるいは借地権の取得価額に算入すべきかについては、取得の当初から当該建物を取り壊してその敷地を利用する目的であるか否かで判断すべきであり、当該建物と新たに建設された建物の用途が一致するか否かによって決するものではないから、請求人の主張は採用できない。(平20. 4.10 札裁(法)平19-11)

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支部名
札幌
裁決番号
平190005
裁決年月日
平成20年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300716050
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A工事の代金として支出した金員を修繕費として損金の額に計上したのは誤りであったが、当該金員は、Bらの不正行為により失った金員であるから、雑損失等に該当し、その使途が分かれば、支払手数料等として損金の額に算入できるものである旨主張する。しかしながら、実際に行われた工事の全般において主導的立場にあった請求人の代表者は、Bに指示し、A工事が実際に行われたように装い、A工事の代金として支出した金員を修繕費として損金の額に算入したものと認めるのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平20. 1. 7 札裁(法・諸)平19-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平190032
裁決年月日
平成19年12月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、機械装置に使用されたソフトウエア(以下「本件システム」という。)は同装置に組み込まれているから全体を機械装置とみるべきであり、同装置が別の船に使用され廃棄されていない以上、本件システムを廃棄したとは認められない旨主張する。 しかしながら、本件システムを構成するソフトウエアのうち主要なものは廃棄されており、そのことにより当該機械装置の機能は働かないと認められることから、同装置が存在するか否かにかかわらず本件システム全体について本件事業年度における除却を認めるのが相当というべきであり、同装置が別の船に使用され廃棄されていないことのみをもって本件システムが廃棄されていないということはできないから、原処分庁の主張は採用できない。したがって、本件システムの帳簿価額は除却損として損金の額に算入することができる。そうすると、原処分は取り消すのが相当である。(平19.12.11 大裁(法・諸)平19-32)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成19年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300716066
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人のA国子会社が有限会社から株式会社へ組織変更に伴う手数料として計上した支出(以下「本件株式会社化手数料」という。)について、A国子会社に出資しているA国の現地法人Bとの契約に基づき、現金の代わりにA国子会社への出資持分から出資全体の5%で支払ったものである旨主張する。 しかしながら、請求人が提出したBとの間の平成15年1月付の契約書(以下「本件株式会社化契約書」という。)では、本件株式会社化手数料として請求人が保有しているA国子会社の出資持分から出資全体の5%を等価譲渡形式でBに支払うとしているが、平成17年12月現在、平成14年8月にA国子会社への5%の持分が請求人の代表取締役甲に名義変更された以降、BのA国子会社への出資割合は20%と変動がないことからすると、本件株式会社化契約書の記載内容と明らかに矛盾するものであり、本件株式会社化契約書は、信用することができない。 そして、当審判所の認定した事実によれば、請求人は、請求人の代表取締役甲へA国子会社の出資持分から出資全体の5%を無償譲渡したこととつじつまを合わせるため、本件株式会社化契約書を作出し、かつ、(借方)支払手数料、(貸方)出資金とする虚偽の振替伝票を起票し、架空の支払手数料をA国子会社の出資持分から出資全体の5%で支払ったかのように仮装していたと認められる。(平19.11. 8 名裁(法・諸)平19-26)

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支部名
福岡
裁決番号
平190004ほか 3件
裁決年月日
平成19年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300716181
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/1会費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その所有するマンションの各管理組合に対して支払った管理費及び修繕積立金は、法人税基本通達2−2−12に定める債務の確定要件を充足しており、法人税法第22条第3項第2号に規定する当該事業年度終了の日までに債務が確定しているから、当該事業年度の損金の額に算入すべき旨主張する。 しかしながら、①上記各管理組合は、請求人及びその関連法人で構成され、いずれの管理組合も当該マンションの大部分を区分所有する1法人がその議決の決定権を有している状況にあること、②当該各管理組合が管理者とした当該関連法人のうちの1法人自らが、管理業務を行うとともに、請求人及び当該関連法人が区分所有するマンションの賃貸業務及びその関連業務についての業務も行っていること、③当該各管理組合の管理費及び修繕積立金の剰余金の大部分は、当該各管理組合の規約で定めている資産の運用と異なり、上記各法人の関連法人に無利息で預けられていることから、上記各管理組合は、実質的には、当該各マンションの各区分所有者がその業務及び資金を管理していると認められ、その構成員とされる当該各マンションの区分所有者から別個・独立したものとして認めることはできないので、当該管理費及び修繕積立金として支払われた金員は、単に当該各管理組合の預金口座に預けられたものとみるのが相当である。 そうすると、上記管理費及び修繕積立金として支払われた金員は、当該預金口座に入金された時には、債務が確定しているとはいえず、当該金員が実際に当該各マンションの維持管理等に充てられたときに債務が確定したと認めるのが相当であり、当該事業年度終了の日までに当該管理費及び修繕積立金が実際に当該各マンションの維持管理等に充てられていない剰余金については、損金の額に算入されないとするのが相当である。(平19. 7. 9 福裁(法・諸)平19-4)

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支部名
福岡
裁決番号
平180022
裁決年月日
平成19年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716064
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/4不動産取引に係る手数料等(取得価額算入)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新規店舗の出店に関して不動産業者らに支払った手数料は、①不動産業者らは年間を通じて請求人の店舗開発業務に従事し、当該手数料は給与的な性格を有する期間費用であること、②これまでのすべての役務の提供の清算として支払われたものであること、また、③当該手数料の一部100万円は補助金申請に係る事務コンサルタントフィーであることから、土地又は借地権の取得に要した費用ではない旨主張する。 しかしながら、当該手数料は、その一部である100万円を除き、請求人が新規に店舗を出店する際の手数料として経理処理されており、また、請求人の関係者の答述及び不動産業者らの申述から、請求人が店舗用地を購入等する際の地権者との交渉や契約業務の成功報酬として支払われたことが認められる。 ただし、請求人が支払った手数料の一部100万円については、請求人が支払った他の手数料とは別途支払われ、請求人の振替伝票の記載内容も異なっており、請求人の関係者の答述からも補助金申請の折衝等の業務の対価として支払われたと認めるのが相当である。 したがって、補助金の申請等の対価として支払った100万円を除き、原処分庁が当該手数料の額を土地又は借地権の取得価額に算入したことは相当である。(平19. 6.27 福裁(法)平18-22)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180063
裁決年月日
平成19年3月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が決算期末において車両運搬具等の賃借料(以下「本件賃借料」という。)の支払方法を変更した本件合意は、法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》を適用するために急きょ締結した不合理なものであり、課税上弊害がある旨主張する。しかしながら、本件合意に基づき支払った本件賃借料は、一部を除いて短期の前払費用の要件を満たしており、また、課税上弊害があるとも認められない。(平19. 3.30 関裁(法・諸)平18-63)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180061
裁決年月日
平成19年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に、本件指名料が請求人の収入であるとしても、その相当額全額を、タレントバックとして、本件各パブの各タレントに支払った旨主張する。しかしながら、課税庁は、損金の存否に関連する事実に直接関与していないのに対し、納税者はより証拠に近い立場にあること、一般に、不存在の立証は困難であることなどにかんがみると、更正時に存在し又は提出された資料等をもとに判断して算定し、算定した支出を損金の額に算入することが事実上推認できる場合には、納税者において、この推認を破る程度の具体的な反証、すなわち、当該支出の存在とその支出額を合理的に推認させるに足りる具体的な立証を行わない限り、課税庁の主張額を超える支出の損金への算入は否定されるというべきであるところ、請求人が当審判所に提出した各書面は、いずれも信用できないものといわざるを得ず、そうすると、請求人は、タレントバックとして支出した金額を合理的に推認させるに足りる具体的な立証を行ったとはいえず、また、当審判所の調査の結果によっても、本件指名料相当額の全額を、タレントバックとして、本件各パブの各タレントに支払ったと認めることはできず、また、原処分庁がタレントバックとして支出した金額の算定において、請求人がそれまで使用していた算定方法を踏まえて平成16年2月に作成したB表に基づいて、更正処分の対象となった本件各事業年度を通じてタレントバックの金額を算出したことには、合理性があるというべきである。(平19. 3.27 関裁(法・諸)平18-61)

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支部名
大阪
裁決番号
平180065
裁決年月日
平成19年3月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716183
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/3社葬費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、満中陰志の費用は、前代表者の葬儀に会葬のあった得意先、仕入先及びその他業務関係者に対するものであるから、請求人が負担すべき費用である旨主張する。 しかしながら、葬儀費用は特段の事情がない限り、葬儀を実施した者が負担すると解するのが相当であり、葬儀を実施した者とは、一般的には喪主を指すが、単に形式的に喪主の席に座った者ではなく、自己の責任と計算において葬儀を準備、手配して挙行した実質的な葬儀主宰者を指すと認めるのが相当であり、また、満中陰志の費用についても葬儀の主宰者が負担すべきものであると認めるのが相当である。 前代表者の葬儀は、葬儀施行者及び領収書のあて名が請求人とはなっていないこと、葬儀社が形式は個人葬であると回答していること及び代表者が通常の個人で行う葬儀形式をとっていたと答述していることを考え併せると、個人葬であると認められ、そして、代表者及びT取締役(前代表者の妻、現代表者の母)は、同葬儀は代表者を喪主としているものの、葬儀社の選択、同葬儀の費用の交渉、決定及び支払の立替え、香典の受取及び管理並びに満中陰志の手配及び支払の立替えはT取締役が行ったと答述し、同答述は、葬儀の見積立会者がT取締役であること及び請求人が同葬儀の費用及び満中陰志の費用をT取締役に支払っていることと合致し信用できる。そうすると、同葬儀の主宰者は、同葬儀を準備し、手配して挙行したT取締役と認めるのが相当であるから、満中陰志の費用はT取締役が負担すべきものであり、請求人が負担すべきものではない。(平19. 3.22 大裁(法・諸)平18-65)

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支部名
大阪
裁決番号
平180065
裁決年月日
平成19年3月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716186
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/6支出額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成14年4月8日付で満中陰志の費用550,956円を雑費に計上し、同月末に同費用に係る消費税相当額26,236円を仮払消費税に振り替えていることから、請求人が平成14年6月期に雑費として損金の額に算入した満中陰志の費用は524,720円であると主張する。 しかしながら、上記消費税等相当額は、満中陰志の費用が個人が負担すべき費用であるから、消費税の課税仕入れの対象とならず、決算期末の消費税等の計算において課税仕入れに係る仮払消費税に含められないから、結果的に雑収入として益金の額に算入されることとなる。 そうすると、平成14年6月期の所得金額に加算すべき金額は、雑費として損金の額に算入した524,720円ではなく、上記消費税等相当額26,236円を含めた550,956円となる。(平19. 3.22 大裁(法・諸)平18-65)

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支部名
広島
裁決番号
平180024
裁決年月日
平成19年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300716184
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/4弔慰金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損金の額に算入されるべき弔慰金について、死亡退職した役員の最終報酬月額は80万円と評価されるから、同評価額の3年間分にあたる2,880万円が損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、労働基準法第79条《遺族補償》及び相続税法基本通達3−20《弔慰金等の取扱い》からすると、死亡時直前の報酬月額の3年分に相当する金員が弔慰金として相当な金額であると認められるところ、最終報酬月額は50万円であり、80万円と評価すべき理由はないから、本件最終報酬月額50万円の3年分に相当する1,800万円を弔慰金として損金の額に算入した原処分は相当である。(平19. 1.10 広裁(法)平18-24)

支部名
東京
裁決番号
平180116
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300716066
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む事業について、若い女性の視点から各種の助言等を提供してもらう目的でAと業務委託契約を締結したのであり、会議の席でそのようなアドバイスが報告された事実もあり、また、業務委託契約に係る支払報酬もA指定の銀行口座に振り込み、入金額もA本人が費消しているのであって、単に役務提供等の報告書が保存されていないとの理由のみで、業務委託契約が仮装であり、支払報酬をAの父であるBに対する役員報酬と認定したことは誤りである旨主張する。 しかしながら、請求人が主張する会議での報告は、BがAの発言を会議の出席者に語ったと述べているにすぎず、その内容等からしても業務委託契約に基づき行われたアドバイスとは到底認められない。また、関係者の申述等によってもAが業務委託契約に基づき業務を行っていたとは認められない。 請求人が、業務委託契約に基づく役務提供を行っていないにもかかわらず、Aに対して支払報酬の名目で一定の金額を支払っていた理由が、AがBの子であること以外に事情は認められないことからみても、Aに支払われた金員は、Bがその子であるAに対する経済的支援を目的として、虚偽の業務委託契約書等を作成させ、請求人にBが個人で負担すべき金員を支払報酬に仮装して支払わせたと認めることが相当である。そうすると、Bに支払われたと認められる当該金員は、法人税法第34条第2項に規定する「事実を仮装して経理をすることにより役員に対して支給する報酬の額」に該当し、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することはできない。また、請求人は、Bに対する役員報酬に係る源泉所得税の徴収義務を負うこととなる。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-116)

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支部名
大阪
裁決番号
平170061
裁決年月日
平成18年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300716130
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/13租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査により増加した事業税の損金算入時期について、審査請求事業年度の前後の事業年度においては、法人税基本通達9-5-2を適用して損金算入されているから、審査請求事業年度について同通達を適用しないのは不当である旨主張する。ところで、事業税の損金算入額は、法人税法第22条第3項第2号の規定により、当該事業年度の終了の日までに確定したものに限られるところ、法人税基本通達9-5-2は、事業税の損金算入時期の特例を行政裁量によって認め、事業税の損金算入だけを内容とする更正は、原則としてこれを行わないとしているものであり、この取扱いは、行政裁量による特例の適用と課税処理の簡便性の衡量によるものであって、当審判所においても相当と認める。そして、原処分庁は、同通達の定めに従い、その裁量権の範囲において本件事業税について減額更正を行わなかったものであり、当審判所の調査の結果によっても、本件事業税を審査請求事業年度の損金の額に算入しなければ著しく課税の公平を欠くといった特別の事情も認められない。したがって、本件更正の請求には理由がないとした原処分庁の通知処分が不当であるとはいえない。(平18. 5.23 大裁(法・諸)平17-61)

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支部名
福岡
裁決番号
平170018
裁決年月日
平成18年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件建物は、特殊な形状をしており他の用途に転用できるものではなく、今後事業の用に供する可能性がないこと、②使用していた小ホール等の部分は、区分できる構造となっており、床面積割合をもって除却処理していないことから、本件建物の一部の有姿除却が認められるべきである旨主張する。 しかしながら、有姿除却は、固定資産としての命数が尽きたことをもって除却損失を計上するものであるから、固定資産の単位ごとに使用の廃止等の有無を判断することとなり、建物の場合には建物一棟ごとに判断することとなる。そうすると、本件建物を面積比によって区分し、一部分のみを除却処理することは認められない。また、本件建物は、本件事業年度終了後も小ホールの使用が行われていたことからすると、本件事業年度末の時点において、本件建物の使用を廃止していたと認めることはできず、本件建物には、建物としての使用価値は存していたと認めるのが相当である。(平18. 5. 9 福裁(法)平17-18)

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支部名
高松
裁決番号
平170017
裁決年月日
平成18年3月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716061
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/1不動産取引に係る手数料等(架空であると認定した事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、支払先と請求人との間で取り交わした包括的業務提携に基づく協定書(以下「協定書」という。)、領収証及び本件取引を担当していた実質経営者の記載した日記等があることを理由に、不動産の仲介業務に係る手数料を支払ったことは間違いない旨主張する。しかしながら、支払先は、原処分庁に対し、協定書及び領収証は、請求人の実質経営者に頼まれて、署名押印するなどして作成したもので、協定書にあるような業務は一切行っていない旨申述し、また、日記等についても、他の認定事実と総合して判断すると事実とは認め難く、請求人の主張を裏付ける証拠としては採用できない。したがって、請求人は支払先から本件仲介業務に係る役務の提供を受けた事実がなく、また、本件支払手数料の支払に係る相手方、目的等が客観的に確認できないことから、請求人の損金の額に算入することは認められない。(平18.3.22高裁(法・諸)平17-17)

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支部名
高松
裁決番号
平170015
裁決年月日
平成18年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件雑費は、賃貸借契約の解約に当たり、協定書に基づき支払うもので、その実質的内容は、収用補償金の修正分配金及び新店舖建設の承諾料であるから、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、賃貸借契約を締結していた事実を確認することができないし、本件雑費を支払う合理的な理由もないのであるから、損金の額に算入されないとした原処分は相当である。(平18.3.9高裁(法・諸)平17-15)

支部名
東京
裁決番号
平170110
裁決年月日
平成18年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各事業年度の法人税の確定申告に当たり、本件各事業年度の期首に残存した従来の収益計上基準により繰上計上した売掛金の残高を、会計の健全性を高めるために収益計上基準を変更したことによって減額したことに伴い、法人税基本通達2−2−16に基づき雑損失として損金の額(以下、当該損金の額に計上した金額を「本件各雑損失計上額」という。)に算入した処理は認められるべきであるから、本件各更正処分等は違法である旨主張する。しかしながら、本件各雑損失計上額は、その基因となる売掛金の発生に係る収益計上基準自体が法人税法第22条第4項に規定する一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に基づいていないことから、本件各事業年度における後発的事由により生じた損失とはいえず、法人税基本通達2−2−16により本件各事業年度の損金の額として計上することは認められないため、本件各更正処分等は適法である。(平18.2.9東裁(法)平17-110)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170035
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、N社株式の取得代金を誤って子会社に対する貸付金としたものであって、子会社を介して同代金を支払った請求人が実質的にその株式を取得した旨主張する。しかしながら、N社株式の契約書上の譲受人は子会社であること、請求人は、N社株式の譲渡が行われた平成11年において、株式を取得したとする記帳は行っておらず、N社に対する出資金として計上したのは、N社の清算が結了した後である上、それまで子会社に対する貸付金として計上していたものから振り替えていること、子会社は、設立以降平成15年6月30日までの間に請求人が支出した金員を請求人からの借入金として計上し、N社株式を、譲渡人に対する貸付金及びN社に対する諸費用立替金と併せて、営業権として計上していること、子会社は、請求人の子会社であり、かつ、その代表者も請求人の代表と同じであることもそれぞれ認められることから、設立以降平成15年6月30日までの間に請求人が支出した金員は、子会社がN社株式を取得する資金として子会社に貸し付けたものとみるのが相当であり、N社株式の譲受人は、請求人ではなく、子会社であるというべきであり、そうすると、請求人が雑損失として計上したN社に対する出資金は、子会社に対する貸付金を仮装したものであるから、N社が清算結了したとしても、当該出資金を雑損失として損金の額に算入することはできない。(平17.12.15関裁(法・諸)平17-35)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170017
裁決年月日
平成17年9月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716120
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が福利厚生費勘定に計上して損金の額に算入した金額のうち、各店舖において懇親会等の費用として現金で支出した金額(以下「本件支出金」という。)について、領収証等の証拠書類を廃棄しており、具体的な支出内容等を確認することができないので、本件懇親会等費用は使途が不明であるから損金の額に算入しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件支出金のうちの一部に係る領収証等がA健康保険組合に保存されており、これらによれば、請求人の従業員を対象として行われた運動会等に係る費用が含まれていることが認められる。よって、これらの金額は請求人の福利厚生費であって、請求人の業務との関連性がないとはいえないから、損金の額への不算入は認められない。しかしながら、同金額を除いた本件支出金の残額については、請求人の帳簿上懇親会費として支出した旨の記載があるに止まり、そのほかにその支出を裏付ける証拠は、請求人においても保存されておらず、当審判所の調査の結果においても認められない。したがって、本件支出金の残額については、使途は不明であるといわざるを得ず、損金への算入は認められない。(平17.9.30関裁(法)平17-17)

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支部名
東京
裁決番号
平170030
裁決年月日
平成17年8月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300716186
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/6支出額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成15年4月期末において、平成15年4月から平成16年3月分までのパチンコ事業の換金業務手数料を、全額損金経理したことについて、これらは、委託契約に基づき月額の定額を一括払いするもので、何ら売上高に対応しない支払であるから原価性はなく、法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》の取扱いの適用がある旨主張する。しかしながら、①請求人は、平成14年4月期及び平成15年4月期では、上記と同様の委託契約に基づく支払について、換金業務手数料を前払費用として計上し、期間の経過ごとに損金経理をしていること、②請求人の経理担当者は、上司の指示に基づき平成15年4月期末のみ一括損金経理した旨申述していること、③契約に基づく支払方法の変更などの特別の理由はなく、単に経理処理を変更したにすぎないと認められることからみれば、本件手数料の経理処理は、法人税基本通達2−2−14の取扱いが定める「継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているとき」には該当しないと認められるから、同通達の適用はない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.8.12東裁(法・諸)平17-30)

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支部名
沖縄
裁決番号
平170004
裁決年月日
平成17年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、タンクローリーの購入は消防法の兼ね合いで記帳できず、購入費用を賃借料として経理したのであり勘定科目の誤りであると主張する。しかしながら、平成12年3月31日にAに対する賃借料を計上し、さらに保存していた請求書にはタンクローリーの賃借期間、単価等の記載があることからすれば、タンクローリーの取得費用については請求書を改ざんし賃借料に仮装した経理処理を行っていたと認められる。このことは、請求人の主張でも裏付けられる。また、請求人は減価償却相当額は損金に算入されるべきであるとも主張するが、法人税法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項は償却費として損金に算入する金額はその償却費として損金経理をした金額のうち償却限度に達する金額と規定しているところ、請求人の経理処理は償却費として損金経理したものではないので、損金には算入されないこととなる。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平17.7.26沖裁(法・諸)平17-4)

支部名
東京
裁決番号
平170018
裁決年月日
平成17年7月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300716180
争点
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保険リスクの一部を再保険に出再(再保険に出すこと)した際に支払った保険料を損金の額に算入したことは適法である旨主張する。しかしながら、当該再保険契約は、再保険料の積み立てを行うものであり、再保険料は、保険事故が発生しない限り出再者に返還されるものである。そうすると、再保険料は、出再者にとっては預託金の性格を有するものであり、保険期間に応じて保険リスクを負担する対価であるとは認めることができない。したがって、当該再保険を損金の額に算入することはできない。(平17.7.20東裁(法)平17-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平160102
裁決年月日
平成17年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者が所有する本件建物の使用契約において本件建物の管理維持費用を負担することとしていたが、新たに一定の限度額の範囲内でその他の工事等の負担にも応じる旨の更改(本件更改)をした後に、これに基づいて負担した代表者個人の墓碑の購入費用及び工事費用等(本件墓碑関係等費用)を請求人の営業経費として損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、法人の損金の額に算入すべき金額は、法人が営む事業との関連性若しくは必要性を要すると解されるところ、本件墓碑関係等費用は、その支出の効果が当該個人にのみ及ぶものであるから、個人が負担すべき費用で法人の損金の額には算入されない。また、本件墓碑関係等費用が、請求人の事業に関連のある若しくは必要なものである費用に代えて請求人が負担するものであれば、請求人の損金の額に算入される余地が生じるが、当審判所が行った調査によっても、損金の額に算入されるべき金額を代替するものであるとの事実は確認できない。よって、本件墓地関係費用は、請求人の事業に関連するあるいは必要なものであるといえないから、請求人の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。(平17.6.22大裁(法)平16-102)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160111
裁決年月日
平成17年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、使用を廃止した設備(以下「本件各設備」という。)について、法人税基本通達7−7−2《有姿除却》の(1)に定める有姿除却の要件を充足しているから、有姿除却による固定資産除却損は、損金に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、上記通達が適用されるのは、法人が、その固定資産の使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないことが客観的に明らかであると認められる場合に限られると解すべきであり、その判断は、当該固定資産の使用を廃止した時点を基準に、事後処理の方法、客観的な経済情勢、その他状況の変化等を総合した上で、社会通念に照らしてなすのが相当である。そして、当該固定資産が、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないことについては、上記通達の適用を主張する者において、主張・立証することが必要であるところ、請求人が、本件各設備が、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないことについて主張・立証するところは、個々にみた場合はもちろん、総合してみても、主張・立証いずれも不十分である。したがって、本件各設備については、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないことが客観的に明らかになっているとは認められないから、本件除却損は損金の額に算入することはできない。(平17.6.14名裁(法)平16-111)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160084
裁決年月日
平成17年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、請求人の賃借土地の地代が不相当に高額であり、賃借土地と所在が近隣で利用状況も類似する法人の地代の平均単価と請求人の賃借土地の公簿地積に基づいて算定した額を超える部分の金額は損金に算入することはできないとして更正処分を行ったことについて、請求人は、本件賃借土地の地代は、賃借開始時に借地権の認定課税を避けるべく法人税基本通達の定めに従い、土地の更地価額のおおむね8%相当額として決せられたもので適正額であること、また、地代の額は公簿地積ではなく実際の地積を基に算定すべきである旨主張するので、適正地代について検討したところ、次のとおりである。原処分庁が更正処分の適正地代の計算の基礎とした青色申告法人4社ないし5社の賃借内容について見ると、一部に賃貸期間が短期であるものや所在が近隣でないものなど適正地代の算定の基礎に含めるには適切ではない事例が認められるが、その他の2社については適切な事例と認められる。一方、請求人が主張の根拠とする売買実例における土地と家屋の価額が不明であり、買い進み等の取引事情補正も行われていない。そこで、単価について、当審判所において求めた賃貸借開始当初の賃借土地の当時の更地価額の8%相当額と近隣の適切と認められる事例の平均額とを比較検討したところ、適切と認められる事例の平均額が更地価額の8%相当額を上回ることから、当該金額を基礎とするのが相当と認められる。また、面積については、通常、土地の実際の面積により算定されていることから、原処分庁の主張する公簿面積によるべきである主張は採用できない。そうすると、請求人の支払地代のうち、近隣の支払地代の平均単価に実際の面積を乗じて計算した額を超える金額については、不相当に高額な部分として、請求人の損金の額に算入されないこととなり、当該金額は、原処分の額を下回るから、原処分はその一部を取り消すのが相当である。(平17.3.25名裁(法・諸)平16-84)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160049
裁決年月日
平成17年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、盗難等被害届出証明書のとおり請求人の現金が盗難に遭ったので、雑損失として損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、盗難等被害届出証明書の所有者欄には代表者の妻の氏名が記載されており、また、盗難等被害届出証明申請書の氏名又は法人名欄にも代表者の妻の氏名、使途欄に雑損控除、提出先欄にA税務署と記載されており、さらに、請求人の総勘定元帳の現金勘定には、現金が盗難に遭ったこと又は現金の不足が生じたことに関する記載はない。したがって、盗難に遭った現金の所有者は、代表者の妻であり、盗難等被害届出証明書は、代表者の妻が所得税の雑損控除の適用を受けるためのものであると認められ、また、当審判所の調査によっても請求人が盗難に遭った現金の所有者であったとする証拠もないことから、盗難による損失を代表者の家計費から補填した旨の申述については、信用することができず、請求人が現金の盗難に遭ったとは認められない。(平17.2.22関裁(法)平16-49)

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支部名
東京
裁決番号
平160153ほか 1件
裁決年月日
平成16年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300716068
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/8その他の手数料等(簿外経費)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、親会社から人事管理、営業面の指導等の業務の役務の提供を受けてきたことからその対価を支払う義務があるのであるから、売上金額の5%相当額は本社経費として損金の額に算入すべきである旨主張するが、請求人は親会社から本件本社経費について請求を受けた事実もなく、親会社に支払った事実もない。また、請求人と親会社との間において本件本社経費を授受し合うとする旨の合意があったとする事実は認められず、本件本社経費の額の具体的な算定根拠となる資料の提出もない。以上のことから、本件本社経費を請求人が親会社に支払うとする債務が本件各事業年度の終了の日までに成立していたとは認められず、また、その金額を合理的に算定することができるものとはいえないので、本件本社経費は、債務が確定している費用の額には当たらないことは明らかである。(平16.12.17東裁(法)平16-153)

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支部名
大阪
裁決番号
平160031
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、支払手数料として処理された本件金員につき、実態は財産犯罪行為による被害金員であり、法人税法第22条第3項第3号に規定する損失の額に該当すると主張する。しかしながら、財産犯罪行為による被害金員など特別の経費については、原処分庁が損失の存否に関する事実に直接関与していないのに対し、請求人はより証拠に近く、その存在について具体的に明らかにできる立場にあること、また、申告の基礎となった帳簿種類の記載と異なる支出の内容を主張するものであることにかんがみると、請求人において当該財産犯罪行為の存在を推認させるに足りる具体的な主張立証を行わない限り、本件金員の額の請求人の本件事業年度の損金の額への算入は否定されるというべきである。これを本件についてみると、請求人の提出した会計担当者の申述書は、矛盾点が多く一貫性のない内容であり、これをもっては、本件金員が財産犯罪行為による被害金であることを認めるに足りる証拠とすることはできない。また、本件金員が財産犯罪行為による被害金員であるとして、請求人が本件金員の返還を求めるため民事上の不当利得返還請求等の手続を行った事実及び刑事上の告訴の手続を行った事実などは認められず、ほかに本件金員が請求人が主張する財産犯罪行為による被害金であることを認めるに足りる証拠も認められない。このほか、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても、本件金員が、請求人の事業遂行上必要な支出であるなど、法人税法第22条第3項各号に規定する原価の額、費用の額、損失の額のいずれかに該当し、損金の額に算入すべき金額であるとする証拠は認められないから、本件金員は、請求人の本件事業年度の損金の額に算入されない。(平16.11.30大裁(法)平16-31)

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支部名
福岡
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300716120
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件簿外預金から忘年会費用など福利厚生費として支出している金額は、所得の金額の計算上、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、福利厚生費に使用したとの元代表者の答述はあるものの、具体的な使途及び支払金額が確認できないこと、また、福利厚生費の支出として提出があった領収書は本件各事業年度のものではないことから、当審判所において、新たに請求人の損金の額に算入すべき金額を認定することができない。すなわち、請求人において、本件簿外預金から支出された金額と業務との関連性を合理的に推認させるに足りる具体的な立証がされていないというべきであるから、請求人の主張は採用することができない。(平16.10.25福裁(法・諸)平16-4)

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支部名
福岡
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300716050
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件簿外預金に入金された車両事故損害賠償金は、事故車両の修繕費として支出しているから、所得の金額の計算上、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件簿外預金への車両事故損害賠償金の入金に対応して発生が見込まれる修繕費について審理したところ、修繕の事実が認められないものや、修繕の事実はあってもその金額については、既に修繕費等として請求人の損金の額に算入されていることが認められ、当審判所においては、事故車両の修繕費として新たに請求人の損金の額に算入すべき金額を認定することができない。このような事実から判断すると、請求人において、本件簿外預金から支出した金額と業務との関連性を合理的に推認させるに足りる具体的な立証がされていないというべきであるから、原処分庁が事故車両の修繕費を損金の額に算入しなかったことは相当である。(平16.10.25福裁(法・諸)平16-4)

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支部名
福岡
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ペナルティ通帳から運転手に対し無事故褒賞金として支出している金額は、所得の金額の計算上、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する無事故褒賞金の金額については、本件ペナルティ通帳から無事故褒賞金支払の周知文書の日付で出金されているそれぞれの金額と一致するものの、無事故褒賞金支払の周知文書の従業員代表の印は、支払明細書に記載された支給金額の受領印とは認められず、請求人が無事故褒賞金であると主張する金額が請求人の給料規定等によって算定されているとも認められない。また、各従業員の答述によると、無事故褒賞金として一定の金員が支給されたとうかがえるものの、受領金額が不明又は支払明細書の各人別の金額と異なることからすると、請求人が主張する支払明細書の金額が各従業員に無事故褒賞金として支払われた事実を認めることはできない。請求人は、無事故褒賞金支払の周知文書及び支払明細書以外の証拠資料等を提出しないので、当審判所においては、本件ペナルティ通帳から出金された金額の業務関連性についても確認することができない。このような事実から判断すると、請求人において、本件ペナルティ通帳から支出された金額と業務との関連性を合理的に推認させるに足りる具体的な立証がされていないというべきであるから、原処分庁が無事故褒賞金を損金の額に算入しなかったことは相当である。(平16.10.25福裁(法・諸)平16-4)

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支部名
東京
裁決番号
平160008
裁決年月日
平成16年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300716066
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、親会社の代表者A氏が、請求人の経営指導、経営計画、業務チェックなどを行っているのだから、親会社に対する本件経営指導料は実体のあるものであり、各事業年度の損金の額に算入されるべき旨を主張する。しかしながら、①A氏は各事業年度において、親会社の代表者であるとともに、請求人の代表者又は実質的な経営者でもあるのだから、A氏の有する経営上のノウハウは、請求人が保有していると認められること、また、②親会社は、その経営状況からすれば、A氏のほかに経営上のノウハウを有している者がいるとは認められないことからすると、請求人が親会社から、経営指導を受けていたとみることはできない。そのほかに、請求人が親会社から役務の提供を受けていたという事実は認められないことから、各事業年度において未払計上された本件経営指導料は、損金の額に算入できない。(平16.7.9東裁(法)平16-8)

支部名
札幌
裁決番号
平160002
裁決年月日
平成16年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件賃借料は、取引先から同社の会社印を押した正式な請求書により実際の賃借料が請求され、その請求金額を取引先が指定した銀行口座に振り込んでいるので、正常な取引の対価として支払ったものである旨主張する。しかしながら、取引先の代表取締役及び同従業員の申述によると、取引先からの請求書は、ブローカーからの連絡に基づき作成されたものであり、取引先は記載されている内容の真否について把握していないものと認めるのが相当であるから、その請求書の存在のみをもって、実際の賃借料であるとは直ちに認めることはできないものであるところ、請求人は、調査が進むにつれ、賃貸借が実際に行われていたとする具体的な説明やその内容を明確にしようとするのではなく、事実関係をよりあいまいになるような申述に変更していること、当審判所に対しても、賃借したとする物件の具体的な内容について何ら主張しないこと、また、請求人が申述した工事現場の元請先を調査し、その結果においても、本件賃借料に係る賃貸借物件の存在を確認することができなかったこと、さらに、その取引の仲介人の所在が不明であることからすれば、本件賃借料は、架空の取引によるものと認めるのが相当である。(平16.7.6札裁(法)平16-2)

支部名
仙台
裁決番号
平150036
裁決年月日
平成16年6月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損金計上した製造賃借料は、外注先が請求人に対し、賃貸借契約書に係る賃借料の負担を求めたため、物件費用支払契約書を作成し製造賃借料として支払っていたものであり借入れの返済額を製造賃借料として仮装又は隠ぺいしたものではないから、更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、物件費用支払契約書に基づき支払った金員は、資金調達を外注先に依頼して簿外取得したプレハブの設備に係る資金を分割して支払ったものである。そうすると、請求人は、金銭債務の返済を製造賃借料として損金計上したものであるから、更正処分は適法である。(平16.6.28仙裁(法・諸)平15-36)

支部名
高松
裁決番号
平150028
裁決年月日
平成16年6月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716160
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/16損害賠償金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の仲介により本件土地を購入した同業者が、本件土地の売却により多額の売却損を被ったことを理由に、請求人が同業者に対し迷惑料として支払った金員は、支払の必要性がないこと及び請求人の代表者と当該同業者の代表者が姻戚関係にあることなどから、寄附金に当たるとして更正処分を行った。しかしながら、請求人が行った本件土地購入の仲介は、単なる土地購入の仲介ではなく、請求人は、本件土地購入の仲介から、本件土地及び本件土地にマンションを建設する売却先までも見つけるという一連の行為を行うことを当該同業者に約し、それを請求人が主体となって企画、実行し、当該同業者が資金調達(借入れ)を行うことによるリスクを負う見返りに、請求人の責任において本件土地の転売による一定の利益を当該同業者に与えるという契約が請求人と当該同業者との間で交わされていたと認められる。そして、請求人は、取引継続の危険性を危惧し、購入契約の解除をしようとした当該同業者に対して、本件土地に係る一連の計画を実行するために、強引に本件土地の最終決済を行わせ、本件土地を購入させた。そして、その結果として、当該同業者に多額の損害を与えることとなり、当該同業者からの請求に応じて本件迷惑料を支払ったものであることに鑑みると、本件迷惑料は、任意に支出した寄附金ではなく、損害賠償金と認められるため、全額を損金の額に算入するのが相当である。(平16.6.24高裁(法)平15-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150071
裁決年月日
平成16年6月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人と請求人の役員との間で行われた本件土地の売買は、形式を整えただけで売買の実態はないとして、請求人が計上した本件土地の売却損は損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件土地の売買契約書に両者が署名押印していること、売買代金の決済が行われていること、売買代金が決済されたときに本件土地の引渡しがされたとの認識を両者が有していること等からすれば、本件土地の売買は行なわれたと判断することが相当である。したがって、原処分庁の主張は採用できない。(平16.6.10関裁(法)平15-71)

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支部名
福岡
裁決番号
平150018
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が雑費勘定に計上している代表者の兄に対する本件顧問料について、①代表者の兄と締結した業務委託に係る契約は存在せず、同契約に係る業務を代表者の兄が履行したとは認められないこと、②本件顧問料が振り込まれている代表者の兄名義の預金口座は請求人に帰属し、本件顧問料は代表者の兄に支払われていないことから、本件顧問料は全額架空であり損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、①本件契約に基づき履行した役務の内容について、代表者の兄及び代表者の答述に具体性があり、信ぴょう性が認められること、②本件顧問料が振り込まれている代表者の兄名義の預金口座は、請求人の簿外口座であると、代表者も認めているものの、③当該口座から毎月出金された一定金額は、代表者の兄に対する顧問料の支払と認められることから、代表者の兄が本件契約に基づき請求人に役務の提供を行い、その対価として、請求人に帰属する預金口座から毎月一定金額の顧問料が支払われたと認められる。以上のことから、本件顧問料のうち代表者の兄に支払われたと認められる金額は、損金の額に算入するのが相当である。(平16.3.31福裁(法・諸)平15-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平150066
裁決年月日
平成16年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する不動産が競売されたことにより生じた損失(固定資産売却損及び競売費用の額)は、請求人の法人所得の金額の計算上、損金の額に算入すべきと主張する。しかしながら、当該不動産は、所有権移転を目的とする売買の合意はされたものの、所有権移転登記はされておらず、また、契約内容のとおりに売買代金の支払が履行されているとは認められないことから、請求人は、当該不動産の競売時において、当該不動産の所有権を確定的に取得していたとは認められない。そして、当該不動産の所有権を取得していない以上、当該不動産に係る固定資産売却損及び競売費用という損失は請求人に帰属していないというべきであり、これらの損失は所得の金額の計算上、損金の額に算入できない。(平16.3.26大裁(法・諸)平15-66)

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支部名
熊本
裁決番号
平150018
裁決年月日
平成16年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300716068
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/8その他の手数料等(簿外経費)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、融資会社からの請求に基づいて支払った金額(以下「代位弁済額」という。)は、請求人と融資会社との信用保証契約に基づくものであり、また、請求人の保証預り金の減額として経理処理したといっても、請求人の預金から支払っていることから、法人税法第22条第3項の「その他の費用の額」に該当し、当該事業年度の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、代位弁済額は、請求人と融資会社との信用保証契約に基づくものであること、当該事業年度中に融資会社に支払われていること及び資本等取引にも該当しないことから、請求人が主張するとおり、法人税法第22条第3項の「その他の費用の額」に該当するものの、請求人が融資会社に支払った時点で、信用保証契約及び請求人と債務者との保証委託契約に基づく債務者に対する求償権を取得するから、代位弁済額を損金の額に算入すべきであるとの請求人の主張は、採用することができない。(平16.3.17熊裁(法)平15-18)

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支部名
福岡
裁決番号
平150015
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716120
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件慰労金が経営破たんにより脱退した組合員に限定した支払であることから、これらの組合員に対する見舞金であること及び②定款には出資額を限度として持分を払い戻す旨定められていることから、本件慰労金は、資本等取引には該当せず、福利厚生費として損金の額に算入すべき金額である旨主張する。しかしながら、①本件慰労金の支払に関する別段の規定は存在しないこと、②本件慰労金の算定要素は請求人の純資産等としていることなどから、本件慰労金は社会通念上の見舞金とは認められず、本件慰労金は、出資額を限度として持分を払い戻す旨の定款の定めにかかわらず、現実に出資額を超えて支払われており、本件慰労金の支払が取り消された事実は認められないことから、出資者に対してその出資者たる地位に基づいて供与した経済的な利益に当たり、組合員に対して行う利益又は剰余金の分配に該当すると認めるのが相当である。したがって、本件慰労金は、法人税法第22条第5項に規定する資本等取引に該当することから、同条第3項第3号に規定する損金の額に算入すべき金額に該当せず、請求人の主張は採用できない。(平16.2.27福裁(法・諸)平15-15)

支部名
広島
裁決番号
平150038
裁決年月日
平成16年2月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が未払金として計上したA社に対する建設機械の平成9年3月分以降の賃借料(以下「本件賃借料」という。)は、支払の必要がなく、A社に対する貸付金等の消滅を目的として便宜的に算出されたもので、架空である旨主張する。しかしながら、当該建設機械の賃貸借契約は平成9年2月20日に一旦終了したものの、更新により継続しており、A社が所有する当該建設機械を、請求人が平成9年2月21日以降も実際に使用している以上、請求人は当該建設機械について適正な賃借料を支払う義務があると認められるから、本件賃借料は、賃借りの実態があると認めるのが相当である。(平16.2.9広裁(法・諸)平15-38)

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支部名
仙台
裁決番号
平150016
裁決年月日
平成16年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300716186
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/6支出額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件業務委託費は、法人税基本通達2−2−14に定める「前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」に該当するから、本件事業年度の損金の額の算入されるべきである旨主張する。しかしながら、当該通達が、「前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」について、支払った事業年度の損金の額に算入することを認めたのは、重要性の原則に基づく会計処理を認めたものと解され、そして重要性の原則から逸脱するか否かは、支出金額だけでなく財務内容に占める割合や影響等も含めて総合的に判断する必要があると解されるところ、本件業務委託費の財務内容に占める割合や影響が大きいことが認められ、本件事業年度の損金の額に算入することは、重要性の原則により認められる範囲を逸脱するものと認められる。加えて、本件契約は、請求人にとって不利な条件で締結されていることが認められ、また、その支払も不自然かつ不合理なものになっていることが認められることからすれば、本件業務委託費の支払について法人税基本通達2−2−14を適用することは相当でない。(平16.1.15仙裁(法・諸)平15-16)

支部名
熊本
裁決番号
平150011
裁決年月日
平成15年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300716030
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/3広告宣伝費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件広告宣伝費は関連会社の支店設置に伴う宣伝効果に対する対価であり、関連会社は請求人に対して役務を提供している旨主張する。しかしながら、関連会社からの役務提供を証するものであるとして、請求人が提出した資料からは、①請求人の名称をパンフレットに掲載している事実、②電話勧誘の際、請求人の名称を紹介している事実は確認できるものの、いずれも関連会社の通常の業務の範囲内のものであって、関連会社が特段に請求人のために行ったものであると認めることはできない。なお、請求人は、本件広告宣伝費以外に、関連会社に対して、別途手数料を支払っており、上記のような関連会社の活動により受ける請求人の利益は、当該手数料で清算されていると認めることが相当である。したがって、本件広告宣伝費に係る役務提供の実体が認められないとして、損金の額に算入できないとした原処分は適法である。(平15.12.18熊裁(法)平15-11)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150033
裁決年月日
平成15年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716081
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/1借入れ、利息支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が主張するような借入金に対する利息の支払はない旨主張する。しかしながら、①請求人の総勘定元帳及び確定申告書において当該借入金が記載されており、また、②当該借入金先の確定申告書には、請求人の主張する金額と同額が請求人からの受取利息の貸付として計上されていることから、当該利息の支払いがあったものと認められ、原処分はその部分について取り消すのが相当である。(平15.12.17関裁(法)平15-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150032
裁決年月日
平成15年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前払金を架空の農地転用許可手続費用に計上したことは事実であるが、当該金員はだまし取られたものであり、損失として確定しているのであるから損金の額に算入することが認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が損失として確定していたと主張する時期には、相手先は法人としての業務を行っていたことが認められることから、損失が確定していたとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平15.12.16関裁(法)平15-32)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150032
裁決年月日
平成15年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸付金を架空の仲介手数料に計上したことは事実であるが、当該金員はだまし取られたものであり、損失として確定しているのであるから損金の額に算入することが認められるべきである旨主張する。しかしながら、貸付先の法人に対して法的な整理が開始された事実はない。また、請求人は貸付先の法人に対して損害賠償請求権を有していると認められるところ、それに加えて、貸付先の法人が有する土地に所有権移転仮登記を経た後請求人に所有権を移転すべき附記登記をするなど、いわば担保の保全を行っていることが認められる。以上のことからすれば、損失が確定していたとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平15.12.16関裁(法)平15-32)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150032
裁決年月日
平成15年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、共同で産業廃棄物処理事業を行うことを計画し資金を支出したが、許可が取れず失敗した。よって、支出した資金を同事業から回収することは不可能になったのであり損失として確定していることから損金の額に算入することが認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、共同事業の構成員との間で支出した金額の損失分担について協議を継続中であることから、協議が終了しそれぞれの分担額が確定するまでは請求人の損失として確定したとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.12.16関裁(法)平15-32)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150032
裁決年月日
平成15年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300716120
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、架空の造成費として計上した金額のうち一部は請求人の創立記念日の記念品として従業員に配付した物品の購入費用であるから、福利厚生費として損金の額に算入することが認められるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、福利厚生費として損金の額に算入すべき金額については既に原処分において損金の額に算入されており、それを超えて創立記念日の記念品代を支出した事実は認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.12.16関裁(法)平15-32)

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支部名
熊本
裁決番号
平150009
裁決年月日
平成15年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300716184
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/4弔慰金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の理事兼医師Aの死亡は、労働省労働局長が発遣した本件判断指針の判断要件等にあてはまるので業務上の死亡に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人も自認するようにAは医師の診察及び治療を受けていないこと、②発病していたことを客観的に証明できる証拠等を提出していないこと、③死亡の日以前においても特に変わったことがないこと、④死亡当日も通常どおり勤務していたこと、⑤理事長及び妻等も発症していたとは認識していないことなど、Aの職責の重大性と困難性は推認できるものの、診療業務や日々の言動において、特に異常な点は見受けられず、業務遂行とその死亡の間には、社会通念上何らの必然性があるとは認められないから、業務に起因する死亡とは認められない。(平15.12.9熊裁(法)平15-9)

支部名
東京
裁決番号
平150114
裁決年月日
平成15年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件賃借料に係る当事者間の合意事項は、「回収可能額の全額回収」、すなわち親会社への出来得る限りの資金移動を行えるよう賃借料を設定することであり、請求人の決算が遅れていたために親会社では仮価格の月額500万円で賃料収入を計上し、その後請求人の各事業年度の決算が確定したので、本件各事業年度の本件賃借料を当該当初合意に沿って月額700万円と経理処理したにすぎず、本件賃借料が月額500万円で合意されていたとする原処分庁の主張は事実誤認である旨主張する。しかしながら、請求人の決算が確定し、本件各事業年度の本件賃借料を月額700万円とする当事者の合意が成立したのが平成14年4月であることからすると、当該合意は少なくとも本件各事業年度終了後に成立したものと認められる。そうすると、本件各事業年度終了の日においては、本件賃借料を月額700万円とする事実は生じておらず、本件賃借料は請求人と親会社の間で取り決められていた月額500万円であると認められ、本件賃借料を月額700万円であるとする請求人の主張には理由がない。(平15.11.21東裁(法・諸)平15-114)

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支部名
広島
裁決番号
平150011
裁決年月日
平成15年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300716070
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/7和解金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件和解金の債務が確定したのは、本件和解が成立した時であり、その時の損金の額に算入されるべきである旨主張するが、本件和解金の支払いは、本件金銭消費貸借契約を確認したことに基づく債務の内払いであって、本件和解によって新たに創設され債務に基づく金員の支払いとは認められない。(平15.10.24広裁(法)平15-11)

支部名
札幌
裁決番号
平150009
裁決年月日
平成15年10月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716187
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/7他支出との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が損金に算入した業務委託費用は、業務に関する報告書等がなく業務を実施したことが確認できないことから、業務委託契約書は架空のものであり、当該業務委託費用を損金の額に算入しないとした原処分は適法であると主張する。しかしながら、当審判所に提出された業務委託先の従業員の手帳等の証拠から、委託した業務は実施されていると認められるため、委託した業務は実施されていないとする原処分庁の主張には理由がなく、原処分の全部を取り消すのが相当である。(平15.10.23札裁(法・諸)平15-9)

支部名
熊本
裁決番号
平150003
裁決年月日
平成15年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300716010
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/1販売費、売上割戻し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が建築業者に支払った本件金員は、請求人と建築業者との間で取り決めた建築業者渡し価額と施主渡し価額との差額であり、建築業者が受取るべき利益相当額であって、謝礼金でもなく、得意先に対する贈答に要した費用でもないので、交際費に該当しない旨主張する。しかしながら、本件金員に係る取引の実態は、①請求人と施主との間において取引の打合せが行われ、②請求人が、施主に対して納品書、請求書等を発行し、③請求人が、その請求した金額を施主から受け取り、④請求人が施主に対して領収証を発行し、⑤請求人は自己の判断した本件金員を建築業者に支払っていることが認められる。そうすると、本件金員の元になった取引は、建築業者に対するものではなく、施主に対するものであり、本件金員の支払いは、建築業者が請求人に施主を紹介した謝礼金と認められ、租税特別措置法61条の4第3項に規程する交際費に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.9.26熊裁(法)平15-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150010
裁決年月日
平成15年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716061
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/1不動産取引に係る手数料等(架空であると認定した事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の売買契約に際し、買主と契約締結のために面接した際、請求人が支払手数料を支払ったA社の代表者がその場にいたことは、契約に同席していたB社の社員であるCが承知しており、また、支払手数料を支払うことを定めた誓約書を見てもわかるように請求人がA社から本件売買契約に関し役務提供を受けたのは明らかであり、仲介コンサルタント料を支払ったのは事実である旨主張する。しかしながら、買主は、土地は自分が探したもので仲介業者は存在せず、A社の代表者とは面識もない旨申述しており、また、面接時に同席したとされるCもA社の代表者を知らない旨申述している。また、誓約書には、A社が土地の購入者を請求人に紹介することにより、請求人が売買仲介コンサルタント料を支払う旨が記載されているが、誓約書の作成日は、土地売買契約代金の一部が買主から請求人に支払われた日と同一日であり、この時期には、正式な売買契約書の作成は行われていないものの、既に買主との間において土地売買の約束がされ、手付金が支払われたものと認められることから、A社が本件土地の購入者を紹介するとする内容の誓約書は、請求人の都合にあわせて作成されたものであるといわざるを得ない。しかも、請求人の代表者は、結果として役務提供を受けなかったにもかかわらず支払手数料を計上していることが認められる。以上の事実を総合的に判断すると、請求人は、土地売買契約に関しA社が仲介を行っていないにもかかわらず、A社との間で役務の提供がされたがごとく誓約書を作成し、支払手数料を架空に計上していたものと認められる。(平15.9.11名裁(法)平15-10)

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支部名
東京
裁決番号
平150005
裁決年月日
平成15年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、船舶が取得した平成11年3月期において所在不明となり除却処分したことから、船舶に係る固定資産除却損は損金の額に計上すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人が原処分庁に提出した船舶譲渡証は船舶の取得を証明するものではないこと、②売主とされる者へ譲受代金を支払ったとする具体的、客観的事実が認められないこと、③船舶を係留し維持管理をした事実がないこと④船舶の船舶検査証書等を請求人が所持していないこと及び⑤請求人から船舶を購入したに足りる具体的な証拠の提出がないことなどから、請求人が船舶を取得した事実はないと判断され、固定資産処分損の損金計上は認められない。(平15.7.4東裁(法)平15-5)

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支部名
広島
裁決番号
平140064
裁決年月日
平成15年6月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716160
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/16損害賠償金
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が、クレーム商品に関して支払ったとする損害賠償金について、①クレームの相手先が当該損害賠償金を受領していない旨申述している、②決済金が代表者家族名義の預金へ入金されていることを理由に架空の損害賠償金として更正処分した。しかしながら、①請求人はクレームの相手先からの領収証を保存していること、②クレームの相手先は、当該損害賠償金を受領していない旨答述するものの、帳簿、使用中の領収証、会社印を当審判所に提示せず、信用できないこと、③決済金は、一旦代表者家族名義の預金へ入金されているが、同日現金で出金されていること、④クレーム商品の製造業者が請求人へ損害賠償金を支払っていることからすると、請求人はクレームの相手先へ損害賠償金を支払ったことが認められる。(平15.06.11.広裁(法諸)平14-64)

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支部名
広島
裁決番号
平140064
裁決年月日
平成15年6月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、帳簿に記載していなかった支出があり、当該支出が、事業用の経費として支出され、損金の額として認められべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、益金の額に計上しなかった売上金額に対する当該経費の支出割合を主張するのみで、その支払の事実、支払先、時期及び金額等を特定せず、かつ、当審判所に対して、当該経費を支払ったことを証する書類等を提示しないから、請求人の主張は認められない。(平15.06.11.広裁(法諸)平14-64)

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支部名
沖縄
裁決番号
平140013
裁決年月日
平成15年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300716066
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、現金で支払った本件手数料は本件事業年度の所得の計算上損金の額に算入されるべきであると主張する。しかしながら、当審判所において請求人の会計帳簿等を調査したところ、本件手数料の経理処理は他の経費の支払と比較して著しく異例かつ不自然であり、現金で支払ったとする請求人の主張は信用することができない。さらに、平成9年6月30日に本件手数料を甲に対して仮払いした金額の中から支払ったとする会計処理は、帳簿上仮払金として受け入れることとなった簿外支出金額の経費化を目的とした架空のものと認められるので、損金の額に算入することはできない。(平15.06.10.沖裁(法)平14-13)

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支部名
仙台
裁決番号
平140028
裁決年月日
平成15年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300716050
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、遊戯島工事については、地震により遊戯島全体に多大な損害が生じたため、一部修繕不要部分を残して現状回復のため復旧修繕工事を行ったものであり、修繕費として本件事業年度の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、遊戯島については、既存の島設備を一度すべて撤去し、店内の床面がすべて見えるように平らな状態にしたこと、ランプ及びサンド等は、既存のものを少し使用しているが、それ以外はすべて新しいものを使用していること及び地震発生後5年9か月もの間営業していることを総合的に判断すると、当該地震が遊戯島設備工事の直接の原因とした復旧修繕工事とは考えられず、遊戯島のすべてを徹去し、新しく島を設置する工事をしたとみるのが相当である。(平15.04.25.仙裁(法)平14-28)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140051
裁決年月日
平成15年4月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716082
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/2支払利息の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人と代表者の間では借入れに係る利息の約定がないこと及び本件各事業年度において代表者に対する支払利息の計上がないことから、本件借入れに係る利子割引料を請求人の損金の額に算入できない旨主張するが、借入名義が異なっていたとしても社長借入金の資金出所が本件借入れであることが証明され、請求人の事業資金に充てられていれば、当該借入れに係る利子割引料については請求人の損金の額に算入すべきことが相当と認められるところ、請求人設立後の本件借入れのうち、借入年月日及び借入金額が社長借入金の発生年月日等と一致するA社の借入れは社長借入金の資金出所と認められ、また、当該借入れは原材料等の仕入代金の支払いに充てられており、請求人の運転資金に使用されたと認めることができることから、当該借入れに係る利子割引料は損金の額に算入されるべきである。(平15.04.21.名裁(法)平14-51)

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支部名
広島
裁決番号
平140029
裁決年月日
平成14年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300716068
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/8その他の手数料等(簿外経費)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿に計上していない工事原価を損金の額に算入すべきである旨主張し、当審判所に領収証等を提出したが、当審判所の調査によれば、領収証に記載された受取人の氏名が間違っていたり、具体的な内容が不明であることから、提出された領収証には信ぴょう性がなく、他に当該原価が存在したと認めるに足る証拠もないので、請求人の主張には理由がない。(平14.11.29.広裁(法)平14-29)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成14年11月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716081
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/1借入れ、利息支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の主張する手形の割引料等のうち簿外処理されている本件簿外利息等について、その使途及び支払利息等の存在が明らかでないから、手形借入等により借り受けた金員の全部又は大部分が請求人の銀行預金口座等に預け入れされて請求人の事業資金として運用されているもの以外に係る部分は損金の額に算入することができない旨主張する。しかしながら、一般的に、簿外利息等であっても、①簿外借入金が請求人の固有の債務であること、②当該簿外利息等が請求人の事業に関連して支出したものであること及び③その利息等が簿外で支払われたことを裏付けるに足る証拠があれば損金に算入されるところ、本件簿外利息等について検証すると、その一部については、①請求人の売上代金の回収に係る受取手形を割引していること、②当該割引手形は、請求人の確定した決算において割引手形勘定として処理されていること、③さらに当該割引手形の割引先である金融業者の計算書等の書類により支払利息等の額が確認できることから、その支払利息等については損金の額に算入することが相当である。(平14.11.28.名裁(法・諸)平14-20)

支部名
金沢
裁決番号
平140001
裁決年月日
平成14年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300716100
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/10信用保証料、担保提供料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各信用保証は金融機関からの融資の実行によってその役務の提供を完全に終了しているから、本件各信用保証料の金額につき、それを支払った事業年度の一時の損金に算入すべきであると主張する。しかしながら、①本件各信用保証は、信用保証書に定められている保証期間が満了するまでの間、有効に成立していること、②本件各信用保証料は、保証制度の種別等により、それぞれの保証金額、保証期間及び保証料率等を基に算定されたものであり、このことは、保証期間を通じて信用保証することを約した信用保証書の内容とも合致していることから、本件各信用保証料は、保証期間の始期から満了時までの費用であると認められる。そうすると、本件各信用保証料のうち、未経過期間に対応する額は前払費用として経理処理することが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平14.10.28.金裁(法)平14-1)

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支部名
東京
裁決番号
平140023
裁決年月日
平成14年8月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716050
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、修繕費として損金経理した工事である対策工事は、過去2回の修繕工事でも改善されなかったための工事であり、物理的に付加した部分があるとしても、当該資産の価値を高め耐久性を増すためというより、本来の機能を発揮させるために補修を行なったとみるべきであり、当該支出は、修繕費に該当する。(平14.08.21.東裁(法・諸)平14-23)

支部名
熊本
裁決番号
平130024
裁決年月日
平成14年6月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716120
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件各生命保険契約に係る保険料の損金算入につきは、本件各契約が福利厚生目的で締結されたものでもなく、その必要性及び経済的合理性も認められず、不当に税負担を軽減し適正・公平な課税を困難ならしめるものであるから、法人税法第22条第4項に規定する一般に公正妥当と認められる会計基準とはいえず、形式的には、損金の額に算入することを認める本件各生命保険通達の要件を充たしていても当該通達の適用はできないから、その全額を保険積立金に資産計上すべきである旨主張する。しかしながら、本件各生命保険契約を締結しなかった場合と比較した法人税の減少をもって不当な税負担の軽減ということはできず、また、請求人が実質の税負担や解約返戻金を検討した上で本件各契約を締結したことも、経営者としての経営判断であると認められ、さらに、本件各生命保険通達を適用した会計処理は法人税法第22条第4項に規定する一般に公正妥当と認められる会計基準に従ったものであるということができるから、原処分はその全額を取り消すのが相当である。(平14. 6.10熊裁(法)平13-24)

支部名
名古屋
裁決番号
平130084
裁決年月日
平成14年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300716061
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/1不動産取引に係る手数料等(架空であると認定した事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各社に対し、本件ホテルの売却の仲介を依頼したが、最終的には本件各社以外の業者の仲介により売却されたため、請求人が本件各社に対して支払った本件金員は、本件各社に対する報酬請求権の対価であるから、損金として認められるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査よっても、(1)本件各社は、自ら発行した領収書に記載された所在地には、いずれも事業所が存在しないこと、(2)本件各社の代表者の住所地も定かでないこと、(3)請求人から証拠として提出された関係者の陳述には、あいまいな点が多く、信ぴょう性が認められないこと及び(4)請求人と本件各社の間には本件ホテルの売却に係る仲介の委任契約もなく、報酬請求権の存在も認められず、本件各社に対して支払われたとする本件金員を事実に基づかない架空のものであるとした原処分は相当である。(平14. 6. 5.名裁(法)平13-84)

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支部名
熊本
裁決番号
平130020
裁決年月日
平成14年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aらが開発業者Bに支払った参画契約金に対して保証の確約をしていた責任をとったものであり、本件損害金は、請求人の業務に関連して発生したものであるから、全額を損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する保証の確約は、企業会計上偶発債務と認められるところ、請求人は偶発債務を有しているとの証拠を何ら提出していない等の理由から、請求人が、本件損害金について保証に起因する債務を有していると認めることはできない。したがって、(1)A及びBに支払われた損害金相当額は、両人に対する役員賞与に、また、(2)Cに支払われた損害金相当額は、同人に対する債務の弁済ではなく、金銭の贈与と認められることから同人に対する寄附金に該当し、さらに、(3)本件損害金のうち未払相当額は、その債務を有しているとは認められないことから、請求人の所得金額の計算上、(1)及び(3)についてはその全額を、(2)については、寄附金限度超過額を損金の額に算入することはできない。(平14. 4. 3.熊裁(法・諸)平13-20)

支部名
金沢
裁決番号
平130015
裁決年月日
平成14年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300716069
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定の団体に支払った顧問料は請求人の業務遂行上必要な支出として損金の額に算入されるべきであると主張するが、(1)当該顧問料の支払日ごとの請求書・領収証等がなく、また、査察調査で把握された請求人等が保管していた資料には特定の団体に係る記述が一切なく、それらのことは請求人が主張する顧問契約の内容からみて不自然であること、(2)請求人は各事業年度の法人税に係る各修正申告において当該顧問料を損金の額に算入しているにもかかわらず、その後に行われた裁判において、その所得金額等の確定に影響する当該顧問料の損金算入に関して何ら主張していないということは不自然、不合理であること、(3)顧問契約の締結は正式に取締役会等で諮った事実はないこと、(4)その他代表者の供述等を総合勘案すると、仮に当該顧問料の支払いがあったとしてもその支払いは請求人の支出とは認められないから、当該顧問料は損金の額に算入できない。(平14. 3.15金裁(法・諸)平13-15)

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支部名
広島
裁決番号
平130029
裁決年月日
平成14年3月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716150
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/15横領損失
事例集登載頁
裁決事例集No.63・362ページ

要旨

○ 請求人は、Aに対する本件紹介手数料は、元専務取締役に詐取されたものであり、結局、元専務取締役の詐欺横領に係る金銭については、同額が損金となり、差引所得がないことに帰する旨主張する。しかしながら、請求人は元専務取締役に対する債権を取得したとしても、当該債権は、債務者の無資力その他の事由によって実現不能であることが明白になったときに初めて損金として処理すべきであるところ、請求人は本件紹介手数料について、元専務取締役に対して詐欺又は横領等による損害の賠償を求める民事訴訟を提起しているのであるから、元専務取締役に対する債権は、取得当初から明白に実現不能の状態にあったものとは認められず、Aに対する本件紹介手数料を損金として算入することはできない。(平14. 3. 7.広裁(法・諸)平13-29)裁決事例集NO63・362ページ

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支部名
東京
裁決番号
平130081
裁決年月日
平成13年10月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716010
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/1販売費、売上割戻し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件リース解約金は既に本件調査担当職員が取引先調査により把握した仕入金額に含まれている旨主張する。しかしながら、請求人が費用として認容すべきであると主張するリース解約金は、原処分においてその一部分しか費用として認容されておらず、その内容から請求人の費用として認容すべきものと認められるので、これを所得金額の算定上認容すると、法人税の更正処分の一部は取り消されることとなり、また、重加算税の賦課決定処分は全て取り消されることとなる。(平13.10.31東裁(法・諸)平13-81)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300716120
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集No.62・267ページ

要旨

○ 請求人は、代表者の妻その他1名で行った本件旅行は、幹部職員に対する厚生活動であるから、福利厚生費として損金の額に算入されるべきである旨主張するが、本件旅行費用に係る領収証のあて名は代表者の妻個人であり、また、同行した者は請求人の従業員ではないと認められ、さらに、請求人がその従業員を対象として計画的に厚生活動を行っていた事実も認められないから、本件旅行が請求人の厚生活動として行われたとの請求人の主張は採用しがたく、本件旅行費用は、代表者の妻個人の費用を請求人が負担したものと解するのが相当であり、代表者の妻が請求人の役員であるという身分関係に照らせば、請求人が同人の費用を負担したことは、役員に対し賞与を支給したものと解すべきであるから、所得金額の計算上損金の額に算入することはできないとするのが相当である。(平13.10.10関裁(法・諸)平13-14)裁決事例集NO62・267ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300716050
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
事例集登載頁
裁決事例集No.62・267ページ

要旨

○ 請求人は、代表者に対する賞与と認定された本件工事費用には、店舗駐車場の車止め補修工事費用(以下「店舗関連費用」という。)が含まれており、店舗関連費用部分は請求人の修繕費に該当するから損金の額に算入されるべきである旨主張するが、工事業者の発行した領収証及び請求書には、墓石工事に関する工事内容のみ記載され、請求人が経営する店舗に関係する工事についての記載はなく、請求人は、店舗関連費用に係る工事箇所、工事内容及び金額その他を具体的に明らかにせず、当審判所の調査によっても、当該費用が支出された事実又はそれを推認し得る事実は認められないから、本件工事費用には店舗関連費用は含まれていないといわざるを得ず、したがって、損金の額に算入される部分はないとするのが相当である。(平13.10.10関裁(法・諸)平13-14)裁決事例集NO62・267ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集No.62・267ページ

要旨

○ 請求人は、事業の継続を確保する必要上本件費用の支払先を明らかにできないのであるから、本件費用は損金の額に算入されるべきである旨主張するが、法人税法第22条第3項の規定により損金の額に算入すべき費用は、当該内国法人の費用でなければならないことは当然であり、当該費用が当該内国法人の費用であるというためには、その支払先及び使途が明らかで、かつ、当該内国法人の業務に関するものであることを要するというべきであるところ、請求人は、当審判所に対し、本件費用の支払日及び支払先等について具体的に明らかにせず、当審判所が本件費用に係る帳簿書類等の提出を求めたにもかかわらず、これを提出しないから、当審判所の調査によってもその支払先及び使途を確認することができない。したがって、本件費用の支払先及び使途が確認できない以上、本件費用が請求人の費用に当たるということはできないから、本件費用の額を損金の額に算入することはできないとするのが相当である。(平13.10.10関裁(法・諸)平13-14)裁決事例集NO62・267ページ

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支部名
熊本
裁決番号
平130001
裁決年月日
平成13年7月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簿外売上を認めた以上、経費を必要としない売上はないのであるから領収書等のもらえない福利厚生費を新たに認めるべきであり、また、請求人の代表者は居宅で帳簿の整理等を行っているから居宅に係る賃借料等の費用の一部を請求人の費用として損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する福利厚生費の支払いを証明する証拠書類の保存及び具体的な申立てもなく、また、居宅で要した費用の一部が請求人に帰属するか否かを明らかにする資料及びその説明がないため、請求人の主張には理由がない。(平13. 7.25熊裁(法・諸)平13-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平120028
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
業種
内科病院
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が再リース物件に係る再リース料の認容計算に当たり、再リース料相当額を12分割した金額をもって各事業年度の賃借料の損金不算入額を計算しているが、再リース料は、通常、再リースの開始の月に1年分を一括して支払うこととされ、また、1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払っていることから、法人税基本通達2−2−14により適正賃借料の計算を行うべきである旨主張する。しかしながら、リース期間満了後の再リース期間においても、請求人において、当初契約に係る月額リース料相当額を毎月振込みにより継続して支払っていたものであり、その支払額の一部を前払の費用の額とみなして支払時の損金の額に算入することまで法人税基本通達2−2−14は予定しておらず、上記通達を適用せずに再リース料の計算を行った原処分は適法である。(平13.6.20熊裁(法)平12−28)

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支部名
熊本
裁決番号
平120028
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716050
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
業種
内科病院
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が営繕費の過大計上として更正した金額は病院玄関改修工事代として営繕費に計上した金額の中に含まれていたものであり、法法第31条の規定及び法人税基本通達7−5−1により、この金額も償却費として損金経理された金額に含まれるから、償却限度額を超える金額を減価償却超過額として損金不算入額の計算を行うべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、営繕費として支出された金額は、賃借物件の中に含まれていた下足箱を請求人の事情により取壊し、新たに請求人の資産として取得したものであり、原処分庁が資本的支出として当期の損金の額に算入しなかったものではない。そうすると、確定した決算において営繕費として費用処理した金額ではあるが、減価償却費として損金経理した金額とみなすことはできず、原処分は適法である。(平13.6.20熊裁(法)平12−28)

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支部名
高松
裁決番号
平120052
裁決年月日
平成13年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
業種
食肉販売
事例集登載頁
裁決事例集No.61・413ページ

要旨

○ 請求人は、自己の所有する土地建物等を平成9年9月30日に同族法人グループであるA社に譲渡し、譲渡損失を計上したが、本件取引は不動産売買契約書に基づいて適正な価額で行われており適法である旨主張する。しかしながら、本件物件の譲渡に当たっては、(1)契約書に記載された契約内容に従って抵当権の抹消及び所有権の移転登記をしていないこと、(2)本件物件を請求人が譲渡したと主張する平成9年9月30日以降においても、賃貸借契約書が変更されず、賃貸料も請求人が受け取っていたこと、(3)(2)の賃貸借契約が解除された以降においても、請求人は、新たな賃借人と請求人名義で賃貸借契約を締結し、賃貸料を収受していたこと、及び(4)本件物件を請求人が譲渡したと主張する平成9年9月30日以降において、原処分庁が請求人の滞納国税の徴収のため差押処分を行っているが、A社からはなんら異議等がでていないこと等から、本件物件は平成9年9月30日以降においても請求人に帰属すると認められるため、本件物件の支払家賃を損金の額に算入することはできない。(平13.5.29高裁(法・諸)平12−52)裁決事例集NO61・413ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平120098
裁決年月日
平成13年4月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件仮払金の実質は貸付金であり、組合員からの回収が不可能であるから雑損失を認めるよう主張するが、本件仮払金は、各組合員の出資額に応じて支払い、その後組合員から返済されたという事実も認められず、このことは、出資者に対してその出資者である地位に基づいて経済的な利益を供与したことになるから、本件仮払金は、法法第61条第1項第1号に規定する事業分量配当金にも該当せず、法人が行う利益または剰余金の分配(出資配当)であり、資本等取引に該当する。したがって、法法第22条第3項第3号の規定により、損金の額に算入することはできない。(平13.4.27大裁(法)平12−98)

支部名
沖縄
裁決番号
平120004
裁決年月日
平成13年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医師・看護婦等の育成・確保を目的に大学医学部、歯学部及び看護学校に在学中の者等に支出した金員について、支出した事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件金員は、いまだその具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していないことから、支出した事業年度において債務が確定しているとは認められない。また、本件金員については、請求人の奨学規定に基づいて支給されることが請求人と本件学生等との間の合意内容と認められ、奨学規定には本件金員の返済義務及びその免除規定が定められていることから、一定の条件が成就した時にその返済義務が消滅する条件付の貸付金に該当する。したがって、本件金員を支出した事業年度の損金の額に算入することはできない。(平13.4.17沖裁(法)平12−4)

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支部名
広島
裁決番号
平120046
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社との間における不動産賃貸借契約書に基づく地代家賃の額は月額1.500.000円であり、当該契約に基づく地代家賃の額は全額が、損金の額に算入されるべきである旨主張するが、請求人が関係会社に対する地代家賃として費用に計上した額については、実質的な支払金額からみて、本件建物賃貸借契約書が有効なまま存続していたとは認め難く、地代家賃の額は月額1.000.000円に改定されていたとみるのが自然であるから、適正な地代家賃の月額1.000.000円を超える部分の金額は損金の額に算入できない。(平13.3.30広裁(法・諸)平12−46)

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支部名
広島
裁決番号
平120046
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該事業年度の損金の額に算入した雑費について、工具器具備品として計上していた屋上広告塔が突風で破損したため、危険であるから取り外しに係る除却損を雑費として会計処理したものであり、架空の費用の計上ではない旨主張する。しかしながら、審査請求人の会計処理が極めて不自然であることなどにかんがみると、当該雑費は除却損が発生したことに基づいて計上されたものでなく、架空の雑費を計上したものと認めるのが相当である。(平13.3.30広裁(法・諸)平12−46)

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支部名
大阪
裁決番号
平120089
裁決年月日
平成13年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300716050
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
業種
不動産賃貸
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件貸付金等から支出した旧本社ビルの建て起こし等の災害復旧費用が損金の額に算入されていなかったとして、原処分庁に対する更正の請求を認めるべきである旨主張するが、当該災害復旧費用に係る工事が施工されたということ自体が信用し難く、また、請求人が提出した資料等によっても、本件事業年度中にその債務が確定していたとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平13.3.26大裁(法)平12−89)

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支部名
福岡
裁決番号
平120023
裁決年月日
平成13年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300716050
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件補強工事の発注先について、A社だけでなく、B社にも区分発注した旨主張するが、(1)工事代金請求書に表示のB社名の振込口座は、当該請求書の日付よりも後に開設されたものであるから、当該請求書は、後日作成されたものとして信ぴょう性に乏しいこと、(2)B社の代表者は、工事を受注し、工事代金を受領した者であれば知っているはずの、工事請負金額、外注先名及び当該振込口座に係る開設銀行名を説明することができないから、工事を受注した可能性は低いこと、(3)区分発注事実の証言者の原処分庁に対する申述は、あいまいなものであるから、当該証言は信ぴょう性に乏しいこと、及び(4)A社保存の設計図は、当該設計図に表示の工事名称から本件補強工事全体のものと認められるところ、当該設計図に表示の使用材料には、B社の見積書に記載の材料は含まれていないこと等からすれば、B社に区分発注したとは認められない。(平13.2.20福裁(諸)平12−23)

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支部名
熊本
裁決番号
平120014
裁決年月日
平成13年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300716082
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/2支払利息の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aから本件営業権を買い取り、当該営業権をB社に賃貸するために交わした本件賃貸借契約に基づき受け取った金額は営業権の賃貸料及び保証金であり、借入金ではないと主張する。しかしながら、B社はC社との譲渡譲受契約書に基づき同社から業務を譲り受けるとともに道路運送法の認可を受けているから、本件営業権も同社から譲り受けたものと認められ、さらに、請求人は同法に規定する免許又は認可を受けた事実がないことから、本件営業権はB社が所有していると認められるにもかかわらず、実態のない営業権の賃貸借を内容とする本件賃貸借契約書を作成し、受け取る権利のない預り保証金等を計上したものと認められる。したがって、当該保証金についてはB社からの借入金とみるのが相当であり、利息相当額の算定に当たり原処分庁が年利率を10%としたことについて特に不相当とする理由は認められず、当該利息相当額は本件各事業年度の損金となることから、請求人の主張には理由がない。(平13.1.24熊裁(法)平12−14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120064
裁決年月日
平成12年12月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716110
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/11燃料費、消耗品費
業種
運送業
事例集登載頁
裁決事例集No.60・405ページ

要旨

○ 原処分調査の過程で、請求人が帳簿書類及び証拠資料一切を廃棄したため、事実関係を確認する書類等は存しないこととなったところ、請求人は、本件燃料費及び本件タイヤ費について、いわゆるバッタ屋5者から軽油及びタイヤ類を現金購入したものであるから、架空経費ではない旨主張するが、(1)バッタ屋5者の所在、購入日、購入品目はいずれも明らかでないこと、(2)バッタ屋からの燃料の購入単価は安価といえないこと、(3)他の業者からの燃料の購入状況から、本件燃料費に相当する量の燃料が購入されたとは認めがたいこと、(3)タイヤ取引自体は違法でないにもかかわらず、延21回にわたってタイヤ類を購入したとしながら、タイヤ購入先4者の連絡先も知らないのは不自然であること、及び(4)他のタイヤ購入先との取引金額はその都度異なっているにもかかわらず、バッタ屋からのタイヤ購入額の大半が同額であるのは不自然であることから、本件費用はいずれも架空の費用であると推認するのが相当である。(平12.12.22関裁(法・諸)平12−64)裁決事例集NO60・405ページ

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支部名
熊本
裁決番号
平120008
裁決年月日
平成12年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、営業権はB社の株式に付随しているものであるから、B社の株式を取得したA社が営業権を所有しており、また、営業許可は陸運事務所から受けるものであり、営業する者と営業権を有する者とが違っていても当然であり、営業権を所有するA社と交わした本件賃貸借契約に基づき請求人が支払賃借料として計上した金額は、正当な営業権の使用料であると主張する。しかしながら、請求人は、譲渡譲受契約書に基づきB社から業務を譲り受けるとともに道路運送法の認可を受けているから、営業権もB社から譲り受けたものと認められ、一方、A社は同法に規定する免許又は認可を受けた事実がなく、さらに、営業権は請求人が所有しているにもかかわらず、賃貸借契約書を作成し、貸付金を保証金等に仮装するとともに、支払義務のない賃借料を架空計上したものと認められることから、当該支払賃借料は法法第22条第3項の規定により損金の額に算入されない。したがって、請求人の主張は認められない。(平12.11.7熊裁(法)平12−8)

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支部名
広島
裁決番号
平120007
裁決年月日
平成12年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 固定資産の使用を廃止し、資産としての使用価値を失ったことが客観的に立証された場合には、たとえ現状有姿のままであっても除却処理ができるとする法基通7−7−2((有姿除却))の取扱いは合理的な取扱いであると認められるところ、林道と植林事業という関係にあっては、植林事業を遂行する上で林道は欠くことができない資産であること、林道は補修を繰り返しながら使用することが一般的で、時の経過あるいは状況の変化により陳腐化し使用価値を喪失することになる他の固定資産とは性質を異にするから、植林事業の存続あるいは廃止の決定は使用価値の有無と密接な関係にある。本件において、林道の状況は、当該事業年度において、補修しても使用し得ない程度に崩壊していた状態にあると認められず、植林事業からの撤退の時期については、植林事業に係る撤退りん議の決裁が保留となった事由、当該事由への請求人の対応の状況及び林道に係る廃棄りん議の決裁時期から、当該廃棄りん議の正式な意思決定である社長決裁を了した翌事業年度であると判断することが相当と認められる。したがって、林道は、植林事業からの完全撤退を決定した翌事業年度にその使用を廃止し、その後通常の方法により事業の用に供する可能性がなくなったというべきであり、当該事業年度においては、有姿除却の要件を満たすに至っていないから、林道の除却損失の額を損金の額に算入することはできない。(平12.7.7広裁(法)平12−7)

支部名
東京
裁決番号
平110153
裁決年月日
平成12年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300716030
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/3広告宣伝費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が主張する一連の仮装取引について、その行為者は請求人の役員ではなく、また、請求人とは雇用関係もない単なる部外者であって、請求人とは無関係である旨主張するが、その行為者が広告代理店との取引において専務取締役の名刺を使用することを代表者が黙認していること、その行為者の業務が請求人の手形発行業務や債権者への対応、あるいは定期的に多額に発生する広告発注業務等の請求人にとって重要な業務であること、また、その行為者に対して顧問料の名目で報酬を支払う際に会計伝票において専務と記載していること等の事実からすると、その行為者は、請求人の役員若しくはそれに準じる責任度合を有する社内関係者と認めるのが相当であり、しかも、その行為者は、自己の利益のためではなく、代表者の依頼を受けてこの一連の仮装取引を行ったものであり、その行為者がこの仮装取引により捻出した金員は、同人やその命を受けた請求人の従業員によって代表者に届けられており、その届けられた金員のうち約束手形の中には代表者自身が裏書きして割引しているものもあり、そうすると、この仮装取引は請求人の行為と認められるのであるから、更正処分及び重加算税賦課決定処分は適法である。(平12. 5.29東裁(法・諸)平11-153)

支部名
関東信越
裁決番号
平110088
裁決年月日
平成12年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300716082
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/2支払利息の額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新たに取得した甲土地は、自社工場に隣接する乙土地と交換する目的で購入したものであるから、旧措法62条の2に規定する新規取得土地等には該当しない旨主張し、その根拠として交換する旨の記載がある念書の存在をあげている。しかしながら、①当該念書には交換時期について3年以内に交換予定とする旨記載されていること、②甲土地と乙土地の相互の賃貸借契約が締結されていることから、念書締結日において交換があったとは認められず、当該新規取得土地は措置法(負債利子課税)の適用を受けることになる。(平12. 5.24関裁(法)平11-88)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110096
裁決年月日
平成12年4月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族関係法人から平成5年3月に取得したレストランの店舗造作設備一式について平成9年に除去したものであるので、固定資産除去損の計上は相当である旨主張するが、請求人からは除去したことを証明する資料の提出がないこと及びレストランは原処分調査時においても営業を継続しているが、店舗造作設備一式を除去して新しいものにしたという事実も認められないことから、固定資産除去損を損金の額に算入することは認められないとした原処分は適法である。(平12. 4.28名裁(法)平11-96)

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支部名
東京
裁決番号
平110136
裁決年月日
平成12年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300716081
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/1借入れ、利息支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集 №59・154ページ

要旨

○ 請求人は、本店ビルの新築工事に際し、その共同事業者である財団法人J機構(以下「機構」という。)が負担した共同事業に係る分担金の実質は資金融資であるから、本店ビルの建築中に機構に対して支払った建中金利相当額は、支払利息である旨主張するが、機構との共同事業協定書、建物延払条件付譲渡契約書等の各契約内容及び機構の答述等を勘案すると、機構は本店ビルの建築費の一部を負担して共同事業者として事業に参加し、本店ビルの竣工後に機構の本店ビルの共有持分を請求人に譲渡したものと認められること及び共同事業協定書等には、建中金利相当額は機構の本店ビルの共有持分の譲渡代金の前払金であることが明記されていることから、共同事業に係る分担金は本店ビルの建築費であり、建中金利相当額は本店ビルの取得代金であると認めるのが相当である。(平12. 4.26東裁(法)平11-136)裁決事例集 №59・154ページ

支部名
関東信越
裁決番号
平110056
裁決年月日
平成12年2月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、県から道路改良工事に係る移転補償金を受領したことに伴い、その補償金算定の基になった産業廃棄物処理設備及び運搬車両等の資産(以下「本件簿外資産」という。)を簿外で所有していたとして資産に計上し、それが、本店を移転したことにより廃棄、除去した旨主張する。そして、当該補償金を請求人の実質的な経営者Aが受領したことについて、本件簿外資産の資金負担をしたAに対する返済である旨主張する。しかしながら、本件簿外資産の内、産業廃棄物の処分場以外の資産については、それらの資産が実在し、かつ、請求人が所有していた事実が認められず、また、産業廃棄物の処分場については、実在はしているものの滅失した事実が認められないことから、請求人は、本件簿外資産に係る架空の除去損等を計上したものと認められる。また、実在する産業廃棄物の処分場の資金負担はAが負担したことが推認できることから、その負担額の認定額については、Aに対する返済である旨の請求人の主張は相当と認められるが、残額については、Aに対する役員賞与とするのが相当である。(平12. 2.16関裁(法・諸)平11-56)

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支部名
仙台
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300716050
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、店舗の修繕工事の代金としてF組へ支払った消費税込の46,350,000円のうち、額面36,350,000円の約束手形を回収したのは、F組の目にあまる工事内容のずさんさと、同社の信用不安のうわさ等を理由に、工事半ばで契約をキャンセルしたものであり、既工事の代金及び契約キャンセル分として10,000,000円を支払っているから、原処分庁が、修繕工事の事実がないとして、損金の額に算入されないとしたことは誤りである旨主張する。しかしながら、①F組の会計帳簿書類から修繕工事が行われた事実が認められないこと、②F組の代表者は、請求人に交付した見積書、契約書及び領収証等は、請求人の役員から依頼されて作成したものであり、受領した10,000,000円は、架空の書類を作成したことに対する謝礼金である旨申述していること、一方③請求人は、修繕工事が実際行われたことを証明する資料として、上記②の書類以外はない旨答述し、工事を行ったとする主張を認めるに足りる証拠を提出しないことから、修繕費として計上した45,000,000円は架空の修繕費と認められる。また、請求人がF組に支払った10,000,000円は、請求人が当期の法人税の課税標準又は税額の基礎となる事実を仮装することに協力させるために支払われた課税免除の協力金というべきであり、法法第22条第3項の損金に該当せず、損金の額に算入することはできないと判断するのが相当である。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)

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支部名
仙台
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300716186
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/6支出額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社Tとの間で締結した業務委託契約に基づき、事業年度末に一括で支払った業務委託料について、原処分庁が、人件費に相当するものであり、時の経過に応じて費用化される経費ではなく、一定の時期に特定のサービスを受けるためにあらかじめ支払った対価であるから、短期の前払費用には当たらず、損金の額には算入されないとしたことは誤りである旨主張する。原処分庁は、当該業務委託料について、算定根拠に人件費相当額が含まれていることをもって、内容的に人件費に相当すると主張するが、算定根拠に合理性が認められない場合などを除き、直ちに業務委託料が人件費に相当すると判断することは相当でなく、原処分庁の主張は採用できない。本件業務委託料は、①請求人の経営成績及び財務状況を判断するに当たって、請求人の経常利益や確定申告の所得金額に比し、極めて高額であることから、重要性に乏しいものとは認められないこと、②本件業務委託契約において定められている手形の支払期限を超える約束手形で支払われており、このことは、不要不急の前払を行ったと推認できる会計処理であり、一般に公正妥当な会計処理とは認められない。そうすると、請求人の業務委託料に係る会計処理は、重要性の原則に照らして発生主義の例外とすることは相当ではなく、一般に公正妥当と認められる会計処理とは認められないことから、法基通2−2−14を適用することは相当でない。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)

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支部名
仙台
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、H興業に約束手形で支払った店舗貸借料は、短期の前払費用であり、原処分庁が、当該約束手形は店舗賃借料の支払期日前に振り出した単なる借用証文的なものであり、支払手段としての手形の振り出しとは認められないから、短期の前払費用に該当しないとした原処分は誤りである旨主張する。しかしながら、当該店舗賃借料は、請求人の経常利益及び確定申告に係る所得金額に比して極めて高額であり、請求人の経営成績及び財務状況を判断するに当たって、重要性の乏しいものとは認められず、不要不急の前払を行ったと判断することが相当である。また、短期の前払費用は、請求人の主張するように、支払手段を要件とするものではないが、請求人の振り出した約束手形の支払期日は、店舗賃借料を月払いしていたときの支払期日と同一の日であることから、当該手形は、単なる借用証文的なものであり、支払手段としての手形の振り出しとは認められない。したがって、請求人の会計処理は、重要性の原則に照らして、発生主義の例外とすることは相当ではなく、一般に公正妥当と認められる会計処理とは認められないことから、当該店舗賃借料は、短期の前払費用に該当しないと判断するのが相当である。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)

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支部名
広島
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事務集金費が請求人の関連会社Xに対する集金事務等の委託に基づく費用である旨主張するが、当審判所にその根拠となる帳簿書類等を提示せず、原処分関係資料によれば、それらの帳簿書類等をもって本件事務集金費を実際の取引に基づく正当なものと認めることはできない。さらに、請求人は、本件事務集金費の計上根拠として平成7年5月1日付の集金事務委託契約書を異議担当者に対して提示しているが、Xは本件事務集金費に相当する収入を総勘定元帳に計上しておらず、本件事務集金費に係る会計処理は、本件地代家賃及び本件役員報酬と同じ不自然なものであることを考え併せると、上記集金事務委託契約書の信ぴょう性は乏しいといわざるを得ない。(平11.12.21広裁(法)平11-23)

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支部名
広島
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件車両賃借料は、営業活動や集金業務のために請求人の関連会社Xの所有車両を賃借した取引に基づくものである旨主張するが、当審判所に対してその根拠となる帳簿書類等を提示せず、さらに、原処分関係資料によれば、総勘定元帳等は、明らかに、数字を書き直したり、書き加えたことがわかるものであり、そうした帳簿等の記載をもって、本件車両賃借料が実際の取引に基づく正当なものと認めることはできない。さらに、請求人が異議担当者に提示した本件車両賃貸契約書は、記載された作成日付には、未だ自動車登録されていない車両の登録番号が賃借車両として記載されている上、当時「株式会社X代表取締役A」は存在せず、本件車両賃貸契約書は、明らかに作成日付をさかのぼらせて作成されたものと認められ、その信ぴょう性は乏しいといわざるを得ないから、本件車両賃借料の根拠となる賃貸借契約の存在を裏付けるものということはできない。さらに、Xは本件車両賃借料に相当する収入を総勘定元帳に計上しておらず、また、本件車両賃借料に係る未払金は、長期間にわたって支払われていないことからすると、本件車両賃借料は、本件地代家賃と同様に、所得金額を減少させることを意図して本件各確定申告書の提出に際し新たに計上されたものと推認せざるを得ない。(平11.12.21広裁(法)平11-23)

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支部名
広島
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件地代家賃を損金の額に算入できる旨主張するが、当審判所に対して本件地代家賃の根拠となる帳簿書類等を提示せず、さらに、原処分関係資料によれば、請求人の総勘定元帳等は、明らかに、数字を書き直したり、書き加えたことがわかるものであり、本件地代家賃が、本件各事業年度の末日付で一括計上されていることを考え併せれば、それらをもって本件地代家賃が実際の取引に基づく正当なものと認めることはできない。また、請求人は、本件貸室賃貸契約書に基づいて、平成7年9月5日に請求人の関連会社Xに対して本件地代家賃の一部を支払った事実がある旨主張するが、本件貸室賃貸契約書の作成日付である平成元年5月31日当時、「株式会社X代表取締役A」は存在せず、その信ぴょう性は乏しいといわざるを得ないから、本件地代家賃の根拠となる賃貸借契約の存在を裏付けるものということはできない。(平11.12.21広裁(法)平11-23)

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支部名
広島
裁決番号
平110016
裁決年月日
平成11年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300716010
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/1販売費、売上割戻し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は本件贈答費は必要経費に算入できる旨主張するが百貨店Aには他に請求人名義の売掛金口座が存在し、物品の購入に使用されているから、あえて請求人が個人名の売掛金口座を利用する必要性が認められない上、実際、個人名の売掛金口座の取引は、①購入物品の中に代表者の親族の紳士服が含まれており、また、商品の選定に購入する者の好みが強く反映するブランド物の婦人服、宝石、貴金属及び寝具が多く含まれていること、②宝石及び貴金属は代表者の妻が外商担当者の勧めにより、展示会の商品又は外商担当者が持参した商品の中から選定して購入しており、外商担当者を経由して購入したものは刀剣を除き代表者の妻が購入していること、③その刀剣については外商担当者が代表者は刀剣を好むとの情報を得て同人に購入を勧めた結果、販売されていることからすると、個人名の売掛金口座は明らかに、代表者又はその親族の個人的取引のために利用されているものと認められ、④平成5年12月30日の取引について請求人が振替伝票に記載している内容は「百貨店A加入者粗品用200@3,500」であって、これは実際の購入物品である宝石と明白に相違していること、⑤平成7年1月20日の取引について請求人が振替伝票に記載している内容は「百貨店A加入者粗品@1,000×1,000ケ」であって、実際の購入物品である刀剣と明白に相違していること、⑥平成7年4月12日の取引について請求人が振替伝票に記載している内容は「百貨店A加入者粗品100ケ」であって、実際の購入物品である寝具等と明白に相違していること、⑦領収書のあて名は取引の実態を反映せず、し意的に指定されたことがうかがえることからすると、代表者又はその親族の個人的な物品の購入代金を請求人が負担していると認められるから原処分は相当である。(平11.11.29広裁(法)平11-16)

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支部名
広島
裁決番号
平110016
裁決年月日
平成11年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300716029
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/2旅費、交通費/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は本件滞在費は同業者の会合に出席するためのものであり、損金の額に算入できる旨主張するが、滞在費のうち一部の支払は、①代表者の妻が異議担当者に対し、代表者の息子が当時、東京の学校に就学していた旨申述していること及び②当該支出が代表者の息子の居所に配達された家庭用電気器具の購入代金であることから、息子の学生生活のため購入した物品の代金であり、代表者個人が負担すべき費用であると認められ、購入物品又は支出目的が不明なものもあり、当審判所が請求人に対し、その説明を求めたが、請求人は、何も具体的な説明をせず、また、他にこれを認めるに足る証拠もないため、これらの費用が請求人の業務の遂行上必要な費用と認めることはできない。むしろ、これらの費用は、①上記の代表者個人が負担すべき費用とほぼ同時期に計上されていること及び②家庭用調理器具及び部品の購入代金があることからすると、上記と同様に代表者個人が負担すべき費用であると認めるのが相当である。(平11.11.29広裁(法)平11-16)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716062
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/2不動産取引に係る手数料等(架空でないと認定した事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件紹介手数料が架空のものである旨主張し、紹介者Xが異議担当者に対し、「顧客Yを営業担当者Zに紹介した事実はあるが、請求人から本件紹介手数料を受領した事実はない」旨のこれに沿った申述をしていることは認められる。しかしながら、紹介者Xは、当審判所に対し、「顧客Yを営業担当者Zに紹介したことの謝礼として100,000円を受け取った事実はあるが、請求人の関連会社Aから受領したと思い込んでいたため、異議担当者に対し、請求人からは受領していないと誤った申述をした」旨答述しているところ、請求人の関連会社Aがかつて墓石の販売業も行っており、現在広告宣伝の際にそれを表示していることを考慮すると、当該答述をあながち不合理なものということもできないから、紹介者Xの異議担当者に対する申述をもって本件紹介手数料を架空のものであるとすることはできない。そうすると、本件紹介手数料を受領した事実を証する書類で紹介者Xが作成したものは存在しないものの、営業担当者Z名義で作成されている「領収証」が存在することを併せて考えれば、本件紹介手数料は、顧客Yを紹介したことに対して紹介者Xに対して支払われたものと認めるのが相当であり、損金の額に算入することができる。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は営業に必要な車輌が不足していたため借りたものであって社会通念上妥当と考えられる金額を費用に計上した旨主張するが、①請求人提出日報は、平成2年1月1日から平成4年6月2日までの期間に係るものであり、平成8年9月期の賃借料600,000円については、賃借の対象となった車両が不明である上、平成8年9月期における車両の使用事実を裏付ける証拠資料の提出もないこと、②請求人提出日報に記載された使用車両については、本件A車と特定できる車両についての記載がなく、また、②いずれも車名のみで自動車登録番号の記載がないため、「キャンター」と記載されているものは、本件B車と請求人所有の「キャンター」等他の車両との区別がつかないことからすると、請求人提出日報をもって、本件車両賃借料が関係会社の車両を使用したことに基づくものと認めることはできない。さらに、経理担当者は、当審判所に対し、本件車両賃借料の支払の根拠となる書類はない旨答述し、また、代表者も、当審判所に対し、本件車両賃借料の算定根拠や車両の賃貸借契約書を作成していない理由等については分からない旨答述しており、当審判所としては、請求人が関係会社から本件車両を賃借していた事実及び賃借料の算定根拠が確認できないから、請求人の業務の遂行上必要な費用であると認めることはできず、平成2年9月期、平成3年9月期、平成4年9月期及び平成8年9月期の損金の額に算入することはできない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300716010
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/1販売費、売上割戻し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件営業促進費について、墓石の購入者を紹介してくれた者等に贈った物品の購入代金である旨主張する。しかしながら、当該百貨店には他に請求人名義の売掛金口座が存在し、物品の購入に使用されているから、あえて請求人が代表者の個人口座を利用する必要性が認められない上、実際、代表者の個人口座の取引は、①購入物品の中に代表者の親族の紳士服が含まれており、また、商品の選定に購入する者の好みが強く反映するブランド物の婦人服、宝石、貴金属及び寝具が多く含まれていること、②宝石及び貴金属は代表者の妻が外商担当者の勧めにより、展示会の商品又は外商担当者の持参した商品の中から選定して購入しており、外商担当者を経由して購入したものは刀剣を除き代表者の妻が購入していること、③刀剣は代表者が刀剣を好むとの情報により、外商担当者の勧めにより販売されていることからすると、代表者の個人口座は明らかに、代表者又はその親族の個人的取引のために利用されているものと認められる。しかも、④平成7年1月20日の取引について請求人が振替伝票に記載している内容は「営業用粗品@1,000×1,000ケ」であって、これは実際の購入物品である刀剣と明白に相違していること、⑤領収書のあて名は取引の実態を反映せず、し意的に指定されたことがうかがえることからすると、代表者又はその親族の個人的な物品の購入代金を請求人ら関連法人各社が負担しているものと認めざるを得ない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

支部名
関東信越
裁決番号
平110020
裁決年月日
平成11年10月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者名義で行った本件商品先物取引の損失のうち請求人が負担した本件損失を請求人の損金として認めるべきである旨主張するが、①本件取引は、代表者名義の約諾書及び通知書に基づきなされたもので、請求人が取引主体である旨を各商品取引員に明示した事実はないこと及び②本件損失については、代表者の判断により、本件取引のうち一部の損失のみを本件各事業年度の決算時において特別損失又は雑損失として経理し、帳尻を合わせたものであり、請求人の本件損失に係る経理処理をもって、本件損失に係る取引が真実請求人を取引主体としてなされたものであると認めることはできない。そうすると、委託契約準則の規定及び各商品取引員に提出された約諾書及び通知書のとおり、本件取引の取引主体は代表者個人であり、請求人ではないと認定するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。しかしながら、請求人の経理には偽りその他不正の行為は認められないから、法定申告期限から3年を経過してなされた平成5年9月期の更正処分は、その全部を取り消すべきである。また、請求人の経理には隠ぺい又は仮装の事実は認められないから、重加算税の賦課決定処分は、過少申告加算税相当額を上回る部分について取り消すべきである。(平11.10.22関裁(法・諸)平11-20)

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支部名
東京
裁決番号
平100181
裁決年月日
平成11年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716186
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/6支出額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、改定確定保険料については法基通9−3−3に定めがなく、労働保険徴収法第20条の規定に基づく改定確定保険料決定通知書による通知をもって処理されることから、保険料の還付金については、労働保険料還付請求書を提出したときに雑収入に計上すべきで、還付金に相当する額については、本件事業年度終了の日までに改定確定保険料の決定通知がなく、還付金を確定債権として認識することはできない旨主張するが、労働保険徴収法第15条第2項に基づいて工事着手時に申告納付する概算保険料は、その納付時に未成工事支出金として処理しておき、その後、請負工事が完成すると労働保険徴収法第19条第2項の申告書を工事が完成した日から45日内に提出することになるが、工事が完成した時点において改定確定保険料を合理的に算定することが可能となるから、工事が完成した日を含む事業年度に、その請負収入に対応する完成工事原価として適正に見積もった改定確定保険料に相当する額、すなわち、当該概算保険料の額から還付金に相当する額を控除した額を損金の額に算入すべきであると解するのが相当である。(平11. 6.16東裁(法)平10-181)

支部名
関東信越
裁決番号
平100097
裁決年月日
平成11年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300716061
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/1不動産取引に係る手数料等(架空であると認定した事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ゴルフ場のコースレイアウト料として5千万円及びゴルフ場の地上げ費用として約3億円を損金として認めるべきである旨主張するが、これらについては、A地方裁判所、B高等裁判所、最高裁判所でそれぞれ争われ損金性を認められなかったものであり、当審判所においても、原処分関係資料を調査したところ、この認定を揺るがすものもなく、他にこの認定を覆すものもないので、原処分は適法である。(平11. 5.18関裁(法)平10-97)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100062
裁決年月日
平成11年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300716160
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/16損害賠償金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件支出金は本件産業廃棄物の焼却中に発生した煙害や悪臭等により隣接地権者に与えた不測の損害に対して支出したものであり、本件産業廃棄物の処理費用と同じ性質のものであるから、その損金性を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件隣接地権者が本件損害を受けた事実は認められず、かつ、本件支出金の実態は、本件土地の取得に係る地権者等に対して不動産仲介業者が長年にわたり行ってきた折衝及び買収等の取りまとめに対する対価であると認められることから、本件土地の取得価額に算入されるとした本件更正処分は適法である。(平11. 1.28関裁(法)平10-62)

支部名
大阪
裁決番号
平100071
裁決年月日
平成10年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716069
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人のアフガニスタン向け輸出取引に係る売上金額と請求人が申告した売上金額との差額は、本件取引に係る仲介手数料となるから損金の額に算入すべき経費となる旨主張するが、本件差額は、売上金額を過少に計上することによって、第三国である香港に所在する法人に留保されたものであって、どの取引に対していくらの手数料を当該法人あるいは請求人のアフガニスタンにおける代理店に対して支出し、それが正当なものであるかについて具体的な主張立証がないので、仲介手数料として支出したとは認められず、所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。(平10.12.17大裁 (法) 平10-71)

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支部名
大阪
裁決番号
平090127
裁決年月日
平成10年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716069
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件支払手数料は、工事の受注段階で返戻相当額を受注金額に上乗せしたもの及び過去からの慣行で取引金額の10パーセント程度を得意先の発注権限のある幹部に支払ったものであるから、交際費等に該当しない旨主張するが、支払の内容や支払先が明らかでないものは、その支出が法人の事業関連費用であるか、あるいは、真に支出されたものかどうか明らかでないから、法人の損金の額に算入されず、得意先の幹部職員等に支払ったことが確認できるものは、取引の謝礼として支払ったものと認められるので、交際費等に該当する。(平10. 6.23大裁 (法・諸) 平 9-127)

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支部名
熊本
裁決番号
平090038
裁決年月日
平成10年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300716100
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/10信用保証料、担保提供料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借入金の連帯保証人である請求人の代表取締役Aに対し支払った保証料について、民間の信用保証会社の保証料率等を参考に決定した年利率2パーセントを乗じて計算した金額によるべきであり、信用保証協会の保証料率1パーセントが適正な保証料率であると認定した原処分は合理性がない旨主張する。しかしながら、本件保証は、(1)Aが自覚と責任を持って請求人の経営に当たるということを連帯保証という形で認識させるためのものであり、かつ、(2)A自身の経済的利益の追求・獲得の手段であるとも認められるから、本件保証は、民間の信用保証会社の行う信用保証とはその性格を異にしており、本件保証料は対価性に乏しく、民間の信用保証会社の保証料率を参考とすべきではない。したがって、原処分庁が信用保証協会の保証料率をもって本件保証料率の決定の判断をしたことには合理性があるから、本件更正処分は適法である。(平10. 6.18熊裁(法・諸)平 9-38)、(平10. 6.18熊裁(法・諸)平 9-39)

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支部名
高松
裁決番号
平090052
裁決年月日
平成10年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件雑損失は保証債務の履行によるものである旨主張するが、(1)本件借用証書には、債権者、債務者及び保証人の押印がないこと並びに返済期限、利率等の記載がないなど重要な事項について欠陥があり、真正なものとは認められず、(2)請求人提出資料によっても請求人が本件借入金の保証をした事実が確認できず、他に請求人主張の事実を認めるに足りる証拠はないことから、借入金の存在、請求人が債務の保証をした事実及び肩代わりをして弁済した事実はないと判断するのが相当である。(平10. 6.16高裁(法)平 9-52)

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支部名
沖縄
裁決番号
平090002
裁決年月日
平成9年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸店舗として取得した土地及び同地上の建物のうち、建物の取壊しによる損失は、計画の変更によるものであり、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、建物が相当老朽化して改修工事を行わなければ貸店舗として事業の用に供することができないと知りながら、建物の改修工事を行わず、かつ、貸店舗として事業の用に供することもなく、取得してから短期間で建物を取り壊し、また、建物を取り壊す1か月前から建物の敷地を駐車場用地として関連会社に貸し付けていることから、請求人が建物を取得したのは、当初から建物を取り壊し、その敷地を駐車場用地として利用する目的であったと認められ、建物の取得費用は実質的にはその敷地の所有権取得の対価的性質を持つとみるのが相当である。したがって、本件損失は土地の取得価額に加算すべきであり、損金の額に算入することはできない。(平 9.12.25沖裁(法・諸)平 9-2)

支部名
東京
裁決番号
平090091
裁決年月日
平成9年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300716063
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/3不動産取引に係る手数料等(簿外経費)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の売買に当たり、買主との間に4社の法人を介在させた仮装契約を締結の上売買金額を圧縮し、当該仮装契約に介在した法人に名義料として本件謝礼金を支払ったところ、原処分庁は、本件謝礼金は法法第22条第4項に規定する公正処理基準に反する処理により法人税を免れるための費用であるから、損金の額に算入できないとしているが、仮にそれが違法な支出であっても、損金不算入の規定がない限りは損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、法人が費用として支出した金額が各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されるためには、その費用の支出時期、相手方、目的、金額等のすべてが請求書、領収書、その他取引の事実を示すものによって客観的に証明されその損金性が確認できることを必要とし、たとえその支払の事実があってもその使途が明らかでないものについては、その損金性を確認することができないので、所得金額の計算上損金の額に算入することはできないものと解されるところ、本件謝礼金が本件土地取引の仮装契約に介在した法人に支払われた事実は確認することができず、また、請求人は、本件謝礼金の真実の支払先及び支出目的等を明らかにしないので、その使途が不明であるから、本件事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入することはできない。なお、請求人及び原処分庁は、本件謝礼金が公正処理基準に基づかない支出であることを前提にして、その支出の損金性を争点にしているが、本件謝礼金が本件関係法人に支払われたことが確認されたとしても、本件謝礼金は所得を秘匿するという会計処理に協力したことに対する対価として支出されたもので、公正処理基準に反する処理により法人税を免れるための費用というべきであり、このような支出を費用又は損失として所得金額の計算上損金の額に算入する会計処理もまた、公正処理基準に従ったものであるということはできないと解するのが相当であるから、本件謝礼金は所得金額の計算上損金の額に算入できない。(平 9.12.16東裁(法)平 9-91)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090020
裁決年月日
平成9年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300716066
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
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要旨

○ 請求人がA社に係る支出金として支払手数料勘定に計上した1,100万円のうち700万円及び前渡金勘定に計上した3,900万円のうち2,900万円は、調査担当職員がA社の事務所へ臨場した際に把握したメモの記載、A社の代表取締役の申述及び請求人の代表取締役が調査担当職員に対して提出した申立書によれば、現実に支払われていないものと認めるのが相当である。(平 9.11.26名裁(法)平 9-20)、(平 9.11.26名裁(法)平 9-21)

支部名
名古屋
裁決番号
平090021
裁決年月日
平成9年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300716170
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、元従業員に対する貸付金は、元従業員が売上金を横領したため生じた損害の返済を求めたものであり、回収不能か否かにかかわらず、雑損失として損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が元従業員に対して債務免除をした事実は認められないこと及び同人に支払能力がないとは認められないことから、原処分庁が、本件貸付金について、雑損失としての損金算入を認めなかったことは適法である。(平 9.11.26名裁(法)平 9-21)

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支部名
広島
裁決番号
平080075
裁決年月日
平成9年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、プレハブの建物2棟を、土地の譲渡の際に処分しているから、当該建物に係る除却損失を損金の額に算入すべきである旨主張するが、(1)請求人は、当該プレハブの建物2棟を建築した業者名を特定せず、また、当審判所に対し、当該プレハブの建物2棟の取得に係る領収書などの証拠書類を提出しないこと、(2)取得価額が高額であり不自然であること、(3)使用及び処分の事実が確認できないことから、請求人がプレハブの建物を建築した事実はないと認められ、したがって、除却損失を損金の額に算入する理由はない。(平 9. 3.28広裁(法)平 8-75)

支部名
関東信越
裁決番号
平080047
裁決年月日
平成9年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300716160
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/16損害賠償金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に支払った金員は、騒音トラブルに関する損失補てん金であり、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人が経営するゴルフ練習場の敷地に隣接する甲土地を請求人の監査役であるBが取得するに際し、A社から代替地の提供に加えてその支払を求められ、この求めに応じてB所有の乙土地の提供に加えて交換差金として支払ったものと認められ、甲土地の取得者であるBが負担すべきものであるとみるのが相当である。したがって、原処分庁が当該金員を損金の額に算入しないでした更正処分は適法である。(平 9. 1.16関裁(法・諸)平 8-47)

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支部名
福岡
裁決番号
平080009
裁決年月日
平成8年12月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716029
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/2旅費、交通費/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が支払うことのない合理的な根拠がない等として損金算入を認めなかった期末に一括計上した旅費交通費の一部(旅費日当宿泊費)について、支払うべき根拠はあるから認めるべき旨主張するとともに、当該費用に係る資金は、全社員で構成する互助会の行事の費用の支払という形で精算する旨説明するが、当該費用は個々の従業員に対して支払うものではなく、かつ、互助会は実態のないものであるため、互助会への支払もあり得ないから、債務は成立していないので損金の額に算入することはできない。(平 8.12.16福裁(法・諸)平 8-9)

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支部名
東京
裁決番号
平080088
裁決年月日
平成8年12月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716189
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が申し立てた簿外の食事代について、接待の相手先及びその目的についての合理的な説明がないので、請求人の業務に関連した支出とは認められないから、損金に該当しないと認定したが、当該食事代は、請求人の従業員に対する慰労及び得意先に対する接待、供応のための支出であり、請求人の業務に関連したものと認められるので、交際費に該当すると解するのが相当である。(平 8.12.11東裁(法・諸)平 8-88)

支部名
広島
裁決番号
平080001
裁決年月日
平成8年7月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716120
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/12福利厚生費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、契約者を請求人、被保険者を従業員等、死亡保険金の受取人を請求人の従業員等の遺族、満期保険金の受取人を請求人とする生命保険契約に係る支払保険料は、当該保険契約の締結に当たり、(1)従業員等の事前の同意がないこと、(2)中途解約を意図したものであること、(3)福利厚生目的はなく、課税の繰延べ等を目的としたものであることから、その全額を資産に計上すべきである旨主張する。しかしながら、養老保険の保険料につい定めた法基通9−3−4の取扱いは、特段の事情がない限り相当であると認められるところ、本件においては、(1)従業員等の事前の同意がなかったと断定できないこと、(2)中途解約を意図していたと断定できないこと、(3)投資のみを目的としたものであると断定できないことから、請求人が課税の繰延べをも意図して加入したことは窺えるものの、従業員等に対する福利厚生に資するために加入したものではないと断定するには無理があり、原処分庁の主張には合理的理由が認められず、契約の効力発生に何らの問題がない以上、危険保険料部分として支払保険料の2分の1相当額を損金の額に算入することは相当である。(平 8. 7. 4広裁(法)平 8-1)、(平 8. 7. 4広裁(法)平 8-2)

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