裁決要旨 3輸出取引

裁決要旨 3輸出取引

支部名
大阪
裁決番号
平110056
裁決年月日
平成11年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300403030
争点
4収益の帰属事業年度/3通常のたな卸資産の販売による収益/3輸出取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人がA社から受注した本件プラント輸出に係る機械装置の製造及び据付調整作業は、本件注文書の授受によって個々の機械装置ごとの販売(商品販売)と据付調整作業の役務の提供(請負)がそれぞれ個別に契約されたものとみるのが相当であるから、これらをすべてまとめて1個の請負契約であるということはできず、また、本件通知書によりA社の検収を了した時点において、個々の機械装置の販売及び据付調整作業ごとに請求人が受領する代金の債権が確定しているから、この時点で収入すべき権利が確定したものとして、その収益を計上するという会計処理が合理的なものというべきであり、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に適合するものということができる。以上によれば、本件前受金は、本件事業年度において収益の帰属の時期が確定したものとして、本件事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入すべきである。(平11.12.20大裁(法・諸)平11-56)

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