裁決要旨 1通常のたな卸資産に係る売上原価等
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050019
- 裁決年月日
- 令和6年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300601010
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/1売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当事業年度の期末における仕入高の計上は、過去に実際よりも少なく買掛金を計上したため、訂正仕訳をしたものであり、会計原則の基本に従った適正な処理であるから、誤りを認識し正しく処理した事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、法人税法第22条第3項第1号に規定する、特定の収益との対応関係を明らかにできる売上原価等については、その収益が計上された事業年度に損金の額として算入されるべきものと解するのが相当であるところ、請求人の計上した仕入高は、過年度に行った仕入れに係るものであって、当事業年度の収益に対応する売上原価ではないから、当事業年度の損金の額に算入することはできない。また、法人税法上、修正申告や更正の制度があることからすると、過去の誤りについて後に修正すべきことが発覚した場合は、当該誤りの生じた事業年度に遡って修正することが予定されているものといえ、当該誤りを認識した事業年度において修正を行うことは、法人税法上容認されていない。(令6. 2.22 名裁(法・諸)令5-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220021
- 裁決年月日
- 平成22年9月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300601010
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/1売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療器具である自動対外式除細動器の専用収納スタンド(以下「本件AED専用スタンド」という。)20台の製造に際して製造委託先に支払った設計費は、本件AED専用スタンドの試作品で判明した問題点や改良点を解決するために支出した費用であり当期の損金の額に算入される研究開発費に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と製造委託先との打合せ内容や商標登録出願状況、当該設計費の内容などからみて、①本件試作品の完成以後はあくまで量産して製品化する上で本件試作品を元に変更を加えているにすぎず本件試作品の完成をもって研究開発は終了したものと認めるのが相当であること、②当該設計費は販売用の本件AED専用スタンドの製造委託後に生じた費用で、製造に当たって仕様を定めるために必要なものであることから、当該設計費は販売用の本件AED専用スタンドを製造するための経費に該当し、当該設計費の全額を本件AED専用スタンドに係る棚卸資産の取得価額に算入すべきである。また、製造された本件AED専用スタンドは期末までに1台も販売されていないため、当該取得価額を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平22. 9.28 大裁(法)平22-21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200032
- 裁決年月日
- 平成21年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300601010
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/1売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成14年9月期における棚卸商品過大計上損は、請求人の主要取引先が債務超過にある請求人の経営再建のために平成14年12月期に行った財務状況等の調査の結果、明らかになった棚卸粉飾額であるから平成14年12月期の損金の額に算入すべきものである旨主張する。しかしながら、当該棚卸粉飾額はいずれも平成10年9月期から平成14年9月期において棚卸金額を水増しする経理処理をし、決算上の売上原価の額を実際の売上原価より少なく計上していたものであり、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、各棚卸粉飾額に相当する売上原価は、各粉飾事業年度においてそれぞれ算入すべきものであるから、請求人の主張は採用できない。(平21. 1.28 関裁(法)平20-32)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平170018
- 裁決年月日
- 平成18年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300601010
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/1売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国に所在する液化天然ガス(LNG)の仕入先に対して支払った一時金について、その支払時において前払金等と経理処理していたものを、本件事業年度までの原料費とすべきであったから、本件事業年度において一括して損金の額に算入することができる旨主張する。 しかしながら、本件一時金は、平成10年度から平成13年度の船舶関連費用(以下「SRC」という。)の対価として支払われた金額と認められるところ、SRCはもともとLNGの引取りに係る費用であるから、平成10年度から平成13年度に引き取ったLNGの引取りに係る費用の対価であると認めるのが相当である。原料の引取費用は、引き取ったその原料の購入代価に加算することとなるところ、本件一時金の合計額も、平成10年度から平成13年度までの間に引き取られたLNGの引取数量に応じて合理的に配分し、そのLNGの購入代価に加算して原料の購入原価を計算し、さらに、その購入原価を基に消費価格を計算し、実際の消費量に応じて原料費としてその製造原価を損金の額に算入するのが相当と認められるから、本件事業年度において損金の額に算入することはできない。(平18. 5. 9 福裁(法)平17-18)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080041
- 裁決年月日
- 平成9年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300601010
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/1売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ガス事業法上の認可価格に基づく本件ガスの仕入価額は、法法第22条第3項第1号に規定する当該事業年度の収益に係る売上原価であり、本件ガスの仕入れに係る精算額は、仕入割戻しに該当する旨主張する。しかしながら、(1)精算額の仕入価額に対する割合が、仕入割戻額としては異常に高率であること、(2)払戻しを受ける請求人が一方的に主導する形で精算が行われていること、(3)本件ガスの取引価格は、後日精算することがあらかじめ予定されていることから、精算額は、仕入割戻しとは認められない。(平 9. 5.23熊裁(法)平 8-41)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080041
- 裁決年月日
- 平成9年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300601010
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/1売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ガス事業法上の認可価格に基づくガス仕入価額は、法法第22条第3項第1号に規定する当該事業年度の収益に係る売上原価である旨主張する。しかしながら、(1)当該仕入価額について、請求人に対し極めて高率の精算金が支払われていること、(2供給先A社は、当該ガスの売上金額を、ブタンガスの価格に基づき減額する経理処理を行っていること、(3)払戻しを受ける請求人が一方的に主導する形で精算が行われていること等から、請求人が当該ガスの仕入価額の計算に採用した仕入単価は認可価格とはいえ、本件の場合精算が予定された仮の価格と認めるのが相当であって、ガス事業法上の認可価格をもって、法法第22条第3項第1号に規定する損金の額に算入すべき確定した仕入価額であるという請求人の主張には理由がない。(平 9. 5.23熊裁(法)平 8-41)
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