裁決要旨 2売上原価等処理していたもの
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300005
- 裁決年月日
- 平成30年9月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/2売上原価等処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、コンサルタント料として損金の額に算入した支出(本件支出)は、コンサルタント業務に係る契約書に記載された相手方法人が役務の提供をしていなくても、当該相手方法人の代理人と称する者が役務の提供をし、当該者に対して支払ったものであるから、法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、法人の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる支出は、請求人の業務の遂行上必要と認められるものでなければならないところ、当該代理人と称する者から請求人がコンサルタント業務に係る役務の提供を受けたことを証する客観的な証拠はなく、当該者及び請求人の代表者の答述は採用できない。したがって、当該者が役務の提供を行ったとは認められず、本件支出は、使途が確認できず、業務との関連性が明らかでないものであるから、法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(平30. 9.10 広裁(法・諸)平30-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170027
- 裁決年月日
- 平成17年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/2売上原価等処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件支出額はAからBを経由してすべて請求人がCに寄付したものであり、また、調査担当者に普通預金通帳を提出済みであるなど、Cとの関連をいつでも立証でき、証拠も提示できる用意があったと主張するが、仮にそうだとしても、使途秘匿金の課税関係においては、租税特別措置法施行令第38条第3項の規定により、請求人の帳簿書類には、本件支出額について、その支出の相手方の氏名等が記載されていないことになる。そして、当該支出は、その相手方の氏名等が帳簿書類に記載されていないことに相当の理由があるもの、あるいは、その支出が当該取引の対価として相当であり、かつ、当該取引の対価の支払としてされたものであることが明らかなものには該当せず、その相手方の氏名等が請求人の帳簿種類に記載していないことが、相手方の氏名等を秘匿するためでないとも認められない。また、使途秘匿金に係る支出について、自主的に修正申告をすれば、租税特別措置法第62条第1項の規定を適用しないとする法令の規定は存在しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.12.7大裁(法)平17-27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160011
- 裁決年月日
- 平成16年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/2売上原価等処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる支出は、当該法人の業務の遂行上必要と認められるものでなければならないというべきであり、支出のうち、使途が確認できず、業務との関連性の有無が明らかでないものについては、これを損金の額に算入しないのが相当である。更正処分における損金の額については、原処分庁がその立証責任を負うべきであるが、損金の存否に関連する事実に直接関与していないのであるから、更正処分時に存在し又は提出された資料等を基に判断して当該支出が損金の額に算入することができないことを事実上推認できる場合には、納税者において、当該推認を破る程度の具体的な反証を行わない限り、当該支出の損金への算入は否定されると解するのが相当である。請求人は、所有する土地のすべてを売却したのであるから土地勘定残高の全額を損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該土地勘定の中には使途が明らかではない支出が含まれているところ、請求人はそれらについて使途が明らかになるような証拠資料を提出せず、具体的な反証を行わないのであり、当該支出が土地の取得に要した費用であるか否かが明らかではない以上、これを土地の売却に係る原価として損金の額に算入することはできない。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平16.10.15関裁(法)平16-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150005
- 裁決年月日
- 平成15年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/2売上原価等処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件支出金は債券の借入れに係る対価として支払った利息相当額であること、また、原処分庁が帳簿書類等に相手方の氏名等の記載がないことのみにより使途秘匿金課税したことは租税特別措置法第62条の立法趣旨に反すること等から、使途秘匿金の支出に係る更正処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、本件支出金は、請求人が支出した金員であることは認められるが、その支払の相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことについて相当な理由があると認めることはできず、かつ、資産の譲受けその他の取引の対価として相当であることを裏付ける証拠資料等の提出がないこと等から、本件支出金を使途秘匿金の支出と認定した原処分庁の判断は相当である。(平15.7.4東裁(法)平15-5)
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