税務法規集裁決要旨 1預貯金等(請求人に帰属するとした事例)
裁決要旨 1預貯金等(請求人に帰属するとした事例)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220040
- 裁決年月日
- 平成22年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300203011
- 争点
- 2所得の帰属/3資産・負債の帰属者/1資産の帰属者/1預貯金等(請求人に帰属するとした事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者の父母名義預金口座は、代表者父母に帰属するものであり、同口座に支出した代表者父母に対する役員報酬及び役員退職金は損金算入できる旨主張する。しかしながら、代表者は父母名義預金口座の帰属に係る民事訴訟において、同口座は請求人に帰属する旨供述しているところ、当該供述は、当審判所の調査による同口座に係る開設経緯、入出金状況、管理状況等の客観的事実とも符合するものであり信用することができるものである。したがって、父母名義預金口座は請求人に帰属するものと認められ、損金の額に算入した代表者父母に対する役員報酬及び役員退職金は、代表者父母に支給されていないことは明らかであるから、損金の額に算入することはできない。(平22. 8.24 東裁(法・諸)平22-40)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090054
- 裁決年月日
- 平成10年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300203011
- 争点
- 2所得の帰属/3資産・負債の帰属者/1資産の帰属者/1預貯金等(請求人に帰属するとした事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の代表者は、金融機関の支店長とは古くからの知り合いであり、同支店長は請求人の代表者及び従業員から金員を預かった際に、請求人あての受取書を発行していること、預金通帳及び届出印鑑等の関係資料等を請求人の直接の管理下に置かず、同支店長において秘密裡に保管させていたこと並びに本件仮名預金の原資は請求人の架空借入金等であることから、本件仮名預金は請求人に帰属する。また、請求人は、仮名預金の原資である架空借入金等の真実の借入先は、Aである旨主張するが、請求人が主張する借入金の入金ないし返済金及び借入先などの会計処理等が一切なされていないなど余りに不自然があるとともに、請求人の代表者等の答述は首尾一貫しないため信用に足るものでなく、同預金の原資は請求人の売上計上漏れ及び架空経費からねん出されたと推認されるから、同預金は請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平10. 2.27名裁(法・諸)平 9-54)
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