裁決要旨 2所得の帰属者

裁決要旨 2所得の帰属者

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支部名
東京
裁決番号
令070069
裁決年月日
令和7年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300202069
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告書において売上除外として所得金額に加算した金額(本件売上額)及び原価認容として所得金額から減算した金額(本件原価額)は、請求人の役員でもない代表者の知人(本件知人)が個人の立場で行った一連の行為に係るものであるから本件知人に帰属し、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、本件知人は、請求人の代表者印を自由に使用することができるなど、代表者から請求人の業務について包括的な権限の委譲を受けていたと認められ、本件売上額に係る取引は、当該権限に基づき全て請求人を当事者として契約が締結され、請求人名義で請求書等も発行されており、本件知人を含む取引の当事者も請求人の取引と認識していたものと認められるから、本件売上額及び本件原価額に係る取引は、請求人を当事者として行われたものであり、本件売上額及び本件原価額は請求人に帰属する。(令7.12. 1 東裁(法・諸)令7-69)

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支部名
札幌
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がその収益及び費用について請求人に帰属するとした店舖(本件店舗)は、①営業許可証の名義人(本件名義人)が本件店舗の賃貸借契約書及び設備の売買契約書の名義人であること、②本件店舗を含むグループにおいては、請求人の代表者(本件代表者)が事務管理の統括責任者、本件名義人が現場の統括責任者であること、③本件店舗の仕入代金及び経費は、本件名義人が支払っていること、④領収証には、本件店舗の店舗名のところに本件名義人の認印を押印して交付していることなどから、本件店舗の収益及び費用は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、①本件代表者が本件店舗の運営に係る指示、伝達を従業員に行っていることから、本件店舗の経営の実権を本件代表者が掌握しており、②本件代表者が本件店舗の売上げの管理を行うなど、本件代表者が主体となって本件店舗の経理処理をしていたと認められ、③本件代表者、本件名義人及び本件店舗の従業員は、本件店舗は、本件代表者によって経営されていると認識している。これらの事情を総合すると、本件店舗の収益及び費用は請求人に帰属する。(令6.12.10 札裁(法・諸)令6-6)

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支部名
金沢
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和6年6月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マンション清掃業務(本件清掃業務)に係る取引について、請求人の代表者(本件代表者)の妻が全ての業務を単独で行っており、請求人は単なる名義人であることからすれば、本件清掃業務に係る収益は本件代表者の妻に帰属する旨主張する。しかしながら、本件清掃業務については、①本件代表者の個人事業時代に取引を開始し、法人成り後は請求人名義の請求書が交付され、当該請求書記載の請求金額が請求人名義口座に振込送金されていたこと、②取引の相手方は請求人との取引であると認識していたこと、③本件代表者の妻は請求人の従業員であったことからすると、本件清掃業務に係る取引の主体は請求人であったと認められるから、当該取引に係る収益は請求人に帰属する。(令6. 6.17 金裁(法・諸)令5-6)

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支部名
大阪
裁決番号
令040020
裁決年月日
令和4年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300202031
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人名義で売却された金地金(本件金地金)は、請求人の代表者(本件代表者)が関係会社(本件関係会社)名義で購入したものであって請求人が購入したものではないから、その売却による売上代金(本件売上代金)は、請求人に帰属せず、請求人の法人税の所得金額の計算上、益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件売上代金は、請求人が本件金地金を売却して得たものであり、請求人名義の預金口座に入金されて請求人の管理支配下に置かれたのであるから、請求人の所得というべきである。なお、本件金地金は、本件代表者が本件関係会社名義で購入したものであるところ、請求人が本件金地金を取得した原因は明らかではないが、請求人が本件金地金を売却したことからすれば、請求人は遅くとも当該売却時までに本件金地金を取得したというべきである。したがって、本件金地金の取得時の時価と認められる本件売上代金と同額を受贈益として益金の額に算入するとともに、売上原価として損金の額に算入した上で、本件売上代金を請求人の益金の額に算入すべきである。(令4.12.22 大裁(法・諸)令4-20)

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支部名
大阪
裁決番号
令040020
裁決年月日
令和4年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300202132
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/2有価証券取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人名義で開設された商品先物取引口座(本件先物取引口座)に係る証拠金が全て請求人の代表者(本件代表者)の出捐によるものであり、金地金等の取得に係る現物取引と先物取引を区分する合理的な理由もないから、本件先物取引口座を通じて行われた金地金等の先物取引(本件先物取引)は本件代表者に帰属し、本件先物取引による差損益(本件差損益)は、請求人の法人税の所得金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、金地金等の現物取引については、その購入が請求人名義で行われているものの、その売却は本件代表者が行い、売却益も本件代表者が得ているのに対し、本件先物取引は、本件先物取引口座を通じて請求人名義で行われ、 本件差損益は、請求人の損益計算書に営業外損益として計上されている。そして、本件先物取引口座の証拠金は、本件代表者の名義かつ計算で自由に出金できるものではなく、本件代表者が本件先物取引口座から自己のために出金したなど、請求人以外の者が本件先物取引による損益を享受した事実もうかがわれない。したがって、本件差損益は、単に資金の出捐関係をもって本件代表者に帰属するということはできず、本件先物取引口座の名義人であり取引を行った名義人である請求人に帰属するというべきであるから、請求人の所得金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入される。(令4.12.22 大裁(法・諸)令4-20)

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支部名
大阪
裁決番号
令040020
裁決年月日
令和4年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人名義で行った金地金等(本件金地金等)の仕入れ(本件仕入れ)の原資が請求人の代表者(本件代表者)からの借入金であり、本件代表者が本件金地金等を売却していたとしても、請求人とは別人格である本件代表者との間の法律上有効な契約に基づき、本件仕入れのための資金の借入れやその後の本件代表者による本件金地金等の保管及び売却が行われていることから、本件仕入れは、これを行った請求人に帰属し、本件仕入れに係る売上原価等(本件売上原価等)は、請求人の法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件金地金等の売却代金は本件代表者が得ており、請求人が主張する契約内容や請求人の収入状況などからすると、請求人が、本件金地金等の買付費用を本件代表者から借り入れて本件仕入れをすることには何らの経済的合理性も見出せず、本件仕入れから売却までの取引は、本件代表者が売却益を得ることを目的に本件代表者の資金を原資として行われた一連の取引というべきであるから、当該一連の取引によって本件金地金等から生じる所得は、法律的にも経済的にも、本件金地金等の売却代金を得て、その取得に係る費用を負担する本件代表者に帰属するというべきである。そして、本件売上原価等は、本件金地金等から生ずる収益に係る原価及びこれに付随して生ずる費用であり、本件金地金等から生ずる所得の帰属する本件代表者の所得金額の計算上、必要経費とすべきであって、請求人に帰属するものではないから、本件売上原価等は、請求人の法人税に係る損金の額に算入されない。(令4.12.22 大裁(法・諸)令4-20)

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支部名
広島
裁決番号
令040003
裁決年月日
令和4年10月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300202069
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、元専務が得意先からの売上金の一部を現金(本件各金員)で受領したことを請求人に報告しなかったのであるから、請求人と得意先との間に、請求人が得意先から受注した各物件の契約金額に本件各金員を含むという合意はなかったし、仮に、元専務と得意先との間においてそのような合意があったとしても、元専務は名目上の取締役にすぎず、実質は単なる従業員であって請求人を代表又は代理する権限を有していなかったのであるから、本件各金員は請求人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、元専務は、請求人が得意先から受注した各物件について、請求人の専務取締役として、また、当該得意先を分担する営業担当として、得意先と交渉し請負金額を決定する権限を有していたと認められる。そうすると、元専務は、このような権限に基づき、請求人名義で本件各金員を含む契約金額で得意先と契約を結んだものであり、その契約に従った法律効果は請求人に帰属すると認められるから、本件各金員は、請求人が得意先から受注した物件に係る収益の一部として、請求人に帰属すると認められる。(令4.10. 6 広裁(法・諸)令4-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040001
裁決年月日
令和4年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300202050
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/5その他の資産の譲渡による収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有していた機械(本件機械)は、外注を依頼した個人事業者(本件事業主)に対して外注の対価の一部として譲渡された後に本件事業主により売却されたものであり、本件機械の売却代金(本件売却代金)は本件事業主の預金口座に振り込まれているから、本件売却代金は本件事業主の収益であって請求人の収益ではない旨主張する。しかしながら、請求人が本件事業主に外注を依頼し、本件事業主が外注に係る役務を提供した事実は認められず、また、本件機械は売却されるまで請求人の管理下に保管されていた。加えて、請求人の代表取締役は、自ら売却のための価格交渉などを行っており、当該交渉に本件事業主が関与した事実、価格の合意に当たり本件事業主から了解を得るなどした事実も認められない。以上の事情からすると、本件機械は、本件事業主に譲渡されたとは認められず、請求人が、その所有する資産として、これを売却したものと認められる。そうすると、本件売却代金は請求人に帰属するものと認められ、その結論は本件売却代金の振込先口座の名義によって左右されるものでもない。(令4. 8. 1 名裁(法・諸)令4-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
令020026
裁決年月日
令和3年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の元代表者が請求人名義の預金口座を用いて取引先から受領した金員は、元代表者が個人的な立場等で得たものにすぎず、請求人とは関係のないものである旨主張する。しかしながら、①当該金員は、代表取締役として実務的な業務全般を取り仕切っていた元代表者が、取引先に対して、請求人が通常の取引に使用する請求書と同じ様式を使用するなどして請求し、請求人名義の預金口座を指定して振り込ませたものであり、請求人の業務の対価等として支払われたものと認められること、②取引先も、当該金員に係る取引を請求人との取引と認識していたと認められることから、当該金員は、請求人に帰属するものと認めるのが相当である。(令3. 4.14 関裁(法・諸)令2-26)

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支部名
札幌
裁決番号
令020008
裁決年月日
令和3年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、適法に設立された法人で、従業員には請求人から給与が支給され、また、請求人の関係法人(本件関係法人)の下請として実際に業務を行っているなど事業実体があり、請求人及び本件関係法人の申告は、いずれも適正である旨主張する。しかしながら、①請求人の代表取締役は、名目上の代表取締役であったと認められること、②請求人の設立は、本件関係法人の元代表取締役の発意の下で行われ、請求人への外注金額は、本件関係法人の元代表取締役が本件関係法人の管理職従業員と協議の上、現場業務の責任者との間で決定していたこと、③各業務の進捗及び従業員の休暇等の管理は、本件関係法人で行われていたこと、及び④本件関係法人は、元請先に提出する書類に請求人を記載しない一方で、請求人の所属とされる従業員を本件関係法人の従業員として記載していたことなどを総合的に勘案すれば、請求人には独立した法人としての主体性は認められず、請求人の設立意義は、専ら本件関係法人及び請求人を通じて消費税等の税負担の軽減を図ることが目的であって、請求人は、実質的に事業活動は行っておらず、請求人に事業実体はなかったものと認められる。したがって、本件関係法人が請求人に外注したとする業務は、いずれも本件関係法人が行っていたものであり、請求人が申告した収益、費用等に係る業務及び取引は、いずれも請求人が行っていたものとは認められない。(令3. 3.10 札裁(法・諸)令2-8)

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支部名
札幌
裁決番号
令020009ほか 1件
裁決年月日
令和3年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人は適法に設立された法人で、従業員には請求人から給与が支給され、また、請求人の関係法人(本件関係法人)の下請として実際に業務を行っているなど事業実体があり、請求人及び本件関係法人の申告は、いずれも適正である旨主張する。しかしながら、①請求人の代表取締役は、名目上の代表取締役であったと認められること、②請求人の設立及び解散は、本件関係法人の元代表取締役の発意の下で行われ、請求人への外注金額は、本件関係法人の元代表取締役が本件関係法人の管理職従業員と協議の上、現場業務の責任者との間で決定していたこと、③各業務の進捗及び従業員の休暇等の管理は、本件関係法人で行われていたこと、及び④本件関係法人は、元請先に提出する書類に請求人を記載しない一方で、請求人の所属とされる従業員を本件関係法人の従業員として記載していたことなどを総合的に勘案すれば、請求人には独立した法人としての主体性は認められず、請求人の設立意義は、専ら本件関係法人及び請求人を通じて消費税等の税負担の軽減を図ることが目的であって、請求人は、実質的に事業活動は行っておらず、請求人に事業実体はなかったものと認められる。したがって、本件関係法人が請求人に外注したとする業務は、いずれも本件関係法人が行っていたものであり、請求人が申告した収益、費用等に係る業務及び取引は、いずれも請求人が行っていたものとは認められない。(令3. 3.10 札裁(法)令2-9)

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支部名
東京
裁決番号
令020037
裁決年月日
令和2年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の取締役(本件取締役)がスクラップ(本件スクラップ)の売却により受領した金員(本件金員)について、請求人は本件スクラップの売却に一切関与しておらず、本件取締役が本件スクラップを無断で売却し、本件金員を請求人に報告することなく費消していたことから、本件金員は本件取締役に帰属する旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人の資産である本件スクラップの売却代金であること、また、請求人の業務の一環として本件スクラップの売却が行われたと認められることからすれば、本件金員は、請求人に帰属すると考えるのが相当である。 (令2.12.4東裁(法・諸)令2-37)

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支部名
沖縄
裁決番号
令020001
裁決年月日
令和2年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300202050
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/5その他の資産の譲渡による収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の各工場(本件各工場)の従業員(本件各従業員)が取扱商品の加工及び修理等の過程で生じた作業くず(本件スクラップ等)をスクラップ業者に持ち込んで売却した取引(本件各取引)は、請求人が経済的価値のない「ごみ」として放置していたものを、本件各従業員が自由に当該業者に持ち込んで換金し、自由に使用することを許可していたのであるから、本件各取引の主体は本件各従業員であり、本件各取引に係る売却収入(本件各売却収入)は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件スクラップ等は、請求人の業務の過程で発生した有価物であり、本件各従業員は、本件スクラップ等の売却に当たり、本件各工場の工場長の了承を得て、業務時間内に請求人の車両を使用して行い、本件各取引により受領した金員(本件各金員)も伝票類とともに当該各工場長に引き渡しているから、本件各取引は、請求人の通常業務の一環として組織的に行われていたと認められる。また、本件各金員は、請求人の事務員によって管理され、その使途も、請求人の代表者や工場長という責任ある立場にある者に決定権が与えられていたから、その管理及び処分も組織的に行っていたと認められる。したがって、本件各取引の主体は請求人であり、本件各売却収入は請求人に帰属するというべきである。(令2.11.5沖裁(法・諸)令2-1)

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支部名
高松
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和2年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、総勘定元帳の写しの完成工事高に記載のない完成工事(本件工事)に係る収益(本件収益)は、請求人の代表者(本件代表者)個人のものであり、本件収益は本件代表者に帰属する旨主張する。しかしながら、①本件工事は、その内容が請求人の行う事業の内容に含まれること、②本件収益に係る請求書及び領収証は、請求人名義で作成されていたこと、③本件工事の売上先も請求人と取引していると認識していたほか、本件収益が本件代表者個人に帰属することを示す客観的な証拠もないことから、本件工事は、請求人が主体となって行った取引であり、本件収益は請求人に帰属する。(令2.9.14高裁(法・諸)令2-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020003
裁決年月日
令和2年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、所有する不動産(本件不動産)の売却について、請求人の代表者(本件代表者)が代表役員を務める宗教法人(本件宗教法人)へ売却し(本件売買契約1)、本件宗教法人が本件不動産を第三者に売却した(本件売買契約2)として、本件売買契約2に係る収益(本件収益)は、本件宗教法人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件代表者は、本件不動産の売却に当たって、宗教法人の税率が一般の法人に比べて低いことから、請求人と買受人との間に本件宗教法人を介在させることを条件としていたものであり、本件宗教法人が本件不動産を利用した事実もなく、本件収益も入金日と同日に請求人名義の口座に入金されており、本件宗教法人には本件不動産を取得する理由がない。そうすると、本件売買契約1に係る契約書は、本件代表者がその立場を利用して作成したものであり、売買の効果意思が伴わない契約であるから、本件売買契約1は通謀虚偽表示として無効である。そして、請求人と本件宗教法人との間では、本件売買契約2の法的効果は、請求人と本件宗教法人との間の真の合意に従って、請求人に帰属させることが相当であるから、本件売買契約2において本件宗教法人に生じた権利義務は請求人に帰属することとなるため、本件収益は請求人に帰属する。 (令2.7.8名裁(法・諸)令2-3)

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支部名
東京
裁決番号
令010108
裁決年月日
令和2年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、収益が誰に帰属するかは、単に預金口座や契約書の名義で判断するものではなく、その収益を誰が享受しているかという実質によって判断するものであることを、法人税法第11条《実質所得者課税の原則》で定めており、本件においては、簿外預金口座の管理・処分の実態及び前代表者の対応に加え、前代表者に対する損害賠償を求める民事訴訟の確定判決(請求人の請求を認容)も得ており、前代表者が簿外預金口座に振込入金された報酬について自身個人に帰属する収益であることを認識していたのは明らかであるから、当該報酬は請求人に帰属する収益でない旨主張する。しかしながら、当該報酬の支払の基礎となる業務委託契約書及び変更契約書は真正に成立しており、当該報酬については、請求人が請求書を作成し、取引先に対して請求が行われ、請求人に帰属する簿外預金口座に振り込まれていることに加え、取引先は、当該報酬を請求人に対する支払手数料として経理処理し、請求人は、当該業務委託契約の報酬の一部で別に支払われる報酬を請求人の売上げとして計上している。また、請求人の前代表者は、当該報酬について、個人的な資金繰りに充てていたものの、個人の所得として申告を行うこともなく、請求人の売上げとして認識していたことなどの当事者の認識も踏まえて総合的に判断すると、当該報酬は、請求人に形式的にも実質的にも帰属する収益と認められる。(令2.6.19東裁(法・諸)令元-108)

支部名
仙台
裁決番号
平300011
裁決年月日
令和元年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が維持管理する山林等(本件山林等)の一部の賃貸に係る収入(本件賃貸料)について、①賃借人から賃貸借契約の締結及びその支払事務の軽減を強く要請されたため、賃貸借契約書に便宜的に請求人名を記載したものであること、②請求人の規約には、請求人が本件山林等を使用収益できる旨の定めはなく、また、本件山林等の所有者である請求人の組合員が本件山林等の使用収益について請求人に委任した事実もないこと、③実質的には、本件賃貸料は組合員からの預り金であって、当該預り金によって請求人の業務に係る支出が行われた段階で請求人の収入に振り替えるべき性質のものであることを理由として、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、①請求人の規約には、組合長が請求人を代表し本件山林等の全般を統括する旨の定めがあること、②請求人は、請求人の総会の決定に基づき、請求人を賃貸人とする賃貸借契約を締結し、本件賃貸料を請求人の預金口座で受け入れていること、③本件賃貸料は、請求人の総会において、請求人の収入として会計報告され承認されていること、④本件賃貸料を組合員に分配する取決めをしておらず、実際に分配されたことがないことからすれば、本件賃貸料は、請求人に帰属するものと認められる。そして、本件賃貸料は、不動産である本件山林等の一部を賃貸することにより生ずる収益で、本件山林等の賃貸は請求人の行う不動産貸付業に当たり、また、請求人は法人税法上の人格のない社団等に該当するから、当該不動産貸付業により生ずる収益に法人税が課されることになる。(令元. 6.27 仙裁(法)平30-11)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300044
裁決年月日
令和元年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300202031
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、元従業員が特定の販売先(本件販売先)に対する一部の商品の販売代金を自ら受領して費消した販売行為(本件販売行為)について、①元従業員が請求人の商品を窃取して請求人と無関係に行った取引であるからその収益は請求人に帰属せず、②仮にその収益が請求人に帰属するとしてもその金額は、本件販売先が金額等を記載した信用できない納品書(本件納品書)及びその月ごとの合計を記載した領収証(本件領収証)に基づく金額ではなく、元従業員のメモにより裏付けのある金額に限られる旨主張する。しかしながら、①本件販売行為は、本件販売先の営業担当等であった元従業員が請求人の返品商品等を販売したものであり、本件販売先も請求人との通常の取引と区別することなく取引を行っており、本件領収証が全て請求人名義であることなどの事情を考慮すれば、請求人と本件販売先との間の取引として行われていたと認められ、②本件納品書については、本件販売先がインターネット販売の在庫数量管理のため継続的に作成したものであり、その合計額を記載した本件領収証についても、費消した金額に関する元従業員の信用できる答述に照らすと不自然に高額とはいえないことから、本件販売行為に係る収益の額は原処分庁が算定した本件領収証等に基づく金額のとおりと認められる。(令元. 6.11 関裁(法・諸)平30-44)

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支部名
札幌
裁決番号
平300010
裁決年月日
令和元年5月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202032
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/2請求人に帰属しないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 原処分庁は、請求人の従業員であった者(本件元従業員)が、請求人の仕入れた商品をインターネットオークションで販売(本件オークション販売)して得た落札代金は、請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件オークション販売は、本件元従業員が請求人における地位及び権限に基づかずに行ったものであり、客観的にみても請求人を主体とする取引とはいえない態様で行われており、その収益は、本件元従業員が私的に費消しているのであるから、本件オークション販売に係る落札代金は請求人に帰属しない。(令元.5.16 札裁(法・諸)平30-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300031
裁決年月日
平成31年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、登記上請求人が所有者となっている土地(本件土地)について、実際は、請求人の社員の一部の者(本件受給者)が本件土地の所有権又は使用収益権を有しており、本件土地に係る賃貸料(本件賃貸料)は本件受給者に帰属するから本件賃貸料が請求人の益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人が自らの意思に基づき記名押印した本件賃貸料に係る契約書(本件賃貸借契約書)では、請求人を賃貸人としており、また、本件賃貸借契約書の記載内容と別異に解する特段の事情があるとは認められないから、本件土地の賃貸人は請求人であり、本件賃貸料は請求人に帰属する。(平31. 4.22 名裁(法)平30-31)

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支部名
大阪
裁決番号
平300043
裁決年月日
平成31年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300202110
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/11仕入割戻し等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の元代表者(本件元代表者)が受領していた金員(本件金員)について、請求人と本件元代表者との間での損害賠償請求訴訟において、本件元代表者が、取引先とは別会社の代表者からの謝礼であり、当該取引先からのリベートではない旨主張していることからすると、本件金員は、請求人ではなく、本件元代表者個人に帰属する旨主張する。しかしながら、当該取引先は当該別会社の関連会社であり、本件金員は、本件金員受領当時、請求人の代表者であり、その広告業務についても権限を有する本件元代表者に対し、当該取引先に対する請求人の広告宣伝費等の増額を奨励する目的で交付されていたものであり、その金額は、当該広告宣伝費等の金額に一定の割合を乗じて計算されていたものと認められる。したがって、本件金員は、当該取引先への広告宣伝費等の割戻し(リベート)であり、当該広告宣伝費等の支払主体である請求人に帰属するものと認められる。(平31. 1.11 大裁(法・諸)平30-43)

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支部名
金沢
裁決番号
平290008
裁決年月日
平成30年6月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、インターネットオークションによる販売業務(本件業務)の事業主体は請求人の従業員であるから、本件業務に係る収益は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、①本件業務は個人名義で出品するものの請求人の従業員名義であったこと、②請求人の事務所において従業員が本件業務の事務及び商品の発送を行っていたこと、③請求人が仕入れた商品を出品することによって収益が獲得されていたこと、④本件業務に従事する者の給与を請求人が支払っていたこと及び⑤請求人の代表者は、本件業務で収益を得ていたとの認識があったことなどの事実関係から、本件業務は請求人の業務の一環として行われたものとみるのが相当であり、本件業務に係る収益は請求人に帰属する。(平30. 6.28 金裁(法・諸)平29-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290055
裁決年月日
平成30年5月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 原処分庁は、請求人の関連法人(本件関連法人)は平成20年9月以後運送事業を休業しているから、本件関連法人名義の口座(本件3口座)への平成20年10月及び同年11月の入金額(本件3口座入金額)は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件3口座には本件関連法人の平成20年8月期までの運送事業の売上代金の一部が振り込まれており、本件3口座入金額の振込人は、本件関連法人の平成20年8月期における運送事業の売上先であったことが認められる。そして、本件関連法人は、少なくとも平成21年3月頃までは、運送事業を行っていたとみることができる一方、請求人については、本件3口座入金額があった頃に運送事業を行っていたと認めることができない。さらに、本件関連法人は、少なくとも平成20年8月期まで本件3口座を銀行借入金の返済等の口座として使用していたところ、同年9月以後においても、同様の出金が認められるから、本件3口座は本件関連法人の事業のために使用されていたとみるのが相当である。したがって、本件3口座入金額は本件関連法人の運送事業に係るものであり、請求人に帰属しないと認められる。(平30. 5.10 関裁(法・諸)平29-55)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290055
裁決年月日
平成30年5月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 原処分庁は、請求人の関連法人(本件関連法人)名義の口座(本件1口座)への入金額(本件1口座入金額)は、本件関連法人が平成20年9月以後休業したことを利用して、請求人の運送事業の売上代金を本件1口座に振り込ませていたものであるから、請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件関連法人は運送事業に必要な許可を受けて、平成21年3月頃まで運送事業を行っていたとみることができ、それに対して、請求人が運送事業を行うのに必要な許可を受けたのは平成25年9月であり、本件1口座入金額があった頃に請求人が運送事業を行っていたと認めることはできないから、本件1口座入金額のうち運送事業の入金額は本件関連法人の平成21年3月以前の運送業務の対価であると推認するのが相当である。また、本件1口座入金額のうち、保険会社からの振込みは、本件関連法人の保険契約に基づく保険金等であり、自動車販売業者からの振込みは、本件関連法人が売却した貨物自動車の代金であるから、これらの各振込みは請求人に帰属しないものと認められる。したがって、本件1口座入金額は、請求人に帰属しないと認められる。(平30. 5.10 関裁(法・諸)平29-55)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290055
裁決年月日
平成30年5月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 原処分庁は、請求人の関連法人名義の口座(本件2口座)への入金額(本件2口座入金額)は、請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件2口座は、運送事業の停止処分を受けたA社の事業を継続するため、A社のグループ法人の役員(本件役員)に依頼されて請求人の代表者が開設し、その後は本件役員が管理し、A社の運送事業のために利用されていたものであり、請求人はこの運送事業に何ら関与していない。したがって、本件2口座入金額は請求人に帰属しないと認められる。(平30. 5.10 関裁(法・諸)平29-55)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290053
裁決年月日
平成30年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、元部長は従業員にすぎず、会社経営、財務に関する会議に参加したことはなく、経理帳簿の作成業務等に従事したこともないこと、外注先及び発注金額は施工会議で決定しており、最終決裁権限は代表取締役にあること、従業員に対し、取引先からリベートを受け取ることを禁止する旨を周知徹底させていたことなどから、元部長が各外注先から受領した各金員(本件各金員)は元部長個人に帰属し、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、元部長は、請求人の営業部長又は総括部長という代表取締役に次ぐ地位にあり、外注先及び発注金額を実質的に決定し、施工会議を取り仕切るなど、請求人の重要な業務に関して実質的な権限を有していたと認められる。そして、本件各金員は、各外注先が請求人から工事を受注したことに基因して、工事の受注に対する謝礼として、また、今後の工事の受注への期待から、上記の地位及び権限を有する元部長に対して支払われたものである。これらの事情によれば、本件各金員は請求人に帰属するものとみるべきである。(平30. 4.24 関裁(法)平29-53)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成29年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300202031
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、解体工事の施主との契約において、有価物が請負人である請求人に帰属するとの特約を設けていないことから、有価物は請求人に帰属せず、また、有価物を売却したことによる現金は施主の使者として受け取ったものであるから、有価物の売却代金は請求人に帰属しない旨、また、請求人の従業員が請求人の現場から無断で有価物を持ち出して売却したものであり、請求人は売却代金を受領していない旨主張する。しかしながら、施主らが一様に有価物は請求人に帰属する旨申述していることからすれば、請求人の施工した工事においては、施主らが有価物についての権利を行使することが予定されておらず、有価物の処分も廃棄物の処分の一環として請求人に委ねられていたものと推認される。また、請求人の複数の従業員により継続的かつ頻繁に請求人名義で有価物の売却が行われていたこと等からすれば、請求人は自らを売主として有価物の売却を行っていたというべきであり、相手方においても請求人を売主として認識していたのであるから、売主は請求人であると認めるのが相当である。そして、売買契約における売却代金は売主に帰属するのであるから、有価物の売却代金は請求人に帰属すると認められる。したがって、有価物の売却代金は、請求人の益金の額に算入される。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平290022
裁決年月日
平成29年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300202133
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/3保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損害保険会社から請求人の代表者の個人口座に振り込まれた保険金(本件各金員)の対象となった自動車、動産及び商品(自動車等)は、請求人の代表者が個人的に所有する自動車等であることから、当該自動車等に係る本件各金員は、当該代表者に帰属し、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、保険の対象となった自動車に係る各保険については、事故により生じた損害に対して当該自動車の所有者に対して保険金が支払われるものであると認められ、また、いずれも請求人が自動車登録上の所有者となっており、請求人の棚卸資産として経理処理されていること、請求人は、自動車保険等の締結に際し、保険会社に対し、自動車等の所有者であると告知していること等からすると、当該自動車等の所有者は請求人であると認められる。さらに、当該自動車以外で保険の対象となった動産及び商品に係る各保険については、対象店舗に所在する被保険者所有の動産及び商品を保険の目的物とする保険であり、保険金の支払を受ける権利を有する者は請求人のみであると認められる。したがって、本件各金員は、いずれも被保険者である請求人に帰属するから、請求人の法人税に係る所得金額の計算上、益金の額に算入すべき収益に該当する。(平29. 9.21 大裁(法・諸)平29-22)

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支部名
東京
裁決番号
平280147
裁決年月日
平成29年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が益金の額に算入されるとした一部の金額及び損金の額に算入されないとした一部の金額について、請求人の取締役(本件取締役)は、これらの金額に係る経理処理の内容又は事実関係の詳細を知らず、更に原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に対する申述もしていないこと、また、当該金額に係る帳簿書類等は、本件調査担当職員及び当時の関与税理士から指示されて破棄したことから、原処分は認められない旨主張する。しかしながら、これらの金額は、いずれも益金の額に算入され又は損金の額に算入されない金額と認められ、請求人の唯一の取締役となった本件取締役の個人の認識及び申述の有無はこれらの金額が益金の額に算入される又は損金の額に算入されないことに影響を及ぼすものではなく、帳簿書類等の破棄についても請求人の主張する事実を認めるに足りる証拠はないから、請求人の主張は採用できない。(平29. 6.23 東裁(法・諸)平28-147)

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支部名
広島
裁決番号
平280021
裁決年月日
平成29年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売却先からのリベート(本件リベート)の受領の事実及び受領金額について不知であり、売却先と本件リベートの受領を約した事実もなく、本件リベートは、元専務が個人的に受領したものである旨主張する。しかしながら、本件リベートの受領は請求人の車両の売却取引と一連の取引と見ることができ、かつ当車両の売却取引が元専務の権限内行為である以上、車両の売上げが請求人に帰属するのと同様に売却先からの本件リベートも請求人に帰属する。(平29. 6. 9 広裁(法・諸)平28-21)

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支部名
大阪
裁決番号
平280047
裁決年月日
平成29年3月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集№106

要旨

○ 原処分庁は、請求人の元代表者からの求めに応じて支払われた金員(本件金員)について、①元代表者が取引先に対して請求人の会長として振る舞っていたこと、②本件金員が請求人宛の支払明細書(本件支払明細書)に基づき支払われたこと、③本件金員の支払者が請求人との取引の継続を条件として支払っていたことから、本件金員は請求人に支払われたものである旨主張する。しかしながら、当時、元代表者は請求人の役員や従業員ではなく、請求人が受注した工事に飽くまで仲介人として関与したにとどまることからすれば、元代表者の行為を請求人の行為と同視することはできない。また、本件支払明細書が請求人に送付されたと認めるに足る証拠はないから、本件支払明細書の記載をもって、本件金員が請求人に支払われたものとは認められず、さらに、請求人との取引の継続を目的として本件金員が支払われたことは、本件金員が請求人に支払われたことの決め手とはいえない。以上のことからすると、本件金員は、元代表者個人に支払われたものと認めるのが相当であり、請求人に帰属する収益とは認められない。(平29. 3.10 大裁(法・諸)平28-47)

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支部名
熊本
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年8月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人とは異なる者が営業許可の名義人となっている複数の飲食店(本件各店舗)について、本件各店舗の経営者は営業許可の各名義人(本件各名義人)であるから、本件各店舗に係る収益は請求人に帰属しない旨主張する。ところで、実質的な費用収益の帰属主体及び資産の譲渡等の帰属主体については、名義と実質が一致しない場合、実質的にこれらを享受する者に対して課税されることとなるところ、その判断は事業に至る経緯、経営の実態、経理関係、関係者の認識等を総合して行うべきである。これを本件についてみると、①請求人の代表者(本件代表者)の指示により、本件各名義人が本件各店舗の賃借人及び営業許可の名義人になっていること、②本件代表者が開業前の工事等に関与していたこと、③本件代表者によって、本件各名義人及び本件各店舗の従業員の勤務状況が管理されていたことからすると、本件代表者が本件各店舗の開業を決意し、経営の実権を握っていたといえる。また、本件代表者の指示の下、本件各店舗の売上日報等が作成され、本件代表者が売上金の回収、売上げ及び経費の管理を行い、給与を支給していたことからすると、本件代表者が主体となって本件各店舗に係る経理処理をしていたと認められる。そうすると、かかる経営状況は、本件代表者が自ら主体となって経理処理をしている請求人が経営する飲食店(申告店舗)と同様であって、申告店舗と本件各店舗はその経営実態において何ら変わることはないことから、本件代表者には本件各店舗の収益が全て請求人に帰属するとの認識があったものと認められる。したがって、本件各店舗に係る収益の帰属者は請求人であると認められる。(平28. 8.22 熊裁(法・諸)平28-1)

支部名
金沢
裁決番号
平270006
裁決年月日
平成28年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 区分所有マンションの管理組合である請求人は、マンションの共有部分の賃貸により生じた収益(本件収益)について、①法人格を有しない請求人は権利能力がなく契約当事者及び収益の帰属主体になり得ないこと、②当該賃貸に係る契約及び賃貸料の受領は、請求人の理事長又は請求人が各区分所有者を代理して行ったものであることなどを理由として、本件収益は、各区分所有者に帰属し請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、請求人は、法人税法第2条《定義》第8号に規定する人格のない社団等に該当し、各区分所有者から独立した収益の帰属主体になり得ると認められる。そして、本件収益は、請求人と各賃借人との契約により生じたものであることから請求人に帰属するものと認められる。(平28. 3. 7 金裁(法・諸)平27-6)

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支部名
熊本
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成27年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300202031
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)名義の普通預金口座に振り込まれた金員(本件金員)には本件代表者所有の物品を販売した対価が含まれており、本件金員が全て請求人の酒類の販売に係る対価であるとしてされた原処分には事実誤認がある旨主張する。しかしながら、①請求人が本件代表者所有の物品を販売したとする取引先の帳簿及びそれに係る請求人発行の納品書には、請求人から当該取引先に対して酒類の納品があった旨記載されていること、②請求人が本件金員に係る取引の際に作成した発送伝票等の「品名」欄には全て酒類の銘柄が記載されていること、③請求人からは酒類のみを購入しており、請求人又は本件代表者から酒類以外の商品を購入したことがない旨の当該取引先の申述は信用できることに加えて、本件代表者が本件代表者所有の物品を販売していたと認めるに足る証拠はないことからすると、請求人は当該取引先に対して酒類のみを販売し、当該取引先から振り込まれた本件金員はその全てが請求人の酒類の販売に係る対価と認められる。(平27. 5.20 熊裁(法・諸)平26-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平260048
裁決年月日
平成27年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300202050
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/5その他の資産の譲渡による収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医療法人の出資持分の払戻請求権(本件払戻請求権)の取得に係る融資を受けたのは請求人であり、請求人の出資者である個人ら(個人ら)では多額の融資を受けることはできなかったこと、契約者当事者間において、本件払戻請求権を取得するのが請求人であるか個人らであるかという点は、決して最重要事項ではないなどとして、本件払戻請求権は株式会社である請求人が譲り受けたものであり、本件払戻請求権の権利行使に基因する所得は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、実務上、営利を目的とする商法上の会社が医療法人に係る社員となることはできないのであり、融資の便宜のみから、医療法人の社員となる本件払戻請求権の譲受人を請求人とするとは考え難い。また、契約書面等は、全て個人らが本件払戻請求権を取得したことを前提に作成され、医療法人の社員として個人らの入社が承認されていることなどからも、本件払戻請求権は個人らが譲り受けたものであり、本件払戻請求権の権利行使に基因する所得は個人らに帰属するというべきである。(平27. 3.13 大裁(法)平26-48)

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支部名
仙台
裁決番号
平260004
裁決年月日
平成26年11月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 原処分庁は、請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体(本件親睦団体)によって開催された懇親会及び新年会(本件懇親会等)は、請求人の意思決定により開催され、会費収入及び開催費用を含むその使途も請求人が決定していることから、請求人の業務に関連して開催されたものであり、本件懇親会等に伴う利益金は、本件親睦団体ではなく請求人に帰属する旨主張する。 しかしながら、本件懇親会等は本件親睦団体の会則に沿った行事であること、本件懇親会等に伴う利益金は、本件親睦団体名義の預金口座に預け入れられ、本件親睦団体の年会費とともに本件親睦団体により管理されていること、及び原処分庁の主張を裏付ける証拠もないことからすると、本件懇親会等に伴う損益は、請求人に帰属するとは認められない。(平26.11.10 仙裁(法)平26-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260004
裁決年月日
平成26年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金属くずの買取業者(本件買取業者)が請求人名と同一の口座名で作成している仕入先元帳(本件仕入先元帳)に記載された取引に基づく金属くず収入(本件金属くず収入)について、前代表者が行っていた取引であることから確認できず、本件金属くず収入に係る現金が請求人に入金された形跡がないこと等から、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件買取業者が本件仕入先元帳に記載している買掛金について、振込みで支払った金額が請求人名義の当座預金口座に振り込まれていること、及び、本件買取業者が現金で支払った際に受領者に記載してもらう現金確認表に記載された電話番号が請求人の電話番号と同一であることなどからすれば、本件買取業者が本件仕入先元帳に記載して取引を行っていたのは請求人であると認められることから、本件金属くず収入は請求人に帰属する。(平26. 8. 5 関裁(法・諸)平26-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平250019
裁決年月日
平成25年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第19条《共用部分の負担及び利益収取》により、共用部分から生ずる利益は各区分所有者がその持分に応じて収取することになる等の理由により、団地共用部分から生ずる収入は、団地建物所有者に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人が定めた管理組合規約によれば、共用部分を管理する請求人が、団体内部の意思決定である定期総会の決議に基づき、請求人を当事者として賃貸借契約を締結し、賃貸収入を収受しているのであるから、本件の賃貸収入は、一旦人格なき社団である請求人に帰属して請求人の財産を構成する。そして、当該賃貸収入が、一旦請求人に帰属した段階で、法人税の納税主体である請求人の収益として、法人税の課税対象となり得る。(平25.10.15 大裁(法)平25-19)

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支部名
東京
裁決番号
平250008
裁決年月日
平成25年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202093
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/9利息収入/3預金利息(請求人に帰属しないとした事例)
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 原処分庁は、請求人の中国子会社名義の国内銀行の預金口座(本件非居住者口座)について、口座開設の経緯及び預金通帳の保管状況からみて、本件非居住者口座に入金された金員は全て請求人に帰属し、その金員を原資として生じた預金利息もその全額が請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件非居住者口座への入金は、当該子会社に係るもののみであり、本件非居住者口座からの出金はなく、請求人が本件非居住者口座の資金を使用していた事実もないことからすれば、口座開設の経緯及び預金通帳の保管状況のみをもって、本件非居住者口座が請求人に帰属するものとは認められず、したがって、当該預金利息もその全額が請求人に帰属すると認めることはできない。(平25. 7. 5 東裁(法)平25-8)

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支部名
東京
裁決番号
平240097
裁決年月日
平成24年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社の収益、費用等に係る業務、取引について、当該関係会社は請求人の外注先として実際に業務を行っており、当該関係会社には独立した事業実体があるから、請求人の申告は適正に行われている旨主張する。しかしながら、①当該関係会社の設立目的は、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項の規定を適用して、当該関係会社を設立から2年間は消費税を納める義務が免除される事業者とする一方で、請求人の当該関係会社に対する外注委託に係る取引を請求人の課税仕入れとすることで請求人における消費税の負担を免れるなどであったと認められること、②当該関係会社においては、通常の業務活動において存在するであろう請求書、領収書等の原始記録が日常的には作成されておらず、当該関係会社の決算書等は、請求人の部署単位で作成された総勘定元帳の各金額を単に合算するなどして作成されていたことが認められること、③当該関係会社の存在は、得意先に公表されておらず、当該関係会社に請求人から出向したとされる従業員にも周知されていないなど、当該関係会社の存在を知っていたのは、請求人の一部の役員や関与税理士などに限られていたと認められること、④請求人の従業員が当該関係会社に出向した事実は認められず、請求人が得意先から受託した業務は、一貫して請求人の従業員が行っていたと認められることを総合すれば、当該関係会社は請求人の租税負担の回避目的のためだけに存在した法人であって、当該関係会社は業務活動を行っておらず、当該関係会社に事業実体はなかったと認めるのが相当である。したがって、請求人が当該関係会社に発注したとする業務は、請求人が行っていたと認めるのが相当である。(平24.11.16 東裁(法・諸)平24-97)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230018
裁決年月日
平成23年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300202061
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/1工事請負による収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人が請け負ったとする2件の工事は、職人の紹介を頼まれただけであり、請求人の工事ではない旨主張する。しかしながら、当該工事は、当該工事を請求人に発注した旨の関係者の申述及び請求人作成の見積書・領収証等並びに当該工事を請求人から請け負った旨の外注先業者の申述及び関係書類などから判断すると、請求人が請け負った工事と認められる。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-18)

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支部名
東京
裁決番号
平220182
裁決年月日
平成23年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300202069
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の個人名義の普通預金口座に振り込まれた各金員(本件各金員)は、請求人の代表者が従業員の依頼により同人の親族に対する貸付金を回収するために当該口座を使用させたものであり、請求人の営む事業に係る氣功遠隔施術の対価ではない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても請求人の代表者が従業員に当該口座を使用させたと認めるに足る証拠はなく、また、関係人の答述によれば、本件各金員は、本件氣功遠隔施術の対価であることが明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平23. 4. 1 東裁(法・諸)平22-182)

支部名
高松
裁決番号
平220008
裁決年月日
平成23年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の所得の帰属等に関し、①砂利採取料、②海面使用料及び③海難事故の損害賠償金等として各業者等から受領した金員は、砂利採取等により漁業被害を受けた組合員に対する補償金であるから、組合である請求人ではなく組合員に帰属する旨主張する。しかしながら、①砂利採取料は、砂利採取区域における砂利採取への同意の対価として請求人が砂利採取業者から受領したものであり、②海面使用料は、請求人の有する共同漁業権の漁場の区域内の海面を使用させることの対価として請求人が海面使用業者から受領したものであり、③海難事故の損害賠償金は、請求人の有する共同漁業権に生じた損害に関する協定に基づき請求人が受領したものであり、いずれも漁業被害を受けた組合員に対する補償金とはいえず、請求人に帰属するものと認められる。(平23. 1.11 高裁(法・諸)平22-8)

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支部名
高松
裁決番号
平220006
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300202135
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/5補償金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、砂利採取業者及び建設業者(これらを併せて「砂利採取業者等」という。)から振り込まれた金員は、海砂利採取や護岸工事により、漁業者の漁場の制限や濁水による実害及び藻場の破壊に伴う生態系の壊滅による将来の漁業被害を受ける請求人の組合員に帰属する補償金であるから、請求人に帰属するとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、砂利採取業者等は砂利採取あるいは工事の施工に当たり、請求人の同意を得ており、請求人はこの同意に基づく同意書を作成している。また、本件金員の額は、前年の金額を目安にあるいは当該工事の請負金額に対する一定割合により決定され、組合員が受けた漁業被害の額に基づいて算定されたものでないこと及び本件金員を組合員に一律の金額で配分しており漁業被害の額に基づいて配分されていないことからすると、本件金員は、漁業被害を受けた組合員に帰属する補償金とはいえず、砂利採取業者等が砂利採取あるいは工事を施工することについて請求人が同意したことの対価であると認められ、請求人に帰属する。(平22.12.17 高裁(法)平22-6)

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支部名
高松
裁決番号
平220006
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の合併前の各旧漁業協同組合単位で設立された任意組合(各地区組合)が管理する預貯金口座に入金された入漁料収入、地区負担金、駐車料収入、傭船料収入、青海苔販売手数料及び取引先からの寸志(これらを併せて「本件入漁料収入等」という。)は各地区組合に帰属するものであり、請求人に帰属するとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、共同漁業権は漁業協同組合に対してのみ免許され、組合員の漁業を営む権利は、漁業協同組合の構成員としての地位に基づき、組合の制定する漁業権行使規則の定めるところに従って行使することのできる権利であると解することができる。したがって漁業権の行使権能を組合員の漁業を営む権利と同一視することはできないし、漁業権の行使に関する事項を漁業協同組合たる請求人とは別個の団体である任員組合に行使させることができると解する余地はない。また、各地区組合の一つであるY組合の総会資料には、請求人の支部あるいは支所と表示していることからすれば、他の各地区組合においても請求人の支部あるいは支所であるとの認識であったものと推認できることから、各地区組合は請求人の支部あるいは支所として、請求人と一体のものというべきである。そして、各地区組合が管理する預貯金口座は請求人に帰属すると認めることができ、当該預貯金口座に入金された本件入漁料収入等は請求人に帰属すると認められる。(平22.12.17 高裁(法)平22-6)

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支部名
高松
裁決番号
平220006
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300202069
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①職員代表名義の普通貯金口座(本件貯金口座)に入金された統計調査員手当及び水揚統計調査に対する報償費(これらを併せて「本件統計手当等」という。)は、請求人の職員が個人の資格で委託を受けたもので、職員個人の口座に振り込まれていることからも職員個人に帰属するものであり、請求人に帰属するとした原処分は違法である旨、②仮に本件統計手当等が請求人に帰属するとしても、本件統計手当等は、請求人とは別の団体である親睦会へ支出したものであり、同額を福利厚生費として損金に計上すべきである旨主張する。しかしながら、①本件貯金口座は、請求人に帰属すると認められ、本件貯金口座に統計手当等の名目で入金された金員は、請求人の職員から請求人が受領したものと推認されることなどから本件統計手当等は請求人に帰属する。②また、当該親睦会が請求人とは別の団体として存在している事実は認められないこと及び事業年度末において債務が確定しているとはいえないことから、福利厚生費として損金の額に算入することは認められない。(平22.12.17 高裁(法)平22-6)

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支部名
東京
裁決番号
平220083
裁決年月日
平成22年10月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の収益であると認定した各金員には共同して仲介した業者に帰属する手数料等が含まれており、当該手数料等は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、請求人が共同して仲介を行った業者に支払ったとする金員について、当審判所が、支払の事実が確認できる具体的な証拠資料の提出を求めたのに対し、請求人は、支払った金額を具体的に主張して争う意思はない旨を回答し、支払の事実を確認できる証拠書類を提出せず、また、当審判所の調査においても、原処分庁の認定に係る受取手数料等に、請求人と共同して仲介を行ったとする業者に帰属すべきものが含まれていると認めるに足りる証拠はない。したがって、請求人のこの点に関する主張には理由がない。また、請求人の純額主義による収益の計上に関する主張は、収益の額から原価の額を差し引いた結果を収益にするというものであり、所得の金額を計算する上では何ら違いを来すものではないから、請求人のこの点に関する主張には理由がない。(平22.10.18 東裁(法・諸)平22-83)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220002
裁決年月日
平成22年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である請求人は、自己がその土地・建物を所有する各ホテル(以下「本件各ホテル」という。)はその営業損益を計上した法人(以下「本件各損益計上法人」という。)に賃貸したものであり、請求人が計上した各売上金額は実質的には家賃収入である旨主張する。しかしながら、本件各ホテルの経営は請求人の属するグループによる一体経営という認識のもとグループ法人全体としての経済合理性に合致するよう本件各ホテルの損益の額を本件各損益計上法人に振り分けていたであるから、本件各ホテルの損益の額を計上すべき経営主体は本件各ホテルごとに検討すべきではなく、一体のものとして検討すべきであるところ、①旅館業の経営において最も重要な財産である宿泊施設を所有しているのは請求人であること、②本件各ホテルの入口に請求人名の看板を掲げ、経営者でなければ不可能な位置に仏像や喜捨を勧誘する看板など宗教活動を思わせる物品を設置して本件各ホテルを利用客の宿泊等の用に供していたところ、利用客から見れば請求人が本件各ホテルの経営者であると連想させる外観を呈していること、③本件各ホテルの損益の額は、何らかの形で請求人の損益の額に計上されていたこと、及び④ホテル利用者に対して請求人名の領収証を発行していたと認めるのが相当であることからすると、本件各ホテルにおける旅館業の経営主体は、請求人ということができるのであって、その損益の額は請求人に帰属すると解するのが相当である。そして、仮に請求人が賃貸人であるとすると、賃借人の利用権の範囲内に仏像や看板等を設置したことになりかえって不自然となり、また、本件各ホテルに関する賃貸借契約書は存在せず、さらに、本件各事業年度において請求人の売上げとして計上された金額がないホテルがあることなどからしても、請求人の主張は採用できない。(平22. 7. 6 関裁(法・諸)平22-2)

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支部名
熊本
裁決番号
平210018
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300202134
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/4和解金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件解決金は本件相手方が職務を行うについて請求人の代表者Aに加えた損害が故意によるものであったから、本件相手方に対して、請求人が代表者Aに対する賠償金を求償したものである旨、また、当該金員はAに帰属するから、本件解決金相当額は役員給与には当たらないなどと主張する。しかしながら、本件調停調書の申立ての表示によれば、請求人は、本件相手方に対し、元代表者Cによる無効な社員総会に基づき就任した前代表者Bに対して請求人が支払った役員報酬及びそれに対する利息を付加した金員を請求人に支払うことを求め、また、請求人のCに対する債務が存在しないことの確認請求をし、そして、本件調停条項第1項及び第2項において、Bは請求人に対して本件解決金の支払義務があることを認めたものであることからすると、本件解決金は、本件調停条項に基づき請求人が取得した金員は請求人が受領すべき金員と認められるから、同金員は請求人に帰属するものと認められる。また、法人税法第22条第2項の規定に照らせば、本件解決金は「その他の取引で資本等取引以外のもの」に係る収益の額に該当するから、請求人は、本件解決金を本件事業年度の益金の額に算入すべきである。そして、平成19年5月21日に本件解決金相当額が請求人名義の普通預金口座から出金され、同日、同額の金員がA名義の普通預金口座に入金されたことは、請求人の代表者であるAが、請求人の代表者としての地位及び権限に基づき、本件解決金が同人に帰属するものであるとして同人名義の同口座に本件解決金相当額の金員を入金したものと認められ、また、Aが本件解決金相当額を受領すべき特段の事由も認められないことからすると、請求人がその役員であるAに本件解決金相当額の給与を支給したと認めるのが相当である。(平22. 6.24 熊裁(法・諸)平21-18)

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支部名
東京
裁決番号
平210161
裁決年月日
平成22年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者及び従業員は日本における馬券購入事業(以下「本件事業」という。)を行う外国法人の指示を受けて本件事業に従事し、請求人の従業員は本件事業における予想システムの開発には全く関与していないのであり、本件事業は、請求人の事業である競馬情報提供事業とは全く別個、独立に行われていた事業であるから、その損益は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件事業の遂行に際して行われる法律行為の名義は本件事業が個人でしか行うことができないところ、本件事業は請求人の代表者らが中心となって組織的に行っていたものと認められ、さらに、本件事業への資金の拠出の状況、本件事業が営まれている事業所を巡る権利関係、事業から生じた収支の管理状況、従業員に対する指揮監督の状況等からすれば、本件事業については請求人によって行われていたと認められるから、その損益は請求人に帰属すると判断するのが相当である。(平22. 5.24 東裁(法・諸)平21-161)

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支部名
札幌
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成21年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、固定資産を関係会社に売却した時点で事業用資産がなくなったため請求人は実質的に廃業し、請求人の業務が関係会社に引き継がれることになった旨主張する。しかしながら、請求人名義で行われた得意先及び仕入先との取引、銀行との取引、保険契約及び雇用契約という法律行為は請求人自身の法律行為として何ら問題が生じることなく有効に成立していたと認められることから、営業を行っていたのは請求人であり、営業に係る収益及び費用は請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平21.12.17 札裁(法・諸)平21-12)

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支部名
札幌
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成21年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、営業は請求人が固定資産を使用して行ったものであるから、営業に係る収益及び費用は請求人に帰属するものであり、当該収益及び費用が請求人の関係会社に帰属するとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、関係会社名義で行われた得意先及び仕入先との取引、銀行との取引、保険契約及び雇用契約という法律行為は関係会社自身の法律行為として何ら問題が生じることなく有効に成立していたと認められ、請求人が主張するように、固定資産に係る賃貸借契約及び賃料の授受を行っていなかったとしても、営業を行っていたのは関係会社であり、営業に係る収益及び費用は関係会社に帰属すると認めるのが相当である。(平21.12.17 札裁(法)平21-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210044ほか 1件
裁決年月日
平成21年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300202042
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人グループ法人間の固定資産売買取引(以下「本件各取引」という。)は実体のある取引であるから、原処分庁が、本件各取引の事実がないにもかかわらず事実を仮装して本件各取引で生じた損失を損金の額に算入していたなどとして行った原処分に対し、全部取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人グループの各法人間取引状況については、総額で○○○○円を超える多額の固定資産売却損を計上していることが認められること、②本件各取引に合意書(以下「本件各合意書」という。)はあるものの、本件各合意書には、買主の記名押印がなく、売買契約日付の記載や所有権移転登記に関する約定もない上、収入印紙のちょう付もないこと、③本件各取引に係る代金を貸付金などに振り替える処理を行なっているが、貸付金の返済方法や返済期日等の約定の事実はなく、買い戻した取引により生じたとする代金の支払と相殺している事からすれば、請求人グループ内での内部的な経理処理が行われたにすぎないものと認められること、④買主は所有権移転手続を行っていない上、不動産取得税の申告も行っておらず、請求人は根抵当権者である金融機関に対しても承認手続も行っていないことは、売買成立の要件ではないが、本件各取引がなかったことを推認しうる事実であること、⑤請求人の回答書からすれば、請求人グループの各法人においては、保有する不動産等の資産を時価評価し、当該時価評価額を貸借対照表価額としていたものと認められること、などからすると、請求人は、不動産等の資産の含み損を損金の額に算入し不動産等の時価評価額を貸借対照表価額とするため、売買取引がないにもかかわらず、本件各合意書を作成するなどにより、あたかも本件各取引が行われたかのごとく仮装していたものと認められる。よって、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-44)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210046
裁決年月日
平成21年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300202042
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人との固定資産売買取引(以下「本件取引」という。)は実体のある取引であるから、原処分庁が、本件取引の事実がないにもかかわらず事実を仮装して本件取引で生じた損失を損金の額に算入していたなどとして行った原処分に対し、全部取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人グループの各法人間取引状況については、総額で○○○○円を超える多額の固定資産売却損を計上していることが認められること、②本件取引に合意書はあるものの、本件合意書には、買主の記名押印がなく、売買契約日付の記載や所有権移転登記に関する約定もない上、収入印紙のちょう付もないこと、③本件取引は、代金を貸付金などに振り替えるなどして請求人グループ内での内部的な経理処理が行われたにすぎないものと認められること、④買主は所有権移転手続を行っていない上、不動産取得税の申告も行っておらず、請求人は根抵当権者である金融機関に対しても承認手続も行っていないことは、売買成立の要件ではないが、本件取引がなかったと推認しうる事実であること、⑤請求人の回答書からすれば、請求人グループの各法人においては、保有する不動産等の資産を時価評価し、当該時価評価額を貸借対照表価額としていたものと認められること、などからすると、請求人は、本件取引が行われていないにもかかわらず、含み損を損金の額に算入し不動産等の時価評価額を貸借対照表価額とするため、本件合意書を作成するなどにより、あたかも本件取引が行われたかのごとく仮装していたものと認められることから、原処分は相当である。(平21.12.11 関裁(法)平21-46)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210047
裁決年月日
平成21年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300202042
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人代表者に対する不動産の譲渡取引(以下「本件取引」という。)が実体のある取引であるから、原処分庁が、本件取引の事実がないにもかかわらず、事実を仮装して本件取引で生じた損失を損金の額に算入していたなどとして行った原処分に対し、全部取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人グループの各法人間取引状況については、総額で○○○○円を超える多額の固定資産売却損を計上していることが認められること、②本件取引について合意書はあるものの、本件合意書には、買主の記名押印がなく、売買契約日付の記載や所有権移転登記に関する約定もない上、収入印紙のちょう付もないこと、③本件取引は、代金を貸付金などに振り替えるなどして請求人グループ内での内部的な経理処理が行われたにすぎないものと認められること、④買主は所有権移転手続を行っていない上、不動産取得税の申告も行っておらず、請求人は根抵当権者である金融機関に対しても承認手続も行っていないことは、売買成立の要件ではないが、本件取引がなかったと推認しうる事実であること、⑤請求人の回答書からすれば、請求人グループの各法人においては、保有する不動産等の資産を時価評価し、当該時価評価額を貸借対照表価額としていたものと認められること、などからすると、請求人は、本件取引が行われていないにもかかわらず、含み損を損金の額に算入し不動産等の時価評価額を貸借対照表価額とするため、合意書を作成するなどにより、あたかも本件取引が行われたかのごとく仮装していたものと認められることから、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-47)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210048
裁決年月日
平成21年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300202042
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人に不動産等を譲渡した本件取引が実体のある取引であるから、原処分庁が、本件取引の事実がないにもかかわらず事実を仮装して本件取引で生じた損失を損金の額に算入していたなどとして行った原処分に対し、全部取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人グループの各法人間取引状況については、総額で○○○○円を超える多額の固定資産売却損を計上していることが認められること、②本件取引に合意書はあるものの、本件合意書には、買主の記名押印がなく、売買契約日付の記載や所有権移転登記に関する約定もない上、収入印紙のちょう付もないこと、③本件取引は、代金を貸付金などに振り替えるなどして請求人グループ内での内部的な経理処理が行われたにすぎないものと認められること、④買主は所有権移転手続を行っていない上、不動産取得税の申告も行っておらず、請求人は根抵当権者である金融機関に対しても承認手続も行っていないことは、売買成立の要件ではないが、本件取引がなかったと推認しうる事実であること、⑤請求人の回答書からすれば、請求人グループの各法人においては、保有する不動産等の資産を時価評価し、当該時価評価額を貸借対照表価額としていたものと認められること、などからすると、請求人は、本件取引が行われていないにもかかわらず、含み損を損金の額に算入し不動産等の時価評価額を貸借対照表価額とするため、本件合意書を作成するなどにより、あたかも本件取引が行われたかのごとく仮装していたものと認められることから、原処分は適法である。(平21.12.11関裁(法)平21-48)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210049ほか 1件
裁決年月日
平成21年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300202042
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人へ不動産を譲渡した本件取引は実体のある取引であるから、原処分庁が、本件取引の事実がないにもかかわらず事実を仮装して本件取引で生じた損失を損金の額に算入していたなどとして行った原処分に対し、全部取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人グループの各法人間取引状況については、総額で○○○○円を超える多額の固定資産売却損を計上していることが認められること、②本件取引に合意書はあるものの、本件合意書には、買主の記名押印がなく、売買契約日付の記載や所有権移転登記に関する約定もない上、収入印紙のちょう付もないこと、③本件取引は、代金を貸付金などに振り替えるなどして請求人グループ内での内部的な経理処理が行われたにすぎないものと認められること、④買主は所有権移転手続を行っていない上、不動産取得税の申告も行っておらず、請求人は根抵当権者である金融機関に対しても承認手続も行っていないことは、売買成立の要件ではないが、本件取引がなかったと推認しうる事実であること、⑤請求人の回答書からすれば、請求人グループの各法人においては、保有する不動産等の資産を時価評価し、当該時価評価額を貸借対照表価額としていたものと認められること、などからすると、請求人は、本件取引が行われていないにもかかわらず、含み損を損金の額に算入し不動産等の時価評価額を貸借対照表価額とするため、合意書を作成するなどにより、あたかも本件取引が行われたかのごとく仮装していたものと認められる。よって、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-49)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210050
裁決年月日
平成21年12月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202042
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人へ不動産を譲渡した本件各取引は実体のある取引であるから、原処分庁が、本件各取引の事実がないにもかかわらず事実を仮装して本件各取引で生じた損失を損金の額に算入していたなどとして行った原処分に対し、全部取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人グループの各法人間取引状況については、総額で○○○○円を超える多額の固定資産売却損を計上していることが認められること、②本件各取引についてそれぞれ合意書はあるものの、これらの合意書には、買主の記名押印がなく、売買契約日付の記載や所有権移転登記に関する約定もない上、収入印紙のちょう付もないこと、③本件各取引は、代金を貸付金などに振り替えるなどして請求人グループ内での内部的な経理処理が行われたにすぎないものと認められること、④買主は所有権移転手続を行っていない上、不動産取得税の申告も行っておらず、請求人は根抵当権者である金融機関に対しても承認手続も行っていないことは、売買成立の要件ではないが、本件各取引がなかったと推認しうる事実であること、⑤請求人の回答書からすれば、請求人グループの各法人においては、保有する不動産等の資産を時価評価し、当該時価評価額を貸借対照表価額としていたものと認められること、などからすると、請求人は、不動産等の資産の含み損を損金の額に算入し不動産等の時価評価額を貸借対照表価額とするため、売買取引がないにもかかわらず、本件各合意書を作成するなどにより、あたかも本件各取引が行われたかのごとく仮装していたものと認められる。よって、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-50)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210050
裁決年月日
平成21年12月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件建物の所有者は登記名義人であるAではなく請求人というべきであって、本件建物の登記名義以外、Aの所有であると認定するに足る証拠は見当たらないから本件建物に係る家賃収入は請求人に帰属する収入と認められる旨主張する。しかしながら、①本件建物に関する賃貸借契約書がないこと、②賃借人は本件家賃を関連会社の店長に手渡していると申述していること、③登記簿によれば、賃貸物件の所有者は請求人グループの主宰者であるAとなっていることからすると、本件の賃貸借契約が、賃借人と請求人との間で賃貸借契約が締結されていたと認めるに足りる証拠はない。よって、本件家賃は請求人に帰属する収入とは認められず、原処分を取り消すのが相当である。(平21.12.11 関裁(法)平21-50)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210052
裁決年月日
平成21年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300202042
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がS社に不動産を譲渡した本件取引について、原処分庁が、本件取引は関連法人とS社との取引を請求人とS社との取引に仮装したものであるとして行った原処分に対し、当該不動産は請求人が平成4年頃関連法人から取得したものであり、請求人とS社の取引であり、原処分を全部取り消すべきである旨主張する。しかしながら、関連法人とS社との間で売買契約書が作成され、代金の授受についても関連法人とS社との間で行われおり、さらに、S社は関連法人から所有権を取得した旨の登記を行ったことからすると、本件取引は関連会社と第三者との取引であるから、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-52)

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支部名
大阪
裁決番号
平210024ほか 1件
裁決年月日
平成21年11月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第19条及び同管理建物の管理規約17条1項において、共用部分から生じた利益は各区分所有者が収取するとされていることから、仮に、請求人が人格のない社団等に当たるとしても、当該利益は、各区分所有者に帰属し、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、共用部分から利益が生じるためには、それに先立ち、区分所有者集会の決議等において、共用部分の管理の一環として収入を発生させるべき行為を行うことについての区分所有者の団体内の意思決定がなされ、それに基づき、管理者が、請求人の行為として共用部分を第三者の使用に供してその料金を徴収し、同料金から各種の費用を差し引くなどしており、同利益は、一連の団体的な意思形成と管理者の業務遂行を通じて得られる性質を有するものであることなどからすれば、共用部分等から生じる利益も、団体的拘束から自由ではなく、区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを各区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されてはじめて、各区分所有者に具体的に行使可能な、いわば支分権としての収益金分配請求権が発生するものと解するのが相当であり、そうすると、その一方で、当該請求権が発生する以前の利益については、区分所有者の団体、すなわち、請求人に帰属しているのと同様の扱いをするのが相当である。したがって、共用部分から生じた収益金は、各区分所有者に帰属する旨の請求人の主張は採用できない。(平21.11.11 大裁(法)平21-24)

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支部名
東京
裁決番号
平210023
裁決年月日
平成21年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税理士事務所の事務員によって期末に売上げに振り替えられた前受け処理額が預り金であるから売上金額から減算すべき旨主張する。しかしながら、納税義務者において申告書をいったん提出した以上は、その申告書に記載された売上金額が真実に反するものである旨主張するためには、申告者において、かかる事実の存在を立証することを要し、これが立証されない限りその申告に係る金額を真実のものであると認めるのが相当であり、本件についてみると、請求人は、本件前受け処理額が預り金であるとする証拠を提示せず、どのような預り金であるのかの具体的な説明もなく、本件前受け処理額が預り金であるとする事実を証するものは認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21. 9.15 東裁(法・諸)平21-23)

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支部名
広島
裁決番号
平210002
裁決年月日
平成21年9月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集No.78・303ページ

要旨

○ 原処分庁は、本件紙取引(印刷業を営む請求人の元課長が、請求人の印刷用紙を売却した取引をいう。以下同じ。)は、請求人の事業の一環として行われたものと認められるから、本件紙取引に係る収益は、請求人の売上げである旨主張する。しかしながら、①元課長は、経営に従事する立場にはなく、また、本件紙取引の対象となった印刷用紙の払出しの指示を出す業務を行ってはいたものの、印刷用紙の保管及び管理に関する業務を遂行する職務及び権限を請求人から与えられておらず、印刷用紙を自己の判断で売却する権限を有していなかったこと、②本件紙取引は、元課長が、請求人から窃取した印刷用紙を、実在しない名義を使用して売却したものであること、③請求人は、印刷の請負及び製本紙器の製作等を目的とし、印刷用紙の販売を目的としていない上、本件各事業年度において、請求人が印刷用紙を他に販売した事実はなく、外注先に対し有償で支給した事実もなかったこと、④本件紙取引の相手方は、本件紙取引が請求人との取引であるとは認識していなかったことがそれぞれ認められるところ、以上のことを総合考慮すれば、本件紙取引に係る収益は、請求人の売上げとは認められない。(平21. 9. 9 広裁(法・諸)平21-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200072
裁決年月日
平成21年6月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行っていた労働者派遣業が、請求人と同一の名称の関係法人A1社に営業譲渡され、次いで同じく請求人と同一の名称の関係法人A2社に営業譲渡された事実については、口頭による契約がなされており、役員会の議事録が存在し、取引先にも通知していることからも明らかである旨主張する。しかしながら、請求人がA1社に営業譲渡したことを示す書面は存在せず、社員総会が開催されて営業譲渡が承認された事実は認められず、請求人とA1社との間で、資産・負債が引き継がれた事実や、顧客との取引契約や従業員との雇用契約が引き継がれた事実も認められないこと等から、請求人からA1社への営業譲渡が行われた事実はなかったと認めるのが相当である。また、請求人からA1社へ営業譲渡されたとされた労働者派遣事業については、A1社設立後に取引を開始してA2社に移管されなかった一部の事業を除き、請求人が行っている事業と認められ、この事業の経営は一貫して請求人の代表者が行い、また同一の事務所で同一の担当者が事務処理を行っていると認められるから、A1社からA2社への営業譲渡も行われた事実はなかったと認めるのが相当である。したがって、A1社の事業の全部及びA2社の事業の大部分に係る損益を請求人の損益として課税した原処分は適法である。この事業の経営は一貫して請求人の代表者が行い、また同一の事務所で同一の担当者が事務処理を行っていると認められるから、A1社からA2社への営業譲渡も行われた事実はなかったと認めるのが相当である。したがって、A1社の事業の全部及びA2社の事業の大部分に係る損益を請求人の損益として課税した原処分は適法である。(平21. 6.22 名裁(法・諸)平20-72)

支部名
名古屋
裁決番号
平200073
裁決年月日
平成21年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人が請求人と同一の名称の関係法人A社が行っていた労働者派遣事業(以下「本件労働者派遣事業」という。)の営業譲渡を受けた(以下「本件営業譲渡」という。)事実はなく、本件労働者派遣事業に係る収支は請求人に帰属しないとして行った更正処分について、本件営業譲渡に係る契約はA社との間で口頭でもなされており、本件営業譲渡については取引先にも口頭等で了解を求めているから、営業譲渡の事実が認められる旨主張する。しかしながら、本件営業譲渡があったことを示す契約書面はなく、A社は、本件営業譲渡の承認に係る社員総会も開催していないと認められ、また、本件営業譲渡取引があったとするA社の役員会議事録が存在するものの、A社の役員会が開催され、本件営業譲渡を行うことの承認がされたと認めることはできず、請求人とA社との間で資産及び負債の引継ぎが行われた事実も認められず、A社と派遣先との請負契約やA社と従業員との雇用契約が請求人に引き継がれた事実も認められないこと等からすれば、本件営業譲渡が行われた事実はなかったと認めるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.22 名裁(法・諸)平20-73)

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支部名
東京
裁決番号
平200199
裁決年月日
平成21年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300202031
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の従業員が請求人の商品等を販売し、売上代金を借名口座に振り込ませていたことについて、同人が秘密裏に行った横領行為であり、代表者も知らなかったのであるから請求人の取引とする理由は認められない旨主張する。しかしながら、当該取引は、①請求人が通常取り扱っている商品であり、そのほとんどは請求人が仕入れたものであること、②取引の実行者は、対外的に「専務取締役」という肩書きを有し、請求人の国内取引を専属的に任されていたこと、③請求人の販売先の代表者等が当該従業員を請求人の窓口として取引していたと認識していると申述していること、④借名口座に振り込んだ売上代金の一部が請求人の公表口座に振り替えられ請求人の売上げに計上されていることなどからすると、本件取引に係る収益は請求人に帰属するものと認めるのが相当である。そして、内国法人の各事業年度の収益の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準によるべきであり、権利の確定とは、法律上その権利の行使が可能となったことと解されるところ、横領等による不法行為に基づく損害賠償請求権の収益計上時期についても通常の金銭債権と異なる取扱いをすべき理由はないから、法律上権利行使が可能となったとき、すなわち、不法行為によって損害賠償請求権が発生したときにその権利が確定し、これを当該事業年度の収益に計上すべきと解される。これを本件についてみると、本件取引に係る収益が請求人に帰属するものと認められるところ、当該収益については、当該従業員によって私的に費消されたと推認されるから、請求人は当該金額に関して損害を被ったことになり、当該損害額が本件各事業年度の損金の額に算入されることになるが、一方、不法行為発生時に、請求人に当該損害額に相当する額の損害賠償請求権が発生、確定すると解されるから、当該損害額相当額が本件各事業年度の収益に計上すべきものと認められる。したがって、横領行為のあった各事業年度における請求人の収益とした原処分に違法はない。(平21. 6.11 東裁(法・諸)平20-199)

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支部名
東京
裁決番号
平200147
裁決年月日
平成21年3月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 投資業を営む請求人は、A社に対するMBO(経営者による企業買収)のためのTOB(株式公開買付け)に係る資金調達(以下「本件投資」という。)について、B社との間で締結したフィナンシャル・アドバイザリー契約(以下「本件契約」という。)に基づいて受け取った報酬(以下「本件報酬」という。)は、本件投資の受け皿として組成した、請求人を無限責任社員、請求人の親会社を組合員とする投資組合(以下「本件組合」という。)に帰属する旨主張する。しかしながら、本件報酬は請求人が本件契約の対価として受領したものであり、本件組合は本件契約の締結時には存在していなかったのであるから、本件報酬は、請求人が、本件組合の無限責任社員との業務執行行為としてではなく、自己の立場で行った役務提供の対価であり、その全額が請求人に帰属すべきものであるから、請求人の主張は採用できない。(平21. 3.23 東裁(法・諸)平20-147)

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支部名
東京
裁決番号
平200129
裁決年月日
平成21年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の査察調査(以下「本件査察調査」という。)の際の代表者の質問てん末書は、担当査察官の利益誘導により作成されたものであるから、その記載内容は担当査察官の創作であり虚偽のものであり、②A社及びB社(以下、両社を併せて「本件関係各社」という。)名義で行われた取引は、請求人に帰属するものではなく、名義人である本件関係各社にそれぞれ帰属するものである旨主張する。しかしながら、①代表者の申述内容は、従業員らの申述内容と合致する上、本件関係各社の申告内容、本件関係各社名義の預金の入出金状況などの客観的な事情とも合致しており、信用性を疑わせる点は認められず、担当査察官の利益誘導を裏付ける証拠も一切ない。また、②(イ)本件関係各社は、A社は設立以降、B社は平成15年5月期以降、法人税等の確定申告書を提出しておらず、本店所在地が請求人と同一であるが、家賃、水道光熱費等の支払名義人となっておらず、給料を受領した従業員はおらず、A社は会計帳簿を作成しておらず、B社は平成14年11月末までしか会計帳簿を記載されていないこと、(ロ)本件査察調査の際の代表者の申述によれば、請求人の代表者は、消費税の負担を軽くするためにその取引の一部を本件関係各社名義で行い、本件関係各社の確定申告を行わず、本件関係各社名義で取り立てた代金は、代表者がいわゆる裏金として管理していたと認められること等から、本件各関係会社は実体のない法人であり、各社名義で行われた取引は、いずれも請求人に帰属するものと認められる。(平21. 2.23 東裁(法・諸)平20-129)

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支部名
東京
裁決番号
平200062
裁決年月日
平成20年10月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ナイトクラブ(以下「本件クラブ」という。)の営業に関して、請求人とその関係会社であるA社及びB社は、①B社の設立前の期間は、請求人とA社の営業部分と区分し、また、②B社の設立後の期間は、請求人は資産管理会社、B社は本件クラブのすべての営業を行っており、各法人は取引にも各法人の名称を使用し、売上金管理、預金管理、人件費の支払等も各法人で区別していたのであるから、関係会社には事業実体があり、本件クラブ事業の収益等がすべて請求人に帰属するとした原処分庁の事実の認定は誤りである旨主張する。この点について、B社の設立前の期間については、①A社の主たる設立目的は風営法営業許可対策にあったと認められること、②本件クラブの営業に係る会計管理やホステス業務等は店舗部分別に区分されておらず、本件クラブは一体として営業していたと認められること、③請求人とA社が計上した本件クラブの収益及び費用の区分に明確な根拠はなく、形式的に区分したに過ぎないと認められること、④本件クラブ全体の収支計算が請求人の下で一括して行われていたと認められること等の事実を総合的に勘案すると、A社には本件クラブを営業していた実体はなく、本件クラブの経営主体は請求人であるとみるのが相当である。したがって、B社設立前の期間の本件クラブの営業に係る収益及び費用はすべて請求人に帰属する。一方、B社の設立後の期間については、①主要取引先やホステスに対して営業主体をB社とする旨通知する等、B社を経営主体として営業されていたこと、②本件クラブの収益等は、営業主体をB社とする事業分担に即した経理処理がなされており、同経理処理が不合理であるとする証拠等は存在しないことが認められること等の事実を総合的に勘案すると、本件クラブの経営主体はB社であるとみるのが相当であるから、B社設立後の期間の本件クラブの営業に係る収益及び費用はB社に帰属するとみるのが相当である。(平20.10.20 東裁(法・諸)平20-62)

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支部名
東京
裁決番号
平190159
裁決年月日
平成20年4月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202031
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、専務取締役が請求人の棚卸資産の譲渡をした取引は、請求人の代表取締役が知らないところで行われていること、専務取締役名義の個人口座に代金が振り込まれていること、取引先と過去に取引がないこと等から、専務取締役個人の取引である旨主張するが、本件取引の状況等をみると、本件取引は、請求人が通常取り扱っている商品に係る取引であり、請求人の所有に属する商品について、請求人名義で作成された納品書により行われ、本件各販売先においても請求人との取引と認識されている。しかも、本件取引を実行した者が、請求人において専務取締役及び仕入担当責任者という請求人の主要な地位にある者であることからすれば、本件取引が請求人と無関係に行われた取引とは認められず、むしろ、通常は請求人によってのみ行うことのできる取引であると認められることからすれば、専務取締役の内心の意図についてはさておき、本件取引自体は、請求人ののれんと費用及び危険負担に基づいて請求人の業務の一環として行われたとみるのが相当である。したがって、本件取引に係る収益は、請求人に帰属するものと認められる。(平20. 4. 9 東裁(法・諸)平19-159)

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支部名
沖縄
裁決番号
平190004
裁決年月日
平成20年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202061
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/1工事請負による収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業に係る対価の額は、各班員と組合との雇用関係に基づき支払われる金員であり、請求人の収益ではない旨主張する。しかしながら、まず、本件事業については、①組合は、各班員との間に雇傭契約書と称する書面を取り交わしているものの、それは労災保険に加入するため及び組合と発注者との契約に「再委託の禁止」等の条項があるために形式的に取り交わされたにすぎず、②組合は、本件事業の対価の額を給与ではなく外注費と認識して、注文書等を作成していること、③本件事業の対価の額は、工事の進行状況に応じて工事単価を乗じて算出するか、受注した金額から一定の利益分を控除して算出しており、各班員の従事日数に基づく日当計算ではないこと、④班員の給与計算は、班長(請求人の代表者)又は請求人の事務員が行っていること、⑤各班員に対する指揮監督は、各班の班長が行っていること、⑥本件事業に係る費用は各班長が負担すること、⑦作業内容に瑕疵があった場合、その費用は班長が負担すること、⑧他班の班長は、組合との契約を請負と認識して、事業所得として所得税の申告を行っていること及び⑨本件事業に係る注文請書が含まれる本件ファイルを班長(請求人の代表者)が保管していたこと、その他の事実関係も含めて役務提供の実態を総合的に判断すると、班長(請求人の代表者)又は請求人と組合との間の請負契約に基づいて行われていると認めるのが相当である。そうすると、本件事業の対価の額は、組合と各班員との雇用契約に基づく給与とは認められない。また、①請求人は本件事業に従事する班員に本件事業の少ない季節に本件事業以外の仕事を与え、通年に渡って班員を確保することを目的として設立されたものであること、②本件事業に従事する者が土木工事に従事することもあって渾然一体となっていること、③給与の一部は請求人の経費に計上されていないものの、班員の給与計算は、請求人の代表者及び請求人の事務員が行い、給与の支給も毎月5日に土木工事に係る分と本件事業に係る分を区別せずにまとめて支払われており、本件事業に係る給与と土木工事に係る給与は区分されていないこと、④本件事業に係る給与以外の経費は、請求人に対して請求され、請求人が支払、請求人の経費に計上されていること、⑤本件事業の施工方法等は、請求人の設立前との取引内容と変動がないものの、組合の本件事業の各担当者は、請求人の設立を了知したうえで、班長と請求人の代表者が同じであることから、個人名義又は請求人名義で注文書等を作成していること、⑥本件金員は、請求人の代表者が管理し、本件事業及び土木工事の双方の給与及び経費に充てられるとともに、借名口座において管理され、請求人の借入金の返済資金や、代表者及び代表者の親族名義での借入金という形で請求人の事業資金に受け入れられていることが推認されること、⑦本件事業に係る付随事業である原木の販売も請求人の事業活動の一環として取引されていたことなどの事実を総合して判断すると、本件事業は、請求人の設立とともに個人(班長)から請求人に引き継がれ、請求人の事業として営まれているとみる方が自然であり、これを覆す特段の事情も認められない。(平20. 3.31 沖裁(法・諸)平19-4)

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支部名
東京
裁決番号
平190064
裁決年月日
平成19年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300202061
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/1工事請負による収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が不動産管理を行っているマンションの改修工事を請け負ったのは関係法人であるから、当該改修工事に係る売上げ及び工事原価は、請求人に帰属するものではなく、関係法人に帰属する旨主張する。 しかしながら、①改修工事の各当事者は、請求人が工事を請け負ったと認識していること、②請求人は、総勘定元帳を訂正するなどにより、改修工事代金を売上げから除く経理処理を行っていること、③関係法人は、建設業の事業は行っていないと認められること、④改修工事に係る収益は、請求人が管理していたものと認められること、及び⑤当該改修工事に関する資料は、極めて不自然な点が多く、後日作成されたものと強く推認されることなどを総合すると、当該改修工事を請け負ったのは、関係法人ではなく、請求人であると認められるので、当該改修工事に係る売上げ及び工事原価は請求人に帰属する。(平19.11. 8 東裁(法・諸)平19-64)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190004
裁決年月日
平成19年7月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(休業法人)は、請求人の実質経営者(実質的権限者)はXであるところ、請求人が所有する土地(以下「本件土地」という。)の売却をYが行ったことについて、Yは、請求人を正当に代理しておらず、法律上それらの行為をなし得る権限を有していないので、本件土地の売却は請求人の行為に当たらないことから、本件土地の売却益は請求人に帰属しない旨主張する。 請求人の代表取締役Zは名目上の役員であり、その実質経営者はXと認められるところ、本件土地の売却は、Yが実行しその売却代金もYが取得していると推認され、本件土地の売却に関してXは関与していたとは認められず、XはYにその売却の委任をしたとも認められないが、Xは、本件土地の売却の事実を知った後も、相当期間にわたり、移転登記無効の主張やYに対する法的措置を講じておらず、また、本件土地の関係者に対して、取引の撤回や売却代金の支払を求めるなどの具体的要求をしてないことが認められる。これらを総合して判断すると、請求人の実質経営者であるXは、Yに対して本件土地の売却を委任した事実は認められないものの、本件土地の売却を知った上で、相当長期間にわたり何ら法的措置を取っていないことに照らし、本件土地の売却を追認したものと見るのが相当である。 そうすると、上記のとおり、Xは、事後的に本件各土地の売却を追認していると認めるのが相当であるから、本件土地の売却に係る取引の結果は請求人に帰属することとなり、本件土地の売却益は請求人に帰属すると認められる。(平19. 7. 6 名裁(法)平19-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190001
裁決年月日
平成19年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300202120
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/12受贈益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連会社から本件商品券等の贈与を受けた事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が本件商品券等を購入していたものと推認することができ、本件商品券等の購入資金が当該関連会社から支出されていたことからすると、当該関連会社は本件商品券等の購入資金を負担したにすぎず、請求人が、当該関連会社から本件商品券等の購入資金の贈与を受けたものとみるのが相当である。(平19. 7. 5 関裁(法・諸)平19-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180061
裁決年月日
平成19年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件カラオケ機器が、いずれも、取締役個人が所有するものであって、請求人が所有するものではなく、本件カラオケを営んでいたのは、取締役個人であって、請求人ではないから、本件カラオケ使用料は、取締役個人の収入であって、請求人の収入ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件カラオケに係る聴取(受信)契約をし、これによって、本件各パブの客に対しそのサービスを提供し、その対価として別途その客に販売したカラオケチケットを回収していたのであって、請求人と取締役個人の間に、本件カラオケに関し、何らかの契約が存するといえない以上、本件カラオケ機器の所有者が誰であったかについて判断するまでもなく、本件カラオケ使用料は、請求人の収入というべきである。(平19. 3.27 関裁(法・諸)平18-61)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180061
裁決年月日
平成19年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件指名料が、本件各パブの各タレントに帰属するもので、これを請求人が預かっていたにすぎないのであるから、本件指名料が、請求人の収入でない旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、本件指名料は、本件各パブの料金体系の一項目として位置づけられ、その客が希望するタレントを指名し、請求人がその客をそのタレントに接客させ、その客が、飲食料金等とともに一体として請求人に対し支払ったものであり、各タレントからの預り金として区分し経理している事実もないから、本件指名料は、請求人の本件各パブにおける役務の提供の対価として得た収入というべきであり、請求人の収入というべきである。(平19. 3.27 関裁(法・諸)平18-61)

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支部名
東京
裁決番号
平180107
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する資産の譲渡に際し、第三者である不動産鑑定業者2社に依頼した鑑定評価の額うち、高額な評価額により譲渡したのであるから、当該譲渡価額は低廉ではない旨主張する。しかしながら、評価対象地は地積が広大であるものの、道路等の潰れ地を生ずることなく、接面する道路に対し5区画に区画割りできることからすると、請求人が提出した鑑定書における土地の更地価格の算定については、規模過大として極めて過大な修正率を乗じていること等に合理性が認められず、一方、原処分庁がその主張の根拠としている鑑定評価額も、その土地の更地価格の算定に採用した取引事例の画地規模が著しく小さく合理性が認められない。このため、当審判所において、評価対象地の存する地域と状況が類似する近隣の地域における評価対象地と類似の取引事例から比準等をして本件資産の評価額を算定したが、その算定額は原処分庁の鑑定評価額を上回り、原処分庁の主張する評価額は過大なものとは認められないから、当該譲渡価額を低廉とした原処分庁の認定は相当である。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-107)

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支部名
札幌
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300202091
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/9利息収入/1貸付利息
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した請求人の代表者に対する貸付金について、その認定の基となった所得金額の増加額のうち各修正申告で加算した所得金額の部分を除き所得金額の増加額はないので、各修正申告で加算した所得金額を超える部分に対応する請求人の代表者への貸付金はなく、それに係る利息は発生しない旨主張する。しかしながら、請求人は、各修正申告で加算した所得金額に係る貸借対照表上の科目を役員貸付金としていること、各更正処分による是正も各修正申告の内容と同様のものであること、請求人による売上除外や架空仕入等の目的は仕入資金等の捻出にあったと認めるのが相当であること、他方、それらに係る金員は請求人の代表者が支配管理していたと認められることを総合勘案すると、原処分庁の認定は相当で、請求人の主張は採用できない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A名義等の3口座は請求人に帰属せず、原処分庁が当該3口座への振込入金額を売上除外と認定したことは事実誤認である旨主張する。しかしながら、上記3口座は、現金自動預け払い機の記録によると、キャッシュカード等で請求人の公表口座の残高照会等を行った後に、連続して上記3口座の残高照会等が各キャッシュカード等により行われ、さらに、その直後に再度、請求人の公表口座の残高照会等が行われていること、請求人の総勘定元帳の売上高勘定の摘要欄に記載されている氏名が請求人の顧客名簿に登載されている債務者の氏名と合致すること、その顧客名簿に登載されている債務者の氏名と上記3口座の振込入金者の氏名が相当数一致することなどから、上記3口座は請求人に帰属する預金口座であると認めるのが相当であり、上記3口座に顧客から振込入金された額は請求人の所得金額に加算すべきであるから、請求人の主張は採用できない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300202092
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/9利息収入/2預金利息(請求人に帰属するとした事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借名3口座、役員A名義口座及び役員B名義口座は、請求人に帰属するものではないから、これらの口座に係る預金利子及びこれらの預金利子に対応する道府県民税利子割は請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、これらの口座のうち借名3口座及び役員A名義口座は請求人に帰属すると認められることから、当該口座に係る預金利子及びこれらの預金利子に係る道府県民税利子割は請求人の所得金額に加算すべきである。他方、役員B名義口座は、請求人に帰属するものとは認められないため、同口座に係る預金利子及びその預金利子に係る道府県民税利子割を請求人の所得金額に加算することはできない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平180037
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件自販機収益が代表者個人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件自販機設置に係る契約は、いずれも自動販売機の設置業者と請求人との間で締結されたものであり、本件自販機収益は請求人に帰属すべきものと認められる。(平18.11.29 大裁(法)平18-37)

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支部名
東京
裁決番号
平180088
裁決年月日
平成18年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社のダミーとして使われただけで、当該物件の売買に係る所得はない旨主張する。しかしながら、①和解当時、当該物件の所有権者は請求人だけであって、本件和解により、当該物件の所有権は請求人から買受人へ移転したものであり、その対価として買受人から当該金員を受領したと認められること、②請求人が、売買代金から和解当事者に支払った金員を控除した残金を当該物件の売買に係る所得の帰属者に渡した事実は認められず、他方、請求人は、当該残金を株取引の資金や定期預金にするなど、自ら管理するとともに、請求人の社長のマンション購入代金の支払に充てるなど、自ら費消していること、③請求人は、実質的な所有者であると主張する者の社長らに対して当該物件売却の謝礼を渡していること、④請求人は、当該物件の対価について、請求人の所得として課税の対象になるとの認識を持ち、そのための脱税工作をしていること、及び⑤請求人は、当該物件の購入に当たって、当該物件の購入代金を支払っていることを総合勘案すれば、当該物件の所有者は請求人であり、当該物件の売買に係る所得は請求人に帰属するとした原処分は相当である。(平18.11.21 東裁(法)平18-88)

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支部名
大阪
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年7月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民事保全法による仮差押えされた賃料債権の賃料は、供託されていることから破産会社に帰属せず、その収益に係る納税義務はない旨主張する。しかしながら、債権仮差押えは、仮差押債権者の債権の実現のために仮差押債務者の財産を保全することを目的として、仮差押債務者の第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行われる。債権者の権利の実現を保全するために行われるという仮差押え命令の性質に照らせば、賃料債権の仮差押えがされたとしても、賃貸人の地位に変更はなく、当該賃料債権の帰属者が変更するものでないと解される。そうすると、破産会社は当該仮差押決定に係る賃料を第三債務者が供託していることにより、現実に受け取っていないものの、同供託は保全執行裁判所の仮差押決定という暫定的な判断に基づくものであり、しかも、賃貸借契約はその後も継続しているから、当該賃料債権は、その帰属に変更はなく、破産会社に帰属し、同社に納税義務があることは明らかであり、同社の本件各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入すべきである。(平18. 7. 3 大裁(法)平18-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年7月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民事保全法による仮差押えの執行として強制管理された破産会社所有の不動産から生じる収入、支出は、破産会社に帰属せず、当該不動産の収益から生ずる納税義務は、管理人に負わせるべきである旨主張する。しかしながら、強制管理は不動産から生ずる収益により、債権者の金銭債権を満足させようとする不動産執行の一種である。そして、不動産の管理、収益の収取及び換価のためにする管理人の行為は、債権者の債権回収のために法律が定めた範囲内のものにすぎない。そうすると、管理人が当該物件を占有管理しこれから生ずる果実を現実に収受していたとしても、当該果実の実体法上の収益権は、管理人に帰属せず、当該物件の所有者に帰属すると解される。そうすると、管理人が当該物件を占有管理し、当該物件から生ずる賃料を現実に収受し、供託しているとしても、それは、民事保全法及び民事執行法上認められた破産会社の債権者の債権回収のための単なる管理行為であって、当該物件から生ずる収入、支出は管理人に帰属するのではない。したがって、破産会社所有の不動産が民事保全法に基づく仮差押えの執行として強制管理されているとしても、管理人の行った行為は破産会社にその効力が及んでおり、当該物件から生ずる収入及び支出は、破産会社に帰属し、納税義務があることは明らかであるから、同社の本件各事業年度の所得の金額の計算上、益金又は損金の額に算入すべきである。(平18. 7. 3 大裁(法)平18-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年7月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、賃借人が強制管理申立てを取り下げた平成14年9月4日をもって、敷金の返還を要しないことが確定したから、同日を含む事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、賃借人との賃貸借契約には、2か月以上の賃料不払いがあったときは無催告で解除でき、この場合、賃借人は敷金返還請求権を当然に失う旨の約定があり、強制管理人は、当該契約に基づき、賃料の支払を遅滞した賃借人に対し、条件付解除通知書の到達後10日以内に未払賃料等の支払がない場合には当該契約を解除する旨の意思表示をし、当該通知書が平成10年12月15日に到達したにもかかわらず、賃借人はその債務を履行しなかったのであるから、同月25日の経過をもって、当該契約は解除され、賃借人は、敷金返還請求権を失ったものと認められる。そうすると、賃借人が差し入れた敷金は、平成10年12月25日の経過をもって、その返還を要しないことが確定したというべきであるから、原処分を取り消すのが相当である。(平18. 7. 3 大裁(法)平18-1)

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支部名
東京
裁決番号
平170208
裁決年月日
平成18年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300202131
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/1商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人名義の商品先物取引は、関連法人から委託を受けて行った受託取引であり、当該取引に係る収益は関連法人に帰属するものであるから、当該取引を請求人の自己売買取引と認定し、当該取引に係る収益が請求人に帰属するものとして、原処分庁が行った法人税の更正処分は違法である旨主張する。 しかしながら、①当該取引の資金提供者並びに危険及び損失の負担者は請求人であると認められること、②関連法人には、従業員はおらず、役員も名目上のみであり、関連法人に商品先物取引を行う能力があるとは認められず、当該商品先物取引の内容を決定しているのは請求人であると認められること、及び③当該取引に係る収益等は請求人が管理していたと認められることから、当該取引に係る収益は、請求人に帰属するものと認められる。(平18. 6.27 東裁(法)平17-208)

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支部名
大阪
裁決番号
平170065
裁決年月日
平成18年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202100
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/10配当収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った投資ファンド契約(以下「本件ファンド契約」という。)に係る月利0.84%の金員及び支払確認書に基づく月利1%の金員は、投資資金の返済にすぎず、益金の額に算入されない旨主張する。 しかしながら、課税の原因となった行為が関係当事者の間で有効なものとして取り扱われ、これにより、現実に課税の要件事実が満たされている限り、当該行為が有効であるとして租税を賦課することは何ら妨げられないと解される。 これを本件についてみると、請求人は、本件ファンド契約に係る金利は月利1.84%であり、これを月利0.84%の金員と月利1%の金員とに分けて収受することを前提に本件ファンド契約を締結したものであり、少なくとも請求人が弁護士に本件ファンド契約の投資残額の取戻しを依頼した日までは有効なものであったと認められる。そして、請求人が収益に計上した月利0.84%の金員は、請求人の預金口座に入金されており、月利1%の金員についても外国の受取口座に入金されていることが認められるから、請求人は利得を得ていたと認められる。 そうすると、月利0.84%の金員及び月利1%の金員は、いずれも法人税法第22条第2項の規定により、請求人の益金の額に算入すべきものであるから、原処分は適法である。(平18. 6.12 大裁(法・諸)平17-65)

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支部名
大阪
裁決番号
平170046
裁決年月日
平成18年4月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 海外の本件土地建物に係る代金の支払は請求人が行い、不動産売買契約書には請求人の代表者Aがサインしているものの、エスクロウ(escrow agent)は、売買契約書の規定に沿って、取得者を請求人であるとしてディード(不動産譲渡証書)を作成しており、加えて借地権も設定されていないことからすると、請求人の主張どおり、請求人が本件土地を取得し、建物を建築したと判断するのが相当である。 そうすると、請求人が支払った金員をAに対する賞与とすることはできないから、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分は、その全部が取り消されるが、法人税については、それに伴い、課税留保金額に係る法人税額が増加するなどにより、原処分の額を上回るから、法人税の更正処分に関する請求人の主張は理由がない。(平18. 4. 6 大裁(法・諸)平17-46)

支部名
東京
裁決番号
平170133
裁決年月日
平成18年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300202050
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/5その他の資産の譲渡による収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する企業買収が、請求人と外国法人との間で取り交わされた意思確認書に基づき、請求人の株主と当該外国法人の間で株式譲渡の方法により行われたものであるから、当該譲渡に係る譲渡対価は請求人ではなく株主に帰属するものである旨主張する。しかしながら、当該意思確認書は、外国法人が請求人を企業買収するに当たり、当該外国法人と請求人との間で取り交わされた書簡であるとは認められるものの株式譲渡契約そのものとは認められず、別途、請求人らと当該外国法人の間で締結された資産購入契約書の条項、関係者の答述、対価の支払状況等によれば、請求人は、当該資産購入契約書に基づき、営業譲渡の方法により資産を譲渡したものと認められるから、請求人の主張は認められない。(平18.3.14東裁(法・諸)平17-133)

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支部名
東京
裁決番号
平170092
裁決年月日
平成18年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300202110
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/11仕入割戻し等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件手数料は、請求人の元施設長個人の収入である旨主張するが、本件手数料は、請求人の施設において診療等を継続して行うことの謝礼や請求人施設の利用に伴って生じる請求人の負担の補てん、すなわち請求人の施設利用の対価とみるのが一般的であるところ、元施設長が、請求人の従業員という職を離れて、支払者に対し役務を提供していたというような事実は認められない。また、①本件手数料の支払状況からみれば、本件手数料が元施設長個人に支払われているものとは認められないこと、②支払者は、本件手数料を請求人に対して支払っていたと認識していたこと、③請求人の副社長が、本件手数料が支払われていることを認識した後に、支払者に対して、請求人の代表者口座に本件手数料の振込先を変更するよう指示したことなどを考慮すると、本件手数料が元施設長個人に帰属する収入ではなく、請求人に帰属する収入と認めるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平18.1.13東裁(法・諸)平17-92)

支部名
東京
裁決番号
平170046
裁決年月日
平成17年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土木建築工事を甲社に発注する際に、請求人の取締役が甲社から多額の金員を受領したと認定し、当該金員は請求人の収益の額に当たるとした原処分は、事実認定を誤った違法な処分である旨主張する。しかしながら、甲社の各関係人や金員運搬の際に利用したと認められるタクシーの乗務員は、請求人の取締役が甲社の関係人から多額の金員を受領したことなどを答述しているところ、①甲社が、使途秘匿金として処理していた当該金員の支出先を明らかにした経緯に合理性が認められること、②タクシーの乗務員は、本件について利害関係のない第三者であることからみれば、これらの答述は真実を述べたものといえるから、請求人の取締役が多額の金員を受領した事実を認定することができる。また、①請求人の取締役は、請求人の受注した施設工事の一部の土木建築工事を甲社に外注したことに関連して多額の金員を受領したと認められ、また、②同人は、施設工事及び土木建築工事の責任者であることなどからみれば、請求人の取締役が受領した多額の金員は、請求人の収益の額と認められる。以上のとおり、原処分庁の事実認定に誤りは認められず、請求人の主張には理由がない。(平17.10.5東裁(法)平17-46)

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支部名
高松
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300202135
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/5補償金
事例集登載頁
裁決事例集 №70・197ページ

要旨

○ 請求人は、砂利採取業者等から受領した海面使用料は組合員に対する漁業補償金であるから、請求人の所得として課税するのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人の組合員が有する漁業権の行使権は、請求人が有する共同漁業権から派生しこれに附従する第二次的権利であり、砂利採取業者等との関係は間接的なものとなるから、漁業操業上の損害を請求できるのは共同漁業権を有する請求人のみであること、海面使用料に関する契約ないし請求はいずれも請求人が当事者となっていること及び契約ないし請求に先立ち海面使用料を組合員に配分することが了承されていたとは認められないことからすれば、海面使用料は、砂利採取業者等から支払を受けた段階で請求人に確定的に帰属しているというべきである。よって、海面使用料を雑収入の計上漏れとして、所得金額に加算した原処分は相当である。(平17.9.21高裁(法)平17-2)

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支部名
高松
裁決番号
平160036
裁決年月日
平成17年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300202135
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/5補償金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建設業者等から受領した本件漁業協力金等について、これらは組合員に対する漁業補償金であるから、請求人の所得として課税するのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人の組合員の漁業権の行使権は、共同漁業権から派生しこれに附従する第二次的権利であり、建設業者等との関係は間接的なものとなるから、漁業操業上の損害を請求できるのは共同漁業権を有する請求人のみであること、また、本件漁業協力金等を組合員のみならず、請求人の従業員等組合員以外の者にも支払っていることから、組合員に配分すべきものとして形式上請求人が受領したとは認められず、建設業者等から支払を受けた段階で請求人に確定的に帰属しているというべきである。よって、本件漁業協力金等を雑収入の計上漏れとして、請求人の所得金額に加算した原処分は相当である。(平17.6.30高裁(法)平16-36)

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支部名
高松
裁決番号
平160036
裁決年月日
平成17年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300202020
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/2支店・営業所等の収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、入漁料等(入漁料、各種施設の利用料、調査報酬、補償金等)の収益が、請求人の合併前の旧漁協(現支所)単位で設立された任意組合の事業活動等から生じたものであるから、請求人の所得ではない旨主張する。しかしながら、入漁料等は、それを収受するまでに至る経緯及びその性質、あるいは入金された預貯金口座の入出金の状況等を総合的に勘案すれば、請求人に帰属すると認めるのが相当である。したがって、入漁料等を雑収入の計上漏れとして、請求人の所得金額に加算した原処分は適法である。(平17.6.30高裁(法)平16-36)

支部名
東京
裁決番号
平160286
裁決年月日
平成17年6月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人ほか2社が関与したユーロ市場においてミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき発行された債券を日本の投資家に販売するための一連の業務(以下「本件MTNビジネス」という。)に係る収益(以下「本件収益」という。)について、請求人が受領した金額のみを益金の額に算入していたところ、原処分庁は、本件MTNビジネスの主要な業務はすべて請求人により行われていることから、本件収益はすべて請求人に帰属し、本件収益のうち請求人が受領した部分以外の金額は寄附金に該当するとして、法人税の更正処分を行った。しかしながら、本件MTNビジネスの主要な業務がすべて請求人により行われたと認めるに足る証拠はなく、本件MTNビジネスは請求人ほか2社の共同事業であるとみられることから、本件収益のすべてが請求人に帰属するとは認められない。なお、本件収益は、請求人ほか2社の間で、本件MTNビジネスにおいて果たした役割に応じた合理的な分配割合により配分すべきところ、実際に行われた本件収益の分配には、一部合理性を欠く部分があることから、請求人が本来受領すべき本件収益の分配額のうち、請求人が実際に受領した部分以外の金額については寄附金に該当すると認められる。(平17.6.24東裁(法)平16-286)

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支部名
広島
裁決番号
平160036
裁決年月日
平成17年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、真砂土の採取及び販売に係る事業は、自己の採取権を合意契約書によりSに譲渡したもので、Sの実質的な経営者は請求人の取締役Hの弟Mであるから、その収益等はM個人に帰属する旨主張するが、①Sには実体がなく、②請求人の従業員が真砂土の採取・積み込み等の実際の作業を行っており、その事務も請求人の事務所において取締役Hが行っていること、③Mが真砂土の販売等に関わった事実も認められないこと、④上記①ないし③の事情から、真砂土の取引先も、請求人との取引と認識していることから、真砂土の採取及び販売に係る事業を、請求人がSあるいはM個人に譲渡したとは認められず、当該事業は、請求人に帰属する。(平17.6.23広裁(法・諸)平16-36)

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支部名
広島
裁決番号
平160029
裁決年月日
平成17年4月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202020
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/2支店・営業所等の収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した《請求人の甲支店の取締役B支店長が「A商会」名義で行った中古建設機械に係る》簿外取引は、B支店長と「A商会」の事業主のAが共に利益を図った取引であり、請求人とは無関係である旨主張する。しかしながら、当該簿外取引については、①B支店長が管理支配していた「A」名義普通預金口座の資金で代金決済されていること、②Aは、取引内容を知らないこと、③B支店長は、商談成立後、取引先に対し請求書等の発行が請求人でなく「A商会」名義である旨を話していること、④上記③の取引先は、「A商会」又はAとの取引ではないと認めていることが認められる。以上から、Aは取引に関与しておらず、B支店長が行ったと認められる。そして、当該簿外取引は、甲支店の本来の業務に付随した取引であり、その付随した取引がある事実を、B支店長が本社に報告しなかっただけであるから、報告の有無にかかわらず甲支店の取引で請求人に帰属すると認められる。(平17.4.27広裁(法・諸)平16-29)

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支部名
広島
裁決番号
平160029
裁決年月日
平成17年4月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202020
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/2支店・営業所等の収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、中古建設機械の仕入れについて、原処分庁が認定した「A商会」を経由しての水増し仕入れは、請求人の甲支店の取締役B支店長と「A商会」の事業主のAが共に利益を図った取引であり、請求人とは無関係である旨主張する。しかしながら、①B支店長が「A商会」名義の請求書を作成していたこと、②上記請求内容をAが知らないこと、③請求人が仕入代金を振り込んだ「A」名義普通預金口座の資金は、B支店長が管理支配していたこと、④「A商会」を経由して中古建設機械を売却したとする相手先は、書類上「A商会」への売上げとなっているものの、「A商会」と取引した認識はなかったこと、⑤当該相手先には、B支店長が「A」名義普通預金口座の資金から代金を支払っていたこと、⑥「A商会」を経由しての仕入れは、B支店長が中古建設機械の確保のための裏資金の捻出等のため始めた行為であること、⑦B支店長は取引先との商談開始時、甲支店の取引として交渉を開始していること、⑧B支店長は当該仕入先に対し、請求先名を「A商会」にした請求書の作成とその請求書の送付先を甲支店とする旨依頼していることが認められる。以上を総合的に勘案すると、「A商会」を経由しての仕入れについては、Aは取引に関与しておらずB支店長が行った行為で水増し仕入れと認められ、また、当該水増し仕入れは、B支店長個人の行為ではなく甲支店の行為であると認められる。なお、原処分庁の主張する使途秘匿金の支出は「A」名義普通預金口座の資金から支出されていたが、当該普通預金口座は、入金の源泉が不明な金員と渾然となって留保され、当該留保された資金の全部が請求人に帰属するとは認定できないから、原処分庁の主張する使途秘匿金の支出が、必ずしも請求人がした金銭の支出とはいえない。(平17.4.27広裁(法・諸)平16-29)

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支部名
広島
裁決番号
平160029
裁決年月日
平成17年4月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202020
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/2支店・営業所等の収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した「A商会」からの部品費等の架空仕入れについて、実際に「A商会」の事業主のAに支払っており、Aの収入として処理すればよい旨主張する。しかしながら、当該仕入れは、B支店長が、裏資金捻出のため部品等の購入事実がないにもかかわらず架空の「A商会」名義の請求書を作成し請求人の本社に提出していたもので、請求人からの振込先預金口座もB支店長が管理支配していたことから、Aに支払われているとは認められず、また、その支出先等も不明であるから、請求人の主張には理由がない。(平17.4.27広裁(法・諸)平16-29)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160089
裁決年月日
平成17年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300202042
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A会社が競売により取得した土地をレストラン経営目的で譲り受けたが、県の収用対象地であったことから県に売却したものであり、請求人とA会社の土地売買は正当な取引であり、収用に係る利益は当然のことながら請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、①A会社は、当該土地を県の収用予定地として売却することにより多額の利益が生じることを想定できたこと、②A会社は県との交渉の途中で特段の事情もなく請求人に土地を譲渡していること、③A会社から請求人への土地譲渡価額はA会社の予定利益を大幅に下回る価額であることなどから、請求人とA会社の土地取引に経済的合理性は見出せないのであるが、それにもかかわらず、A会社が当該土地取引を行ったのは、①A会社が請求人の全株式について買戻請求権を有しており、当該権利を行使することにより請求人に生じる利益をいつでもA会社に還元することが可能であること、②請求人は不動産業を営んでおらず、収用等の特別控除の適用を受けられる条件が調っており、かつ、多額の累積欠損を有していたことなどから、A会社が土地の譲渡益を申告した場合に比べ、請求人が申告した場合には税負担が軽減されることを認識した上で、A会社が売主となる場合よりも軽い税負担で当該土地の譲渡に係る課税関係を了することを企図したものと認められる。したがって、請求人とA会社の土地売買は、A会社の税負担の軽減を目的とした租税回避行為であり、県の収用により生じた所得の帰属者はA会社であると認めるのが相当である。(平17.4.7名裁(法)平16-89)

支部名
名古屋
裁決番号
平160090
裁決年月日
平成17年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、県の収用対象地をレストラン経営目的で競売により取得したが、県との交渉が不成立となったことから別会社に売却したものであり、請求人と別会社の土地売買は正当な取引であり、収用に係る利益は当然のことながら別会社に帰属し、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、①請求人は、当該土地を売却用土地として取得していること、②県の収用予定地として売却することにより多額の利益が生じることを想定できたこと、③請求人は県との交渉の途中で特段の事情もなく別会社に土地を譲渡していること、④別会社への土地譲渡価額は請求人の予定利益を大幅に下回る価額であることなどから、請求人と別会社の土地取引に経済的合理性は見出せないのであるが、それにもかかわらず、請求人が当該土地取引を行ったのは、①請求人が別会社の全株式について買戻請求権を有しており、当該権利を行使することにより別会社に生じる利益をいつでも請求人に還元することが可能であること、②別会社は不動産業を営んでおらず、収用等の特別控除の適用を受けられる条件が調っており、かつ、多額の累積欠損を有していたことなどから、請求人が土地の譲渡益を申告した場合に比べ、別会社が申告した場合には税負担が軽減されることを認識した上で、請求人が売主となる場合よりも軽い税負担で当該土地の譲渡に係る課税関係を了することを企図したものと認められる。したがって、請求人と別会社の土地売買は、請求人の税負担の軽減を目的とした租税回避行為であり、県の収用により生じた所得の帰属者は請求人であると認めるのが相当である。(平17.4.7名裁(法・諸)平16-90)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160057
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産の売買取引について、請求人はその仲介を行ったのみであり、売買を行ったのはA社である旨主張する。しかしながら、当該不動産取引の当時、A社は法人として実在して、事業活動を行っていたとは認められないこと、②当該不動産の売買利益に相当する小切手が請求人の代表者の預金口座で取り立てられ、そのまま入金されていること及び③当該不動産の売買取引において、A社の名義を利用するとの話を聞いたとの元従業員の当審判所に対する答述があり、これは信ぴょう性が高いと認められることからすれば、当該不動産の売買取引は、A社の名義を用いて行われたものの、その主体は請求人と認められる。したがって、請求人の主張を採用することはできない。(平17.3.29関裁(法・諸)平16-57)

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支部名
仙台
裁決番号
平160017
裁決年月日
平成16年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300202132
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/2有価証券取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、資金力の強化を図る目的で代表者個人が所有していた有価証券等を譲り受ける口頭契約を締結していたから、その運用損益は請求人に帰属する損益である旨、主張する。しかしながら、①取締役が、自己又は第三者のために会社と取引をすることは、取引条件などで会社に不利益をもたらす恐れがあるので、取締役会の承認決議を得なければならないとされているところ、当該取締役会の開催については請求人も開催していないことを自認しており、②有価証券等の名義変更の事実及び本件契約が締結されたとする客観的事実は何ら認められず、また、③本件株取引が請求人の取引であることを示す客観的事実も認められない。したがって、本件株取引に係る損失は請求人の損金の額に算入できないとした本件更正処分は適法である。(平16.12.24仙裁(法)平16-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160034
裁決年月日
平成16年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の設立以前から開設され、個人営業に使用していた代表者個人名義の預金口座に入金された取引は、法人設立後も代表者個人の取引であるから、請求人の取引ではない旨主張する。しかしながら、①請求人の元帳には、請求人が個人取引と主張する取引の仕入れが継続的に計上されていること②請求人が個人取引と主張する仕入商品の販売に関して、請求人の販売記録として記載され、店頭等で請求人の取引と区分しておらず、請求人名の領収証を発行していること③請求人設立以後の商品販売等にかかる経費等が請求人の損金に計上されていること④個人の事業に関する申告がなく、個人の取引であることを裏付けるに足る証拠資料等の提示がないことから、口座名義人は個人であるとしても、その預金口座の取引については、請求人に帰属すると認められる。(平16.11.15名裁(法・諸)平16-34)

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支部名
福岡
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、運転手の給与から天引きしている本件運行費利息等は従業員団体が管理運営を行っているものであり、請求人は関与していないことから、請求人の所得の金額の計算上、益金の額に算入すべき金額に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が本件運行費利息等を運転手の給与から天引きしているのは、請求人の定めた給料規定を根拠とするものであり、同規定によれば、本件運行費利息等は乗務手当から控除すると定められているところ、請求人は、給与の支給に当っては、本件運行費利息等を控除する前の乗務手当の金額を損金の額に算入する一方、天引きした本件運行費利息等を本件ペナルティ通帳に入金していることが認められる。加えて、①本件ペナルティ通帳の名義がいずれも請求人の元代表取締役であること、②本件ペナルティ通帳は、請求人の元代表取締役が入出金を管理していること、③従業員代表は、本件ペナルティ通帳の入出金の内容等には関知しておらず、従業員代表が当該通帳を管理している事実はないことから、本件運行費利息等は従業員団体が管理運営を行っているものとは認められず、本件ペナルティ通帳は請求人に帰属するものと認められる。したがって、原処分庁が本件運行費利息等を益金の額に算入したことは相当であり、請求人の主張は採用することができない。(平16.10.25福裁(法・諸)平16-4)

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支部名
高松
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成16年5月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の会計帳簿に記載のない売上金額(以下「本件売上金額」という。)について、原処分庁は、請求人の事業所の状況からは個人事業の存在は認められないこと及び請求人名で発行された請求書に係る売上金額が請求人名の簿外預金に入金されている事実などをもって請求人に帰属するものと認定し、法人税及び消費税等の更正処分等を行った。これに対し請求人は、①個人の事業実態はあり、当該個人事業には個人所有の車両もあり使用人もいること、②本件売上金額が入金されている簿外預金口座の管理等は個人が行っていること、③取引先に対し、個人名で発行された請求書に係る売上金額は当然個人のものであり、請求人名で発行された請求書は個人が無断で請求人名を使用したものであり、また、存在しない法人名で発行した請求書は元々個人が始めた事業に係る売上金額であること及び④個人で所得税の確定申告をしていることを理由に、本件売上金額は請求人に帰属するものではないと主張する。しかしながら、請求人の事業と個人の事業は混然一体となっており区分不能であること、簿外預金の管理は請求人の取締役の地位に基づき行っているとみられること、請求書の名義と取引実態が一致しないこと、取引先は請求人との取引と認識していること、取引に係る仕訳作業等は請求人所有の物的設備を使用していること、段ボールの搬送業務に請求人の従業員が従事していること及び個人の確定申告状況からは本件売上金額が含められているとは認められないことから、請求人の主張には理由がなく、原処分は適法である。(平16.5.26高裁(法・諸)平15-21)

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支部名
大阪
裁決番号
平150066
裁決年月日
平成16年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民事保全法に基づき仮差押えされた賃料債権は、第三債務者である賃借人が供託し、請求人が当該債権を管理・運用することができないことから、当該債権は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、民事保全法は、民事訴訟の本案の権利の実現を保全するために仮差押え等について規定していること、仮差押えされた債権は、仮差押債権者の債権の実現のために仮差押債務者の財産を保全することを目的としたものであり、債権仮差押えの方法は第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行われるところ、賃料債権の仮差押えがなされたとしても、賃貸人の地位に変更はなく、したがって、当該賃料債権の帰属者が変更するものではないと解すべきである。以上によると、請求人は本件賃料債権を仮差押えされ供託されていることにより受け取っていないものの、請求人が第三者債務者である賃借人と賃貸借契約を締結しているところ、当該請求人の賃料債権について仮差押えの執行がなされたものの、その後も賃貸借契約が継続していることは明らかであって、裁判所の仮差押決定によって当該賃料の帰属者が変更することはないから、当該賃料債権は請求人に帰属する。(平16.3.26大裁(法・諸)平15-66)

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支部名
大阪
裁決番号
平150066
裁決年月日
平成16年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民事保全法に基づき強制管理を受けている請求人所有の不動産について、当該不動産の管理運用は、裁判所が選任した管理人が行っており、請求人が管理運用することができないことから、当該不動産に係る収入、支出は、請求人に帰属しない旨主張する。ところで、強制管理とは、不動産から生ずる収益をもって債権者の金銭債権を満足させようとする不動産執行の一種であり、強制管理物件の管理人は、当該物件を占有管理し、当該物件から生ずる果実の収取権を有する。なお、管理人が有する収取権とは、当該果実を得るための収益行為ができ、また、当該果実の取立権を有するということであって、債権者の有する収益権とは区別されている。このことは、強制管理物件から生ずる果実が、配当受領権者(債権者)に配当されることからも明らかである。つまり、強制管理物件の管理人は一種の執行共助機関ということができ、不動産の管理、収益の収取及び換価のためにする管理人の行為は、債権者の債権回収のために法律が定めた範囲内で取立行為を行っているにすぎない。そうすると、強制管理物件の管理人が、当該物件を法律上占有管理し、ここから生ずる果実を現実的に収受していたとしても、当該果実の実体法上の収益権は、管理人に帰属せず当該物件の所有者に帰属すると解すべきである。(平16.3.26大裁(法・諸)平15-66)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150056
裁決年月日
平成16年3月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件取引は、平成8年の調査の際の責任ある調査担当職員の指導により作成した要望書に基づいて実施しているのであるから、本件取引に係る費用を損金として認めないことは信義誠実の原則に違反し、課税要件事実の誤りである旨主張する。しかしながら、本件各更正処分は、信義誠実の原則に違反するものではなく、又、本件取引において関連会社は危険負担がなく、新たな設備投資、資金手当及び受注のための営業努力等一切なく、伝票操作を行うことにより多額の利益を請求人から受けている。また、貸し付けた工場の外観、工場従業員の採用及び給与の支給方法、外注先等の認識、官公庁への諸申請等のいずれをとっても関連会社が加工業務を行っているとは認められない。したがって、請求人が支払った関連会社への外注費を法人税法第22条第2項の無償による資産の譲渡又は役務の提供と認定した本件更正処分は適法である。(平16.3.11名裁(法・諸)平15-56)

支部名
高松
裁決番号
平150014
裁決年月日
平成16年2月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がAに係る寄附金を寄附申込者から預かり、請求人名義の預金等で管理、運用し、その一部をAに取り次いだことは寄附の取次ぎたる周旋業に当たり、本件寄附金のうちAに取り次がなかった部分の金額がその対価の額であると認定し、Aに取り次がないで関係団体等に分配した金額については寄附金の損金不算入の規定を適用して法人税及び消費税等の決定処分を行った。これに対し請求人は、寄附金の預かり、管理、運用及び分配は、Aが請求人名義の預り書を発行し、請求人名義の預金等を利用した仮装行為であって寄附金の分配も請求人の行為ではないと主張する。当審判所が調査した結果によれば、本件寄附金の預かり、管理、運用及び関係団体等への分配のいずれにおいても、請求人が自己の責任において主体的に行ったとする具体的な証拠が見当たらないことから、これらの行為はAがその名を表に出すことなく請求人の名を僭称して本件寄附金を預かり、その後に本件寄附金をAが受け入れたように仮装するため、仮名預金等を利用して入出金の操作をし、本件寄附金をA関連の寄附金として、請求人及び関係団体等に分配したものであって、専ら寄附の受け入れの事実を隠ぺいするというAの利益のために、その利益を享受する者すなわちAそのものが行ったと認めるのが相当である。(平16.2.25高裁(法・諸)平15-14)

支部名
東京
裁決番号
平150072
裁決年月日
平成15年10月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、造船会社から受領した船舶の販売に係る受取手数料は、請求人と他の共同仲介者との共同仲介業務の対価であり、当該受取手数料のうち共同仲介者へ支払うべき支払手数料の金額は請求人の売上げとはならない旨主張する。しかしながら、請求人と造船会社との間で作成された手数料契約書には契約の当事者として請求人の名称しか記載されていないこと、請求人が受取手数料の全額を請求し受領していること及び造船会社は請求人を通じて買主及び共同仲介者と交渉していることから、請求人は単独で造船会社から仲介業務を受注したものと認められ、造船会社から受領した受取手数料は、その全額が請求人に帰属する売上げになるものと認められる。(平15.10.6東裁(法・諸)平15-72)

支部名
関東信越
裁決番号
平150010
裁決年月日
平成15年8月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件霊園の墓地の永代使用権の販売による永代使用収入は、一時的に預かっているにすぎないから請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、①本件霊園は請求人が実質的に経営していること、②請求人の判断及び名において顧客に永代使用権を付与していること及び③入出金の管理もすべて請求人が行っていること等からすれば、請求人の主張は採用できない。(平15.8.19関裁(法)平15-10)

支部名
東京
裁決番号
平150011
裁決年月日
平成15年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300202120
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/12受贈益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の取締役及びその親族から、第三者(法人)を経由して、請求人に譲渡された不動産に係る一連の取引について、当該取締役等から当該第三者への売買契約は錯誤又は無権代理により無効であり、当該第三者から請求人への売買契約も無効であるから、当該取締役等から請求人へ直接売買されたとする原処分庁の認定は誤りである旨主張する。しかしながら、当該取締役及び当該第三者の代表取締役は、別件の刑事事件において、検察官に対して、当該第三者との取引は架空であり請求人への直接売買であった旨供述しており、これらの供述を裏付ける「当該不動産の所有権を請求人に移転することにいつでも応じる」旨の当該第三者の念書が存在することからみて、当該不動産は、請求人の取締役等から請求人へ直接売買されたものと認められる。(平15.7.9東裁(法)平15-11)

支部名
大阪
裁決番号
平150002
裁決年月日
平成15年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300202135
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/5補償金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地区画整理事業のため移転対象となった建物は、請求人の前代表者が所有していたものに請求人の費用負担で資本的支出を行ったものであるから、当該建物に係る移転補償金は、前代表者に帰属するもので、請求人に帰属すべきものはない旨主張する。しかしながら当該建物のうち、事務所及び便所については、前代表者個人名義の登記内容と、土地区画整理組合が作成した実地測量に基づく補償金算定表の構造・面積が全く異なっていることから、当該建物は、旧建物を全部取り壊し、新たに請求人の費用負担により建築されたことが明らかであり、また、未登記である検査場は、固定資産台帳に計上していることや代表者の答述から、請求人の費用負担により建て替えられたことが明らかであることから、請求人が所有していたものと認められ、当該建物に係る移転補償金は請求人の本件事業年度の益金の額に算入すべきものと認められる。(平15.7.2大裁(法)平15-2)

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支部名
仙台
裁決番号
平140039
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202091
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/9利息収入/1貸付利息
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人8社の貸付金利息の収益の申告額は法人税基本通達2−1−26の定める法定利息引直し処理によって計上したものであるので正当であると主張するが、当該通達は、未収利息の計算の基礎となる貸付金の額の計算の定めであり、法人が継続して既に支払を受けた利子の額のうち制限利率により計算した額を超える部分の金額を元本の額に充当したものとして当該貸付金の額を計算している場合にはこれを認めるとした取扱いであるところ、請求人の法定利息引直し処理と称する計算方法は、実際に支払を受けた利息について、改めて、制限利率により再計算し、約定利率により計算した利息との差額を貸付金利息の収益から減額するというものであり、当該通達の取扱いによって利息を計算したものではないので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.06.30.仙裁(法・諸)平14-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平140092
裁決年月日
平成15年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202031
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内商社及びその米国子会社(以下「国内商社等」という。)を通じて請求人の製品を販売する米国の得意先に対する販売促進費(以下「本件支出金」という。)を、請求人の送金等による負担から当該米国子会社の支払いに変更することとしたため、当該国内商社に対する販売価格を本件支出金見込額だけ減額したものであり、この減額後の価格を同社に対する売上金額として正当に計上している旨主張する。しかしながら、本件支出金に係る変更は、米国得意先に対するその支出を円滑かつ迅速に行うため、専ら本件支出金の支出方法を変えることを目的としたものと認められ、変更後の取引は、変更前の商品の売買取引と本件支出金に係る費用負担という別個に行っていた取引を、一つの取引に複合したものであるというべきである。そして、別個の取引と複合取引との間には、請求人における内部手続の有無、支出される資金が本件支出金であるのかその見積り金額であるのか、及びその資金の移転方法と時期の点以外には、取引形態に差異は認められず、国内商社等において、新たに取引上のリスクが増加したり、対価を収受すべき新たな事務負担が生じたとも認められない。そうすると、本件支出金に係る変更は、請求人の利益や損失に影響を与えることを想定していないとみるのが相当であり、変更後の益金の額及び損金の額の算定は、変更前とその結果を異にすべきものではなく、整合すべきものと認められる。したがって、減額された金額を売上金額として益金の額に算入し、本件支出金見込金額のうち期末における剰余金を除いた金額は、債務が確定しているとして、損金の額に算入するのが相当である。(平15.06.27.大裁(法)平14-92)

支部名
関東信越
裁決番号
平140124
裁決年月日
平成15年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300202120
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/12受贈益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の関係法人がその土地建物の旧所有者等に支払った給与名目の金員は、請求人と旧所有者との間で支払うことが合意された立退料の一部と認められることから、これを関係法人が負担したことにより、請求人は、当該立退料の一部に相当する金額の贈与を受けたことになるから、これを請求人の受贈益として益金の額に算入することとした原処分に違法はない。(平15.06.25.関裁(法)平14-124)

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支部名
沖縄
裁決番号
平140014
裁決年月日
平成15年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、砂利採取業者の海砂採取に伴い業者から受領した金員は、請求人及び請求人の組合員に対する漁業補償金であり、組合員に配分するまではその帰属が確定していない仮受的性質のものであるから、法人税法第22条第2項に規定する益金の額に算入すべき金額には該当しない旨主張する。しかしながら、海砂採取要綱が、海砂採取に際しては事前に関係漁協等の同意を得なければならないことを定めていることからすると、本件金員の性格は、海砂採取区域の近辺に漁業権を有する請求人が海砂採取に同意したことに対する対価と認められる。したがって、砂利採取業者から受領した金員は請求人に帰属するものであるから、法人税法第22条第2項に規定する益金の額に算入すべき金額であり、請求人の主張は採用できない。(平15.06.20.沖裁(法)平14-14)

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支部名
沖縄
裁決番号
平140014
裁決年月日
平成15年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、砂利採取業者の海砂採取に伴い業者から受領した金員のうち、請求人の組合員に配分する金員は、所得税法施行令第94条第1項第2号で規定する漁獲量の減少の補償として取得した漁業補償金であるから、法人税法第22条第2項に規定する益金の額に算入すべき金額には該当しない旨主張する。しかしながら、海砂採取区域は、共同漁業権の設定区域外であるから、漁業権の変更等により漁業者に損失を与えた場合の補償とは認められず、また、砂利採取業者から受領した金員は、漁獲量の減少等漁業者が被り又は被ることが予見される損失に基づいて算定されたものでもないから、漁業補償ではないと解され、そして、県海砂採取要綱が海砂採取に際しては事前に関係漁協等の同意を得なければならないことを定めていることからすると、本件金員の性格は、海砂採取区域の近辺に漁業権を有する請求人が同意したことに対する対価と認められる。したがって、本件金員が、法人税法第22条第2項に規定する益金の額に算入すべき金額には該当しないとする請求人の主張は採用できない。(平15.06.20.沖裁(法)平14-14)

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支部名
高松
裁決番号
平140030
裁決年月日
平成15年6月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202042
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各資産の取引は、本件簿価譲渡計画に基づく真実のものであり、本件各資産の取引は請求人が行った取引である旨主張する。しかしながら、①本件簿価譲渡計画の全貌は請求人グループの代表者のみしか知りえず、また、当該計画が存在したことを証する証拠書類等はないことから、当該計画が存在したとは認められず、②多額の売却損が見込まれる本件各資産を簿価で取得しなければならない経済的合理性もないこと及び③請求人が本件各資産を取得したとの事実も認められないことなどから、請求人が行った取引とは認められないので、請求人の主張には理由がない。(平15.06.06.高裁(法)平14-30)

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支部名
高松
裁決番号
平140031
裁決年月日
平成15年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300202042
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各資産の取引は、本件簿価譲渡計画に基づく真実のものであり、本件各資産の取引は請求人が行った取引である旨主張する。しかしながら、①本件簿価譲渡計画の内容は代表者のみしか知りえず、また、当該計画が存在したことを証する書類等はないことから、当該計画が存在したとは認められず、②多額の売却損が見込まれる本件各資産を簿価で取得しなければならない経済的合理性もないこと及び③請求人が本件各資産を取得(譲渡)したとの事実も認められないことなどから、請求人が行った取引とは認められず、本件各資産の取引に係る収益、原価及びこれに付随する経費等は、請求人に帰属するとは認められないので、請求人の主張には理由がない。(平15.06.06.高裁(法)平14-31)

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支部名
高松
裁決番号
平140032
裁決年月日
平成15年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300202042
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各土地の取引は、本件簿価譲渡計画に基づく真実の取引であり、請求人が行った取引である旨主張する。しかしながら、①本件簿価譲渡計画の全貌は請求人グループの代表者のみしか知りえず、また、当該計画が存在したことを証する証拠書類等がないことから、当該計画の存在は認められず、②多額の売却損が見込まれる本件各土地を簿価で取得しなければならない経済的合理性もないこと及び③請求人が本件各土地を取得したとの事実も認められないことなどから、請求人が行った取引とは認められず、請求人の主張には理由がない。(平15.06.06.高裁(法)平14-32)

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支部名
高松
裁決番号
平140029
裁決年月日
平成15年6月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202050
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/5その他の資産の譲渡による収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、営業権の譲渡は第三者であるA社が行ったもので、A社は所轄税務署でこの取引に係る収入を申告し、納付済であることから、請求人の行為ではない旨主張する。しかしながら、①請求人からA社に営業権を譲渡したことを証する書類等がないこと、②A社の設立年月日は売買契約書の日付より後であり、本件営業権の売買契約書の契約日にはA社が存在していなかったこと、③A社の代表者の売買契約書及び譲渡先の法人等については知らないとの答述と関係人の答述との整合性があり、信ぴょう性が認められること、④営業権の譲渡代金の一部を請求人の代表取締役が同人名義の預金で取り立てていること及び⑤譲渡代金が振り込まれているA社名義の預金の引き出しを請求人の代表取締役又はその代理人が行っていることからすると、A社が営業権の売買契約の当事者であったとは認められず、本件営業権の譲渡は、請求人が行ったものと認めるのが相当である。(平15.06.03.高裁(法・諸)平14-29)

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支部名
大阪
裁決番号
平140051
裁決年月日
平成15年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 漁業協同組合である請求人は、代表理事である甲組合長が在任中に請求人名義の銀行口座に振り込ませた警戒船収入及び請求人名義で受領した賛助金の帰属について、組合長個人に帰属する主張する。しかしながら、認定事実によると、警戒船業務については、甲組合長が就任してからも、その業務形態に変動はなく、従前どおり請求人の取引としての外形を有しており、業者及び組合員も請求人の組織としての業務であると認識していたと認められることから、請求人の事業であるとするのが相当である。したがって、業者から本件各預金口座に振り込まれた警戒船収入は、請求人が同業務を行うことによって受領した対価であり、実質的に請求人に帰属する。また、賛助金は、業者との警戒船業務契約を交渉する際の話合いにより合意されたものであり、業者にとっては、請求人に対する漁業補償又は工事の遅滞を避け警戒船業務を円滑に行うため、他方、請求人にとっては、漁業補償又は迷惑料の趣旨として、業者から請求人に対して支払われた金員であると認められる。したがって、当該金員は、実質的に請求人に帰属する。(平15.02.17.大裁(法・諸)平14-51)

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支部名
熊本
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成14年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、契約書、請求書等及び代金の振込口座の名義が請求人とされていることから、請求人に帰属するとして本件各事業年度の益金の額に算入した本件収益につき、それは実際に傭車を行い、従業員を従事させた同族グループの他の法人に帰属するものである旨主張する。しかしながら、請求人は、他の法人の収益に帰属するとする具体的な内容を明らかにせず、その事実を証する証拠資料等の提示及び提出もしない。また、他の法人においては、本件収益の計上がなく、本件収益が他の法人に帰属するとする事実は確認できない。さらに、請求人の経営に実質的に従事している代表取締役の祖母も、本件収益が請求人に帰属するものであると申述しているところである。したがって、本件収益が請求人に帰属するものとして、本件各事業年度の益金の額に算入した原処分は相当であり、請求人の主張には理由がない。(平14.12.24.熊裁(法・諸)平14-9)

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支部名
仙台
裁決番号
平140001
裁決年月日
平成14年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300202031
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に対する売上は、請求人の関連法人である甲社に帰属する旨、及び、本件売上に係る代金の請求に当たり、請求人名の請求書を使用したのは、従業員が単純に誤った旨主張する。しかしながら、本件売上に係る請求書は、①その発行者名が請求人となっており、請求人の代表取締役印が押印されていること、②従業員が作成していること、さらに、領収証にも同様であることからみても、本件売上は請求人に帰属するものと認めるのが相当である。なお、平成9年10月以降の請求書等の発行状況をみると、そのほとんどが請求人名が印刷されたものを継続して発行していることが認められるから、従業員が単純に誤ったものと見ることはできない。(平14.07.05.仙裁(法・諸)平14-1)

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支部名
東京
裁決番号
平130235
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、葬儀料理の仕出し業者が支払った紹介手数料の受領者は請求人の従業員であり、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、(1)仕出し業者が記載している帳簿書類は相互に関連性があり、記載内容が信頼に値すること、(2)仕出し業者の請求人へ支払った旨の答述は、支払事務の流れ、記帳状況、手数料の算定根拠及び取引の経緯等がはっきりしており、また、支払った相手、場所についても具体的であることから信ぴょう性が認められること、さらに、(3)請求人の従業員の答述は具体性がなく信頼に値する記録や証拠もないこと等から、紹介手数料は、請求人に帰属すると認められる。(平14. 4.26東裁(法・諸)平13-235)

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支部名
高松
裁決番号
平130024
裁決年月日
平成14年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有していた本件土地の譲渡に係る譲渡益につき、同譲渡に関し、請求人には金銭の授受が一切なく、また、将来においてもその収入が入ることもないこと及び売買契約を締結したことがないことから、その譲渡益は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件土地については、請求人から第三者に所有権移転登記がされており、これは請求人及び譲渡先法人の代表者が同一であることから、請求人と譲渡先法人との間で売買契約書を作成することなく、いわゆる中間省略登記により、第三者に移転登記がされたというべきであるから、請求人と譲渡先法人の間で売買契約は締結されたと認めるのが相当であるから、その譲渡益は請求人に帰属し、そして、法人税法第22条第2項では、「内国法人の各事業年度の所得金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、有償又は無償による資産の譲渡に係る当該事業年度の収益の額とする」旨規定されており、資産の譲渡があった場合には、仮に代金の授受等がないとしても、当該資産の価額をもって益金の額に計上する必要があるところ、請求人が本件土地を無償で譲渡する旨の意思表示をしたとの証拠は認められないから、請求人は、その代金相当額の債権を保有していると認めるのが相当である。(平14. 3.20高裁(法)平13-24)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130069
裁決年月日
平成14年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300202069
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件売上げの帰属について、請求人の関連会社の代表者が本件売上げを同社に帰属するものと認識しているから、請求人の売上げに当たるものはない旨主張するが、収益の帰属については、代表者等の認識いかんによって、その帰属先を任意に決定することはできない、というべきであるところ、当該関連会社については、(1)平成4年1月に手形不渡りを出して倒産し、(2)従業員もおらず、(3)重機その他の資産もなく、(4)帳簿の記帳及び保存もなされておらず、(5)法人税及び消費税等の申告もしていないことが認められかつ、請求人は、(1)廃棄物処理を行う法人として設立され、(2)産業廃棄物処分業の許可を受け、(3)従業員を雇用し、重機その他の資産を所有して、本件土地を廃棄物の処分場として使用し、(4)廃棄物処理に係る売上原価は、すべて請求人の帳簿に記載されていることが認められるから、本件売上げは、いずれも請求人に帰属すると解するのが相当である。(平14. 3.20関裁(法・諸)平13-69)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130051
裁決年月日
平成14年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300202069
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aホテルから同ホテル内の中華料理店Bの調理業務の委託を受けた者につき、請求人でなく、請求人の役員を務めるC及び同人を長とする調理人グループであるから、本件委託料収入は請求に帰属しない旨主張する。しかしながら、(1)AホテルからCらに支払われる報酬は同ホテルの給与規定に基づいて支払われるものでなく、前年の売上げの18%を総額とし、Cから提出された割付表に基づいて各人別に計算されていること、(2)AホテルはCら調理人に対する人事管理、労務管理を一切行っておらず、Aホテルに登録されている者がB店で働いていなかったり、別の中華料理店で働いていたり、Aホテルに登録されていないのにB店で働いていた請求人の従業員もいること、(3)Aホテルから支払われた報酬の全額がCに手渡され、さらに請求人の経理担当者に渡され、請求人の公表外の現金出納帳に入金されていること、(4)Cら調理人に支払われる給与は、請求人の他の従業員と同一の基準で決められ、同出納帳から出金して支給されていること等の各事実が認められるから、AホテルからB店の調理業務の委託を受けていたのは請求人であり、本件委託料収入は請求に帰属すると見るのが相当である。(平14. 3.14名裁(法・諸)平13-51)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130046
裁決年月日
平成14年3月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、外国に所在する法人が行う学術論文等の英文添削業務について、(1)英文添削手数料の受入れ口座は、請求人の名称に類似したものであり、預金口座の届印も請求人のものと同一のものがあること、(2)英文添削料の入金管理を行うAに所在する事務局は、請求人に代表者の指示、管理において運営されていることなどを理由として、当該英文添削業務に係る収益は、請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、(1)当該英文添削業務は、請求人の設立前から上記外国法人が行っており、受注から添削作業、手数料の決定及び請求まで、すべて上記外国法人が行っていること、(2)英文添削に係る収益は、A所在事務局が管理し、上記外国法人に送金していること、(3)請求人は、日本において当該英文添削業務に係る収益を享受していた事実は認められないこと、(4)請求人の代表者個人は、当該英文添削業務に係る収益を享受していた事実は認められないことなどからすると、当該A所在事務局は上記外国法人の一部局であると認められ、また、当該英文添削業務に係る収益も上記外国法人に帰属するものと認められる。そうすると、当該英文添削業務に係る収益が請求人に帰属するとした判断には誤りがあり、原処分を取り消すのが相当である。(平14. 3.13名裁(法・諸)平13-46)

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支部名
広島
裁決番号
平130029
裁決年月日
平成14年3月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集No.63・362ページ

要旨

○ 請求人は、本件簿外資金は元専務取締役が請求人には無断で行った不正取引から発生したものであり、請求人が当該不正取引を承認した事実はなく、本件簿外資金については、元専務取締役個人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件簿外資金の帰属主体が誰であるかは、究極的には事業の経営組織、事業目的、取引の状況、取引先の認識等を総合勘案して、本件不正取引が請求人の事業の一環としてなされたものと認められるか否かによって決せられるべきであり、(1)元専務取締役は、T営業所の管理を任されており、また、取締役会及び営業会議に出席していた事実が認められるから、代表権こそ有していなかったものの、実質的にも常務取締役又は専務取締役という相当な権限を有する立場にあったものと認められるのであって、請求人に元専務取締役の行為の結果が帰属することにも理由があるし、(2)架空売上げに係る納品書の名義は請求人であり、架空仕入れに係る納品書及び請求書のあて名は請求人であり、元専務取締役個人のものであることを示す経理処理は何らなされておらず、(3)架空仕入れに係る支払に際し、代表者が決裁をしており、(4)本件不正取引の名目は請求人の目的内の行為であることにかんがみれば、架空取引自体が請求人の業務として行われたことは明らかであり、これらの事実にかんがみれば、本件簿外資金は請求人に帰属するものと言うべきである。(平14. 3. 7.広裁(法・諸)平13-29)裁決事例集NO63・362ページ

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支部名
熊本
裁決番号
平130006
裁決年月日
平成13年11月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202110
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/11仕入割戻し等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の取締役Aが請求人の仕入先から受領した仕入割戻金名目の金員は、請求人が全く関知していないものであるから、当該金員は、金員を受領した取締役A個人に帰属し、請求人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、(1)当該金員は、請求人が行った仕入れに基づいて発生した経済取引であること、(2)仕入先は、本件金員を売上割戻金として認識した上で、請求人に支払っていること及び(3)当該金員の基となった取引は、請求人の取締役で仕入れに関する責任者であるAによって行われていることが認められることから、当該金員は、仕入先からの仕入割戻金として請求人に帰属するものであると認めるのが相当である。(平13.11. 1.熊裁(法・諸)平13-6)

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支部名
沖縄
裁決番号
平130002ほか 1件
裁決年月日
平成13年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集No.62・217ページ

要旨

○ 請求人は、本件事業年度に砂利採取業者から受領した金員は請求人の組合員に対する漁業補償金であるから、配分金額が確定するまで仮受金として計上することが認められる旨主張する。しかしながら、本件金員は、所得税法施行令第94条第1項第2号に規定する補償金とは認められず、請求人が砂利採取業者の共同漁業権設定水域外の水域における海砂採取に同意することに伴い受領したもので、請求人に帰属する金員であり、請求人の所得の計算上、益金の額に算入すべき金額であるから、請求人の主張は採用できない。(平13. 7. 9.沖裁(法)平13-2)裁決事例集NO62・217ページ

支部名
沖縄
裁決番号
平130003
裁決年月日
平成13年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度に砂利採取業者から受領した金員のうち、請求人の組合員に配分した金員は組合員に対する漁業補償金であるから、益金の額には算入すべきでない旨主張する。しかしながら、本件金員は、所得税法施行令第94条第1項第2号に規定する補償金と認められず、請求人が砂利採取業者の共同漁業権設定水域外の水域における海砂採取に同意することに伴い受領したもので、請求人に帰属する金員であり、請求人の所得の計算上、益金の額に算入すべき金額であるから、請求人の主張は採用できない。(平13. 7. 9.沖裁(法)平13-3)

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支部名
東京
裁決番号
平130286
裁決年月日
平成13年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300202110
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/11仕入割戻し等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、稼動していない法人の預金口座に振り込まれた本件手数料がA社に帰属する旨主張するが、本件手数料がA社に帰属することを窺がわせる証拠はなく、本件手数料は、B社からの請求人に対するバックリベートと認められるから、請求人の主張は採用できない。(平13. 6.28東裁(法・諸)平13-286)

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支部名
福岡
裁決番号
平120043
裁決年月日
平成13年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
業種
不動産代理仲介
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、宅地建物取引業を営む代表者一名からなる法人であるが、ゴルフ場の用地買収等に係る契約は代表者個人が締結したものであるから、当該業務委託契約に係る報酬は代表者個人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件業務委託契約は契約当事者間において、契約書及び領収書等証拠書類を作成することなく、いわゆる裏契約で行なわれたものであるところ、自らが代表者となり、不動産仲介あっせんを業とする法人を主宰する者が、仲介あっせんに係る業務を行ったときには、当該業務に係る収益を個人の収入とする相当な事情が認められる場合を除き、当該業務に係る収益は法人に帰属すると認めるのが相当である。(平13.6.21福裁(法・諸)平12−43)

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支部名
高松
裁決番号
平120052
裁決年月日
平成13年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
業種
食肉販売
事例集登載頁
裁決事例集No.61・413ページ

要旨

○ 請求人は、自己の所有する土地建物等を平成9年9月30日にAグループであるB社に譲渡したもので、本件取引は不動産売買契約書に基づいて適正な価額で行われているから、譲渡損失の計上は適法である旨主張する。しかしながら、本件物件の譲渡に当たっては、(1)契約書に記載された契約内容に従って抵当権の抹消及び所有権の移転登記をしていないこと、(2)本件物件を請求人が譲渡したと主張する平成9年9月30日以降においても、賃貸借契約書が変更されず、賃貸料も請求人が受け取っていたこと、(3)(2)の賃貸借契約が解除された以降においても、請求人は、新たな賃借人と請求人名義で賃貸借契約を締結し、賃貸料を収受していたこと、及び(4)本件物件を請求人が譲渡したと主張する平成9年9月30日以降において、原処分庁が請求人の滞納国税の徴収のため差押処分を行っているが、B社からはなんら異議等がでていないこと等から、本件物件は平成9年9月30日以降においても請求人に帰属すると認められるので、譲渡損失の計上は認められず、他方、本件物件の受取家賃は益金の額に加算することとなる。(平13.5.29高裁(法・諸)平12−52)裁決事例集NO61・413ページ

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支部名
広島
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202120
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/12受贈益
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に所有権移転登記がされている土地(会計帳簿に取得した旨の記載がなく、その購入資金の出所も不明確)について、原処分庁が、当該土地を無償で取得したもの、あるいはその購入資金を代表者が立替えたとしても、その債務の免除を受けたものと認定したことに対し、当該土地を無償で取得したものでなく、資金を代表者が立替えたものであり、代表者に対する未払の債務がある旨主張する。しかしながら、会計帳簿には、当該土地の取得に係る代金を支払った形跡がないうえ、代表者に対する未払金等の記載もないから、請求人の主張と整合せず、また、請求人からは、代表者に対する未払金等の存在を示す資料の提出も、これについての具体的な説明もなく、さらに、当審判所の調査によっても、当該未払金の存在をうかがわせるような証拠もないから、請求人は当該土地を無償で取得したと認めるのが相当である。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)

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支部名
熊本
裁決番号
平120025
裁決年月日
平成13年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300202133
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/3保険金
業種
道路貨物運送業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の従業員の死亡を保険事故とする本件保険契約は保険の契約者及び受取人とも関連会社のA社であるから、本件保険金は請求人に帰属しない旨主張するが、本件保険契約は、関連会社3社の従業員を被保険者とする保険契約であり、保険料等が有利との理由でA社が一括して契約したものであり、そして、当該保険料の負担につき、請求人は請求人の従業員数で按分した分を負担しているから、A社は関連会社の保険業務を代行したにすぎず、そうすると、本件保険金は、契約上、一旦A社に帰属するものの、請求人はA社に対して本件保険金相当額の支払請求権を取得し、他方、A社は請求人に同額の支払業務を負うものと認められるから、本件保険金相当額を請求人の収益とした更正処分は適法である。(平13.5.17熊裁(法)平12−25)

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支部名
熊本
裁決番号
平120024
裁決年月日
平成13年5月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
業種
運送業
事例集登載頁
裁決事例集No.61・379ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表者が車両販売業者から受領した金員は、代表者に対する新築祝金でなく、請求人との今後の継続的取引を期待したことに起因する謝礼的性格を有するいわゆるリベートであり、請求人の雑収入として収益に計上すべきである旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人が同金員を代表者に渡すため、車両販売業者からの車両の購入価額に上乗せして一旦車両販売業者に支払ったように装い、車両販売業者を介して代表者に支払ったものと認められるから、当該金員は請求人が単に代表者に支払ったものであって、原処分庁が主張するように、請求人の収益に計上すべき性質のものではない。(平13.5.9熊裁(法・諸)平12−24)裁決事例集NO61・379ページ

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支部名
東京
裁決番号
平120107
裁決年月日
平成13年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300202069
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
業種
非鉄金属卸売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係法人が収益に計上している外国法人から受領した仲介手数料名目の金員は、あくまで当該関係法人に帰属するものであり、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、当該収益の発生の基となる取引に関する業務(「本件仲介業務」という。)は請求人の名において行っていること、請求人の代表者が査察部の担当職員に対してした「当該収益は請求人に帰属する」旨の申述に真ぴょう性が認められること、当該取引の関係者である外国法人等も本件仲介業務は請求人が行っていたと認識していること、請求人と業種を全く異にする当該関係法人が当該取引等に介在することは不自然であること、さらには当該関係法人が本件仲介業務を行ったとすることを証する資料等が認められないこと等を併せ考えると、本件仲介業務を実際に行った者は請求人であるとみるのが相当であるから、当該収益は請求人に帰属するというべきである。(平13.3.22東裁(法)平12−107)

支部名
福岡
裁決番号
平120016
裁決年月日
平成12年12月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300202131
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/1商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定の委託者名義の商品取引につき、委託者本人又は特定の顧客が行った借名等取引であり、これらの委託者は実在する顧客であるから、自己売買取引ではない旨主張する。しかしながら、(1)これらの委託者を社内で管理している登録番号は、請求人が自主的に確定申告書の所得に加算している自己売買取引益に係る取引で使用している借名名義の登録番号と同一であること、(2)特定の顧客が、請求人の役員から依頼され仮名・借名名義を用意したと申述していること、(3)特定の委託者のうち約8割の委託者は、顧客カードに記載された住所、勤務先に所在等した事実がなく、電話番号等も本人のものと認められないことなどの事実からすると、特定の委託者名義の商品取引は請求人の自己売買取引と認められる。(平12.12.28福裁(法)平12−16)

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支部名
高松
裁決番号
平110070
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①署長が青色申告の承認の取消処分は行わない旨承諾したにもかかわらず、当該取消処分を行ったことは、信義誠実の原則に反した違法な処分である、②本件工事に係る所得の帰属は請求人ではなく、代表者個人に帰属するものであること、③本件工事に係る所得の帰属は上記②のとおり請求人に帰属するものではなく、また、本件運送収入のうち1,000,000円は除外したことを認めるが、残額は燃料代等で相殺され受け取っていない旨主張するが、①署長は修正申告の提出があった場合、青色申告の取消処分を考慮すると回答したことは認められるが、請求人からは修正申告の提出がなく、信義誠実の原則に反した処分とはいえない、②本件工事に係る原材料の請求書及び領収書が請求人あてになっていることや、本件工事に係る費用の一部が経費として損金の額に算入されていることなどから、本件工事に係る所得は明らかに請求人に帰属する、③本件工事に係る所得は上記②のとおり明らかに請求人に帰属し、本件工事代金及び本件運送収入を代表者名義の預金口座に入金し、請求人の帳簿書類に記載せず、所得を過少にした納税申告書を提出していることは、重加算税の賦課要件に該当することから、原処分庁の行った処分は適法である。(平12. 6.30高裁(法・諸)平11-70)

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支部名
福岡
裁決番号
平110047
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地等の譲渡の仲介をしたにすぎず、当該譲渡による収益は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、土地等の譲渡に関し、請求人が行った譲渡人との交渉、譲受人の選定及び交渉、譲渡代金の収受及び分配等の事実を総合すれば、請求人が他人名義で行った取引と認められる。したがって、当該譲渡による収益は請求人に帰属するから、請求人の主張には理由がない。(平12. 6.29福裁(法・諸)平11-47)

支部名
福岡
裁決番号
平110034
裁決年月日
平成12年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が店舗(パチンコ)内に設置した募金箱から回収した金銭及び貸し玉を換金した金銭について、①顧客からの預り金であり、請求人に所有権はない、②募金箱から回収した貸し玉は、請求人の売上高に計上されているので、当該金銭を雑収入に計上すると益金の二重計上となる旨主張する。しかしながら、①貸し玉には、顧客の余り玉のほかに従業員が入れた拾い玉が含まれている、②募金箱から回収した金銭等から請求人の事業資金に流用された金額があり、当該金額は、募金の趣旨に沿った寄付金の額よりも多額である。③原処分の対象となった事業年度中に、募金箱から回収した金銭等の全額が募金の目的に従って支出されたことはない、④当該金銭等は、従業員名義の預貯金口座等で管理し、また、一方では請求人の事業資金と明確に区分した経理処理がされていない。したがって、募金箱から回収した金銭等は、法法第22条第2項及び同条第4項の規定に基づき、その全額を雑収入として益金の額に算入することが相当である。また、貸し玉等を換金することは、特殊景品の交付を受け、交換所で当該景品と引き換えに現金を受領することであるが、請求人は、特殊景品を仕入れたときに仕入高に計上し、売上原価として経理処理されているので、益金の二重計上とはならない。(平12. 6.20福裁(法)平11-34)、(平12. 6.20福裁(法)平11-35〜40)

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支部名
高松
裁決番号
平110059
裁決年月日
平成12年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分された売上げは、法人の代表取締役が個人的に所有していた重機を得意先にリースして得た収入であるから、請求人に帰属せず、個人に帰属する旨主張するが、①得意先の社長の「本件取引は請求人との取引である」との答述に信ぴょう性があること、②個人的に所有していたとする重機の提示がないこと及び③代表取締役個人の原処分時の申述と当審判所への答述が食い違い、更に、それに係る事実が一致しないこと等により、当該売上げは、代表取締役個人ではなく、請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平12. 6.14高裁(法・諸)平11-59)

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支部名
東京
裁決番号
平110160
裁決年月日
平成12年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、店舗の転貸に係る賃貸料収入は代表者に帰属する旨主張するが、①店舗の貸借人は請求人であること、②店舗の転貸に係る契約書においては、請求人が賃貸人であること、③店舗の転借人は、請求人に対して転借料を支払っている旨答述していること、④転貸に係る賃貸料収入は請求人の当座預金に入金されていること等から、請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平12. 6.12東裁(法・諸)平11-160)

支部名
東京
裁決番号
平110158
裁決年月日
平成12年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ヨーロッパにおける婦人服の生地買付けに係る手数料相当額は、海外に実態を有し、事業実態のある現地法人に帰属するものであるから、この収入等による所得は請求人に帰属しない旨主張するが、請求人の取締役で、請求人の実質的な経営者(以下「実質的経営者」という。)らを被告とする刑事事件(商法違反及び所得税法違反)の判決において、当該現地法人を実質的経営者が自らの所得を隠匿するために設立したペーパーカンパニーと認定した上、当該現地法人名義預金口座に入金された手数料相当額は、実際に役務提供をした請求人に帰属し、さらに、実質的経営者はこの金員を実質的経営者の個人預金であると認められる当該現地法人名義の預金に入金していたから、この金員は請求人の実質的経営者に対する臨時的な給与(役員賞与)に当たると判示しているところ、当審判所が原処分関係資料等を調査したところによってもこの認定を揺るがすものはなく、他にこれを覆す証拠もない。したがって、婦人服の生地買付けに係る手数料相当額は請求人に帰属する。(平12. 6. 7東裁(法)平11-158)

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支部名
大阪
裁決番号
平110127
裁決年月日
平成12年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、宅地建物取引業の免許を貸し、名義貸し料を受領しただけであり、売買代理行為をした事実はなく代理手数料は受領していないと主張するが、請求人が代理手数料の支払を受ける際に実際に立会いをし、自ら領収証を発行し渡していることは、単に名義を貸したという範囲内の行為とはいえず、請求人自身が対価を受領したことと引換えに領収証を発行したものと認められ、その取引から得られる収入も当然請求人に帰属するものというべきである。(平12. 6. 6大裁(法・諸)平11-127)

支部名
大阪
裁決番号
平110063
裁決年月日
平成12年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保有していた土地について、契約書に記載された譲受人に譲渡した旨主張するが、当該契約書は、実態のない法人を利用して土地の売買利益を圧縮し、その差益を取り込むことを目的に仮装作成されたものであって、真の取引は、契約書に記載された譲受人から転売された相手先に対して譲渡したものと認められる。(平12. 1.25大裁(法)平11-63)

支部名
関東信越
裁決番号
平110026
裁決年月日
平成11年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が本件土地取引に当たって請求人の取締役が裏金である本件金員を受領したとする本件取引日には、同人は東北旅行中であり、本件金員を決済した信用金庫に出向くことは不可能であり、②裏金を受領した旨の本件領収証は、買主からの依頼により記載して渡したものであり真実の領収証ではなく、請求人の取締役は本件金員を受領していない旨主張する。しかしながら、本件取引日において、譲渡代金の残金と本件権利証等の受渡しがなされたことは明らかであり、当該受渡しという重要な日をわざわざ請求人の取締役らの出席できない日に決定し、かつ、入金口座の開設を信用金庫の社員に依頼し、売主である請求人の者が誰も同席しなかった旨の請求人の主張は極めて不自然であり、また、当該受渡しに同席していた買主、買主側の司法書士及び信用金庫の社員の答述から、請求人の取締役が本件取引日における当該受渡しに同席していたものとみるのが相当である。また、買主は、本件領収証は本件金員を本件取引日に請求人の取締役に支払った証拠として受け取ったものである旨答述しており、その答述内容は自然で信ぴょう性があり、一方、買主の口座からは本件取引日に本件金員が引き出されており、更に、本件金員を含んだ譲渡代金等は請求人の実印が押印されている本件仮売買契約書に記載された本件土地の売買代金の額と一致することから、請求人の取締役は本件取引日に買主から本件金員を受領したと認めるのが相当である。(平11.11. 5関裁(諸)平11-26)

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支部名
熊本
裁決番号
平100059
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300202031
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、豚の枝肉等の販売は前代表取締役が個人で取引したものである旨主張するが、①販売先の業者は請求人との取引である旨を申述していること、②仕入先の業者は請求人との間で取引を行っている旨の申述をしていること及び③請求人の会計帳簿には当該仕入が計上されていることなどからみると、本件豚の枝肉の販売は請求人の行った取引と認めるのが相当であり、請求人はこれを会計帳簿に記載しないことにより売上を除外していると認められる。(平11. 6.30熊裁(法・諸)平10-59)

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支部名
熊本
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成11年3月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、組合員の支払う家賃の集金代行を行い、これに対して家主から収受した手数料について、当該集金代行は請求人の定款に記載されていないこと、全額を当該組合員に払い戻していることから、請求人の当該組合員に対する無償のサービスであり請求人の収益ではない旨主張する。しかしながら、請求人は青果物の購入代金の精算業務を主たる事業としているが、精算代金を当該組合員が請求人に持参する際に、当該組合員の利便のため家賃の集金を代行していること、家賃の支払い、手数料の払戻しについても、仕入代金の精算代金と同一の小切手で行い、払戻しも他の歩戻金と一緒に通知し、併せて支払っていることなどから請求人の事業目的の範囲内と認められ、請求人の収益である。(平11. 3.29熊裁(法・諸)平10-30)

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支部名
仙台
裁決番号
平100009
裁決年月日
平成10年12月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は本件各取引は商法第264条に規定する競業取引の承認を取締役会で受けて行った元代表取締役の個人取引であり、同人は、所得税の確定申告をしているからその売買利益は請求人に帰属しない旨主張するが、本件各取引は、①請求人自らの取引で調査の対象となっている取引に引き続き行われた一連の取引であり、その資金の運用に使用された預貯金口座は本件各事業年度においても引き続き使用されている事実が認められること、②本件各物件の購入及び売却は、当該預貯金口座と連動しながら繰り返し行われていること及び③本件各物件の購入資金については、請求人と元代表取締役との間における貸借として請求人の会計帳簿に記帳されているものの、これは、それまでの請求人の行った取引の利益を原資とする預金等によっているものであることが明らかであるから、本件各取引は、すべて請求人の取引であると判断するのが相当である。(平10.12. 7仙裁(法・諸)平10- 9)

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支部名
札幌
裁決番号
平090039
裁決年月日
平成10年6月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202091
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/9利息収入/1貸付利息
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、銀行から本件手形の割引を拒否されたこと及び請求人が資金不足で本件手形の割引を行う余裕がなかったことから、請求人の代表者が個人で本件手形の割引を行ったものであり、本件手形の割引に係る受取利息は、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件手形の取得及び取立ては、請求人に帰属すると認められる請求人の代表者等の名義預金を利用して行っていることから、本件受取利息は請求人に帰属する。(平10. 6.29札裁(法・諸)平 9-39)

支部名
仙台
裁決番号
平090053
裁決年月日
平成10年6月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、架空の法人名を使用して本件土地等の調査及び資料作成料の名目で裏金を得た旨主張し、その根拠として、請求人が架空の法人名の少額なゴム印代金を支払ったこと等の事実を挙げているが、その作成は、請求人の事務所に出入りしていたブローカーのグループが行ったものと認められ、請求人が、当該法人の用意、裏金の授受及び裏金の分配等に関係したと証するに足る証拠がないことから、原処分庁が主張するような理由をもって、当該裏金を請求人に帰属すると認めることはできない。(平10. 6.11仙裁(法)平 9-53)

支部名
東京
裁決番号
平090101
裁決年月日
平成10年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件利用分量配当金が医療協同組合の出資証券を有する請求人の理事長に帰属するものであるにもかかわらず、請求人に帰属するものとした原処分庁の誤指導に基づきやむを得ず修正申告書を提出したものであるから、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件利用分量配当金は、組合の事業を利用したことによって支払われるものであり、組合の出資証券を有することによって支払われるものではないから、原処分庁が本件利用分量配当金は組合の事業を利用している請求人に帰属するものと認定したことに誤りは認められず、更正をすべき理由がない旨の本件通知処分は適法である。(平10. 2. 6東裁(法)平 9-101)

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支部名
東京
裁決番号
平090097
裁決年月日
平成9年12月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸料収入の除外行為は、賃貸料収入の計上に関する事務を管理していた者が独自に行ったものであり、しかも、収入除外となった賃貸料は当該管理をしていた者が個人的に費消し、請求人は同人からの返還を受けていないことから、請求人には帰属しない旨主張するが、(1)賃貸借契約には請求人の実質経営者が立ち会っていること、(2)賃貸料収入の除外資金が入金されている簿外預金等の解約手続は実質経営者が行っていること及び(3)賃貸借物件の所有者は請求人であることから、一連の行為には実質経営者が深く関与していると認められ、また、賃貸料収入を管理していたとする者が個人的に費消したと認めるに足る証拠もなく、当該賃貸料収入は請求人に帰属すると認められる。(平 9.12.19東裁(法・諸)平 9-97)

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支部名
東京
裁決番号
平090063
裁決年月日
平成9年11月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202132
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/2有価証券取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ A社の破産管財人である請求人は、A社の役員等の名義であるA社株式の売却益は代表取締役Bに帰属するものであるから、当該売却益を請求人に帰属するとした原処分庁の認定には事実誤認がある旨主張する。しかしながら、(1)名義株の購入資金、(2)名義株の売却代金の管理状況、(3)関係者の申述等から判断すると、当該株式はA社の名義株であると認められるから、当該有価証券売却益はA社に帰属するものと判断するのが相当である。(平 9.11.17東裁(法)平 9-63)

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支部名
東京
裁決番号
平090063
裁決年月日
平成9年11月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202120
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/12受贈益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ A社の破産管財人である請求人は、A社が関係会社株式を自社役職員から実際は1株当たり500円の額面金額で取得したにもかかわらず、帳簿上は時価で取得したように仮装し、時価で計算した金額を自社役職員名義の借名口座に振り込み、時価と500円の差額に相当する金額を簿外とし、自社役職員に対しての第三者割当増資の際の増資払込金の補助金等として運用していたとして当該差額を自社役職員からの受贈益に当たるとした原処分庁の認定には事実誤認がある旨主張する。しかしながら、(1)借名口座の帰属、(2)関係会社株式の購入資金、(3)関係会社株式と増資払込金額との精算状況及び受贈益相当額の使用状況から判断すると、当該受贈益はA社に帰属すると認めるのが相当である。(平 9.11.17東裁(法)平 9-63)

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支部名
沖縄
裁決番号
平080009
裁決年月日
平成9年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300202069
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がプレーヤーから受領するキャディーフィーは、キャディーが受け取るべきものを請求人が代理して受領しているにすぎないことから、請求人の仮受金処理は正当である旨主張するが、キャディーとプレーヤーとの間の請負関係は存在していないことなどから、当該キャディーフィーは、法法第22条第2項に規定する役務の提供の対価に当たり請求人の売上げとなる。(平 9. 6.27沖裁(法・諸)平 8-9)

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支部名
熊本
裁決番号
平080014
裁決年月日
平成8年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202042
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、土地の取得及び譲渡に係る売買契約書が、請求人のゴム印及び改印する前の実印を使用して作成されていることから、請求人が行った取引である旨主張する。しかしながら、当該売買契約書に請求人の実印等が使用されていることについては、請求人をC社及びD社との取引の間に介在させることにより、取引関係者らの税負担の軽減等を図るためであったと推認される。したがって、原処分庁が主張するように、売買契約書に請求人の実印等が使用されているという形式的な面のみをとらえて、当該取引を請求人の行った取引であると認定することはできない。(平 8.12.18熊裁(法)平 8-14)

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支部名
熊本
裁決番号
平080014
裁決年月日
平成8年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地等の取得及び譲渡に係る売買契約書を、請求人のゴム印及び改印する前の実印を使用して作成し、売買しているにもかかわらず、当該取引は請求人の代表役員が代表者となっているC社の行った取引であり、売買利益もC社の所得に含めて申告した旨主張する。しかし、(1)C社の法人税の確定申告書からは、請求人が主張するような事実は認められないこと、(2)請求人の代表役員が、C社の所得に含めて計算したと主張したのは自分の勘違いであり、当該売買に係る利益金を自分が受領したと答述していることから、本件土地等の売買は請求人の行った取引と認定するのが相当である。(平 8.12.18熊裁(法)平 8-14)

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支部名
熊本
裁決番号
平080012
裁決年月日
平成8年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件金員は代表者個人の金銭貸借に係る貸付金の回収であり、法人の正規の請求書及び領収書が使用されているとしても、当該取引は請求人に帰属するものではなく、また、その収益であると原処分庁が主張する金額は、代表者個人の利子所得である旨主張する。しかしながら、(1)請求人が主張する貸付先は、借入金の存在を否定し、かつ、本件取引は、接待交際費のねん出のために請求人に実体のない工事代金を請求させていたことに対する役務の対価であると具体的に自らに不利益となる答述を行っていること、(2)関係人の答述は、(1)をほぼ裏付けるものであること、(3)本件金員は、請求人の営む業態を利用した工事代金の名目で授受されていることから、請求人の事業に付随してなされたと認められること、(4)請求人は、貸付金であることを証明する証拠資料等を提出しないこと等から、請求人が貸付先と称する者の接待交際費ねん出のための一連の行為に協力したことに対する手数料とみるのが相当であり、請求人の主張は採用できない。(平 8.12.17熊裁(法・諸)平 8-12)

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支部名
広島
裁決番号
平080042
裁決年月日
平成8年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202069
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、重機の回送収入について、(1)回送車の登録名義が代表者個人であること、(2)請求書等の名義が請求人となっていないこと、(3)重機の回送が請求人の定款の事業目的にないことなどを理由に当該収入は代表者個人に帰属する旨主張する。しかしながら、(1)回送車は請求人に帰属する資産であると認められること、(2)回送収入に係る事業の主体は請求人であると認められること、(3)回送収入が入金された預金口座は請求人が管理していた口座であると認められること、(4)代表者個人は回送収入に係る申告をしていないことを総合して判断すると、当該回送収入は請求人に帰属するものであると認めるのが相当である。(平 8.12.10広裁(法・諸)平 8-42)

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支部名
広島
裁決番号
平080042
裁決年月日
平成8年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202050
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/5その他の資産の譲渡による収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件車両は代表者個人に帰属するものであるから、本件車両の譲渡による収益は代表者個人に帰属する旨主張するが、本件車両は、法人成りの時点で請求人の資産として計上されながら、その後、これに係る回送収入を計上しないことを正当化するために廃棄の名目で資産勘定から除外されたものであり、請求人の所有資産であると認められ、また、当該譲渡に係る代金が、請求人の業務に使用するために取得した新車両の取得代金の一部に充てられていることからすると、当該譲渡収益は請求人に帰属すると認められる。(平 8.12.10広裁(法・諸)平 8-42)

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支部名
広島
裁決番号
平080022
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地はAが転売したもので、請求人は、その仲介をしたにすぎない旨主張するが、(1)Aは、取引当時からその所在が不明であり、取引関係者のなかで同人と面識があると申述等しているのは請求人の代表者だけであること、(2)請求人の代表者が、本件土地に係る売買取引に係る交渉、売買代金の授受等をすべて行っていること、(3)請求人とAの金銭の授受を証するものが皆無であること、(4)買主は、地主とAとの契約が締結される約1月前に、売主を地主とする社内稟議を了していること、(5)請求人の代表者は、Aの住所を、請求人が管理するマンションの1室として国土法の手続を行っていることから、本件土地に係る取引は、請求人が、取引の当事者でありながら、その利益を除外するためにAの名前を利用して売買契約書を作成することにより、同人があたかも取引の当事者であるかのごとく仮装したことは明らかであり、その実際の取引は請求人が行ったものと認められる。(平 8.10.31広裁(法)平 8-22)

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支部名
広島
裁決番号
平080022
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202041
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/1請求人に帰属するとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地はAが転売したもので、請求人は、その取引を仲介したにすぎない旨主張するが、(1)Aの申述は真実を述べているとは認められないこと、(2)Aとの金銭の授受等に関する請求人の代表者の答述は信用できないこと、(3)請求人の代表者以外の関係者は、Aが取引へ関与した事実を知らないこと、(4)Bが地主と交渉したのはCから依頼されたからであると認められ、CがBに指示するなどして土地を取りまとめたのは請求人の代表者の依頼を受けたためであると認められること、(5)本件土地の取得資金は請求人が用意したと認められること、(6)売却代金は請求人の代表者が受領しており、それをAに渡したことに関する証拠資料は皆無であることから、本件土地に係る取引は、請求人が、取引の当事者でありながら、その利益を除外するためにA及びBの名前を利用し、同人らがあたかも取引の当事者であるかのごとく仮装したことは明らかであり、その実際の取引は請求人が行ったものと認められる。(平 8.10.31広裁(法)平 8-22)

支部名
名古屋
裁決番号
平080001
裁決年月日
平成8年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300202132
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/2有価証券取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)請求人からA個人に対する資金貸付けを了承する旨の社員総会議事録が適法に作成されていること、(2)請求人からA個人に対する資金貸付け時において、金銭消費貸借契約書が適法に作成されていること等を理由として、有価証券取引はAの個人取引である旨主張する。しかしながら、(1)関与税理士の申述によると、議事録の作成日時の経緯があいまいであること、(2)請求人の帳簿には、当初貸し渡したとされる貸付金の記帳がないことなどから、金銭消費貸借契約書に記載された金銭の授受があったとは認められないこと、(3)請求人の会計処理によると、株式の売却に関し、有価証券取引がAの個人取引と認められないような不自然な仕訳がなされていることなどから判断すると、Aに対する貸付金は存在せず、請求人は株式の売却後に帳簿を改ざんし、事実に基づかない議事録等を作成したものと認められる。したがって、当該取引により得た売買益は請求人に帰属するとして原処分庁が行った更正処分は適法である。(平 8. 7. 3名裁(法・諸)平 8-1)、(平 8. 7. 3名裁(法・諸)平 8-2、名裁 (法) 平 8-3)

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