裁決要旨 4その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040068
- 裁決年月日
- 令和5年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202990
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、製品の製造又は技術の改良等に係る試験研究を行うために要する原材料費等が、ソフトウエアの取得に要した金額として無形固定資産の取得価額を構成することになっても、試験研究費であることに変わりないから、当該無形固定資産の償却費として損金の額に算入されたときは、その償却費の額は租税特別措置法第68条の9(令和3年法律第11号による改正前のもの)《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》第1項に規定する「損金の額に算入される試験研究費」の額に該当する旨主張する。しかしながら、同項における「損金の額に算入される試験研究費」とは、その連結事業年度における試験研究費で、かつ、損金の額に算入されるものであり、たとえ、原材料費等がその支出時点において、試験研究費に該当したとしても、法人税法上、資産の取得価額を構成し損金の額に算入されない場合は、同項に規定する「損金の額に算入される試験研究費」の額に該当しない。そして、後に、その資産の取得価額の一部が償却費として損金の額に算入されたとしても、その償却費自体が損金算入時点において、試験研究を行うために使用した資産に係るものとして「試験研究費」に該当しなければ、同項に規定する「損金の額に算入される試験研究費」の額には該当しない。(令5. 1.12 東裁(法)令4-68)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040068
- 裁決年月日
- 令和5年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202990
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第68条の9(令和3年法律第11号による改正前のもの)《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》第11項は、租税特別措置法施行令第39条の39(令和3年法律第119号による改正前のもの)《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》第8項に規定する移転試験研究費の額又は同条第23項に規定する移転売上金額が分割法人と分割承継法人とで恣意的に区分されないようにするために必要な技術的細目的事項を定めること等を目的として政令に委任するもので、分割法人及び分割承継法人のいずれもが連結親法人又はその各連結子法人である場合には、当該法人間で移転試験研究費の額又は移転売上金額を恣意的に区分することを抑止する必要がないから、租税特別措置法施行令第39条の39第8項及び第23項が所定の認定及び届出を手続的要件とした部分は、租税特別措置法第68条の9第11項による委任の範囲を超えており、違法無効であって、所定の認定及び届出がなくても、租税特別措置法第39条の39第8項又は第23項に規定する計算方式(移転分調整方式)は適用できる旨主張する。しかしながら、そもそも当審判所は、原処分庁が行った処分について、国税に関する法令に反する違法な処分等であるか否かを判断する機関であって、法令の規定が違法無効か否かについて判断することは、当審判所の権限に属さないことである。そして、法令の規定からすれば、租税特別措置法第68条の9第11項は、同条各項の適用に関し必要な事項を政令で定める旨規定し、それを受けた租税特別措置法施行令第39条の39第8項及び第23項は、課税手続の明確化及び安定化を図ったものといえ、分割法人及び分割承継法人のいずれもが連結親法人又はその連結子法人である場合に所定の認定及び届出は不要であるとは規定していないから、所定の認定及び届出がない場合には、移転分調整方式は適用できない。(令5. 1.12 東裁(法)令4-68)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令030005
- 裁決年月日
- 令和4年3月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301202990
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が作業現場で使用する重ダンプトラック(本件各重ダンプ)は、構造・形態・用途等からその主要部分が車両からなる運搬具であり、砂利や土砂等の物の運搬を主目的として使用していることから、法人税法施行令第13条《減価償却資産の範囲》第6号に規定する「車両及び運搬具」に該当し、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項又は第42条の12の4《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項に規定する「機械及び装置」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各重ダンプは、運搬以外の作業も行っており、これらの作業は、一方が主たる役務で他方が従たる役務であると認めることができず、本件各重ダンプの主たる役務が運搬であると断定することはできないから、本件各重ダンプが「車両及び運搬具」に該当すると判断することはできない。(令4. 3.14 熊裁(法)令3-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020019
- 裁決年月日
- 令和2年9月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202990
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人の製品を原材料として使用する可能性のある企業(本件企業)に対し、当該製品の使用を前提とした場合における本件企業の製品に係る解析等の検討を行い、その検討結果を本件企業に提供する事業(本件事業)を行っており、本件事業は本件企業との共同研究とみることができることなどの理由から、本件事業に係る費用(本件費用)について、本件規定(平成29年法律第4号による改正前の租税特別措置法第68条の9《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》第6項第1号又は平成30年法律第7号による改正前の租税特別措置法第68条の9《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》第8項第1号)に規定する試験研究費に該当する旨主張する。しかしながら、本件費用は、請求人の製品の販売促進を目的として、請求人が無償で行うサービス提供を行うために要する費用にすぎず、試験研究を行うために要する原材料費、人件費及び経費等であるとは認められないことから、本件規定に規定する試験研究費には該当しない。(令2.9.9東裁(法)令2-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260068
- 裁決年月日
- 平成27年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301202990
- 争点
- 12税額の計算/2税額控除/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》第14項前段の「当該金額の計算に関する明細を記載した書類」と同項後段「当該確定申告書に添付された書類」は同一のものを示すものではなく、後段の「書類」は前段の「書類」よりも広い範囲のものを指すと解すべきであり、請求人の提出した確定申告書(本件確定申告書)には、別表6(6)《試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書》及び別表6(9)《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書》並びに試験研究費の勘定科目別内訳明細を記載した書類を添付していることから、これらの書類に記載された試験研究費の額を基礎に、更正の請求において新たに別表6(8)《試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書》を添付することにより措置法第42条の4第9項第1号(本件税額控除)が適用できる旨主張する。しかしながら、本件税額控除の適用を受けることができる金額は、飽くまで、確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額を基礎として計算した金額に限られるところ、措置法第42条の4第14項後段が規定する確定申告書等に添付された書類とは、同項前段に規定する「控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類」を指すものと解するのが相当であり、請求人は本件確定申告書に別表6(9)は添付したものの、別表6(8)を添付しなかったのであるから、更正の請求において本件税額控除の適用を受けることはできない。(平27. 6.22 大裁(法)平26-68)
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