裁決要旨 15債権償却特別勘定
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200033
- 裁決年月日
- 平成20年12月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300715000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/15債権償却特別勘定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、昭和63年9月期の債権償却特別勘定への本件償却対象債権の繰入れが認められるべきである旨主張する。ところで、法人税基本通達(ただし、平成10年6月23日付課法2−7による改正前のもの。以下同じ。)9−6−5《形式基準による債権償却特別勘定の設定》は、本件償却対象債権相当額を損金の額に算入するためには、損金経理により債権償却特別勘定に繰り入れることが必要である旨定めている。この取扱いは、当審判所も相当と認めるところ、当審判所の調査によれば、請求人は、本件各事業年度において、本件償却対象債権を損金経理により債権償却特別勘定に繰り入れていないと認められるから、本件償却対象債権相当額を損金の額に算入することはできないというべきである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20.12.10 大裁(法)平20-33)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平100029
- 裁決年月日
- 平成11年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300715000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/15債権償却特別勘定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債務者につき、経営状態が深刻な状況になり、取引を自主的に停止し廃業しているにもかかわらず、銀行取引停止処分等がないことをもって、本件貸付金が法基通(平成10年6月23日付改正前のもの)9−6−5に定める形式基準による債権償却特別勘定への繰り入れができないという原処分庁の判断は違法である旨主張する。しかしながら、損金経理による債権償却特別勘定への繰り入れは、貸金等についての貸倒認定の厳格さを緩和し、弾力運用を期するための例外的制度あり、単に債権償却特別勘定の設定の事由が生じただけでは足りず、法基通9−6−4及び9−6−5の区分に応じ所要の手続きがなされて初めて、債権償却特別勘定への繰り入れが認められていると解するのが相当であるところ、本件貸付金については、上記通達に掲げる事実は発生していないのであるから、損金経理による債権償却特別勘定への繰り入れは認められない。(平11. 2.25沖裁(法)平10-29)
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