税務法規集裁決要旨 6ソフトウェアの開発費用
裁決要旨 6ソフトウェアの開発費用
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130194
- 裁決年月日
- 平成14年3月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300707016
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/7繰延資産の償却/1繰延資産の範囲/6ソフトウェアの開発費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件ソフトウェアの制作委託費用は、法人税法施行令第14条第1項第4号又は5号に規定する試験研究費あるいは開発費に該当し、一括償却が認められる旨主張するが、本件ソフトウェアの制作委託費用は、他の者に委託してソフトウェアを制作した場合におけるその委託するために要した費用であるから、法人税法第2条第25号及び法人税法施行令第14条第1項第9号ハに規定する繰延資産に該当し、一括償却が認められない。(平14. 3.18東裁(法)平13-194)
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