裁決要旨 1法定期限後に提出された申請書

裁決要旨 1法定期限後に提出された申請書

支部名
東京
裁決番号
平100151
裁決年月日
平成11年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301401010
争点
14青色申告/1青色申告の承認/1法定期限後に提出された申請書
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、設立した日の属する事業年度にかかる青色申告の承認申請の期限は、通則法第10条で期間の初日は算入しないと規定しているので、設立の日の翌日から計算した3月後の応当日の前日である旨主張するが、同条は、国税に関する法律に別段の定めがあるときには、この限りでないと規定しており、「・・・の日から起算する」、「・・・以後」等と規定している場合には、期間の初日を含むものと解されているところ、法法第122条では「設立日以後3月を経過した日」と規定しているから、青色申告の承認申請の期限は、設立の日を含めて計算した3月後の応当日の前日となる。(平11. 4.12東裁(法)平10-151)

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