裁決要旨 15その他

裁決要旨 15その他

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支部名
東京
裁決番号
令060212
裁決年月日
令和7年5月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の法人税の確定申告書の「所得の金額の計算に関する明細書」には、損益計算書の当期純利益金額ではなく税引前当期純利益金額が記載されているとして、その差額を益金の額に算入したが、当該差額の一部は、益金の額に算入されない法人市民税の過誤納金及び法人県民税の還付金と認められるから、原処分庁が益金の額に算入した当該差額はその一部が過大である。(令7. 5.20 東裁(法・諸)令6-212)

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支部名
大阪
裁決番号
令040054
裁決年月日
令和5年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の各還付申告(本件各還付申告)に係る還付消費税等(本件還付消費税等)について、請求人の真正な消費税等の経理処理の方法は税抜経理方式であるところ、関与税理士が勝手に税込経理方式による経理処理を行ったものであり、また、消費税等の更正処分により、本件還付消費税等は返還しなければならないことから、本件還付消費税等は、本件各還付申告をした日の属する事業年度(本件事業年度)の法人税の所得金額の計算上、益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、消費税の免税事業者は、消費税等について税込経理方式を適用すべきところ、請求人は消費税の免税事業者であり、実際に税込経理方式によって経理処理していたことから、本件還付消費税等は、本件事業年度の法人税の所得金額の計算に当たり、益金の額に算入すべきものである。また、本件還付消費税等が本件事業年度において益金の額に算入されるのは、本件各還付申告を行ったことによって、その収入の原因となる権利が確定したことによるものであり、その後の更正処分により本件還付消費税等を返還しなければならなくなったとしても、その原因となる権利が確定した事実が遡って消滅するものではないから、当該更正処分により、本件還付消費税等が遡って益金の額に算入されないこととなるものではない。(令5. 3.30 大裁(法・諸)令4-54)

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支部名
大阪
裁決番号
令040020
裁決年月日
令和4年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税等の経理処理について、実質的には真正な経理処理として税抜経理方式を採用していたこと、また、消費税等に係る更正処分により消費税等の還付金等(本件還付消費税等)を返還しなければならないことから、本件還付消費税等は、法人税の所得金額の計算上、益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、法人が消費税等について税込経理方式を採用した場合、消費税等相当額は益金の額に算入すべき金額に含まれると解するのが相当であるところ、請求人は、税込経理方式を適用していたものと認められるから、本件還付消費税等は請求人の益金の額に算入される。また、当該更正処分により本件消費税等還付金相当額を返還しなければならなくなったとしても、本件還付消費税等が遡って益金の額に算入されないこととなるものではない。(令4.12.22 大裁(法・諸)令4-20)

支部名
東京
裁決番号
令020096
裁決年月日
令和3年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、元従業員との間で法的拘束力を有する覚書を結ぶことにより、子会社株式を当時の帳簿価額で元従業員に譲渡することに合意し、その後、当該覚書に従って子会社株式(本件株式)を元従業員に譲渡した(本件株式譲渡)こと及び本件株式譲渡により元従業員に移転するのは本件株式の議決権のみであり、経済的価値は移転しないことからすれば、本件株式譲渡に係る譲渡価額(本件譲渡価額)は適正な価額である旨主張する。しかしながら、本件株式譲渡は、請求人と元従業員との間で当該子会社の経営権の譲渡を目的として行われた取引であり、価格決定の経緯において価格交渉のようなものが行われた事実はうかがわれず、本件株式譲渡後の配当額に鑑みても、本件譲渡価額が、本件株式譲渡時における適正な価額と判断できるものではない。そして、本件譲渡価額は、本件株式譲渡時の適正な価額に比して低額と認められるから、これらの価額の差額は請求人の所得金額の計算上益金の額に算入される。(令3. 6.21 東裁(法)令2-96)

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支部名
大阪
裁決番号
令010064
裁決年月日
令和2年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、県から交付された補助金と同額の金員を請求人との合併により消滅した被合併法人へ送金(本件送金)したことについて、本件送金は、請求人が被合併法人から請け負った太陽光発電システム設置工事の代金を値引いたことによる、その値引き相当額の返金であり、本件送金により被合併法人が受領した金員(本件送金額)は、被合併法人の収益に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人と被合併法人との間で補助金相当額を送金する旨の合意はあったものの、値引きする旨の合意(本件値引合意)は存在しなかったと認められることから、本件送金は、工事代金の返金とは認められない。そして、本件値引合意に基づいて本件送金が行われたものでない以上、事後的に値引きとして会計処理することは許されず、その他被合併法人の所得金額の計算上、本件送金額を益金の額に算入することを否定するような事情はうかがわれないことから、本件送金額は、被合併法人の収益に該当する。(令2.6.24大裁(法)令元-64)

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支部名
札幌
裁決番号
平300010
裁決年月日
令和元年5月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 原処分庁は、請求人の従業員であった者(本件元従業員)が請求人の仕入れた商品を窃取してインターネットオークションで販売した取引による本件元従業員に対する損害賠償請求権(本件損害賠償請求権)として益金の額に算入すべき金額について、当該金額は本件元従業員の銀行口座へインターネットオークションの落札代金として入金された金額(本件入金額)から、本件元従業員が請求人とは無関係の商品をインターネットオークションに出品して販売した取引に係る落札代金の額を控除した金額になる旨主張し、請求人は、窃取された商品の請求人における仕入額と請求人が負担させられた送料の合計額により計算するべきであり、落札代金が当該仕入額を上回る可能性がある以上、本件入金額を基礎とする原処分庁の計算方法は、過大認定の疑いがある旨主張する。しかしながら、本件損害賠償請求権の額は、窃取された商品の時価と送料の合計額と認められるが、当該金額を直接証する証拠は認められないところ、通常市販されている商品については、インターネットオークションにおける落札代金の額は、当該商品を一般の販売業者を通じて購入する額を上回らないと認められることなどからすると、商品の落札代金の額は当該商品の時価の範囲に含まれるものと認められることから、当該落札代金の額を窃取された商品の時価と送料の合計額(本件損害賠償金の額)として採用することにも合理性が認められる。また、仮に、請求人が窃取された商品が仕入額を上回る落札額で取引されたとしても、その差額は本来請求人が得られたはずの利益として本件元従業員に対して損害賠償請求権を行使できるというべきであるから、請求人の主張をもって損害賠償請求権の額が過大なものであるとはいえない。なお、原処分庁の本件損害賠償請求権の額の認定に一部誤りがあることから、その部分について原処分を一部取り消すべきである。(令元.5.16 札裁(法・諸)平30-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平300053
裁決年月日
平成31年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が売上計上漏れであると認定した売上げの中には、請求人が無償で役務提供を行ったものや、請求人と請求人の役員(本件役員)との間の口頭契約(本件口頭契約)により、本件役員個人に帰属することとした売上げが含まれている旨主張する。しかしながら、請求人が無償で役務提供を行ったと主張する取引については、対価を支払ったとする相手先の申述及び、それと整合する事実(相手先の名称が記載された封筒に入った現金が請求人の代表者の自宅に保管されていたことなど)が存する。また、請求人が本件役員個人に帰属すると主張する売上げについては、仮に本件口頭契約が存在するのであれば、当該封筒に現金が入ったままの状態で当該代表者の自宅に保管されている(本件役員に支払われていない)ことの理由が容易には考えられないなど、本件口頭契約が存在していたとは容易に認められない。したがって、いずれも請求人の所得金額の計算上、益金の額に算入されると認められる。(平31. 2.25 大裁(法・諸)平30-53)

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支部名
東京
裁決番号
平300036
裁決年月日
平成30年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集№112

要旨

○ 請求人は、法人(本件法人)の株式を公開買付け等(本件公開買付け等)により取得した際に算定した株式価額について、本件法人において不適切な会計処理があったことから過大に算定していたとして、本件法人の代表取締役ら(本件役員ら)を相手に訴訟(本件訴訟)を提起した後、裁判上の和解(本件和解)により本件役員らから受け取った解決金(本件解決金)は、本件法人の代表取締役から本件公開買付け等により取得した株式(本件株式)の売買代金の減額調整金として支払われたものであり、株式の取得価額を減額すべきものである旨主張する。しかしながら、本件和解の和解調書の条項の文言は、本件解決金を支払うことになった理由を示したものであり、本件解決金が本件株式の売買代金の返還であるとの記載ではない。本件和解の協議においても、本件解決金が本件株式の売買代金の返還である旨の合意はなされていない。また、本件和解に至る経過等によると、①本件訴訟の請求は損害賠償請求であり、②本件法人の代表取締役以外の株主からも取得した全ての株式の取得対価の過大支払額を損害額として請求するとともに、③株式の取得対価とは異なる損害額(調査委員会費用、追加監査費用及び課徴金の損害額)についても請求し、④本件解決金の支払義務を負う者として本件法人の代表取締役のほか本件法人の役員が含まれ、⑤実際に本件法人の役員も本件解決金の一部を支払っていることから、本件解決金は、本件法人の不適切な会計処理に起因し、本件公開買付け等により請求人に生じた損害を本件役員らが連帯して支払った損害賠償金と認められることから、本件解決金の額は、益金の額に算入される。(平30. 9.12 東裁(法)平30-36)

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支部名
金沢
裁決番号
平280004
裁決年月日
平成29年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸付金の弁済として、その担保であった土地建物(本件土地建物)を等価で取得したのであるから、本件土地建物を取得した際に雑益が生じることはない旨主張する。しかしながら、請求人は、不動産売買予約契約に基づく予約完結の意思表示をし、これにより本件土地建物を取得するとともに、その売買代金である支払が金銭消費貸借契約に係る貸付金債権に充当されたことが認められるところ、当該貸付金額よりも高額な本件土地建物を取得したのであるから、当該貸付金との差額に相当する利益を得ていたと認められる。したがって、請求人には、当該差額に相当する雑益が生じたものと認められる。(平29. 6. 7 金裁(法・諸)平28-4)

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支部名
広島
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が請け負った工事の発注先が直接外注先に支払う外注工事代金(本件工事代金)について、発注先から依頼を受け、発注先と当該外注先の間に入って本件工事代金の受渡しを行い、その経理処理として本件工事代金相当額を外注費として計上し(本件外注費計上額)、請求人の手数料を加算した金額を発注先からの完成工事売上として計上したもの(本件売上計上額)であるから、本件外注費計上額が完成工事原価として認められないのであれば、本件外注費計上額に相当する金額を完成工事売上から減額すべきである旨主張する。しかしながら、発注先に代わって請求人が本件工事代金を外注先に支払う旨の合意があったとしても、請求人の工事台帳や総勘定元帳への記載状況等からすると、本件工事代金の請求を受けた後、手数料を上乗せした金額を発注先へ請求し完成工事売上としていたわけではなく、自己の計算において本件工事代金の支払いを行っていたと認められ、本件売上計上額と本件外注費計上額の対応関係は認められないから、本件外注費計上額を完成工事売上から減算する理由はない。(平27. 9. 1 広裁(法・諸)平27-2)

支部名
大阪
裁決番号
平260018
裁決年月日
平成26年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社との間で複数の債権について譲渡を受ける契約(本件債権譲渡契約)を締結したが、譲渡対象債権の選定作業が流動的であったから、当該譲渡契約書(本件契約書)に記載された債権のうち特定の債権(本件各債権)は誤って譲渡の対象とされたのであって、譲渡を受けた事実はなく、仮に譲渡を受けていたとしても錯誤無効あるいは解除条件が付されていたことにより本件各債権は請求人に帰属しておらず、あるいはその後の合意書によって本件各債権は関係会社に帰属したか、関係会社の破産管財人による否認権の行使により本件債権譲渡は遡及的に無効となることから、本件各債権の取得金額を原資として、不動産売買契約における売買代金の精算をしたとみることはできない旨主張する。しかしながら、本件契約書には、当事者それぞれの押印があり、本件契約書に記載された本件各債権を含む債権は、取締役による決定事項であり誤って譲渡の対象とされたとは措信し難く、本件契約書には、事後的に生じる可能性のある事態に関する事項についても明記されているところ、解除条件といった契約における重要事項が口頭による合意によってされたということ自体不自然であることから、本件各債権は請求人に帰属することが認められる。また、合意書の内容は、本件債権譲渡契約の撤回ないし取消し等をすることについて合意したものではなく、破産管財人による否認請求によって本件債権譲渡契約が無効となるのは、飽くまで破産管財人との関係での相対的なものであり、本件各債権の債権譲渡が遡及的に無効となったといえるものではない。よって、本件各債権の取得金額を原資として、不動産売買契約における売買代金の精算をしたとみるのが相当であって、本件各債権の取得価額と不動産の売買代金相当額との差額は、法人の資産の増加となるべき一切の事実に基づく収益その他の経済的利益であることから、法人税法第22条第2項に規定する収益の額として益金の額に算入されることとなる。(平26.10. 8 大裁(法)平26-18)

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支部名
仙台
裁決番号
平250007
裁決年月日
平成25年12月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係法人から受領した営業収益手数料(本件手数料)について、①本件手数料は、請求人の事業(本件事業)を当該関係法人に譲渡した契約に基づきその譲渡対価として受領しているものであるから対価性があること、②本件事業から得られる経済的利益を最終的に享受しているのは関係法人ではなく請求人であるから、実質所得者は請求人であること、③本件手数料について、請求人に対しては受贈益として課税し、関係法人に対しては寄附金として課税を行うことは同一所得に対する二重課税である旨それぞれ主張する。しかしながら、①当該譲渡契約書には本件事業の譲渡対価の額及び本件手数料の支払期間の定めもないことから、本件手数料が本件事業の譲渡対価とは認められず、また、関係法人が請求人に業務を委託した事実又は請求人から役務の提供を受けた事実は認められないから、本件手数料に対価性はなく、関係法人から請求人に対して贈与されたもの(受贈益)と認められ、②利益を享受していれば全て対価性があるとするのは論理の飛躍があるというべきであり、本件手数料に係る事実関係からは対価性があるとは認められず、また、③法人税法は、法人ごとに適用されるものであるから、法人が寄附金を支出した場合には一定額を超える金額は損金の額に算入されず、寄附金を受領した法人においては、無償による資産の譲受けとして益金の額に算入されることになる。(平25.12.18 仙裁(法)平25-7)

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支部名
東京
裁決番号
平250057
裁決年月日
平成25年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、親会社との取引における一般的事項について締結した契約に係る契約書(本件契約書)に記載のある為替調整は、その必要性の有無を当事者間でその都度合意し、必要となった場合に行うものであると契約当事者間では解しており、為替調整が必要であるとの合意があった場合に、本件契約書を補充する内容を取決めた書面(本件補充書)に基づいて為替調整が行われることになるところ、本件事業年度においては、移転価格の観点から当事者間で為替調整を行わない旨合意しているので、為替調整は行わないこととなり、本件事業年度において収益とすべき為替調整額は発生しない旨主張する。しかしながら、本件補充書は為替調整を行うか否かの判断基準及びその計算方法を具体的に定めたものであり、本件補充書は本件事業年度において何らの変更もなく有効に成立していたと認められるところ、本件事業年度において請求人が主張する移転価格の観点から為替調整を行わない旨合意したことを証するに足る証拠はなく、本件補充書以外の合意等があった事実は認められないから、本件補充書に記載された内容に基づき計算される為替調整額を本件事業年度の収益として計上すべきものと認められる。(平25.10.30 東裁(法)平25-57)

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支部名
仙台
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成24年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表取締役(甲)が個人事業者として経営するコンビニエンスストアの収益から請求人が収受した受入手数料(本件受入手数料)は、請求人が所有する建物をコンビニエンスストアの店舗として使用させたことに対し、受取家賃(本件家賃)として収受したものである旨主張する。しかしながら、本件受入手数料は、請求人が仮受金として処理していたコンビニエンスストア本社からのオーナー利益等のうち、主な経費を支出した後の仮受金残額を請求人の収益へ振替処理したものと認められ、一方の本件家賃は、請求人が甲から受領すべきコンビニエンスストアの店舗建物に係る家賃を原処分庁が認定したものであるところ、請求人が本件受入手数料を本件家賃として受領していたとする事実は認められず、また、本件受入手数料及び本件家賃の算定方法に何ら関連性が認められないことからすると、本件受入手数料を本件家賃とした原処分庁の認定には根拠がないといわざるを得ない。そうすると、本件受入手数料及び本件家賃は別個のものとしてそれぞれ判断するのが相当と認められ、当該コンビニエンスストア事業が甲の個人事業であることからすると請求人は本件受入手数料を計上する必要はなく、これを請求人の益金の額から減算するが、本件家賃はこれとは別に益金の額に算入すべきであり、原処分庁の主張には理由がない。(平24. 6.26 仙裁(法・諸)平23-17)

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支部名
仙台
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成24年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表取締役(甲)が、他の法人から受け取った監査役報酬に係る収入額と同額の委託手数料(本件監査役報酬相当額)を請求人に対し支払い、請求人がこれを収益として益金に算入していたことについて、本件監査役報酬相当額が請求人の収益として計上されている以上、これが益金の額に算入されるのは当然である旨主張する。しかしながら、監査役としての業務は、法人と個人(監査役)との委任契約に基づき、監査役が法人の役員として行う業務であり、その対価である役員報酬は、監査役個人の役務に対する対価として支払われるものであることからすると、甲の監査役としての業務は請求人に委託できるものではなく、監査役に係る収入は、甲個人に帰属すべき収入であり、請求人の益金の額には算入されない。(平24. 6.26 仙裁(法・諸)平23-17)

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支部名
仙台
裁決番号
平230012
裁決年月日
平成24年3月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が請求人の上部団体への拠出金として納入するために各会員から預かった資金のうち拠出しなかった残額を自ら造成した基金に充当していたところ、請求人には当該基金充当額の返還義務が認められないこと、各会員には当該基金充当額が返還されるという認識がないこと及び当該基金は請求人の事業の経費の支出に充てるため造成されたと認められることなどから、当該基金への充当は各会員から賦課金を徴収したのと同様の行為と認定すべきであり、当該基金への充当額は請求人の益金の額に該当する旨主張する。しかしながら、当該基金は、各会員が持分を有しており、請求人には帰属せず、また請求人が自由に処分できるものとは認められないことから、当該基金への充当額は請求人が各会員から預かった金員であることが認められ、請求人の益金の額には該当しない。(平24. 3. 5 仙裁(法)平23-12)

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支部名
仙台
裁決番号
平230012
裁決年月日
平成24年3月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が上部団体から返還された拠出金の一部を上部団体の造成した他の基金に再度拠出していたところ、上部団体が造成した基金への拠出額は、各会員の預り金を返還せず請求人の負担として拠出したことから、請求人の純資産が増加しているものと認められるので益金の額に算入すべきである旨、また、当該拠出額は上部団体がその事業目的の財源として請求人に賦課したものであることから、法人税基本通達9−7−15の3《同業団体等の会費》の(2)により上部団体による当該拠出額の費消(取崩し)の通知に応じて損金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、請求人、各会員及び各会員の構成員のいずれもが上部団体の造成した基金の負担者が各会員の構成員であることを認識しており、請求人は各会員の預り金を拠出したに過ぎず、当該拠出額は請求人の益金の額には該当しない。また、当該基金の負担者が請求人とは認められないことから、当該拠出金の取崩しも請求人の損金の額とはならない。(平24. 3. 5 仙裁(法)平23-12)

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支部名
大阪
裁決番号
平220025
裁決年月日
平成22年10月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件ゴルフクラブの会員の年会費については、その対象期間が各年の11月1日からその翌年の10月31日までの1年間であり、支払われた年会費については、会員が年会費を支払済の期間の途中で退会したり、休会した場合でも、原則として未経過部分に相当する年会費は返還されない。したがって、本件ゴルフクラブの会員の年会費は、その対象期間が開始する各年の11月1日には請求人にとって確定した債権となるから、原則として、その時点において、それぞれの事業年度の益金の額に算入すべきものと認められる。(平22.10. 8 大裁(法・諸)平22-25)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年10月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去に販売したリゾート会員権の買取りは合意解約であるから、当初の売買契約がなかったものとして行った、土地、建物及び登録料売上げを取り消す会計処理(以下「取消処理」という。)は正当である旨主張する。しかしながら、(1)請求人が会員と締結した合意解約は、会員が解約時まで施設を利用していた対価等の清算も、現状回復等に要する費用の清算も一切なされていないことから、いわゆる解除の遡及効を有しないものであり、また、(2)買取りに当たり、土地及び建物の金額が記載された買取金額計算書を会員に交付し、その対価を支払っているのであるから、本件取引は新たな売買であり、当該金額で土地及び建物を取得したものと認めるのが相当であるから請求人の取消処理は認められない。(平13.10. 1.名裁(法・諸)平13-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120088
裁決年月日
平成13年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
業種
電機設備資材卸売業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、施工実績のない工事に係る架空の売上げ及び仕入れを益金の額及び損金の額に算入し、その際に受け取った手形を裏書し、資金融通を行っていたとして、架空の利益を計上していたものである旨主張する。しかしながら、請求人の計上した売上げ及び仕入れの差額は、請求人が取引先の会社に対して融通手形により資金提供を行った対価を受領したものと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平13.2.26関裁(法)平12−88)

支部名
東京
裁決番号
平100126
裁決年月日
平成11年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が昭和63年3月期において行った請求人所有の不動産の売買については、買受人が金融機関から融資を受け、当事者間の合意の上に結ばれた契約に基づき所有権移転登記を行っていることからも明らかなように真実の売買である旨主張するが、①当該事業年度で発生すると見込まれる50億円の利益に見合う損失を計上するため、関係会社3社に対し所有不動産のうちの15物件を帳簿価額を大幅に下回る金額で売却した形で契約したこと、②契約の時期が、昭和63年3月中旬から同月末までの極めて短期間であること、③契約先である関係会社のうち2社は、本件契約をする直前まで休眠状態であったこと、④契約代金の決定は、請求人の実質的な経営者が税理士に指示して行っていること、⑤本件売買契約書の作成及び登記手続に関しては、極めてずさんでし意的であること、⑥本件売買契約が成立した後も契約の対象となった物件からの賃貸収入等が請求人の口座に入金されていることなどからみると、本件売買契約は法人税のほ脱を目的とした仮装売買であると認められる。(平11. 3.19東裁(法)平10-126)

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支部名
熊本
裁決番号
平090042
裁決年月日
平成10年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成5年3月期及び平成6年3月期の各事業年度の所得金額の計算上、益金の額に算入していない特定退職金共済制度の規定に基づく退職一時金について、各従業員に帰属する本件従業員名義預金口座に振り込む方法で実際に各従業員が受け取っているから、請求人が受領したとの原処分庁の認定は事実を誤認したものであり、原処分はその全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が各従業員に帰属すると主張する本件従業員名義預金は、名義人である各従業員は自由に引き出すことができない預金であり、請求人に帰属するいわゆる請求人の借名預金であるから請求人の主張には理由がない。(平10. 6.29熊裁(法・諸)平 9-42)

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支部名
広島
裁決番号
平090081
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、代行運転手に支払う請負運転手費から本件顧客維持管理費等なるものを天引していないから、原処分は事実誤認である旨主張するが、請求人の元従業員及び元代行運転手は、いずれも原処分担当者に対し、代行運転手が請負運転手費を受領する際、本件顧客維持管理費等が天引されていた旨申述し、元代行運転手が保管する請負運転手費を受領する際に使用される封筒には、本件顧客維持管理費等が天引された明細が記入されていることから、本件顧客維持管理費等が天引されていたと認められる。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-81)

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支部名
広島
裁決番号
平090083
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300599000
争点
5益金の額の範囲及び計算/15その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が顧客からの祝儀等であると認定した公表外の預金の入金額について、顧客にあっせんした電気製品に係る顧客からの預り金である旨主張するが、(1)請求人が、顧客からの預り金の支払先とする業者からの領収証について、業者の元代表者及び元営業担当者は、虚偽のものであると申述し、筆跡も元営業担当者のものではなく、また、業者に対する注文書とするものには、記載された住所が当時のものとは認められないこと等からいずれも正当なものとは認められないこと、(2)顧客から祝儀及び運賃等を収受している事実が認められること及び(3)請求人が電気製品のあっせんであるとして当審判所に提出した業者とのファックスでのやり取り等の資料も公表外の預金と関連するものとは認められないことから、請求人の主張を採用することはできない。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-83)

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